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きっぷの規則に関するスレ

1 名前:名無しでGO!:02/12/31 19:29 ID:w0j2ciy/
鉄道のきっぷの規則に関すること、規則に関する掲示板、旅と鉄道汽車旅相談室の回答
などなどを論評するスレです。

833 名前:821:03/03/22 14:14 ID:9DXG5Ibu
結論としては、

●基第149条第1項第1号は廃止し、代わりに基第151条第1項に
「日暮里・上野間」「日暮里・東京間」を追加する。
●基第149条第1項第2号の「尾久駅」を「尾久以遠(赤羽方面)の各駅」に改める。
●基第152条第2項は廃止し、代わりに基第149条第1項に「楓・新夕張間」を追加する。
●基第151条第1項の「中小国・蟹田間」は廃止し、代わりに基第149条第1項に中小国・蟹田間を追加する。

これで良いんじゃないかなあ。第2号は日暮里駅・鶯谷駅発着の乗車券も該当するけど、
第1号は日暮里・神田間の各駅発着の乗車券は該当しないわけだし、
しかも「ただし、定期乗車券を使用する旅客は除く」とまで書いてある。
これって絶対基149条より基151条の方が合っている。

さすがに基第151条第1項本文の「所持」は「使用」の間違いでしょ。(w

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