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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
314 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/08 22:52 ID:7SVuMMn8
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>>306
それはMMMLの過去ログでも読んだが、(1)(2)は俺もそう思ってるんだが、
(3)はちょっと違うな。どこをどう読むと基準規程第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車)が
規則第156条(途中下車)を制限しているように読めるのか?
基準規程第151条は規則で認められていないことを例外的に認める規程なのだが、それを適用する条件として、
山科通過の列車に乗る場合
山科で途中下車しない場合
(山科の例)
に限る、そうでなければ規則どおり山科・京都間を払え、といっているだけではないか?
というのが俺の主張。
規則で認められていることを基準規程で制限することは問題がある、というのは同意。
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