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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
237 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:45 ID:du+l3/Em
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だから、
経路は(幹在同一視の原則にのっとって)同一だけど、
途中下車の可否・有効期間などの効力が違う。
効力が違うのに往復にできるのか?
と、小一時間問い詰めたい。
効力が違うのに往復にできる例として、>>216を例示されそうだけど、
それと「東京〜熱海」の場合とは、チョット違うと思われ、、、
「新下関〜博多」は幹と在を使いわけても往復割引乗車券にできるという特例で、
旅規に明文化されてるけど、
これは、会社別運賃が異なるからの特例であって、
大都市近郊区間から外れるか否かで効力が異なるという点が問題だから、
少し違うと思うのだが、どうよ?
238 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:50 ID:TtiGNJe6
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>>237
なるほど。
70条東京ヒゲなし問題もあるように、
東京〜熱海の幹在は難しいな。
ふと思ったが、この往復乗車券が認められれば有効期間3日
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