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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

51 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 22:58 ID:KH1bOODX
>>48-49
お待たせ(藁)
結論から書くと、係員の判断による。

つまり、基本的には指定券は「指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき」
(規則174条(7))は「無効として回収」だから、無効として回収された上で
実際乗車列車に有効な特急券を買うことになる(が、これは2時間遅れで
払い戻し。遅延特約が出てきたらそれはそれ)。
つまり、トータルとしては払い戻し金額は無い。

しかし、こういう飛び乗りの場合に規則上どうなっているのかを追っていくと
規程377条(新幹線の特別急行券使用旅客の誤乗に対する特殊取扱方)
 ↓
規程282条1項(指定席変更の取扱いの特例)
 ↓
規程282条3項(同・自由席へ変更する場合)
という流れになる。しかし規程377条の適用は「当該急行券面に表示された列車の
直前に乗車駅を出発する列車に誤つて乗車した場合であつて、これが旅客の不案内
その他特にやむを得ないと認められる事由によるもの」が前提だし、規程282条も
「当該指定券に表示された列車などの乗車船駅出発時刻までに乗車列車等の変更を
申し出た場合」に適用することになっているから、先発列車に勝手に飛び乗った
場合にこれらの規定が適用されるかどうかは微妙。
ただ、運良く認められれば、その時点で手元の指定席特急券は今乗っている
(または、今乗ってきた)列車に有効な特急券として取り扱われるわけだから
当然、遅れ払い戻しは受けられる。

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