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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
1 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 09:17:57 ID:9yoAthlP0
-
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
初歩的な質問は→ ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
規則初級者は→ 乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231428550
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
http://hissi.org/read.php/train/20080910/dzMwTjN4b29P.html
345 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 10:18:13 ID:wR+AaHHVO
-
>>344
マルススレで回答が来るでしょうか。
伺いたいのは端末操作方法ではなく発行規定についてです。
次回から従いますので今回の質問はこちらで終わらせて下さい。
>>343
さっそくありがとうございます。
マルスのほうでも出る「1人個室の2人利用」でなく、
「1人個室×2室分」を料補でまとめて1枚で発行していただいて問題ないか?
という疑問です。よろしくお願いします。
346 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 12:18:54 ID:Hh+OVg9q0
-
それ以前に、なぜ料補で発行する必要があるのか。という点だ。
それ次第で回答が変わるし、ただ単に料補が欲しいから。っていうならカエレ。
347 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 12:27:27 ID:hQ5U3fBy0
-
>>345
問題ないかはこっちで決めることでなく、向こうで決める事。
1枚ずつならマルスで出るのに、まとめて料補を出す必然性は何もない。
348 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 12:47:54 ID:wR+AaHHVO
-
>>346
説明不足で申し訳ありません。
POS端末設置駅のため指定券は料補がデフォです。
よろしくお願いします。
349 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 13:05:10 ID:hQ5U3fBy0
-
>>348
別に1枚ずつ出してもらえばいいじゃん。
何でまとめる必要があるの?
350 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 13:09:18 ID:wR+AaHHVO
-
>>349
ごめんなさい。全く仰るとおりですが、
自分は「まとめることが可能かどうか」を知りたいのです。
可能でしょうか。
351 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 13:34:17 ID:uJfx2l/l0
-
オマエに教えてやる必要はないから教えない
352 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:22:56 ID:wR+AaHHVO
-
人に意地悪して楽しいですか。
ありがとうございました。
353 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:26:13 ID:hQ5U3fBy0
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>>352
>>346は読めないのかな?
意地悪も何も、理由がわからなきゃ答えようがないわな。
354 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:32:11 ID:qsHnCwCV0
-
単に可能かどうかだけ知りたい人に理由がどうとか
あんたが難癖つけてるだけじゃん。
そういうあんたこそ料補の書き方すら知らないんじゃないの?
355 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:36:07 ID:hQ5U3fBy0
-
>>354
ID変えてご苦労なこった。
煽ったって無駄だよ。
356 名前:名無しでGO!:2009/05/31(日) 15:37:41 ID:hQ5U3fBy0
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>>354
っていうか、あんたが答えてやれば?
当然あんたは知ってて難癖つけてるんだろうからな。
357 名前:名無しでGO!:2009/06/05(金) 11:34:00 ID:AeU9kJan0
-
幹在特の区変についての質問です。
使用開始後の変更で、
東京→仙台を東京→山形に変更したい場合、区変にできますか?それとも、福島→仙台は放棄して別購入ですか?
また、山形→福島を東北新幹線各駅まで乗り越す場合、原券は幹在特ではありませんが、新券で幹在特になりますか?
358 名前:名無しでGO!:2009/06/05(金) 16:56:01 ID:T2we5+xT0
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【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641/420-423
から
稚内→肥前白石(肥前山口の1駅手前)の、いわゆる最長片道ルートの往復乗車券
(恐らく118日間有効)と、稚内→旭川のスーパー宗谷の指定席特急券を1ヶ月前発売で買うと、
有効最終日に使う、旭川→稚内の自由席特急券を、同時に買うことはできるのだろうか…
359 名前:名無しでGO!:2009/06/07(日) 19:28:51 ID:TstiypmyO
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北斗星のシングルDXが2枚4人分あります。これを踊り子やNEXやリレーつばめの4人用G個室1枚4人分に乗車変更は可能ですか?規則244条が当てはまると思いますが読んでいても自信がないもので…。
前に海で枚数で変更だから2枚を1枚になる変更は出来ないと言われたもので、指令も出来ないとのこと。分かる方よろしくお願いします。
360 名前:名無しでGO!:2009/06/07(日) 21:08:17 ID:EAcTtT3e0
-
>>359
できません。
東海の駅員が言うように、基本は枚数です。
>規則244条が当てはまると思いますが
どこをどう読んだらそうなる?
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
361 名前:名無しでGO!:2009/06/07(日) 23:12:43 ID:TstiypmyO
-
回答ありがとうございます。質問に間違いがありました。
原券の方、ツインDX2枚(4人)をシングルDX2枚(4人)としてしまいました。正確には、
北斗星のツインDX2枚(4人)→リレーつばめや、踊り子や、成田エクスプレスの4人用グリーン個室4人利用1枚にの場合です。
規則は、244条の3になります。
急行列車の設備定員が複数の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申し出があった場合は、
当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限って取り扱う。
出来るような気がしますが、?昔、このような例を汽車旅相談室で見たような気がします。
362 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 00:00:12 ID:EAcTtT3e0
-
>>361
それはツインデラックス1枚を変更する時は1人分だけ変更することはできない(つまり、2人同時に変更しろ)という意味であり、
2枚(4人分)の指定券を1枚(4人分)に変更できるという意味ではない。
363 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 12:59:55 ID:BBYtEHYm0
-
今は昔、
東北新幹線やまびこ に普通車4人用個室があった時、
大人の指定券(1人/1枚)3枚・3人分→やまびこ4人用個室1枚(4人分)
という変更をしてもらったことがある。
ダミーで子供1人分の料金を追加して4人用の券1枚になった。
364 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 13:14:40 ID:wpU/mQCS0
-
>>363
それは別途通達が出てた。
レールスターも同様に通達がある。
365 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 16:37:04 ID:BBYtEHYm0
-
>>364が中の人(糞GSを除く)だったら、通達文をうpして下さい。
366 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 16:57:52 ID:UYFaKuhY0
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正直、信頼できる状況ではないんですよね、一部会社のせいで
367 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 18:45:22 ID:OxgnJGfE0
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>>366
えーと、誰に言ってるの?
368 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 18:55:22 ID:wpU/mQCS0
-
>>365
分かってて書いてるんだろうけど、通達は部外非だからね。
信じる信じないは勝手にどうぞ。
369 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 19:20:30 ID:1RgChAhA0
-
そのことは知ってて書くが、
旅客の損益に関るものが部外秘かというのは問題だ。。
370 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 20:44:03 ID:jlfYyT8H0
-
運送約款じゃないからね…
その点では、基準規程も開示する義務はないと言える
371 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 21:40:21 ID:dmX4z9U90
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しかし、旅客の損益に関る内容が存在することには違いない
372 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 21:44:35 ID:bHjXhqTx0
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約款だけでなく基準規程を見ないと山形新幹線の特急料金すら分からないという時代もあったな。
373 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 21:54:20 ID:draPipIxO
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「ひかりレールスター普通個室(4人用)」の利用人員等の変更に関する取扱いについて(通達)
374 名前:名無しでGO!:2009/06/08(月) 22:07:42 ID:draPipIxO
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割引混在等のひかりレールスターのコンパートメントの発売方について
375 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 02:23:30 ID:q2pr6Fw/0
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通達って旅規を緩和するのが大半だから、知らなくて得することはあっても損することはないだろ。
376 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 13:36:51 ID:hszzASv10
-
>>375
>知らなくて得することはあっても損することはないだろ。
知ってて得することはあるが、知らなくても損するわけではない、が正解。
377 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:17:44 ID:H9RR5X4hO
-
旅客営業規則の本、JR東日本版・JR西日本版とも今後は市販しない
ことになった。
378 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:22:47 ID:R94/sXQq0
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majide?choyabejan.
379 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:36:31 ID:H9RR5X4hO
-
西日本はA4サイズで最新版が駅に配布されているので、友人が中央書院に電話
したらばもう出さないとのことでした。
380 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 21:55:53 ID:6iNqEjJj0
-
販売ではなく会社からの配布に変わったわけか。
まあ外部の人間に売る必要が無いから当然っちゃ当然か。
381 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 01:10:14 ID:ZmPrqhmV0
-
規定や通達がないと齟齬が生じる約款なんて約款の体じゃないよ
382 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 01:32:10 ID:6zTFfsFb0
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今後は、基準規程に関しても、通達と同じくらい部外者には見えない存在になってしまうのか
383 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 08:46:27 ID:qHotvuUV0
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大本営発表化とうこと
384 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 17:30:35 ID:vNZUi8da0
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大本営発表ならまだいいほうだ。
前線の指揮官がメチャクチャナ発表してるからな、特に2の会社は。
385 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 19:53:25 ID:8GmwiNoFO
-
まだ西は駅で閲覧出来るからいいよ、東なんて「部外者に見せる
ものじゃないので、見せられません」だからな。しかも東は時刻
表に書いてある事すらまともにやろうとしない。
386 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 20:04:35 ID:a9jQ80UcO
-
まあ、JR北海道最新版はなんとか発売の方向だそうなので、
中央書院に要望しましょう。でも、JR北海道版は値段が高いんだよね。
387 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 18:04:52 ID:ZCUQ7nkt0
-
>>376
ところが、2のエリアでは嘘のマイルールで損させられるからね。
388 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 20:17:21 ID:VzM4OLXF0
-
国鉄が続いていたら情報公開請求で閲覧可能だったんだろうな
389 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 22:48:32 ID:1+5wGMqMO
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特別乗車証ってレア?
390 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 04:13:48 ID:ybSFrTk90
-
>>389
特別乗車証?
定期券とり違いのときに一時的に発行するやつ?
(JRでも会社によって「定期券代用乗車証」とか、「特殊乗車証」とか名称が違う)
391 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 10:59:38 ID:ZCuhuUp+0
-
>>385
>「部外者に見せるものじゃないので、見せられません」
旅規≒運送約款でしょ?
だとするなら消費者契約法の観点からも問題ありでないかい?
392 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 11:10:54 ID:Otym1A6S0
-
>>391
束なんてそんなもんだ。
393 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 23:31:04 ID:gvH/3QA2O
-
>>390
そう、それです。
会社によって呼び名が違うんですね。
394 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 12:18:31 ID:6Y+eXp6p0
-
>>393
そんなもの、suica定期を折り曲げて「使えなくなった」って言えば、いくらでも出してくれるが?
珍しくともなんともない。
395 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 17:45:27 ID:v8gIV1l3O
-
>>394
IC定期の障害再発行では再発行の控え渡されて
「その紙と一緒に定期見せて係員通路通ってください」
と言われる件。
396 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 22:56:27 ID:2ySzuErW0
-
中央書院はヲタ大嫌いだからなぁ。
研究してたとしても要望したところで売らないだろうな。
397 名前:上ゲ:2009/06/21(日) 16:14:07 ID:MaddZmio0
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捕手
398 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 00:26:23 ID:i5kAG9SQO
-
A駅からB駅を経てA'駅まで大回りする際、A駅からB駅まで幼児連れで乗車し、B駅で入場券にて入場した者と一緒に幼児を出場させるのはOK?
399 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 00:52:49 ID:SNhZSNn30
-
>>398
おまえさんにレスがつかないのは質問の仕方だ
それが人にものを訊く文章かい
400 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 01:13:36 ID:i5kAG9SQO
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ここは2ちゃんねるですよね
401 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 16:00:30 ID:WJKoMNXm0
-
おいおまえら、幼児連れで大回りして、
途中の駅で、入場券の奴に幼児を連れ出して俺は一人身になるってアリでしょうか?
ご教授(←何故かデフォルト)お願いします。
こんなところで満足かな
402 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 17:47:36 ID:oM4oxHgCO
-
おkじゃねーけどそんなもん黙って出ちゃえばわかんねーだろ
403 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 18:09:13 ID:F+asdUN+O
-
>>401
あんた、わかってるじゃないのw
404 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 01:03:15 ID:EnG3Q3oOO
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>>402
そんな身も蓋もなく言ったらこのスレの存在意義がw
>>398
微妙だけどオッケーじゃないかと
手荷物で同じことやっても問題ないからな
405 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 02:11:57 ID:o4GTTH/XO
-
でも無賃→「同伴」の大人の乗車券で乗れるってことでしょ
だから同一行動じゃないとだめなんじゃ
別行動するなら小児券かったほうがいいんじゃない?
406 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 02:20:10 ID:o4GTTH/XO
-
追加
幼児はあくまでも人だからね
407 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 07:04:36 ID:J6km01nk0
-
73条2項に該当しない限り、幼児からは旅客運賃は徴収できない。
設問の場合、いずれにも該当しない。よって無賃。
408 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 12:20:10 ID:nNKAKOy/0
-
>>398ー407
途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
宮脇翁も最長片道切符の旅で、成田線あたりでやっている。
これは問題ないだろ。
ここで問題なのは、
途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
限りなく黒に近いグレーだと思われ
409 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 13:25:32 ID:zMe4HUXN0
-
>>408
翁は2万キロの鶴見線で明らかにアレなことをしてるからあまり当てにならないようなw
410 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 16:32:03 ID:3KJicfUw0
-
>>408
小学生じゃなかった?
411 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 21:13:44 ID:J6km01nk0
-
>>408
規則の議論してて結論が「グレー」とか何それ
412 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 21:51:46 ID:87C23O+LO
-
今日から有効開始の特別企画乗車券で1ヶ月3日後の日付に変更してくれと言われた。
変更できない、と言うと、パンフレットに「使用開始前に限り一回変更できます」と書いてあるじゃないか!!と切れてきた。
確かにそうだが‥‥
自分が客だとそう思うが‥‥
後、たまに発車時刻を過ぎている切符を持ってきて変更してくれと言ってくる客がいて、出来るわけないと思ったら「列車変更申し出○時○分○秒」と言うハンコがついてある。
俺の駅にはないが、皆の駅にはあるか??
413 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:03:11 ID:WqLlA3WT0
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判子なくても手書き&駅名小印でいいじゃね?
414 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:09:07 ID:dEwjnUfxO
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>>411
解釈によって結論が分かれるからグレーなんだろ?
すべてが白と黒に分けられるなら裁判官なんて要らないし
415 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:21:12 ID:3oDe0RPW0
-
白と黒に分けるために裁判官がいるんだよ。
416 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:34:24 ID:O2KJRvpy0
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分ける前から白か黒だったら裁判官は何をしろという話だ
417 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:42:08 ID:vGDG3BzS0
-
でもこのスレに裁判官はいないよね
418 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:52:57 ID:jwHe5g2S0
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裁判員はいっぱいいるような気がするw
419 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:54:31 ID:WqLlA3WT0
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いっぱいいるのはあくまで候補者なきもするww
420 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:59:26 ID:KYvlBrhrO
-
これって各社の客センにきいても
それぞれ答えが違うような気がするw
421 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 17:52:39 ID:y/hYm6Ys0
-
裁判所だって、場所によって異なる判決が出ることもある。
422 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 10:57:25 ID:+Mr8SHnrO
-
そもそも入場券は乗車券類ではないから、幼児随伴は出来ない希ガス。
423 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 12:24:49 ID:+7ZEXQ150
-
>>422
旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
424 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 12:29:17 ID:+7ZEXQ150
-
肝心なとこ忘れた。
>>423訂正
>>422
旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
これ、第73条第2項は準用されていないから、幼児単独は無料で入場できるように読めるんだが・・・。
425 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 13:52:45 ID:aIAFvyck0
-
定められていないからタダとは乱暴すぎる
426 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 15:33:28 ID:hW/RrNP30
-
川崎ー伊東で新横浜から新幹線で熱海までの場合
乗車券は在来経由でもOK?
427 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 16:44:54 ID:8dF2nwxV0
-
>>426
OK(↓の25号)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
428 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 17:36:27 ID:+7ZEXQ150
-
>>425
乱暴じゃないだろ。
入場券が必要なのは、第294条により「大人」と「小児」。
幼児単独だと第294条第1項第2号の括弧書きも適用にならない。(=小児とみなさない)
さらに、第73条2項が準用されていないから、幼児単独は小児とみなさない。
どう読んでも、幼児単独は入場券不要になるわな。
429 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 17:36:58 ID:+7ZEXQ150
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>>425
で、乱暴だというなら、規則上必要な根拠を挙げてみてくれ。
430 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 20:59:34 ID:ORz1JrAV0
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>>408
>途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
権利の過少行使だからOK
>途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
途中下車禁止の乗車券でも、券面記載経路の途上であれば、同様に権利の過少行使でOKだろ。
これに対し、
迂回経路の途上で随伴幼児が逸脱すれば、乗車券を所持する客も区間変更として扱うべきと解します。
431 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:15:42 ID:juerK/MF0
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>>429
>さらに、第73条2項が準用されていないから、
これ解釈違わない?入場に関して第73条第1項を準用するなら、
第73条第2項本文に「前項の規定による」という文言があるから、
当然に第2項の規定も準用されるんでは?
432 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:39:35 ID:JidKYSPe0
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>>431
第73条第1項を準用するのは「入場者の年齢別の区分について」であり、
それ以外のものは準用していない。
それに、あなたが言うように当然に第73条第2項が準用されているのであれば、
規則第294条第1項第2号の括弧書きは不要ということになる。
433 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:54:03 ID:aIAFvyck0
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>>428
要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし、幼児単独なら
列車内に立ち入り放題(296条)というのか?
常識的に考えて、小児の入場券を買わせると判断すべき案件。
実際の運用を無視して、条文の文字面だけで、現実離れした解釈を出すのは、このスレの悪い習慣だ。
434 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:09:17 ID:JidKYSPe0
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>>433
>要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
>入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし
294条により所持することを要しない者は端から対象外でしょ。
>このスレの悪い習慣だ。
規則スレなんだから仕方ないだろうな。
435 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:11:23 ID:w/L0a3+Y0
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風の息遣いを感じるべき
436 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:26:03 ID:aIAFvyck0
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>>434
金を払っていない時点で客ではないわな
437 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:28:04 ID:juerK/MF0
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>>432
第294条第1項第2号の括弧書きは不要だという点は同意。
ただ、「準用する」と規定してあって準用元と同様の事象を規定(再掲)してあっても、
その文言の有無によりそれが直ちに法的効果を左右するということはない。
そもそも第73条第2項本文に「前項の規定による」とある以上は、
同条第1項と第2項は不可分。
即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
まあ、法律的には以上の解釈ができるわけだけど、
(広義の)民法上のお話なんで、実際問題としては「常識的な」落としどころで、
幼児単独の場合は小児用入場券を発売、ってところじゃないかな。
438 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:34:54 ID:juerK/MF0
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あ、忘れてた。
>そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
約款ってのは、あくまでも、契約内容を予め定型で定めているものなのだが。
要するに双務契約であり、契約内容に疑義が生じた際に
必ず客に有利なように解釈しなければならないということはない。
439 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:41:04 ID:aIAFvyck0
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幼児が一人で入場したら危ないから、入場券を売らず、入場を認めないという考え方もありかも。
440 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:55:51 ID:JidKYSPe0
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>>437
>即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
それは大きな間違い。
それなら「第73条」とか「第73条第1項及び第2項」を準用すればいいのであって、
わざわざ「第73条第1項」と明記してあるのは明らかに第2号以下は準用しないということ。
>>438
基第5条を読んでくれ。
441 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:57:12 ID:JidKYSPe0
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>>439
それならそのように定めておく必要があるわけで。
442 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 00:18:27 ID:UwoSZPpYO
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改札外の駅構内に立ち入るのに入場券が不要なのはなぜだ?
定めがなければ対価(入場券)は不要だからだろ
であるなら、幼児に関する規定や準用規定がない以上改札内も無札で入場させるべきだ
443 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 00:20:51 ID:UwoSZPpYO
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ということはやっぱり、大回り中の幼児配達は合法かな?
444 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 01:02:36 ID:4nftZwlc0
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>>422以降、論点がズレテル。
>>401の設問の方向性は>>408>>430だろ。
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