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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

417 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/11 02:20 ID:ZCZr0k9j
まだ続いてたんか。

>>415
>さらに余談。

>分岐駅通過列車の折り返し特例は、主要駅から近距離の分岐駅の区間を
>なんでもかんでも設定してるわけでなくて
>表の左側駅(分岐駅)から両方の路線の列車が右側駅まで乗り入れてることが
>条件のように思える。
>だから、分岐駅〜右側駅までの折り返し乗車が、経路としては合理的というか便利。
いや、それは余談ではないぞ。なぜその(両方から乗り入れてくる)場合は合理的
(で、片方からしか乗り入れてこないのはあまり合理的ではない)か、
それは、両方から乗り入れていれば、右側駅まで行けば乗り換え回数が減らせるから、でしょ。

>分岐駅での途中下車は、折り返ししなければ確実に可能であり、
>途中下車について定めた規則156条の範囲では、折り返し特例の利用により
>分岐駅の途中下車が禁止できるように思えない。


>結局、「運賃計算経路上にあるから途中下車可能」という見解が、
>個人的にいちばん納得がいく。

分岐駅での途中下車の可否については争ってません。
分岐駅で途中下車する場合にも区間外乗車の特例の適用があるかどうか、を言い争ってるんです。
今の議論では、途中下車することを前提にしてるんですよ。
ここで「運賃計算経路上にあるから途中下車可能」なんて言うのは的外れ。

というか↑は激しく外出なので、興味があったら過去ログ>>287以降をぜんぶ読んで。

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