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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。

【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

過去ログは↓こちら

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50

342 名前:302:03/04/30 01:29 ID:GgMB04kn
>>338 
サンクス

>>340>>341
なるほど。

343 名前:339:03/04/30 01:52 ID:GgMB04kn
>>338
339=302です。
(1)小田原-東京間(100KM以内)を新幹線で移動するとき。
乗車券は在来線経由のものでもいいのですよね。
小田原駅の自動券売機(在来線用)で金額式の乗車券(東京駅までの在来線経由ノ運賃分)をかって特急券を別に買ったら新幹線にのれますか?
小田原-東京の区間指定の乗車券でないとだめですか?
(2)小田原-三河島間(小田原-東京間は新幹線利用)
乗車券は小田原駅で金額式の乗車券(三河島駅までの在来線経由)を購入してものでよいですか。
それともみどりの窓口等で小田原-三河島間の区間指定のきっぷを買わないとだめですか?

344 名前:名無しでGO!:03/04/30 02:31 ID:fznAiFE/
東京・小田原は選択乗車なので在来線のきっぷで乗車できる。金額表記のきっぷは区間表記のきっぷと
効力に基本的に差はないはず。ただ東海道新幹線=近郊区間外とのことだが近郊区間相互発着の区間
で100km超(小田原・宇都宮/水戸など)の場合は東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)
有効、途中下車可能になるんか?しかも貧乏な漏れがコソーリアクティに乗ったりしたら・・。

345 名前:名無しでGO!:03/04/30 02:37 ID:papVwuFe
>>344
>東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)有効、途中下車可能になるんか?

はい、そうです。

>しかも貧乏な漏れがコソーリアクティに乗ったりしたら・・。

選択乗車区間ですから、コソーリでなく堂々とどうぞ。(w
もちろん、小田原-東京間の在来線の駅でも途中下車OKです。

346 名前:339:03/04/30 03:00 ID:GgMB04kn
>>344
>100km超(小田原・宇都宮/水戸など)の場合は東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)
有効、途中下車可能になるんか
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
ナルホド 100KM超の東海道本線経由の乗車券だと近郊区間のルールにしばられず途中下車できますね。選択乗車の規則から行って在来線経由も可??

小田原-東京間83.9KM1450円
小田原駅で金額式のきっぷをかって
小田原(新幹線)東京駅(E電)A駅まで行くとすると。(A駅は近郊区間内)
「小田原-A駅の最短距離での運賃」が「小田原-東京駅ノ運賃1450円」以上なら
実質東京駅からA駅までは最短距離で計算されることになりませんか?

347 名前:339:03/04/30 03:10 ID:GgMB04kn
>>339
一応補足。
小田原-A駅の最短距離が1450円未満の場合、そのきっぷで新幹線にのると東京駅の新幹線の改札でひっかかる罠

>>345
新横浜-東京 新横浜-小田原 でもおなじか
東海道線経由で経路上何度も途中下車する場合、降りるたびに普通に買うと1890円以上する場合
新幹線経由で100KM超のきっぷを買えばよいわけか。

348 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:13 ID:/vxV9JJB
熱海〜東京は104.6kmです。
東日本だと近郊区間内で当日限りですが、
東海だと2日間有効になるのですか?

349 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:22 ID:papVwuFe
>>348
その通り。

350 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:24 ID:papVwuFe
>>346
>在来線経由も可??

頼むから、すぐ上くらい見てくれ。

351 名前:339:03/04/30 03:37 ID:GgMB04kn
>>350
346書込時は345リロードしてなかった。スマソ。

352 名前:339:03/04/30 05:33 ID:GgMB04kn
>>346
自己レス スマソ
>実質東京駅からA駅までは最短距離で計算されることになりませんか?
自動改札だときっぷに「東海道新幹線乗車」を記録されてるから
A駅の自動改札で「経路どおりの運賃」でないと でれないのか。

353 名前:名無しでGO!:03/04/30 07:18 ID:GA3bdXMF
東京・熱海間を往路東海道本線経由、復路新幹線経由の往復乗車券を買う場合、
異なる経路で買うことができますか?
九州の方じゃ、別線往復乗車券とういのがあるのだけれど。

354 名前:名無しでGO!:03/04/30 09:36 ID:eb5l5/pc
経路が別で往復になるのは新下関〜博多に係わるものだけ。
東京熱海の場合は往復在来経由か往復新幹線経由のどちらか。
勿論いずれでも反対の経路を使える。
途中下車や乗り越しの絡みでどちらにするか決められるわけね。

355 名前:310 ◆GOTETe2ch. :03/04/30 15:53 ID:5AUdYQh0
>>316
もしかして、そ〜ゆ〜ことです。
規則148条がちょっと曖昧すぎるんだよなぁ…。

類題として「櫛ヶ浜→820円」(岩国まで)の乗車券で
下松→岩国(柳井経由)の乗車は可能か?
という問題もあるんですけど…。

MMMLでがいしゅつだったかなぁ、これ。

356 名前:339:03/04/30 16:13 ID:GgMB04kn
>>354
東京-熱海 往復すると
在来線経由の往復乗車券 有効期間2日 途中下車不可 
新幹線経由の往復乗車券 有効期間4日 途中下車可
料金は3780円(101−120km区間)

熱海発の場合 連続乗車券
連続1 熱海(新幹線)東京(在来線)小田原 188.5km 3260円
連続2 小田原(在来線)熱海 20.7Km 400円 
有効期間3日 料金3570円
連続1のきっぷでは途中下車可。
連続2のきっぷでは途中下車できますか?
(1)連続2単独では近郊区間内だからできない
(2)連続乗車券全体では近郊区間外があるからできる

357 名前:名無しでGO!:03/04/30 16:25 ID:bjjn/KWB
>>356
連続2は
(3)100km以下だから途中下車不可
に一票

358 名前:339:03/04/30 16:51 ID:GgMB04kn
>>357
サンクス 途中下車については連続1と連続2と独立して考えるのか。
途中下車 http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
連続乗車券 http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html

359 名前:339:03/04/30 17:07 ID:GgMB04kn
>>338 
>在来線経由の乗車券なら最短経路で計算できる。
(1)東京-小田原間は在来線経由の乗車券で新幹線にのれますよね。
選択乗車 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
(2)近郊区間内相互発着の乗車券は最短距離で計算することができるのですよね。
(3)東京-小田原間は1450円です。
とすると
Q1 小田原から近郊区間内の駅まで行くとき、両駅間の最短距離の運賃が1450円未満の場合。
そのきっぷで小田原-東京間を新幹線利用できますか(特急券は別買い)
Q2 小田原から近郊区間内の駅まで行くとき、小田原からの最短距離の経路に小田原(東海道本線)東京が含まれる場合。
両駅間の最短距離の運賃の駅までのきっぷを買って、東京まで新幹線に乗車。
東京から先はどの経路をつかってもよいのでしょうか。
(ほとんどのケースは大環状線ルールや選択乗車でカバーされているとは思いますが)

360 名前:339:03/04/30 17:49 ID:GgMB04kn
>>356
>熱海発の場合 連続乗車券
>有効期間3日 料金3570円
足し算まちがえた・・スマソ
ただしくは 3660円

361 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 18:22 ID:hI5gxMig
>>359
Q1.Q2.ともに不可と思われ。
いま時間がないので根拠がわからなかったら後で聞いておくれ。

362 名前:339:03/04/30 19:20 ID:GgMB04kn
>>361
サンクス
Q1 は普通に考えても、ダメだなとおもうのですが。
Q2 は根拠がわからないのでよかったらおしえてください。

Q1 の場合1450円(東京-小田原間)のきっぷの場合はどう思いますか?

363 名前:名無しでGO!:03/04/30 19:58 ID:JhLgboT7
>乗車区間が重なるときは、営業キロ、換算キロまたは運賃計算キロは重なる駅で打ち切って計算します。このような場合は片道乗車券ではなく連続乗車券となります。この場合の有効期間はそれぞれの区間の営業キロに応じた有効期間を合算したものとなります。
>>358下段のサイト「連続乗車券」より)

連続1と連続2を合わせた営業キロが100km以下のときは
発売当日限りだったと思いますが
なぜ明記されていないんでしょうか?

364 名前:名無しでGO!:03/04/30 20:12 ID:bjjn/KWB
>>363
初耳ですな

365 名前:名無しでGO!:03/04/30 20:24 ID:mT7kPKn6
>>363
片道50km以下の区間の往復乗車券、有効期間は何日ですか?

366 名前:363:03/04/30 20:27 ID:JhLgboT7
>>365
それは2日間ですが
全然別の話でしょ?

367 名前:363:03/04/30 20:47 ID:JhLgboT7
JRバスと鉄道・航路にまたがる乗車券の有効日数は
鉄道・航路の有効日数に1日を加えます。
ただし全区間の営業キロが100km以下のときは1日です。

これに近いと思うんですがいかがですか?

368 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 21:09 ID:D80I1NTg
>>362
要するに>>359ではQ1.Q2ともに
「新幹線小田原→東京に乗車する時点で近郊区間からハミ出す」
 ↓
「大回り乗車の権利が消滅」
 ↓
「(前後の区間を含めて)経路通りの運賃が必要」
ということ。

369 名前:339:03/04/30 21:42 ID:GgMB04kn
>>368
>「大回り乗車の権利が消滅」
ナルホド サンクス ナットク!!


ということは
>>354
熱海-東京間を在来線に乗車するばあい、
(1)熱海-東京間(在来線経由)の乗車券だと途中下車できないが、
近郊区間内の駅への乗越(乗車変更)のとき熱海からの最短距離でいいのか↓。
(2)熱海-東京間(新幹線経由)の乗車券だと途中下車できるが、
近郊区間内の駅への乗越(乗車変更)のとき熱海からの経路通りなのか↓。
ということか↓。だんだんわかってきた。

370 名前:名無しでGO!:03/04/30 21:45 ID:eVzRFlSZ
>>367
それは連続乗車券と無関係

371 名前:名無しでGO!:03/04/30 21:58 ID:4wVnwevS
>>356の連続1は
東京・小田原間(両端除く)を発駅若しくは着駅又は接続駅としていないから
東京・小田原間は幹在同一視、よって同区間折り返し乗車となり、発券不可能

ということに誰か気付け。

>>363
>連続1と連続2を合わせた営業キロが100km以下のときは
>発売当日限りだったと思いますが
そんな決まりは無い。

>>367の上3行はは正当です(でした)。
いまはJRバスは単なる他社線(連絡運輸)になるから関係ないが。

372 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 22:04 ID:D80I1NTg
>>369 後半
(1)熱海〜東京と熱海〜着駅との差額精算
(2)東京〜着駅運賃別払い、または方向変更

>>371
スマソ。>>361を書くとき>>356をパッと見ておかしいとは思ったんだが
時間が無くて放置してたらそのまま忘れてた。

373 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:06 ID:3eIXbxR8
>>353-371

類似例題は、
前スレの
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030184797/l50
レス番号218から249あたりにがいしゅつ

374 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:09 ID:eVzRFlSZ
>>371 下2行
舌足らずだったねスマソ

375 名前:363:03/04/30 22:33 ID:Ya9raHkr
連続乗車券の有効期間については勘違いだったようですね。

バスにまたがる乗車券の規則(>>367)はまだありますよ。

376 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:50 ID:rxRbONh3
>>356
小田原−東京間は、その区間を乗りとおす場合は在来線と同一の線とみなされますので、
そのような連続乗車券自体発行出来ません。

377 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:51 ID:rxRbONh3
って、>371で概出じゃん。

逝ってくる

378 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:54 ID:yPAx9rap
早川以遠―小田原―(新幹線)―東京
               │
             鴨宮┘

  これは?

379 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 22:54 ID:D80I1NTg
ところで、>>355はど〜ですか?

380 名前:339:03/04/30 22:58 ID:GgMB04kn
>>371
サンクス

>>371 >>376
スマソ 別線について勘違いしてた

>>378
これならいいんだよね。

381 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:07 ID:rxRbONh3
>>378
OK

>355
途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。

382 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:26 ID:58mgMgdJ
>>381
>途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。
と俺も思いたいんだが、どこを探してもそんなこと書いて無いんだよね。

だいたい、途中下車できない駅では途中乗車ができないというんなら、
回数券で途中駅から乗車ができないことになってしまい非常に困る。

券売機で売っている回数券は、たいていの場合、
同方向同額なら最遠駅までのものしか売っていないから。

383 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:27 ID:3eIXbxR8
>>381
>途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。

途中下車できない乗車券でも、経路上での内方乗車ならできる。
で、
岩徳線経由も柳井経由も両方とも「徳山→岩国の経路上」である。

384 名前:339:03/04/30 23:28 ID:GgMB04kn
>>>355
現在の見解は>>333
 舞浜発 千葉からの使用不可
 船橋法典発 千葉からの使用可
>>310さんは船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用で切ると思いますか?

 >>381
 近郊区間内相互発着でない100km以下の乗車券(区間指定)で経路通りに乗るとき途中乗車はできますか?

385 名前:383:03/04/30 23:30 ID:3eIXbxR8
ただし、金額式乗車券のばあい、行き先も経路も明示されていないので、
「経路上の内方乗車」なのか、「逆方向の区間外からの乗車」なのか判別できないので、
無理だと思われ。

386 名前:339:03/04/30 23:32 ID:GgMB04kn
>>384 の後の質問
>>383リロードする前でした。答えでたね。

最初の質問 ×で切る ○出来る

387 名前:339:03/04/30 23:44 ID:GgMB04kn
>>383 
途中下車できない区間式乗車券のばあい内方乗車できる
「経路」というのはどの範囲まで含まれますか?
(1)乗車券の経路通り
(2)選択乗車 区間の乗車券との別経路上
(3)東京大環状線内通過の 最短距離経路以外 (舞浜-京都市内)
(4)近郊区間内相互発着 の最短距離経路以外

388 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:49 ID:3eIXbxR8
>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用

これは微妙で、、、束の公式見解は
・69条に基づく158条の場合はOK
・70条に基づく159条の場合はNG
根拠の要旨は
第158条が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、
     ・・・経路をう回して乗車することができる。」
と、「乗車券を所持する」が条件なのに対し、
第159条は「旅客は、・・・乗車券によつて、
     第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、
     この区間をう回して乗車することができる。」
と、「通過する場合」が条件となっている。
つまり、
下松からの内方乗車では「乗車券を所持する」条件にあたり、OK
千葉からの内方乗車では「通過する場合」にあたらないので、NG

389 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 23:56 ID:D80I1NTg
>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用できると思いますか?

俺は不可だと思う。
70条をよく見ると
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

>旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は
>太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。

船橋法典発の乗車券で千葉から乗車する場合は、乗車券の経路としては
確かに太線を通過しているけど、旅客自身は通過していないから不可
…とか言ってみる。
規則を脇に置いて考えると、このケースを認めると吉祥寺発とかでも
千葉から乗車可になってしまって不自然すぎる気がするし。

390 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 00:01 ID:bZheJCXs
てか>>388と微妙にかぶってるし。

で、舞浜→京都市内で千葉からの乗車不可な理由はおそらく160条によって
いるのだろうと思う。
しかし規則上では内方乗車(148条3項)と途中下車(156条)は全然違う扱いで関連性は
無いし、160条には「途中下車はダメ」とは書いてあっても「内方乗車ダメ」とは書いて
ないから、そこを根拠にするのはどうかと思う。

結局は内方乗車をするとき、乗車駅によって乗車券の効力が変わる場合に
「元の乗車券の効力に従うのか」
「実際の乗車駅発の乗車券と見なしてその効力に従うのか」
がハッキリ定められてないから、こういう問題が起きるのかと。

391 名前:名無しでGO!:03/05/01 00:01 ID:12JQ9TD5
>>388
これは俺の予想だが、束も初めっからそういう解釈だったのではなくて、
69条に基づく158条は著しい大回りではないからそんなに気にならないが(しかも今はもう束の区間にはない)
70条に基づく159条の場合は著しい大回りが可能であることにより
大幅な運賃節約(例:浜野→東千葉 の乗車券で新宿から途中乗車)が可能となってしまい
どうにかして後者だけでも禁止したい、
ということで条文を読み倒した結果、>>388のようなこじ付けを思いついたのではないかな

392 名前:名無しでGO!:03/05/01 00:01 ID:12JQ9TD5
>>389
船橋法典発(千葉途中下車可)だったら、千葉から使い始めるのも可だと思う。
船橋法典から千葉途中下車までを放棄しただけだから。

もしこのような放棄もできないとすると、本件と向きの乗車券を使用して
千葉で途中下車したあと、着駅の船橋法典まで乗車するのは可能なのに、
千葉で途中下車したあと、前途放棄はできないということになるが?
千葉で途中下車してラチ外にいるときに有効期限が切れたらその瞬間に区間変更?

393 名前:392:03/05/01 00:02 ID:12JQ9TD5
>>392
本件と向きの

本件と逆向きの

394 名前:339:03/05/01 00:26 ID:g4zaDjKG
>>383->389
サンクス
では、
(1)船橋法典発で東京までの最短経路上(総武本線小岩経由)にある途中駅からの内方乗車は可?
(2)舞浜発で東京までの最短経路上(京葉線経由)にある途中駅からの内方乗車は可?

395 名前:名無しでGO!:03/05/01 06:53 ID:+W47gWgr
70条区間は、区間を指定しないのであって最短経路も最遠経路も同じだから、
いずれの場合にも内方乗車は可ではないかと思う。
159条の迂回してというのも表現が変だと思う。区間を指定しないのに
迂回も何もあるかと小一時間ry

浜野→東千葉で新宿からの内方乗車が可というのは
その区間は当然大都市近郊区間の大回り乗車にもかぶるわけで、
どちらを優先させるのでしょうかね

396 名前:名無しでGO!:03/05/01 14:28 ID:iVgcM+M7
>>392
規則上できないのと、物理的現実的にできないのとでは違うと思われ。

>本件と逆向きの乗車券を使用して千葉で途中下車したあと
>前途放棄はできないということになるが?

それは、その乗車券を持って千葉で途中下車してそのままばっくれちゃった
人を追いかけて差額徴収するのが現実的に不可能ということであって
船橋法典着の乗車券で千葉で(途中下車ではなく)旅行中止を申し出れば
本来なら方向変更扱いをするのが正当だと思われ。
まぁ根拠無いんですけど。

397 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 14:29 ID:iVgcM+M7
ここで問題。
(1)浜野→180円(蘇我まで)の乗車券と、吉祥寺→岐阜の乗車券の併用で
浜野→岐阜の乗車は可能か?
(2)浜野→180円(蘇我まで)の乗車券と、南千住→新横浜(三河島、新幹線経由)
の乗車券の併用で、浜野→新横浜の乗車は可能か?
(3)相原→橋本の乗車券と、水戸→320円(友部まで)の乗車券の併用で
水戸→橋本の乗車は可能か?

船橋法典発で千葉から乗車可なら、(1)も(2)も(3)も可だと思うけれど
どうすか?

398 名前:名無しでGO!:03/05/01 14:37 ID:k2wDsVqJ
(2)はそうか?

399 名前:名無しでGO!:03/05/01 15:59 ID:zS1/rxBd
>>396
そういうときの伝家の宝刀
民法1条3項

400 名前:名無しでGO!:03/05/01 15:59 ID:bNh37Hu6
すみません、話を蒸し返すようで恐縮なのですが、
>>328-以降で新幹線と大都市近郊区間のことが取り上げられており、
>>341で現行の範囲と扱い方が述べられています。
米原〜京都間の新幹線も近郊区間となっていますが、この区間に
新駅「びわこ栗東(仮称)」が草津線との接続駅として計画されてますね。
草津〜びわこ栗東間は横浜〜新横浜間のような扱いになることも考えられます。

現在は新在同一視されている米原〜京都間ですが、在来本線から
離れた位置に新幹線駅ができると別線扱いに変更されるでしょうか?
またこれによって米原〜びわこ栗東〜京都間が近郊区間から外されるますかね?
西日本或いは東海の各会社が取り扱い方を定めるというのが正論ですが、
可能性といった程度でよろしいのでご推測をお願いいたします。

401 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 17:09 ID:r1jdXIDt
>>398
(1)太線区間に接続する乗車券+太線区間通過・途中下車可能乗車券
(2)太線区間に接続する乗車券+太線区間通過・途中下車不可乗車券
(3)大都市近郊区間に接続する乗車券+大都市近郊区間内相互発着乗車券
です。

402 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 17:16 ID:r1jdXIDt
>>400
その頃にはひょっとすると、新在同一視自体が無くなっているかも
しれなかったり。

403 名前:388:03/05/01 19:12 ID:cYeGGOyq
>>401
(1)は>>388-389の論が正しいとすればNGだな。
(心情的にはOK出しても良いと思うが。)

(2)(3)はそもそも途中下車できない乗車券だし、
ゆえに迂回経路上の内方乗車もNGだとすれば、
併用の場合もNGだな。

ちなみに、(2)は、「東京駅ヒゲなし問題」という罠も・・・ぼそ

404 名前:388=403:03/05/01 19:18 ID:cYeGGOyq
>>401
>船橋法典発で千葉から乗車可なら、

なら(1)だけ可能。
理由は
途中下車可能な場合においてのみ、迂回経路上の内方乗車が可能と解します。

405 名前:名無しでGO!:03/05/01 21:17 ID:Pha8j28b
規則からかけ離れるかもしれないが、これ本当なの?

>●銀の粉雪(900) 題名:北海道フリーきっぷ 投稿日 : 2003年5月1日<木>15時51分 返信
>北海道フリーきっぷを本州で購入しようとすると、北海道までの移動手段の
>書かれたきっぷの提示を求められるか同時に買わされると聞いたのですが、
>「北海道までの移動手段」は青春18きっぷやフェリーの乗船券でもよろし
>いのでしょうか?教えてください。
------------------------------------------------------------------------
>Res:管理人(558) 題名:Re:北海道フリーきっぷ 投稿日 : 2003年5月1日<木>18時49分
>「北海道まで(中小国以北まで)のJR券または航空券等」とありますので
>、青春18きっぷや乗船券でも大丈夫です。
>http://www5.ocn.ne.jp/~travel18/

フェリーでも認められるんですかねぇ・・・

406 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 21:43 ID:PS/OXpTc
>>404
>途中下車可能な場合においてのみ、迂回経路上の内方乗車が可能と解します。

なぜですか? では>>355もダメですか?
完全に教えて君でスマソ。

407 名前:名無しでGO!:03/05/01 22:09 ID:9jRIA+KF
>>405
ホントかどうか実例は知りませんが、可能だと仮定するならば、
>北海道までの移動手段の書かれたきっぷの提示
の趣旨は、旅行を行なう明確な意思があり且つその移動手段を確保した
ということの確認ということになりますね。

408 名前:388.404:03/05/02 01:17 ID:RT1oIR+k
>>406へ、、、>>355はOK。

ただいま、i-modeサイトからの書き込みしかできないので、
詳しい説明は、また今度。
理由は、>>388参照。

409 名前:392:03/05/02 07:22 ID:mAzFZAQV
>>396
規則上できないのと、物理的現実的にできないのとでは違うのは分かっている。

規則上は>>392-393に書いたようなことになるのか? ときいているんです。
俺はならんと思うけど。

それから、前途放棄と旅行中止は違います。
「本来なら方向変更」って、乗車券の経路上なのにどうやって方向変更するのか?
変更開始駅は?

方向変更ってのは「着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更」だ。
千葉ってのは船橋法典に行く経路の途中の駅なんだから方向変更になるわけが無い。

410 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/02 08:31 ID:JrQys9ax
>>409
あうー。確かにそうだわ…。

>>408
束の見解が>>388の通りなら、>>397の(1)(2)は不可、(3)は本件とは別問題
というところですかね。

411 名前:276:03/05/02 18:24 ID:GZDhdKQi
>>293
宮山では暫く揉めたのですがなんとか発券できました、が
駅員が指令(マルス指令?旅客指令?)に問い合わせたところ
不可だというのでいったん購入したものを没収されました
もちろん無手数料払い戻しとなりましたが

412 名前:名無しでGO!:03/05/02 21:14 ID:Cnkcp8H4
今、みのの法律相談所見てたら、
「学割で購入した定期の有効期限でも、卒業して資格が無くなって
使ったら詐欺罪・電子機器等詐欺罪?に当たる」って言ってたが、

正規に学割を行使して購入した切符(例えば長距離きっぷ)なら、
卒業後も有効期間内は使っていいって規則がなかったっけ?

(そもそも卒業生が三月〜四月を跨ぐ学割定期はかえないと思うが。。。)

413 名前: :03/05/02 21:32 ID:rcp/TPt3
同感>>412
ジャッジでやってたけど有効期限が残ったとしても卒業後
学割定期を使いつづけると詐欺になるらしい。
かといって残期間一ヶ月未満だと払い戻しがないのはどう
も納得いかない。ならなぜ学割は3月31日まで有効とい
う定期を発売しないのか?運賃計算や事務処理が煩雑とい
うのは理由として認めません。

414 名前:名無しでGO!:03/05/03 15:44 ID:8tWUqEZv
元々鼻糞のように安い通学定期に文句言うこともあるまいが…
(会社によっては2掛けだから8回/月で元)

運悪く留年すれば学生(生徒)であるから通学定期の利用資格を
喪失しないことになる。それはおいといて、喪失した時点で
通学定期による乗車が出来なくなる、それを知りつつ使用した場合は
法に触れるかもしれんが、多くはそれを知らない或いは説明を受けてないのでは?
その状況で「人を欺いて」乗車したことになるのかなぁ?

>413の後段は筋違い。
どういう乗車券を発売するかは鉄道側が決めること。

415 名前:名無しでGO!:03/05/05 12:27 ID:l9t7lEdP
10/1以降、例えば仙台市内→東京都区内の乗車券は(2−タ)になるのだろうか?
同じく高崎→東京山手線内も(2−タ)? もしそうなら、後者の乗車券には
現在は東京近郊区間ではない新幹線の東京→品川を含むことになるので、
途中下車が可能になったり有効期間が2日になったりするのだろうか。

この辺りは今考えても仕方ないので、改正後の規則を待ちたいと思います。
個人的には、「経路に新幹線の品川〜新横浜間を含まない東京都区内および東京山手線内
発着の乗車券については、東京〜品川間を都区内、山手線内に含めない」
というのが分かりやすい気がします。

416 名前:元STATION STAFF:03/05/05 12:59 ID:sF0X0vtA
>>415
現在調整中の事項ですが今のところ規程類及びマルスシステムの変更や
改修を極力しないでお客様とのトラブルを少なくする案として…、
高崎→東京山手線内の乗車券も着駅を東京や上野で発券すると
(2− )当日限り有効、下車前途無効
選択・入力した経路に新幹線東京-品川間が含まれている場合
例)着駅品川、経由高崎線・東北・東京・新幹線・品川
(2−タ)2日間有効、途中下車可
但し、新幹線東京-品川間も近郊区間とする案もあります。

417 名前:あぼーん
あぼーん

418 名前:名無しでGO!:03/05/05 15:45 ID:4Ro1l6OG
>>416
東は、東北・上越新幹線について、東京近郊区間から外そうとかねてより
検討している。
新幹線品川駅開業と同時にけりをつけるかどうかわからないが?

419 名前:名無しでGO!:03/05/05 23:34 ID:EE6PnoWg
先日、
京都−(在来線)−>新潟−(新幹線)−>東京−(在来線)−>多度津
の切符を発行してほしいと希望したところ、宮内−新潟間が重なると言われました。
結果的には現地で宮内<−>新潟の切符を買いました。
しかし、時刻表の964ページには
「新幹線と在来線が並行する区間の特例」
別で計算するとあるので発券できると思うのですがどうでしょうか?

発券できる場合は精算可なのでしょうか。切符はすべて「無効」「乗車記念」の
印をもらい手元にあります。よろしくお願いいたします。

420 名前:名無しでGO!:03/05/05 23:38 ID:fTnP0bZo
元STATION STAFFさんと直接お話がしたいのですが・・・
何か方法はありますか?

421 名前:名無しでGO!:03/05/05 23:46 ID:LMNeItxx
京都−(在来線)−>新潟
おそらく湖西・北陸・信越だろうと思いますが、

「新幹線と在来線が並行する区間の特例」
は両端の駅を含む場合は対象外なので、窓口の対応は正当。

経路が湖西・北陸・信越・東柏崎・白山・新幹線ならOK

422 名前:419:03/05/06 00:08 ID:P3Qd4qWH
>>421
ありがとうございます。
(両端の駅を除く)
と書いてありますね。スマソ。

423 名前:元STATION STAFF:03/05/06 00:14 ID:ZVrwmK3B
>>418
聞いたことはありますが、西瓜が東北・上越新幹線の
東京近郊区間内でも使用可能とする話もあり品川開業時にはずすのは無理では?
>>419
>>421氏の追加説明ですが別線扱い(長岡-新潟)しても宮内-長岡が重複する罠
>>420
残念ながら立場上当面無理でしょう。

424 名前:名無しでGO!:03/05/06 00:14 ID:xO7GOliM
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

425 名前:名無しでGO!:03/05/06 11:16 ID:z2J74xjD
>>411
JR相模線→小田急→相鉄の3線連絡券は、最新版4月1日現行の赤表紙によると
発売可。現場で実際に購入できました。
某駅では、海老名経由の2線連絡で発券したので、海老名経由は「勤定、学定のみ
で普通乗車券は発売できませんよ」と教示しておきました。

426 名前:名無しでGO!:03/05/06 15:13 ID:zguo+ljH
海老名は確か、JR化後に追加された駅だよね?
それまでは相模線〜厚木駅〜小田急〜海老名駅〜相鉄しかなかったわけで
今はJR〜海老名駅〜相鉄の直接乗換ができるわけで
小田急経由の切符発売の規則は有名無実化してる?
まぁ規則にあるなら客が欲しいったら売らなきゃいかんわけですが…

427 名前:名無しでGO!:03/05/06 23:18 ID:a9lVn4uS
>>416
例えば 木更津→熊谷 を
内房線・蘇我・京葉線・東京・新幹線・品川・山手線・田端・東北線・大宮・高崎線
とやったら2日間有効、途中下車可になるんでしょうか。
経由表示は? 「経由:浜野・東京・新幹線・品川・高崎線」?

東京・品川間を近郊区間にするんなら、品川・熱海間も諦めて近郊区間にして欲しいな。
(同一の線路なのに経路入力の仕方/券面の表示によって扱いが違うのは気持ち悪い。)
品川・新横浜間と新横浜・小田原間はどっちでも良いけど。

倒壊が「大回りで新幹線に乗られたくない」というんなら、156条に
「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」
なんて書くような暴挙に出なくても、157条2項に
「ただし他の経路を乗車中に、東海道新幹線(新幹線)の
新幹線の特別急行列車に乗車することはできない。」
と書きゃぁ済む話でしょうが。

428 名前:名無しでGO!:03/05/06 23:23 ID:Y5GEMNx1
>>427
しかし高崎→熱海は八高・相模経由が最短な罠。
これで東海道新幹線に乗るなって言われてもねぇ。

東京経由の乗車券を買うにも一苦労だと思うぞ。

429 名前:427:03/05/06 23:34 ID:a9lVn4uS
>>428
確かに現状では一苦労かもしれないが、
もしほんとに>>427のようにするのなら、
窓口で買うときは経由を確認すればよいし
(マルスでは新幹線を入力したら自動補正をしないようにして)、
高崎駅のタッチパネル式券売機で買うときは
[自由席特急券]→[乗車券のみ]または[乗車券+特急券]→[熱海]
とやったら大宮・鶴見経由を売るようにすればそんなに困らないと思う。
(今でも[乗車券]の画面からは熱海までは買えないよね、たぶん。)

430 名前:名無しでGO!:03/05/07 02:32 ID:rFpKmzoM
過日、JR海老名駅の券売機102号機で乗車券を買ったら、(ム)入りの
特殊発売で発券されました。隣の101号機は(ム)なしです。(ム)乗車券を
発売する基準はどうなっているでしょうか。
ハマ支社内の無人駅でも根府川駅は(ム)あり、浜川崎駅はなしでした。
チハ支社内の駅では「みど窓」営業時間外に(ム)入りに切替えて発売する
駅もあったと記憶しているのですが。

431 名前:名無しでGO!:03/05/07 14:21 ID:6nna3ZOh
>>427
>例えば 木更津→熊谷 を
>内房線・蘇我・京葉線・東京・新幹線・品川・山手線・田端・東北線・大宮・高崎線
>とやったら2日間有効、途中下車可になるんでしょうか。
>経由表示は? 「経由:浜野・東京・新幹線・品川・高崎線」?

東京近郊区間問題もだが、70条問題はどうする?

432 名前:名無しでGO!:03/05/07 21:13 ID:YUTqREGl
なんだか、訳がわからない論争になっている。だれか、助けてやってくれ!
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=a1va1ve4fbbna2a5oa56bepjsa1va1v&sid=2000108&mid=482&thr=482&cur=482&dir=d

433 名前:あぼーん
あぼーん

434 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/07 21:28 ID:hNKjAl8k
>>432
何を揉めてるのかサッパリわからないんだが…。

435 名前:名無しでGO!:03/05/07 23:12 ID:9xzH4PG/
全くだ。

さっぱりわからん。

436 名前:名無しでGO!:03/05/08 00:06 ID:QkBdcgut
スレはこれだな。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=a1va1ve4fbbna2a5oa56bepjsa1va1v&sid=2000108&mid=1&type=date&first=1

流し読んだ限りだが、要するにef5891ってやつが
「乗り継ぎ割引させた特急券を乗変すれば、半額の特急料金で別の区間に乗れるという裏技がある。
実際これまで何度もやっている」
などとデムパを流したので揉めた模様。
もう結論は出たみたいだがね。

あと、揚げ足取りによって話が枝分かれもしているようだ。

437 名前:名無しでGO!:03/05/08 01:35 ID:vm4Ne4ze
>>432
>私見ですが、
>JR東は、年をおうごとに、利用しにくくなってる気がします。
>乗変の回数制限。
(snip)

この時点で釣りと気付けよ・・・

438 名前:名無しでGO!:03/05/08 20:26 ID:MXpfgCq2
質問です。
101キロに満たない乗車券や途中下車できない乗車券で別途片道が不可だと聞いたんですが
規則、規程のどこに書いてあるかわかりません。
どこに書いてあるかわかりませんか?
少なくとも時刻表のピンクのページには書いてないようですが…。

439 名前:名無しでGO!:03/05/08 20:53 ID:vdz/Djld
>>438
>101キロに満たない乗車券や途中下車できない乗車券で別途片道が不可

別途乗車にもいろいろある。

旅客営業規則247条2項の、
>乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、
>当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合
のことを言ってるのか?

規則の本には、「別途」としか書いてないが、
部内用語では途中駅から脇道にそれる場合は「分岐」というらしい。

今、
手元に規則の本が無いので、何条かは忘れたが、、、
(別途乗車)について定めた旅客営業規則第247条のところのページの
向かって右側のページの旅客営業取扱基準規定のところに
「原券が途中下車可能な場合に限り取扱う」という趣旨の規定がある筈。

440 名前:名無しでGO!:03/05/09 01:08 ID:ANaZmhsa
>>439
基271条1項1号に「途中下車印を押す」と
同2号に「「何駅代」と記入し、途中下車印を押す」と
同3号に「「何駅分岐」と記入し、証明する」
と書いてある。

441 名前:名無しでGO!:03/05/10 20:43 ID:6KBmpnUP
今日は何の日・・・

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