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マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その26
1 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 00:27:21 ID:XXPp43aP0
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JR各社の乗車券類発券システムであるマルス(MARS)について語るスレです。
会社の方針や出札を過度に批判するのは禁止です。
客に対する愚痴はこのスレの管轄外です。悪質な場合は削除依頼します。
荒らしにレスを返すことは再反論する動機と権利を与えることになるので注意しましょう。
スレの進行はマターリ行きましょう。
質問は質問スレへ、規則の話題は規則スレへ、愚痴はイパーン人は困るんだよスレをご利用ください。
関連リンク集は>>2-10あたり
前スレ
マルス(MARS)端末について語ろう☆彡その25
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1200358695/
962 名前:名無しでGO!:2008/04/09(水) 00:48:16 ID:o+ONMA9k0
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みなさん、定期券の区変の扱いについて知恵を貸して下さい。
「通学定期券←通学定期券」と、未確認だけど多分「特定者←→一般」「身障者←→一般」など定期券の種類変更は、区間変更と同じで、旬割で払戻しをします。
お客様が「4月20日まで有効の通学定期券を持ってるけど、これを、4月2日から通勤定期券で、同じ区間にしてくれ」と言われた場合。
これはどういう払戻しになるのでしょう?
区間が変わっていれば区変で問題ないが、区間が変わっていない場合、区変ではないから、任意(普通の払戻し)になる。
しかし通学→通勤になっているから、区変と同じ旬割払戻しできる。
が、お客様が卒業生の場合は・・・。
お客様は3月31日をもって学生ではないわけで、4月1日以降は定期券を使わないという条件で発売をしている。
すなわち、御客様が「4月20日まで」の定期券を持っていても、それはもう行使する権利がないということになる。
ということは、たとえ「通学→通勤への券種変更」と言っても、通学定期券にはもう払戻し請求の権利すらなく、あくまでも全く新規で定期券を買って貰うことになるのだろうか?
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