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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
1 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 09:17:57 ID:9yoAthlP0
-
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
初歩的な質問は→ ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
規則初級者は→ 乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231428550
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
http://hissi.org/read.php/train/20080910/dzMwTjN4b29P.html
377 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:17:44 ID:H9RR5X4hO
-
旅客営業規則の本、JR東日本版・JR西日本版とも今後は市販しない
ことになった。
378 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:22:47 ID:R94/sXQq0
-
majide?choyabejan.
379 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 18:36:31 ID:H9RR5X4hO
-
西日本はA4サイズで最新版が駅に配布されているので、友人が中央書院に電話
したらばもう出さないとのことでした。
380 名前:名無しでGO!:2009/06/09(火) 21:55:53 ID:6iNqEjJj0
-
販売ではなく会社からの配布に変わったわけか。
まあ外部の人間に売る必要が無いから当然っちゃ当然か。
381 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 01:10:14 ID:ZmPrqhmV0
-
規定や通達がないと齟齬が生じる約款なんて約款の体じゃないよ
382 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 01:32:10 ID:6zTFfsFb0
-
今後は、基準規程に関しても、通達と同じくらい部外者には見えない存在になってしまうのか
383 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 08:46:27 ID:qHotvuUV0
-
大本営発表化とうこと
384 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 17:30:35 ID:vNZUi8da0
-
大本営発表ならまだいいほうだ。
前線の指揮官がメチャクチャナ発表してるからな、特に2の会社は。
385 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 19:53:25 ID:8GmwiNoFO
-
まだ西は駅で閲覧出来るからいいよ、東なんて「部外者に見せる
ものじゃないので、見せられません」だからな。しかも東は時刻
表に書いてある事すらまともにやろうとしない。
386 名前:名無しでGO!:2009/06/10(水) 20:04:35 ID:a9jQ80UcO
-
まあ、JR北海道最新版はなんとか発売の方向だそうなので、
中央書院に要望しましょう。でも、JR北海道版は値段が高いんだよね。
387 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 18:04:52 ID:ZCUQ7nkt0
-
>>376
ところが、2のエリアでは嘘のマイルールで損させられるからね。
388 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 20:17:21 ID:VzM4OLXF0
-
国鉄が続いていたら情報公開請求で閲覧可能だったんだろうな
389 名前:名無しでGO!:2009/06/11(木) 22:48:32 ID:1+5wGMqMO
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特別乗車証ってレア?
390 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 04:13:48 ID:ybSFrTk90
-
>>389
特別乗車証?
定期券とり違いのときに一時的に発行するやつ?
(JRでも会社によって「定期券代用乗車証」とか、「特殊乗車証」とか名称が違う)
391 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 10:59:38 ID:ZCuhuUp+0
-
>>385
>「部外者に見せるものじゃないので、見せられません」
旅規≒運送約款でしょ?
だとするなら消費者契約法の観点からも問題ありでないかい?
392 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 11:10:54 ID:Otym1A6S0
-
>>391
束なんてそんなもんだ。
393 名前:名無しでGO!:2009/06/13(土) 23:31:04 ID:gvH/3QA2O
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>>390
そう、それです。
会社によって呼び名が違うんですね。
394 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 12:18:31 ID:6Y+eXp6p0
-
>>393
そんなもの、suica定期を折り曲げて「使えなくなった」って言えば、いくらでも出してくれるが?
珍しくともなんともない。
395 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 17:45:27 ID:v8gIV1l3O
-
>>394
IC定期の障害再発行では再発行の控え渡されて
「その紙と一緒に定期見せて係員通路通ってください」
と言われる件。
396 名前:名無しでGO!:2009/06/14(日) 22:56:27 ID:2ySzuErW0
-
中央書院はヲタ大嫌いだからなぁ。
研究してたとしても要望したところで売らないだろうな。
397 名前:上ゲ:2009/06/21(日) 16:14:07 ID:MaddZmio0
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捕手
398 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 00:26:23 ID:i5kAG9SQO
-
A駅からB駅を経てA'駅まで大回りする際、A駅からB駅まで幼児連れで乗車し、B駅で入場券にて入場した者と一緒に幼児を出場させるのはOK?
399 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 00:52:49 ID:SNhZSNn30
-
>>398
おまえさんにレスがつかないのは質問の仕方だ
それが人にものを訊く文章かい
400 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 01:13:36 ID:i5kAG9SQO
-
ここは2ちゃんねるですよね
401 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 16:00:30 ID:WJKoMNXm0
-
おいおまえら、幼児連れで大回りして、
途中の駅で、入場券の奴に幼児を連れ出して俺は一人身になるってアリでしょうか?
ご教授(←何故かデフォルト)お願いします。
こんなところで満足かな
402 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 17:47:36 ID:oM4oxHgCO
-
おkじゃねーけどそんなもん黙って出ちゃえばわかんねーだろ
403 名前:名無しでGO!:2009/06/24(水) 18:09:13 ID:F+asdUN+O
-
>>401
あんた、わかってるじゃないのw
404 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 01:03:15 ID:EnG3Q3oOO
-
>>402
そんな身も蓋もなく言ったらこのスレの存在意義がw
>>398
微妙だけどオッケーじゃないかと
手荷物で同じことやっても問題ないからな
405 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 02:11:57 ID:o4GTTH/XO
-
でも無賃→「同伴」の大人の乗車券で乗れるってことでしょ
だから同一行動じゃないとだめなんじゃ
別行動するなら小児券かったほうがいいんじゃない?
406 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 02:20:10 ID:o4GTTH/XO
-
追加
幼児はあくまでも人だからね
407 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 07:04:36 ID:J6km01nk0
-
73条2項に該当しない限り、幼児からは旅客運賃は徴収できない。
設問の場合、いずれにも該当しない。よって無賃。
408 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 12:20:10 ID:nNKAKOy/0
-
>>398ー407
途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
宮脇翁も最長片道切符の旅で、成田線あたりでやっている。
これは問題ないだろ。
ここで問題なのは、
途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
限りなく黒に近いグレーだと思われ
409 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 13:25:32 ID:zMe4HUXN0
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>>408
翁は2万キロの鶴見線で明らかにアレなことをしてるからあまり当てにならないようなw
410 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 16:32:03 ID:3KJicfUw0
-
>>408
小学生じゃなかった?
411 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 21:13:44 ID:J6km01nk0
-
>>408
規則の議論してて結論が「グレー」とか何それ
412 名前:名無しでGO!:2009/06/25(木) 21:51:46 ID:87C23O+LO
-
今日から有効開始の特別企画乗車券で1ヶ月3日後の日付に変更してくれと言われた。
変更できない、と言うと、パンフレットに「使用開始前に限り一回変更できます」と書いてあるじゃないか!!と切れてきた。
確かにそうだが‥‥
自分が客だとそう思うが‥‥
後、たまに発車時刻を過ぎている切符を持ってきて変更してくれと言ってくる客がいて、出来るわけないと思ったら「列車変更申し出○時○分○秒」と言うハンコがついてある。
俺の駅にはないが、皆の駅にはあるか??
413 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:03:11 ID:WqLlA3WT0
-
判子なくても手書き&駅名小印でいいじゃね?
414 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:09:07 ID:dEwjnUfxO
-
>>411
解釈によって結論が分かれるからグレーなんだろ?
すべてが白と黒に分けられるなら裁判官なんて要らないし
415 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:21:12 ID:3oDe0RPW0
-
白と黒に分けるために裁判官がいるんだよ。
416 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:34:24 ID:O2KJRvpy0
-
分ける前から白か黒だったら裁判官は何をしろという話だ
417 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:42:08 ID:vGDG3BzS0
-
でもこのスレに裁判官はいないよね
418 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:52:57 ID:jwHe5g2S0
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裁判員はいっぱいいるような気がするw
419 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:54:31 ID:WqLlA3WT0
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いっぱいいるのはあくまで候補者なきもするww
420 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 00:59:26 ID:KYvlBrhrO
-
これって各社の客センにきいても
それぞれ答えが違うような気がするw
421 名前:名無しでGO!:2009/06/26(金) 17:52:39 ID:y/hYm6Ys0
-
裁判所だって、場所によって異なる判決が出ることもある。
422 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 10:57:25 ID:+Mr8SHnrO
-
そもそも入場券は乗車券類ではないから、幼児随伴は出来ない希ガス。
423 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 12:24:49 ID:+7ZEXQ150
-
>>422
旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
424 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 12:29:17 ID:+7ZEXQ150
-
肝心なとこ忘れた。
>>423訂正
>>422
旅客営業規則第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。
この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
旅客営業規則第73条第1項
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、
この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
これ、第73条第2項は準用されていないから、幼児単独は無料で入場できるように読めるんだが・・・。
425 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 13:52:45 ID:aIAFvyck0
-
定められていないからタダとは乱暴すぎる
426 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 15:33:28 ID:hW/RrNP30
-
川崎ー伊東で新横浜から新幹線で熱海までの場合
乗車券は在来経由でもOK?
427 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 16:44:54 ID:8dF2nwxV0
-
>>426
OK(↓の25号)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
428 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 17:36:27 ID:+7ZEXQ150
-
>>425
乱暴じゃないだろ。
入場券が必要なのは、第294条により「大人」と「小児」。
幼児単独だと第294条第1項第2号の括弧書きも適用にならない。(=小児とみなさない)
さらに、第73条2項が準用されていないから、幼児単独は小児とみなさない。
どう読んでも、幼児単独は入場券不要になるわな。
429 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 17:36:58 ID:+7ZEXQ150
-
>>425
で、乱暴だというなら、規則上必要な根拠を挙げてみてくれ。
430 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 20:59:34 ID:ORz1JrAV0
-
>>408
>途中下車可能な乗車券で、一部区間だけ幼児同伴は可能。
権利の過少行使だからOK
>途中下車不可能な乗車券で大回り中に同様のことが出来るか否かってことだろ。
途中下車禁止の乗車券でも、券面記載経路の途上であれば、同様に権利の過少行使でOKだろ。
これに対し、
迂回経路の途上で随伴幼児が逸脱すれば、乗車券を所持する客も区間変更として扱うべきと解します。
431 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:15:42 ID:juerK/MF0
-
>>429
>さらに、第73条2項が準用されていないから、
これ解釈違わない?入場に関して第73条第1項を準用するなら、
第73条第2項本文に「前項の規定による」という文言があるから、
当然に第2項の規定も準用されるんでは?
432 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:39:35 ID:JidKYSPe0
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>>431
第73条第1項を準用するのは「入場者の年齢別の区分について」であり、
それ以外のものは準用していない。
それに、あなたが言うように当然に第73条第2項が準用されているのであれば、
規則第294条第1項第2号の括弧書きは不要ということになる。
433 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 21:54:03 ID:aIAFvyck0
-
>>428
要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし、幼児単独なら
列車内に立ち入り放題(296条)というのか?
常識的に考えて、小児の入場券を買わせると判断すべき案件。
実際の運用を無視して、条文の文字面だけで、現実離れした解釈を出すのは、このスレの悪い習慣だ。
434 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:09:17 ID:JidKYSPe0
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>>433
>要するに条文の不備という範疇の話じゃないの?
そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
>入場券を所持しないで入場した場合は、無札入場者(300条)となるわけだし
294条により所持することを要しない者は端から対象外でしょ。
>このスレの悪い習慣だ。
規則スレなんだから仕方ないだろうな。
435 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:11:23 ID:w/L0a3+Y0
-
風の息遣いを感じるべき
436 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:26:03 ID:aIAFvyck0
-
>>434
金を払っていない時点で客ではないわな
437 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:28:04 ID:juerK/MF0
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>>432
第294条第1項第2号の括弧書きは不要だという点は同意。
ただ、「準用する」と規定してあって準用元と同様の事象を規定(再掲)してあっても、
その文言の有無によりそれが直ちに法的効果を左右するということはない。
そもそも第73条第2項本文に「前項の規定による」とある以上は、
同条第1項と第2項は不可分。
即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
まあ、法律的には以上の解釈ができるわけだけど、
(広義の)民法上のお話なんで、実際問題としては「常識的な」落としどころで、
幼児単独の場合は小児用入場券を発売、ってところじゃないかな。
438 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:34:54 ID:juerK/MF0
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あ、忘れてた。
>そうかもしれないが、あくまでも約款なんだから、それに反して客に不利な扱いをするのはおかしいだろう。
約款ってのは、あくまでも、契約内容を予め定型で定めているものなのだが。
要するに双務契約であり、契約内容に疑義が生じた際に
必ず客に有利なように解釈しなければならないということはない。
439 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:41:04 ID:aIAFvyck0
-
幼児が一人で入場したら危ないから、入場券を売らず、入場を認めないという考え方もありかも。
440 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:55:51 ID:JidKYSPe0
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>>437
>即ち、第1項を準用していると、当然に第2項も準用することになる。
それは大きな間違い。
それなら「第73条」とか「第73条第1項及び第2項」を準用すればいいのであって、
わざわざ「第73条第1項」と明記してあるのは明らかに第2号以下は準用しないということ。
>>438
基第5条を読んでくれ。
441 名前:名無しでGO!:2009/06/27(土) 22:57:12 ID:JidKYSPe0
-
>>439
それならそのように定めておく必要があるわけで。
442 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 00:18:27 ID:UwoSZPpYO
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改札外の駅構内に立ち入るのに入場券が不要なのはなぜだ?
定めがなければ対価(入場券)は不要だからだろ
であるなら、幼児に関する規定や準用規定がない以上改札内も無札で入場させるべきだ
443 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 00:20:51 ID:UwoSZPpYO
-
ということはやっぱり、大回り中の幼児配達は合法かな?
444 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 01:02:36 ID:4nftZwlc0
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>>422以降、論点がズレテル。
>>401の設問の方向性は>>408>>430だろ。
445 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 09:40:57 ID:fHRLyPyr0
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>>430
最後2行の意味が分からん
446 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 10:49:00 ID:4nhHw/XUO
-
>>445
随伴幼児が大回りの途中で離脱したら、
切符を持った人もその駅で下車したものとみなして、
区間変更すべきだって意味だろ。
447 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 14:37:09 ID:4R7yE/DD0
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約款に定めてなくても、雰囲気で可否が決められる、ってんなら、金貸し界が大変なことになるぞ…
鉄道だけは特別、とかいう宗教まがいの世界なら別なんだろうが…
448 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 14:47:40 ID:Jbek7tjL0
-
>>447
一部の会社では、約款や時刻表に明記されていることすら正しく取り扱ってくれませんが・・・
449 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 14:53:58 ID:4R7yE/DD0
-
定額訴訟、流行らせようよ…
証拠をどうやって取っておくかがメインになるだろうけどさ
450 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 16:01:24 ID:8lDIPvnv0
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>>449
損害の程度にかかわらず賠償額が一定なのか?
451 名前:名無しでGO!:2009/06/28(日) 16:51:31 ID:q82Iwg0R0
-
損害によっちゃあ慰車両が発生するだろうしなあ
452 名前:名無しでGO!:2009/06/29(月) 14:28:03 ID:pSmIySTo0
-
慰車両w
453 名前:名無しでGO!:2009/06/29(月) 14:47:36 ID:LHS8HyYg0
-
常識で考えて、賠償額が一定なわけが無い。
>>449は訴訟費用が一定額なのだろう。
454 名前:名無しでGO!:2009/06/29(月) 19:00:56 ID:pSmIySTo0
-
>>453
それも釣りですかw
455 名前:名無しでGO!:2009/07/01(水) 10:32:57 ID:qXMfF8g4O
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この程度の法的知識しか持ち合わせていない住人が中級者を名乗ってるんですね、わかりますw
456 名前:名無しでGO!:2009/07/01(水) 21:14:22 ID:XoHB5SsT0
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>>449の誤字をネタに遊んでるだけだろw
457 名前:名無しでGO!:2009/07/03(金) 16:19:30 ID:GEFjniEzO
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どう考えても少額訴訟だろw
458 名前:名無しでGO!:2009/07/03(金) 23:28:29 ID:AfGhAhqZ0
-
でも、それ可能か?
459 名前:名無しでGO!:2009/07/04(土) 13:25:27 ID:e9JpH4MU0
-
名古屋市内の金券屋で名古屋⇔横浜(在来線)を買うと
名古屋⇔岡崎・岡崎⇔豊橋・豊橋⇔用宗・用宗⇔横浜の回数券になるが
これに横浜→品川の切符と名古屋→品川の新幹線自由席特急券を買い足して
新幹線で品川まで行き京浜東北線の大井町で下車することは可能ですか?
自動改札を通れないため有人改札に行く事になるが大井町の駅員の反応が
人によってまちまち。
460 名前:名無しでGO!:2009/07/04(土) 14:19:48 ID:2/7gxryp0
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>>459
不可。
JR東日本旅客営業取扱細則第41条は、「次の各号の区間発着の普通乗車券所持の旅客」が対象であり、
分割した乗車券や普通回数乗車券は対象になっていません。
461 名前:名無しでGO!:2009/07/04(土) 15:14:06 ID:G632SjgV0
-
>>460
細則41条は(引用でしか見たことないけど)大井町はもとから対象外(らしい)
462 名前:名無しでGO!:2009/07/04(土) 16:00:26 ID:2/7gxryp0
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>>461
あ、大井町-鶴見間は除かれていたな。
確かに元から対象外だ。
463 名前:名無しでGO!:2009/07/04(土) 16:01:21 ID:fRChyYxgO
-
首都圏本部旅客営業取扱基準規程当時から大井町・鶴見間、
西大井、新川崎は対象外。
464 名前:名無しでGO!:2009/07/07(火) 22:40:34 ID:yovfXvqc0
-
東京都区内→北九州市内の片道乗車券で、広島まで新幹線乗車、
呉駅で途中下車した場合は、広島からの運賃が必要?!
ttp://stamp.saloon.jp/bin/id-1246876461_0103_601040401.html
465 名前:名無しでGO!:2009/07/07(火) 23:50:22 ID:yovfXvqc0
-
問2 長岡→東京都区内の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
前橋駅で下車する場合の精算額は?
問3 問2の片道乗車券で、新前橋を通過する、上越線経由の急行列車に乗車し、
前橋駅で下車する場合は?
問4 問2・問3で、新前橋駅で途中下車できない原券の場合の取扱方は?
466 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 01:49:40 ID:wvwtWdhW0
-
>>465
問1はどこにある?
問2 経由が新幹線・高崎・高崎問屋町・両毛・東北ならば精算の必要なし。
問3 そのような列車は存在しない。
問4 長岡-東京都区内で新前橋での途中下車が不可ということは、信越・長野・北陸新幹線経由とかだな。
ということは、当然高崎から別途。
467 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 11:56:55 ID:q4y2hX89O
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Yahoo!路線情報で京都→近江今津→近江塩津→米原→山科で検索したら¥180でした。
この経路をマルス端末に入力しても¥180とでるんでしょうか?
468 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 12:24:00 ID:kK/Q8bSI0
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>>467
京都−近江塩津−山科のキロ数相当の金額
但し京都−(東海道線)−山科の切符で大回り乗車は出来る(途中下車不可)
469 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 16:18:46 ID:lVrCxVCb0
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>>466
問1は >>465
問2は新幹線経由の乗車券
問3はそのような急行列車が仮に存在した場合は?
問4は新幹線回数券とかの場合
って言いたいんじゃない?予想だけど。
>>465
基準規程151条は「乗車券」の区間外乗車ができるって条文だからなぁ。
これが別途乗車にも適用できるんだろうか。
もし在来線で海田市で乗り換えたなら問題なく海田市からの精算だけど、
その場合でも、海田市→呉の別途乗車は、
予め購入しておいた海田市→呉の乗車券を
併用するのとは意味は違うだろう。
たまたま支払う金額は同じだけれど。
470 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 16:40:04 ID:HpjmQmGF0
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>>469
>基準規程151条は「乗車券」の区間外乗車ができるって条文だからなぁ。
ダウト!
基151条は「乗車券」ではなく「乗車する旅客」が主体。
>次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から
>分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、
>同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては、
>当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、
>当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
だから、「予め購入しておいた海田市→呉の乗車券を併用」すれば可能。
別途分岐での精算だと、原券を海田市で下車した扱いになってしまうので、
山科問題で下車不可派の人は、同様に不可能と解します。
471 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 16:40:33 ID:xhkw2LYS0
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>>469
不明確な質問のしかたですまん。もう少し具体的に書き直してみる。何れも折り返す駅・区間では途中下車しない。
問1 東京都区内→北九州市内(新幹線経由)の片道乗車券で、広島まで新幹線乗車、
折り返して、呉駅で途中下車した場合の精算額は?【海田市→呉:320円】
問2 長岡→東京都区内(渋川経由)の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合の精算額は?【高崎→前橋:190円】
問3 直江津→東京都区内(宮内経由)の片道乗車券で、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合の精算額は?【新前橋→前橋:140円】
問4-1 上毛高原→熊谷(新幹線経由)の片道乗車券で、高崎まで新幹線乗車、
折り返して、前橋駅で下車する場合は?【途中下車できない駅での分岐を認めない。不可】
問4-2 水上→東京山手線内(渋川経由)の片道乗車券で、(実在しないが)新前橋を通過する、
上越線経由の急行列車に高崎まで乗車し、折り返して、前橋駅で下車する場合は?
【途中下車できない駅での分岐を認めない。不可】
【】内が俺の意見。理由はとりあえず書かないでみる。
472 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 16:43:04 ID:HpjmQmGF0
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>>469-470
ttp://nagoya.ta-ko.jp/articles/8100/8102.html
473 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 19:04:15 ID:wvwtWdhW0
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そもそも、151条も151条の2も「乗車券面の区間外乗車」が出来るのであって、
すでに左方の駅まで券面記載事項に従って乗車しているのであるから、
「区間外」乗車には該当しないと考えるのだが、どうだろうか?
474 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 20:32:42 ID:xhkw2LYS0
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>>473
一番問題として易しい?と思われる、問3から解決を要しそうだなあ。
問3-2 直江津→新前橋、新前橋→前橋の2枚の片道乗車券を併用して、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅で乗車できるか?
問3が可能なら、問3-2の可能だと思うけど、どうだそう
475 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 20:34:37 ID:xhkw2LYS0
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書き込みミス。再投稿
>>473
一番問題として易しい?と思われる、問3から解決を要しそうだなあ。
問3-2 直江津→新前橋、新前橋→前橋の2枚の片道乗車券を併用して、高崎まで能登号に乗車、
折り返して、前橋駅まで乗車できるか?
問3が可能なら、問3-2も可能だと思うけど、どうだろうか?
476 名前:名無しでGO!:2009/07/08(水) 20:46:08 ID:wvwtWdhW0
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>>475
3-2は問題なく可能だろうな。
しかし、3は、高崎まで有効な乗車券・急行券を使用して高崎まで乗車しているわけだよな。
それを原券を新前橋までしか使用していないことにできる根拠はなんだろう?
「別に旅客運賃を収受しない」と「当該区間を未使用扱いにする」は明らかに異なると思うのだが。
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