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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
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本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
369 名前:名無しでGO!:02/09/10 09:01 ID:gwZYNxzZ
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A「なぜ山科〜京都の区間外乗車をすると山科で途中下車できなくなるのか?」
B「既に前提がおかしい。『山科で途中下車しない条件で区間外乗車を認めている』のだから、
区間外乗車をすると山科で途中下車できないのは当たり前だ」
A「それなら、なぜ『山科で途中下車しない条件で区間外乗車を認めている』のか?」
B「それは乗り換え回数が山科と西大津以遠では異なり、山科に立ち寄る以上は…
(以下、理由と言い難い説明を長々と述べる)」
もともと規則の「区間」の定義が不備だったから「山科で途中下車しないという条件」という
解釈が生じた(と思う)のに、なんで「基準規程151条は最初から山科で途中下車しないことを
条件に組み入れていた」という主張が出てくるんだろうかねぇ。
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