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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

77 名前: ◆laaaGOTE :02/08/27 00:34 ID:DM6AOAmL
やっぱり厳しいけど片道で出せれば有り難いので、そういう立場に立って
頭の中にあることを適当に書き殴ってみる。

1.「63条3項の設定意図は何か」
これは当然、新岩国発・新幹線経由・徳山方面の乗車券(またはその逆)でも
岩徳線経由の運賃計算ができますよ、ということなのだけれど、広島以東から
乗ってくれば、この区間については当然新在同一視で岩徳線経由の運賃計算に
なるのだから、新岩国「以遠」という表現は不要で、88条と同じような表現に
落ち着くはず。だから、69条3項制定時点で、広島〜徳山は新在別線が前提だった
のではないかと。だったら新在別線なのだから、「問題1」は片道発券可能。

2.「東広島開業以前はどうだったのか」
これは当時の旅規が手元にないから何とも言えないけれど、三原〜広島が
新在別線の対象外だったなら「問題2」は片道発券不可で簡単に解決する。
東広島ができたことで新在別線区間に指定されて「問題2」が片道発券できる
かもしれないことになったわけだけれど、新駅開業で既存の制度に変更が生じ
かねないときは、変更が生じないように規則に追加するのが妥当だろうと思う。
例えば三原〜広島の特定特急料金制度は規則に残されたまま維持されているし、
営団の新駅開業に伴う運賃変更でも、特に規則に特定運賃のようなものが追加
されないからそのような事態が起きるわけで、東広島開業で「問題2」の片道
発券ができるかもしれない事態になったときに、それを阻止するような規定が
追加されなかったということは、「問題2」の片道発券は可能という方向な
わけだから、他の新在別線区間と同じように片道発券可能。

1.はともかく2.は「既存の規則解釈で片道発券不可という解釈が可能だから
あえて阻止するような条文を用意しなかった」となると反論の余地無し。
東広島屁理屈問題は「東広島→三原→海田市→広島」とか「新尾道→三原→広島」
が69条適用外なんて明らかに不自然だから、これも指摘されると反論の余地無し。

やっぱり結局は基本的に両方ダメで、>>63が頼みの綱かなぁ…。
今日はもう寝ます。

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