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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
191 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:38 ID:m1MBrnOW
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>>189
>>187と同じ本の少し上に、こんなことが書いてある。
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Q51 成田〜上野間に特定運賃を設定しているが、普通乗車券に比し、定期乗車券の
千葉経由はなぜ認められないか。
A 特定運賃は私鉄との競合区間で実施したものであり、成田〜上野間の場合、利用
状況、輸送力をも勘案のうえ我孫子経由をとって設定したものです。この区間は、
大都市近郊区間内であり、普通乗車券及び普通回数乗車券については、結果的に千葉
経由の利用が可能となったもので、定期乗車券については、大都市近郊区間制度の
適用外であり、券面指定経路以外は乗車できないのは当然です。
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まとめると、
・特定運賃となる経路はきちんと決まっている。
・その経路が大都市近郊区間発着を満たす場合、乗車券と回数券では特定運賃で
大回り乗車可能。
・つまり、指定経路以外の乗車をする場合は、経路通りの営業キロをもとにした
運賃計算も可能。
となる。
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