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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

461 名前:名無しさん?:02/09/12 23:11 ID:2ZsFHYNM
自己レスだが。>>291の回答が来たよ。

>大津→大阪市内(経由:東海道、中央、信越、北陸、湖西、東海道)の
>乗車券で、直江津→大阪のきたぐに乗車は可能だよね。

>あと、この乗車券で、きたぐにに乗って、大津で降りて前途放棄は
>できるのかなぁ?俺は出来ないと思うのだが。誰か教えてくれ。

両方とも可能だってさ。可能といわれたのは有難いのだが、大津での
前途放棄が出来る理由がいまいち分からん。どう解釈すればよいのだろ?

ところで、この話題、MMMLに出てたって>>298が言っていたが、
記事アーカイブのどの辺に出てる?
言ってたが、

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