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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
285 名前:名無しでGO!:02/09/08 16:48 ID:HLzQMHjf
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>>282
「下車前途無効となる乗車券で」の種類にも、いろいろあるが、、、
企画乗車券や回数券などは無しにして、
まず、普通乗車券についてのみ考えてみます。
70条通過の場合。
・100キロ以下または大都市近郊区間内相互発着の場合は
→区間変更として扱い、不足額収受、過剰額あっても払戻ししない。
・長距離乗車券で継続乗車船の場合は、
→そのまま、他経路大回り中もOKと思う。
問題なのが、100キロ以下で、69条での場合。
・「岩国→櫛ヶ浜」の乗車券で下松で下車した場合は、
→そのまま下車OK。(かな?)
・「近江塩津→山科」の乗車券で大津で下車した場合は、
→大都市近郊区間内相互だから区間変更。(かな?)
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