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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

684 名前:名無しでGO!:2007/09/30(日) 02:38:03 ID:VPcVfdTo0
規則155条について質問です。

吉祥寺→八丁堀(運賃380円、金額券ではなく駅名指定)の乗車券を有する旅客が
神田方面より東京駅に到着した際、京葉線の最終列車が既に出発していた。
この場合、

(1)東京→八丁堀の規則155条の適用は可能か?(吉祥寺→東京も運賃は380円)
(2)適用可の場合における「指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り」とは、
 基本的に八丁堀方面へ向かう始発列車と解釈してよいか?
(3)金額券でなくとも券面表示の下車駅と運賃が同額の駅である為、
 適用不可である場合、吉祥寺→越中島(運賃450円)で東京駅にて
 同様の状況となれば、東京→越中島の規則155条の適用は可能か?
(4)そもそも「当日限り有効」の乗車券(特企等を除く)に関しては、
 規則155条は適用されないのか?

ご教示方よろしくお願い致します。

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