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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

211 名前: ◆laaaGOTE :02/09/03 21:49 ID:Z90QspFX
>>209
要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内大回りを適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。

つまり、「太線内は経路の指定を行わない」のだから、太線通過の時は「太線」
という経路が指定されたと考えて、そういうときはそのままだと経路重複に
なってしまうから、規程109条を有無を言わさず適用するのが、俺や圭織ヲタさん
の考え方。
一方、規程109条は「〜することができる」という表現だから、実乗車経路が
重複しなければ規程109条は適用しなくてもよいという考え方が>>197とか。

結局は69条(特定区間)の場合は、指定区間の両方を通る場合は明確に適用除外
が定められているけど、70条にはそれがないのがすべての原因。
う〜ん…。

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