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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

452 名前:名無しでGO!:02/09/12 07:58 ID:fwlJT3Br
>>451
これを読んで何となく考えたこと・・・

もし、米原から山科で一旦下車し、その後西大津へ行きたい、という旅客が居たと仮定。
通しで買っても途中下車できないから、別々に購入することになる。
米原→山科と、山科→西大津の2枚。

で、この乗車券で山科〜京都の区間外乗車が認められるか、といえば当然無理。
もし、新幹線に乗りたければ、米原→山科の乗車券ではなく、
米原→京都と京都→山科の2区間(連続乗車券可)の乗車券を購入せねばならない。

基本的な考えとして、山科で下車するなら、山科に停車する列車に乗車するのが
筋であって、分岐駅に停車するなら区間外乗車など不必要なはず。

逆に、山科では下車する必要のない、米原→西大津直行の旅客であれば、
乗車券の経路に従うために、乗換のために山科停車の列車に乗って、
山科で下車する、ということを強要しないで済むよう、
京都までの区間外乗車を認めていると言える。

つまり、そもそも区間外乗車は、あくまで分岐駅に用のない人のための救済措置だと思われる。

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