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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

406 名前:名無しでGO!:02/09/11 00:15 ID:Gsz4Pkdi
まず、基準規程151条が存在しないときどうなるかを考えてみる。

「名古屋→京都→西大津」と乗車する経路は、まあ合理的だと考えられる。

この経路を乗車するときに必要な乗車券は、原則どおりだと
(1)「名古屋→京都」「京都→西大津」の連続乗車券にするか、
(2)「名古屋→山科→西大津」の片道乗車券と「山科⇔京都」の往復乗車券の
併用にする必要がある。
これは不合理ではないかと国鉄(当時)の誰かが考えた。経路自体は合理的なのに。

そこで、これを救済する必要があるだろうと考えた。
救済方法はいくつか考えられるだろうが、様々な検討の末、
「山科通過列車に乗る場合に限り、(2)の往復乗車券は不要(当然、その分の運賃も不要)」と
することにした。これが151条である。

そして、ここで考えてほしいのは、(1)または(2)の乗車券群を所持し、
山科で途中下車した場合で不便になることはあっても、便利になることは全くないということ。
(「不便になる」というのは、(1)の場合で京都から山科に向かい、山科で降りると
「京都→西大津」が前途無効になり、さらに「山科→西大津」の乗車券が必要になる)
だから、山科での途中下車を制限する必要はないのである。

※余談だが、(2)の乗車券群を所持し、京都に入って往復乗車券を使用している最中は
  片道乗車券はたとえ山科駅で降りなくても「山科駅で途中下車した扱い」になる。
  山科駅で途中下車しているのである!(藁

(続く)

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