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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

287 名前:名無しでGO!:2007/08/17(金) 17:27:36 ID:7QFzIyuL0
>>286
ようするに規70条のカラミだね。
規157条第二項から新幹線が除外されたことにより
規70条が適用されるケースでもかえって旅客に不利益になる場合がでたってことが論点だな。

ただし・・・
原則を考えてみれば規157条第二項を云々することもなく
甲府→成田空港の乗車券は厳密にいえば
甲府→(中央線)→新宿→(経路指定無・最短計算)→錦糸町→(総武線)→・・・
という乗車券だよね。この乗車券で新宿→(山手線)→品川→(新幹線を含む東海道本線)→東京
という経路はとることができる。この場合の品川〜東京間は幹在同とみなされることは論をまたない。

ここでオレ的に最大の論点となる部分は
このように経路指定無の区間内に規157条第二項が適用される区間と適用されない区間が
混在する場合はたしてそもそもこの乗車券は「大都市近郊区間内相互発着」の乗車券なのか?
ってことになると思う。

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