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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

70 名前:名無しさん?:02/08/26 22:39 ID:uE5IRsT+
>>69
問題2の方は可能だと、俺は思う。

まず、規16の16-2-2-7から海田市が分岐駅となる経路である。
これだけでは、規69-3で、山陽本線経由での運賃計算
→三原までの往復乗車 となってしまいそうだが、
基109を適用すれば問題なし、という解釈。

しっかし、旅規の解釈をしようとすると、屁理屈っぽくなるな

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