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きっぷの規則に関するスレ
1 名前:名無しでGO!:02/12/31 19:29 ID:w0j2ciy/
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鉄道のきっぷの規則に関すること、規則に関する掲示板、旅と鉄道汽車旅相談室の回答
などなどを論評するスレです。
863 名前:821:03/03/25 00:27 ID:dhLKlJQs
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>>860 (前半へのレス)
149条や151条は「〜なければならない。」な規定ではなく
「〜ことができる。」な規定なので、その条項の効力を利用するしないは自由。
基第151条第1項は定期乗車券は除外されているが、これは
「定期乗車券を使用する場合はどうがんばってもこの区間を区間外乗車はできない。」という意味ではなく、
「定期乗車券を使用する場合はこの151条の特例は適用されない。」
と言う意味だから、他の特例により乗車可能であれば問題ない。
言い方を変えれば、
×「定期乗車券の場合、149条を適用すれば乗車可能、151条を適用すれば乗車不可。」ではなく、
○「定期乗車券の場合、151条は適用できないが149条は適用できるので乗車可能。」と読む。
だから普通乗車券・回数乗車券を利用して三河島以遠(南千住方面)と赤羽以遠(川口方面)相互間、
三河島以遠(南千住方面)と尾久駅相互間を利用する場合はどっちを適用しても乗車可能なので
好きな方を適用すればよい。
現に東神奈川・横浜間は両方(149/151)の条文にあるよ。
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