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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

106 名前: ◆laaaGOTE :02/08/29 22:27 ID:rlZyanXJ
これらを念頭に特定都区市内制度適用条件のテンプレを作ると

(1)【本来の発駅】と、【発駅の中心駅】から片道の営業キロが200キロメートルを超える【本来の着駅】との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、【発駅の中心駅】を起点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

(2)【本来の着駅】と、【着駅の中心駅】から片道の営業キロが200キロメートルを超える【本来の発駅】との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、【着駅の中心駅】を終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

で、
保津峡〜塚本:185.0km
京都〜塚本:199.3km
保津峡〜大阪:188.4km
京都〜大阪:202.7km

だから、「保津峡〜塚本」は(1)も(2)も満たさないので特定都区市内の適用はなく
「保津峡→大阪」は、(1)は該当して(2)は該当しないので「京都市内→大阪」
「大阪→保津峡」は、(1)は該当せず(2)は該当するので「大阪→京都市内」
つまり、この点でmars.exeにバグがあるといえる。

こんなもんですかねぇ。

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