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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その14

1 名前:名無しでGO!:2007/11/05(月) 23:55:02 ID:K6DH043i0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ13
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1189852366
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ2【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1180945116/

54 名前:29:2007/11/08(木) 00:43:21 ID:B/e9v/f40
29です。皆さんありがとうございます

皆さんの考察などを拝見して自分なりに考えた結果が、
「姫路駅から大阪駅(接続駅)までは、運賃計算は在来線、券面表記は新幹線とする
連絡乗車券は可能」。要するに88条が適用できるほうじゃないか、と思いました。

ところが帰宅してから>>52-53を見て、やはり実乗経路である
「姫路駅→新大阪駅→大阪駅(接続駅)」で運賃計算(および券面表記)するのかなと、
規88研究者さん同様に考察がゆらいでしまいました。


当初の疑問と関連して、発駅が『姫路以近』の駅の場合はどうでしょうか。
御着〜大久保間の各駅(仮にA駅とする)が発駅の、西明石→新大阪を新幹線経由とする
同様の連絡乗車券は規則的に可能でしょうか。
すなわち「A駅→西明石→新大阪→大阪(→阪急へ)」という連絡乗車券の可否です。
A駅から大阪駅までの、連続する在来全区間が連絡範囲に含まれていますから、
JR単独の乗車券なら「規16-2」と「規16-2-2」の相適用により、当然大丈夫ですけど
接続駅から先が社線ですし・・。どうなのでしょうか。

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