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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

179 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 21:44 ID:m1MBrnOW
>>165 >>176
少なくとも1,280円なら、券面表示の経路は「品川、東海道」だろうけれど、
この乗車券では160条を適用して、「大崎→代々木→東京→東海道線」とか
「大崎→山手線外回り→東京→東海道線」などと乗ることはできる。
で、ここで157条(10)を適用して、新幹線乗車可。

157条は
>旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は回数乗車券によつて
>旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して
>乗車することができる。
という表現だから、持っている乗車券に157条それぞれの経路が明記されて
いなくても、他の条文を根拠にしてそれぞれの区間が乗車可能なら、157条は
適用可能。

ダメかなぁ?
むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。

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