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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

366 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/10 07:22 ID:L3uvgvSZ
>>362
>(a)本来の乗車券の区間外+分岐点では途中下車できない

>区間外の無賃部分での
>途中下車を認めないというのは自然(本来立ち寄り地となるべきではないから)なのですが、
>それに加えて、あえて分岐点での途中下車を認めない

「それに加え」るからおかしなことになるんです。

 (1)山科通過列車に乗る。 + (2)山科で途中下車しない。
     ↓
 (3)山科・京都間区間外乗車ができる
     ↓
 (4)その場合でも、京都では途中下車できない。

という論理の展開です。これを

 (1)山科通過列車に乗る。
     ↓
 (3)山科・京都間区間外乗車ができる
     ↓
 (4)その場合、京都で途中下車できない。 + (2)山科で途中下車できない。

と言うふうに頭の中で勝手に組み替えるから、不自然に見えてくるんです。
(2)の場所が違うんですよ。

>>365
あと、>>297にも書いたが倒壊は「(中)金山での途中下車可」と言っている。

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