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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14
1 名前:名無しでGO!:2007/11/05(月) 23:55:02 ID:K6DH043i0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ13
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1189852366
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ2【出札】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1180945116/
52 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 23:24:22 ID:fdi+EJ6m0
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帰宅しました。で、単行規程集の連規をチェックした結果、
ますます解らなくなったww
大阪・新大阪を準用するとしているのは連規45条。
「旅客規則第71条、第74条の4、第75条、第76条及び
第88条の規定はこれを準用する」。
ちなみに71条は営業キロの定めていない区間の運賃
料金計算方、74条の4は特急の個室占用に関する運賃料金、
75条は概算収受、76条は運賃料金の重複割引禁止。
一方、特定都区市内制度は連規46、山手線内は連規47
に規定があるが、ここで規86と規87を準用する条件と
して、「特定都区市内(または山手線内)の旅客会社
の駅及びその駅に接続する連絡社線の駅を発駅又は着
駅とする場合」という書き方をしている。
このことから、大阪駅を接続駅とする連絡社線の駅を
発または着とする場合、規88は適用できない。
(続く)
53 名前:規88研究者:2007/11/07(水) 23:38:07 ID:fdi+EJ6m0
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一方、自分で出した>>48のケースは連規46により、広島大阪で算出
した運賃に社線の運賃を加算する(通過連絡の場合は対象外)。
また有効期間の算出を定めた連規75条第1項第1号イの(イ)が不思議。
「…旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キロ
程のあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、
第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算するときは同154条第2
項に規定する営業キロ、以下この章において同じ)を通算し、…」
旅客規則154条第2項では対象に含まれている規88条が、連規75条では
意図的に外されている。
そこから読み取れるのは、どうも>>29のいう、姫路大阪間を新幹線経
由で運賃計算して、そのキロ程によって有効期間を算出することが、
大阪駅から接続する社線を着又は発とする時は可能に見えるのだが、
どうだろう?
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