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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

449 名前:名無しでGO!:02/09/12 04:30 ID:h1MK6xwz
>>427
>ただ、俺はそこで言ってる「経路」ってのを「実乗車経路」だと思っているんだが、
>>>424は「乗車券の経路」と言っているように見えるがそういう解釈でよろしいか?
>そうだとすれば、そこを「実乗車経路」とみるか「乗車券の経路」とみるかの違い(のみ)が
>最終的な意見の違いにつながってるわけね。

俺は乗車券の経路について述べている。
実乗区間が「名古屋→京都→山科」と同じであっても、「名古屋→山科→西大津」の
乗車券を所持している客と「名古屋→山科」の乗車券を所持している客との間では
区間外乗車の扱いに差があっても、合理性を失っていないと考えている。

ただ、その違い「のみ」が最終的な意見の違いにつながっているのではない。
そもそも上の意見は自説を補強するものにしか過ぎず、それ自体は自説の根拠たり得ない。
なぜなら、>>446に挙げられている基準規程151条には、そんなことは一切書かれていないから。
条文に書かれていないことを、条文を解釈するときの根拠とすることはできない。
(それと同じようなことを>>431氏が述べている)

区間外乗車の適用の可否を決める経路が「実乗車経路」か「乗車券の経路」の
どちらかというのは「自説を補強するもの」の妥当性を検証しようとしているのにすぎず、
自説そのものの妥当性には全く関係のないこと。

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