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乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
1 名前:名無しでGO!:2009/02/28(土) 09:17:57 ID:9yoAthlP0
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
時刻表ピンクページすら知らない低レベルの人はご遠慮下さい。
発券業務・マルス仕様の話はマルス端末スレでお願いします。
前スレ→ 乗車券類・切符の規則(中上級者用)第18条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1221043520
過去ログ置き場→ http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
(ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。)
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします。
(質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓)
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
初歩的な質問は→ ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ20
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1234057411
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ4【出札】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1232713641
規則初級者は→ 乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1231428550
糞GS(切符系のスレを狙うマルチコピペ荒らし)のチェッカー↓
http://hissi.org/read.php/train/20080910/dzMwTjN4b29P.html
524 名前:名無しでGO!:2009/07/10(金) 09:25:48 ID:zo0esGw20
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特定都区市内は主に運賃に関する制度で、効力に関する規定は途中下車不可と複乗可能だけだと思いますが、
「運賃計算経路=券面表示経路」以外の経路での乗車は不可という理解でよろしいでしょうか?
例えば、乗車経路が横浜→盛岡(経由:東海道、鶴見、南武2、南武、東海道、東北)の場合、
(1)横浜市内→盛岡(経由:東海道、東北)の乗車券で乗車可能?
(2)横浜市内→盛岡(経由:東海道、鶴見、南武2、南武、東海道、東北)の乗車券でないと乗車できない?
(1)が正しい場合、根拠となる規定はどれが該当するのでしょうか?
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