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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

60 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/26 06:19 ID:4Jyml8F1
>>56
その当時の旅規は知らないけど今と同じなら、その経路は問題なくO.K.
櫛ヶ浜・岩国間では山陽本線・岩徳線の両方を通っているから経路特定は不適用、
したがって岩国が接続駅になることは明白だから幹在別線扱い。片道1枚で出せる。

>>54
「経路特定」をどういうイメージで捉えるかで、変わってくると思う。

経路特定が適用された乗車券を、2つの経路を差別せず同等に扱い
2つあわせて1本の経路みたいな感じでとらえると、岩徳線経由か
柳井経由かというレベルではなくなり岩国と櫛ヶ浜を接続駅と
しているとは言いがたいので幹在同一視、片道発券不可。

経路特定だろうと、運賃計算経路はちゃんと1本に決まるのであって
2つの経路をごっちゃにしてるわけじゃなく、遠いほうの経路は
依然として券面経路外である、という意見だと、この場合は
岩国・櫛ヶ浜が接続駅になるから幹在別線、片道発券可。

条文を見てもここまで細かいことは直接書いてない。
俺は前者だと思っている。(後者だったら、規第250条第1項第1号みたいな話にはならないと思う。)
ちなみに Mars for MS-DOS は後者寄りみたいです(片道で出てくる)。

今回は、回答メンバーが前者派が大多数を占めていたから不可という結論になりました。

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