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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
-
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
314 名前:名無しでGO!:03/06/11 19:23 ID:zqWnsZGF
-
>>313
旅規16条の2による新幹線と在来線との別線扱い絡みでこういうケースがあります。
直江津〜長岡〜新津〜新潟〜燕三条〜長岡〜高崎と乗車するケースです。
中央書院刊、JR旅客制度のQ&A336によると、
第一券片は、直江津から北長岡〜新津〜燕三条間の任意の駅(X)まで
第二券片は、Xから高崎まで
(注:Xは長岡とはできない)
の連続として計算とあり、連続乗車券として発券するケースとしてあげています。
例外的なものだけど、環状線一周となる駅や折返しとなる駅以外での打ち切りもあるようですが・・・
315 名前:月:03/06/11 19:26 ID:QeHPbklw
-
>>313
俺もそう考えるからこそ>>306や>>308のように答えたのだが、>>309の
>連続1 八丁堀→有楽町
> 経由:京葉・東海道
>連続2 有楽町→神田
> 経由:東海道・小田原・新幹線・東京・東北
に関連して、「JR旅客制度のQ&A336」(佐々木 健 著)の中で、
東京〜(上越新幹線)〜新潟〜(信越)〜直江津
といった経路の場合の打切駅は燕三条〜新潟〜北長岡間の
任意の駅とする、という意味の解説がある。
(今手元に無いので記憶で書いてる)
これが正しいのなら、先の有楽町打切も正しいことにならない?
316 名前:月:03/06/11 19:30 ID:QeHPbklw
-
↑うわ、思い切りかぶった…。よくかぶる日だ。
で、本当にこの本の回答は正しいのかな?
俺はちょっと疑問を持っているんだが…。
317 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:00 ID:8qzqio2t
-
>>314>>315
それはただの新潟折り返しの宮内・新潟間復乗でわないか?
連続1 直江津→新潟 経由:信越
連続2 新潟→高崎 経由:信越・上越
連続1 [区]東京都区内→新潟 経由:東北・高崎線・上越・信越
連続2 新潟→直江津 経由:信越
318 名前:月:03/06/11 20:06 ID:QeHPbklw
-
>>317
俺もそうするべきなのでは、と思ってる。
そう考えると、>>309の八丁堀→神田の連続は
小田原で切るべきですよね。
319 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:15 ID:zqWnsZGF
-
>>316
あの本の回答は、JR東日本管内では参考にされているようだが、
JR西日本では「JR東日本の人が書いたもので、当社ではそれに基づいての旅客扱いを
する必要はない。あくまで当社に規則の解釈権があるわけだからあの本と違う取扱いを
することも許容される。」との見解のようだ。
320 名前:258:03/06/11 20:29 ID:RhC48cCD
-
複乗なら任意の駅で分けられるということか?
それなら>>309の場合、有楽町−小田原−東京間の任意の駅で分けられる
ことになるように思うけど。
321 名前:月:03/06/11 20:30 ID:QeHPbklw
-
>>319
ま、そうだろうね。JR東日本管内にしたって同様でしょう。
参考にすることはあっても、部内の通達ではないので
強制力は無いはず。
#>>316後半は、当該設問に対する回答に限定してます。念の為。
322 名前:314:03/06/11 20:34 ID:zqWnsZGF
-
>>317ー318
漏れも新潟打ち切りが妥当と解する一人だが、券片の発駅と打ち切り駅によっては乗車券の有効期間が
微妙に違ってくることも考えられるのでQ&A336では「任意の駅での打ち切り」を新在別線区間に限って
認めているように思えるな。
ま、これはあくまで旅客有利に対応するためであって、同書にはQ37で自動車線絡みで(とはいっても
今はJR四国だけですが)環状線一周となる駅が自動車線の駅であるときの特例(旅基43条2号後段)の
説明があるぐらいですので、一般的には打ち切り駅は一義的に定まると言えるのだろうけどね。
323 名前:月:03/06/11 20:35 ID:QeHPbklw
-
>>320
それが「JR旅客制度のQ&A336」流の解釈。
ただし、東京では絶対に分けられない。
有楽町〜小田原〜新横浜間の任意の駅となる。
この解釈の裏には幹在別線扱い(規16条の2)が絡んでおり、
有楽町〜小田原〜新横浜で切ることで別線扱いとなり、
復乗にならないことが前提となっている。
324 名前:月:03/06/11 20:38 ID:QeHPbklw
-
>>322
補足。自動車線関連は旅客営業規則から消えました。
JR四国は自動車線の約款を独立させたので。
(2002年10月1日より)
325 名前:317:03/06/11 20:45 ID:8qzqio2t
-
>>322
しかし「乗車券の有効期間が微妙に違ってくることなど、旅客有利に対応するため」で
あれば、環状線になる部分が幹在別線扱いの区間に限る必要は無いわけだから、
それが本件のQ&A336の解釈の理由にはならないと思ふ。
326 名前:名無しでGO!:03/06/11 20:53 ID:RhC48cCD
-
>>325
新在別線でない区間でそれを認めると、そもそも普通乗車券としての要件に満たないから除外しているのでは。
327 名前:314:03/06/11 21:10 ID:zqWnsZGF
-
>>324
サンクス。勉強になります。
328 名前:314:03/06/11 21:11 ID:zqWnsZGF
-
>>326
確かに「片道2枚」の扱いにしかならないからね。
329 名前:名無しでGO!:03/06/11 21:24 ID:+tGF0lP1
-
途中下車せずに山手線1周を乗車するには、
どんな切符を買えばいい?
“理論上”ではなく、現実に購入可能な切符での話です。
330 名前:名無しでGO!:03/06/11 21:49 ID:raWwLGot
-
>>329
乗車経路通りの片道乗車券でも、最短経路で自駅に戻ってくる片道乗車券でも、お好きなものをどうぞ。
発券する係員は面倒がるでしょうが。
331 名前:名無しでGO!:03/06/11 22:09 ID:9el4m9yy
-
>329
東京→有楽町、有楽町→新橋(以下東京まで戻る)片道多数
でも乗れる
単に一周すればいいなら隣接駅までの往復乗車券でも可
東京(東海道南武武蔵野中央)東京の片道でも乗れる
(足が出るからやる奴はいない)
いろいろあるようだ
332 名前:名無しでGO!:03/06/11 23:11 ID:64j/9Drj
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>>329>>331
東京→有楽町だと新宿経由で一周して有楽町に着いたらそこで旅行終了になってしまう
本で読んだのだが、東京ー秋葉原ー錦糸町ー東京もしくは神田ー御茶ノ水ー秋葉原ー神田
の切符を買うと合法的に乗れる
333 名前:名無しでGO!:03/06/11 23:13 ID:iG87WqOc
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
334 名前:月:03/06/11 23:52 ID:QeHPbklw
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>>322
Q&A336の回答のように、
中間駅で打ち切った連続乗車券自体、
規則上は問題ないのかな?
同書の例で言えば、新潟で打ち切れば連続になるけど、
新潟以外の北長岡〜燕三条間の任意の駅で打ち切った場合は
2枚の片道にしかならんような気がして…。
もう少しじっくりと考えてみようと思う。
335 名前:名無しでGO!:03/06/12 00:51 ID:bO9AvKzw
-
少し前に話題になったやつだと
新日本橋、八丁堀、大井町、千駄ヶ谷、大久保、板橋、上中里、三河島、御茶ノ水、浅草橋
の各駅からの130円切符でも山手線1周可。
336 名前:名無しでGO!:03/06/12 01:28 ID:kbvOQ6ST
-
>>335
なるほど、山手線からひと駅はずれた所から6の字を始めるんだな。
新日(プロレスちゃう)・八からはまず東京へ行って一周して東京か。
尾久からは出来ない?
337 名前:名無しでGO!:03/06/12 13:26 ID:NfbaJ5UN
-
>>335
>少し前に話題になったやつだと
MMMLにまで流れたけど、結論は紛糾したままだと思われ、、、
338 名前:名無しでGO!:03/06/12 15:30 ID:5+vL28Ma
-
あれは6の字の残りの0の部分を「余分な一周」と考えている時点でダメでしょう。
旅客の意思とは無関係に、強制的に旅行を終了させているわけだし。
339 名前:名無しでGO!:03/06/12 20:14 ID:NfbaJ5UN
-
俺的には「余分な一周」以外の何者でもないと思う。
「旅客の意思」というより、むしろ「旅客の我儘」だろう。
340 名前:名無しでGO!:03/06/12 20:29 ID:MKZRXXAz
-
☆巨乳☆佐藤江梨子お宝画像☆(;´Д`)ハァハァ
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/mog2/1054917920/276
341 名前:名無しでGO!:03/06/12 21:01 ID:0MojlOVD
-
我儘で表現できるなら近郊区間の一筆書き遠回りはどうなるんだろう?
もっともこれとて元々は運賃計算を簡単にする趣旨のもので
わざと長距離を乗られるのは苦々しいだろうし、
そうやって乗ってもらうためではないことは承知してるが・・・
342 名前:317:03/06/12 21:27 ID:WsBGwMPV
-
>>326
なんで?
あ、念のため、「幹在別線扱いの区間に限る必要は無い」というのは、
「幹在同一線の区間を行って帰る場合」を言っているんではなくて
普通の環状線一周になる区間のつもりでした。
例:木曽福島→塩尻→みどり湖→岡谷→川岸→辰野→小野→塩尻→松本
と乗車するときに、
みどり湖・岡谷・川岸・辰野・信濃川島・辰野・塩尻
のうち好きな駅で切って良い、というようなことを言った話。
343 名前:317:03/06/12 21:30 ID:WsBGwMPV
-
>>339
別に「旅客の我儘」じゃないでしょ、
あそこ(MMML)で言っているのは、
「6の字乗車させろやゴルァ」ではなく、
「現行の条文は(その是非は別として)6の字大回りを認めていると解釈できる。」
ということなのだし。
344 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/12 23:08 ID:3PzSrrSi
-
>>343
「認めていると解釈できる」というより
「認められないと解釈できるような根拠が無い」のほうが正確かも。
事実そうだし。
確かに可能派の俺としても、素人にはお勧めできない乗り方であることは
間違いないわけだし、こんな乗り方が157条2項の意図じゃないことぐらいは
さすがにわかるけれど、実際問題として禁止できるような根拠条文なんか
無いわけだし。
345 名前:月:03/06/12 23:24 ID:Js3bu3bC
-
>>342
ちなみに、この場合は通常、
環状線一周となる2回目の塩尻で打ち切るわけですよね。
幹在別線区間でこれをやると、環状線一周駅までつないだとたんに
同一線扱いとなってしまい、片道乗車形態にならなくなってしまう。
ここが大きな違いなわけですね。
念の為、補足&確認。
346 名前:317:03/06/12 23:32 ID:WsBGwMPV
-
>>345
まぁ、そうなんですけど、>>314>>315は、新潟打ち切りの形態が
唯一の通常の(反論の余地が無い)切り方であり、
>>342(2つ目の辰野は小野の間違いね)は塩尻打ち切りの形態が
唯一の通常の(反論の余地が無い)切り方であるわけです。
それらに対して、どっちも、上記以外の途中の駅で切る
ヘンな打ち切り方を考えているという点では同じかな、と。
347 名前:月:03/06/12 23:38 ID:Js3bu3bC
-
>>337-339、>>341、>>343-344
えと、MMMLで「6の字ルート」肯定派の主張をしていた本人です。私。(^^;;
>>343-344のおっしゃる通りの感覚です。
「乗車可能か?」という設問に対し、「条文の解釈としては可能」ということを
主張していただけの話です。
結局、MMMLでは中途半端な形で終わっちゃいましたが、
最後まで条文の解釈に基づく論理的な反論は得られませんでした。
否定論者の皆さん、反論大歓迎です。
ぜひとも常識論や感情論ではない、論理的な反論をお聞かせ下さい。
348 名前:月:03/06/12 23:45 ID:Js3bu3bC
-
>>346
なるほど。打切駅を変えることで
「乗車券の有効期間が微妙に違ってくることなど、旅客有利に対応するため」
という要請を満たす、という考え方の上では、
同レベルの話と言えるわけですね。
>>342を塩尻打切に限定するのなら、
>>314>>315は新潟打切に限定されてもよいはず。
逆に、新潟以外の途中駅打切を認めるなら、
塩尻以外の途中駅打切も認めてよいのではないか、ということですね。
349 名前:317:03/06/12 23:45 ID:WsBGwMPV
-
>>347
>結局、MMMLでは中途半端な形で終わっちゃいましたが、
スマソ、4/19-20は遠方に出掛けていたので返信する機会を逸しました。(w
350 名前:名無しでGO!:03/06/12 23:53 ID:KwyfHcRw
-
旅鉄夏の号、もう買った人います?
MMML #7541によれば、記者足袋装弾湿、メタメタの様子・・・
351 名前:月:03/06/13 00:23 ID:1ajtAu19
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>>349
機会を逃すと、むしかえし難いんですよね。
余談sage
352 名前:名無しでGO!:03/06/13 02:10 ID:7grKuRqB
-
>>346
> >>342(2つ目の辰野は小野の間違いね)は塩尻打ち切りの形態が
> (反論の余地が無い)切り方であるわけです。
このスレの住人として「唯一の通常の」を簡単に受け入れるわけにはいかない。
辰野で切ったらどうなるか?
353 名前:名無しでGO!:03/06/13 02:21 ID:x3JCwRrj
-
>>347
感情論排除は同意だが、常識論を排除するのはどうかねぇ。
私法のもっとも根幹となる民法の、さらに総則たる(すなわち、
契約関係のもっとも基本法たる)1条3項をどこまで
及ぼすか、という問題になるからね。契約条項(すなわち、
旅規及び旅基)に明文の規定があったり、慣習として確立
されていればそっちが優先するが、そうでなければこういった
一般条項の出番になるよね。
あくまで、旅規及び旅基の中だけで閉じた、狭い範囲での
解釈論を議論する、というのであれば別に口をはさまないけど。
354 名前:月:03/06/13 02:42 ID:1ajtAu19
-
>>353
そうした良識的な考え方に基づいた常識論が展開される分には、
そこまでの抵抗はないです。はい。
慣習として認められる程度の考え方をはっきり提示していただけたなら、
それは充分、議論に値するものと考えております。
先のMMMLでの議論は、そこまでの価値を見出せなかったもので…。
(もしこの発言を読んで気分を害された方がいらっしゃったとしたら、
素直に謝罪いたします。他意はありませんので。)
それ以前の、「常識的に」「常識として」という冠詞のもとに
あまり論理的でないと思われる発言が見受けられたもので…。
というわけで、ここではもっと直接的な、
素直なご意見をお待ちしております。
355 名前:月:03/06/13 02:48 ID:1ajtAu19
-
>>352
頼もしい発言、心強い限りです。
>このスレの住人として「唯一の通常の」を簡単に受け入れるわけにはいかない。
>辰野で切ったらどうなるか?
正にそのあたりのことを、
皆さんと一緒に考えていければ、と思います。
岡谷で切った連続は認められるのでしょうか?
勿論、マルスで発券しようと思えばできます。
そうではなくて、条文解釈上、それは正しいのかどうか、ということです。
上越新幹線の例も含めて、考えてみませんか?
356 名前:月:03/06/13 02:50 ID:1ajtAu19
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>>355
岡谷で切った → 辰野で切った
でした。何で間違えたんだろう??
357 名前:317:03/06/13 07:26 ID:x2h+vD9F
-
>>352>>355
1個の連続乗車券である限り、辰野で切ったら、私が反論するから、
辰野打ち切りは反論の余地が無い切り方ではありません。
反論の余地が無い打ち切り方は唯一塩尻打ち切りのみです。
規第68条第4項にはっきりと書いてあります。
(当たり前のことですが)辰野の前後を別の運送契約として
2つの片道乗車券にすることは可能でしょう。
>>353
「普通乗車券の発売」は、発着区間の途中で着駅を通る経路と
そうでない経路とをまったく同質に扱うという規定になっています。
このことから、(少なくとも乗車券類の経路においては)発着区間の途中で
着駅を通る経路とそうでない経路を異質のものと考えるという「常識的な」
考え方はJRの運送約款を適用する場合には通用しないということがわかります。
乗車券類の経路では完全に同質のものなのに、実乗経路になったとたんに両者を
異質のものとして扱うと言う考え方の方が常識から外れると考えます。
もしほんとに実乗経路の場合のみ異質のものとして扱うのであれば
はっきりとそう書かれているべきです。
#次のレスは明日の午後以降。
358 名前:名無しでGO!:03/06/13 20:26 ID:4TcFOK21
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定期券では普通表示経路しか乗れませんが、
赤羽−大宮や東京−蘇我などは特例で2経路乗れますよね。
この場合、南浦和−武蔵浦和(武蔵野線)や西船橋−南船橋、
西船橋−市川塩浜は乗車してよいのでしょうか?
規則上はやっぱりダメなのですかね。
ちょっと気になったもので…
359 名前:名無しでGO!:03/06/13 21:56 ID:X4VHxwQJ
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自由席特急券を同じ区間の指定席特急券に変更する場合、乘變扱いが正当?
>>329
昔は山手均一回数券用意すりゃよかたけど
360 名前:名無しでGO!:03/06/13 22:01 ID:2KCaKA9S
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全車指定の特急が満席の時は、確か「立席特急券」が、
自由席特急券と同額で発売されますよね。
でわ、全車指定の快速・普通が満席の時は、どうなるのですか?
たとえば、ムーンライトえちご。
361 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/13 22:51 ID:BOSlZkL+
-
>>358
良いとは書いてないからダメ。
>>359
もろ乗変。
>>360
立席特急券は、発売することが前もって決まっている特急列車のみ発売される。
だから満席だからといって即売られるとは限らない。
また特急列車以外にはこういう制度は定められていない。
「〜えちご」は立席券を売るとは決められていないし、そもそも特急では
ないから、発売自体が無い。
362 名前:名無しでGO!:03/06/13 23:38 ID:JIHc5wYw
-
>>359
>自由席特急券を同じ区間の指定席特急券に変更する場合、乘變扱いが正当?
そのとおり。
ただし、、、
普通急行の自由席を、同じ区間の指定席(又はグリーンあるいは寝台)にする場合は乗変ではない。
普通急行券に対する座席指定券(又はグリーン券あるいは寝台券)の追加発券にすぎない。
363 名前:名無しでGO!:03/06/14 03:43 ID:/Y+YCPLT
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特急で自由席→指定席は乗変だけど、指定席→自由席は乗変不可ですか?
364 名前:名無しでGO!:03/06/14 06:06 ID:y4GduDVM
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>>363
変更先の列車の指定席が満席の場合のみ可能
365 名前:名無しでGO!:03/06/14 10:55 ID:4i0AtuNp
-
>>361
普通急行列車や普通列車に「立席指定席券」なんて存在したら、笑ってしまうな。
この場合の、立席指定席料金は、指定席料金の何円引きかな?
366 名前:名無しでGO!:03/06/14 14:29 ID:nfsBZonp
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全車指定の臨時Sあずさには立席あったな
367 名前:名無しでGO!:03/06/14 16:32 ID:3Q0DV8Oi
-
最近金券屋でE電区間の回数券が売っている。
最寄駅から210円や290円の回数券を持って出かければ、
途中駅で降りなくても運賃が安くできる。
368 名前:名無しでGO!:03/06/14 18:39 ID:4i0AtuNp
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>>367
湘南新宿ラインで、東京〜平塚に乗ると、1110円
でも、品川〜横浜(280円)の回数券があれば、
160円+280円+570円=1010円(−回数券割引分)で
100円以上済んでしまう計算だな。
あと、取手〜綾瀬(450円)と営団地下鉄の回数券を持っていると結構便利。
でも、北千住〜松戸間は各駅停車に乗るしかない。
ところで、渋谷〜桜木町は、31.2キロ(本来なら540円)のところ
特定区間として450円に運賃を下げているけど、
これって東横線廃止後も続くのかな?
とりあえず、高島町・桜木町の連絡運輸は6月一杯でやめるみたいだが。
369 名前:名無しでGO!:03/06/14 19:44 ID:9kzrpo6i
-
>>368
高島町・桜木町間の連絡運輸は、普通乗車券の発売も6月末で
終了なの?
定期券については、JR駅にもパンフが配布されているけど。
370 名前:名無しでGO!:03/06/14 20:29 ID:hlxF+9N4
-
2003/10/1以降、のぞみ号の自由席に乗車する場合(のぞみ号の自由席と、
ひかり号またはこだま号の自由席とを乗り継ぐ場合を含む)の特急料金は、
自由席特急料金(通常期の指定席特急料金から510円を引いた額)ではなく
ひかり号またはこだま号の自由席特急料金と同額の「特定特急料金」となる
わけだが、基第95条の2第2項第1号にある新幹線の特定特急券の発売区間に
(10/1以降の)のぞみ停車駅(トウ・シヨ・ナコ・キト・シオ・シヘ・ヒメ・オカ・フク・ヒロ・トマ・シヤ・コラ・ハカ)相互間(全91区間)が
すべて加えられるのだろうか。
例えば東京から新大阪までのぞみの自由席に乗車するつもりで買った特定特急券を
使用して、ひかりの自由席に乗車したら、(収受額0円だが)特定特急券から自由席特急券への
種類変更になるのだろうか?
エラいめんどくさいな。
371 名前:名無しでGO!:03/06/14 20:37 ID:hlxF+9N4
-
徳山と新山口の両方に止まるのぞみは無いし、
姫路に止まるのぞみ(7号、17号、27号、6号、16号、26号)が福山などに
止まることも無いので10/1時点では全91区間全部を入れる必要は無いといえば無いんだが
それはあんまり関係ない罠
372 名前:名無しでGO!:03/06/14 20:39 ID:WJ50siNv
-
>>361(>>360へのレスに関し)
では、普通乗車券だけで、全席指定のムーンライトえちご(しかも
指定席は完売)に乗車してしまった場合は、どうなるの?
「発売自体が無い」じゃあなく「乗ってしまったら、どうなるか?」
まで説明したら?
373 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/14 21:55 ID:nEQAvG74
-
>>372
とりあえず指定席料金収受。
その上で、調整席でも空いててレチの機嫌が良ければ座らせてくれるかも
しれないけど、それも無ければデッキ住まいでも仕方ない。
374 名前:名無しでGO!:03/06/14 22:01 ID:zFfYvsyl
-
今回の相談室Q105−5について
事故列変で,米原・名古屋はこだま490,名古屋以遠等はひかり143が振替列車だったようだが,
このケース名古屋でのぞみ30に乗ってしまい,車掌から250円請求され,その根拠が不明とのことだが,先生の言うように510円の半額ではなく,名古屋・東京の,のぞみ差額760円から立席510円控除をした額ということでよろしいでしょうか?
375 名前:名無しでGO!:03/06/15 00:18 ID:TEXMMuUb
-
>374
>先生の言うように510円の半額ではなく
それは、先生が言った事ではなく、質問者の勝手な考えだろう。
376 名前:名無しでGO!:03/06/15 00:21 ID:TEXMMuUb
-
>374
>のぞみ差額760円から立席510円控除をした額ということでよろしいでしょうか?
車掌がそう説明している。
種村氏についても、「理解しにくい」と一般論を書いているだけで、
種村氏自身は理解しているはず。
377 名前:名無しでGO!:03/06/15 00:24 ID:TEXMMuUb
-
とはいえ、前回の「120円と210円の間をとって・・・」の件もあるしなあ・・・(w
378 名前:名無しでGO!:03/06/16 16:41 ID:zShmfWFm
-
>>347 >>353
江川 卓 の「空白の1日」って知ってます?
コミッショナーは、
「規則の抜け穴」を却下し、常識論を優先させました。
379 名前:名無しでGO!:03/06/16 17:28 ID:VupWpGOQ
-
>>355
環状線一周を超える経路でありながら、その駅で切らなかった連続乗車券
ttp://hb5.seikyou.ne.jp/home/y-yamamori/faq.htm#1-6
という例がありました。
380 名前:名無しでGO!:03/06/16 17:49 ID:zShmfWFm
-
>>379
おそらく、名古屋市内で途中下車するつもりで、
連続1を蟹江でうち切ったのだと思うが、
明らかに誤発券であり、円町駅には苦言を呈しておく。
381 名前:名無しでGO!:03/06/16 17:59 ID:KxE+nGD0
-
>>373
デッキに乗っていた場合
座席を利用していませんが
それでも指定席料金を取られるんですか?
JR内の精算でも
座席数より料金が1人分多くなってしまいますが
矛盾しないのでしょうか?
382 名前:名無しでGO!:03/06/16 18:09 ID:0RfRXrzr
-
>381
>それでも指定席料金を取られるんですか?
さあ、どうでしょう?
>座席数より料金が1人分多くなってしまいますが
>矛盾しないのでしょうか?
1つの席は1列車で1回しか使わないというわけではありません。
ですから、矛盾しないですね。
383 名前:名無しでGO!:03/06/16 21:02 ID:RapT0Prg
-
>>378
江川事件の時、当時のコミッショナーだったK氏は彼を巨人に入団させたかったと聞き及んでいる。
確かに常識論では「空白の1日」を利用した契約は非常識なものでしかないが、正面切って反論されると「合法的」なものとなる可能性があった。実際、「なぜ1日だけ」空白をおいたかってあたりが微妙なケースだったからだ。
訴訟したらコミッショナー側が負ける可能性もあった(それが判っていたからこそ讀賣球団は同年のドラフトをボイコットしたのだろう)。
しかし、訴訟には時間がかかりすぎるし、未だ職業野球選手の身分を有しない江川氏にとって「仮の身分を保障する」算段は何もないのが現実だった。(ドラフトで選択確定した球団への入団拒否をしてしまえばそれまでのことでしかなかったのだし。)
ってことで、コミッショナーK氏の裁定で「契約は非常識だから無効。だが、江川氏を讀賣球団に入れることは彼を大成させるために望ましい。
よって当方の強い要望として、江川氏と選択球団との契約を促し、選択球団からのトレードを容認する。」ってことになったんだよ。
鉄ネタに戻すが、「6の字乗車券」でも「それを禁止する条項はない」が常識的に見て「おかしい」と考える人が少なからず出るケースだ。
実際に訴訟となったときにはある程度の常識論ってのは通用するが、そこだけを覆すと旅規の他の条項に影響を及ぼすケースがある
訳で、「不条理だが解釈上やむを得ない」として原告勝訴が出る可能性もあったりするからね。
いたずらに「常識論」って言葉を振り回すのは危険だと思われ。
#ちなみに漏れは阪神ファンだ。
384 名前:月:03/06/16 21:29 ID:fMo7za3x
-
>いたずらに「常識論」って言葉を振り回すのは危険だと思われ。
了解っす。
6の字乗車の件(>>347)は、次のように言い換えておきます。
条文解釈上は6の字型の経路を選択可能と解釈する方が自然と思うが、
それを否定する方には、6の字型の経路を選択することを否定する理由を
論理的に説明していただければ、と思います。
より自然と思われる解釈が提示されれば、納得のしようもありますので。
385 名前:名無しでGO!:03/06/16 22:59 ID:nZT3MuPL
-
>>383
>「6の字乗車券」でも「それを禁止する条項はない」が
そう↑じゃないでしょ。「6の字乗車券」それ自体は合法。
こう↓でしょ。
「6の字選択大回り」でも「それを禁止する条項はない」が
常識的に見て「おかしい」と考える人が少なからず出るケースだ。
「6の字選択大回り不可能派」の趣旨は、
・「一直線乗車券」=「6の字選択大回り不可能」
・「6の字乗車券」=「他経路の大回り(小回り)の6の字選択が可能」
386 名前:月:03/06/16 23:18 ID:fMo7za3x
-
>>385
>「6の字選択大回り不可能派」の趣旨は、
>・「一直線乗車券」=「6の字選択大回り不可能」
>・「6の字乗車券」=「他経路の大回り(小回り)の6の字選択が可能」
そうでしたね。
私の感覚だと、「一直線乗車券」と「6の字乗車券」とで
規157条第2項による選択経路に違いがある、という解釈は
理解しがたいものです。
「6の字乗車券」を使用して、
券面表示経路以外の6の字経路を選択するのを認める感覚も、
ちょっと??です。
発駅と着駅を結ぶ経路の一つとして6の字経路が存在し、
それを選択することにより乗車可能。
それだけの話ではないのかなぁ…。
387 名前:名無しでGO!:03/06/16 23:29 ID:nZT3MuPL
-
>>386
>「6の字乗車券」を使用して、
>券面表示経路以外の6の字経路を選択するのを認める感覚も、
>ちょっと??です。
おやおや? 貴方の意見とも思われません。
貴方の今までの理論からすれば、
「6の字乗車券」を使用して、
発駅と着駅を結ぶ経路の一つとして
券面表示経路以外の6の字経路が存在し、
それを選択することにより乗車可能。
、、、じゃないの?
388 名前:名無しでGO!:03/06/16 23:29 ID:AINbId6F
-
結局規則157条2のいう「他の経路」って何なの?って話だよね。
素人考えかもしれないけど、「他の経路」っつーのは近郊区間のみを
通りうるありとあらゆる経路っつー意味じゃないかな?と思う。
通常の片道や6の字だけじゃなくて、8の字や10.5往復するような経路のような
おおよそあり得ない経路も157条では含んでいるのでは、と。
ただし、規則26条で片道乗車券では片道乗車しかできないと制限していて、
8の字や10.5往復するような片道乗車券として成立しないルートはダメ、
したがって片道乗車券とする6の字大回りはOK、と。
あくまでも素人考えなのでツッコミ歓迎。
389 名前:名無しでGO!:03/06/16 23:31 ID:gPHXOTSh
-
>>377
青春18での紛失再のことを書いているA105-3も、”紛失再”と
”再収受証明”をゴチャゴチャにしているし、もうメチャクチャ!
職場には今日「特企券で紛失再は誤り」というお達しが来たが、
偶然とは思えん。どうせA105-3を呼んだヲタが間に受けてゴネた
に違いない!!
390 名前:月:03/06/16 23:39 ID:fMo7za3x
-
>>387
あーっと、そうじゃなくて、
「一直線乗車券」で一切の6の字経路選択を認めない立場をとりながら、
「6の字乗車券」ではそういう経路を同じ規157条第2項を根拠として認める、
というあたりの否定派の方々の論理展開に??なんです。
私の解釈としては、乗車券が「一直線」だろうと「6の字」だろうと
関係なく6の字経路を選択できるのですから。
391 名前:名無しでGO!:03/06/16 23:49 ID:nZT3MuPL
-
「6の字乗車券」=目的地を通過して、さらに前途がある。
で、
・目的地1回目到着までの前半部分(ラケットの柄の部分)
・その前途すなわち目的地1回目通過後2回め到着までの後半部分
上記それぞれに対して
規157条第2項を根拠として大回りを認める。
「一直線乗車券」=1回で目的地に到着済みで、前途は存在しない。
392 名前:月:03/06/16 23:58 ID:fMo7za3x
-
うう、残念ながら仕事に行く時間…。
次の書き込みは明後日以降でつ。
いろいろなご意見、楽しみにしてます。
393 名前:名無しでGO!:03/06/17 01:25 ID:c+jtThLo
-
ちょっと横から整理させてもらうと…
否定派の意見としては、
着駅(の1回目の)到着時点では、輸送契約終了としないという
明示的意思表示(特約)がある6の字乗車券については、当然の
ことながら、着駅の1回目の到着時以降も契約が継続するから、
引き続き乗車できる。経路選択については>>391のとおり。
ということかな。
で、そういう明示的意思表示(特約)がない一直線乗車券については、
そもそもの契約趣旨からすれば、着駅に到着すれば輸送契約終了だから、
(それが、通常の輸送契約の形態だからね)それ以上の乗車は認めない
(認めよとするのは正に民法1条3項違反)ということ、では
ないのかな。
394 名前:391:03/06/17 02:20 ID:GI5J8lxe
-
>>393
激しく同意。
395 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/17 02:26 ID:3pt2FPOZ
-
「東京→150円区間」の乗車券は
一直線乗車券?
6の字乗車券?
396 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/17 02:29 ID:3pt2FPOZ
-
東京 → 神田
経由: 東北,総武2,中央東
JR線営業キロ: 4.2km
普通片道運賃 :大人 150円 小児 70円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。
397 名前:名無しでGO!:03/06/17 06:26 ID:tYkwKIFm
-
既出ならすまんが、今の過去ログにはなかったので。
会社が経費節減のため、新幹線回数券を使えと言ってきた。
儂の所は新横浜が一番便利であるが、社内では新横浜発着の
回数券は手配できないという。
東京発着の新幹線回数券で新横浜で利用
と言われたが、何か間違っている気がする。
周囲に聞いてみたが、利用できたと言う者もいる。
回数券は誤使用にして、
新規に通常運賃・料金を請求されると思うのだが?
398 名前:名無しでGO!:03/06/17 07:37 ID:MUcek2jV
-
>>397
これに関係することだが大阪〜京都間の回数券で向日町から大阪まで行くことは
可能なのですか?
399 名前:名無しでGO!:03/06/17 07:56 ID:oB+CTJyu
-
>>397 >>398
普通回数券は内方乗車は可能。昼間特割きっぷは知らんが、たぶん可能だと思う。
新幹線回数券も企画乗車券でなくてあくまでも「回数券」だから、内方乗車可能じゃないだろうか。
400 名前:名無しでGO!:03/06/17 08:00 ID:oB+CTJyu
-
>>393
>着駅に到着すれば輸送契約終了だから、
ここも争点の1つだったと思うけど、「原券の着駅に到達」した時点で輸送契約が
強制的に(旅客の選択の余地がなく、という意味)終了することなんてできるの?
旅客が「原券の着駅を一旦通過する経路」を選択しているのに、それを勝手に
「原券の着駅に到達」したからその先は無効なんてする権限が会社側にあるの?
401 名前:名無しでGO!:03/06/17 08:06 ID:oB+CTJyu
-
もうひとつ。
「原券の着駅に到達」した時点で輸送契約が強制的に終了するならば、
原券の着駅を越えて乗り越し乗車中に事故が発生した場合、
鉄道会社はその乗客の損害賠償に応じる義務がないのだろうか?
なんたって輸送契約外での事故だからね。
402 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/17 09:09 ID:3pt2FPOZ
-
>>397-398
どっちも利用可。
内方乗車禁止って結局「ぷらっとこだま」だけだっけ?
厳密には切符ではないけど>ぷらっと
403 名前:名無しでGO!:03/06/17 09:43 ID:2cE1Rcrx
-
>>402
九州往復割引きっぷ(束)は利用条件を見る限り
下車は前途無効ながら可能だが、乗車は発着駅でしかできない。
404 名前:名無しでGO!:03/06/17 09:45 ID:N/0vngmw
-
>>400
何か、要件事実をきちんと整理したほうがよくない?
旅客輸送契約として、一直線乗車券がデフォルト、っていうのは
異議なしなのかな?
405 名前:404:03/06/17 09:51 ID:N/0vngmw
-
>>404自己レス
というのはね、>>395のような例が出てくると、契約そのものの
問題、券面表示の問題等複数の論点が絡んでくるんだよね。
あくまで契約の問題を議論するのであれば、それにまずは
限局したほうがいいと思うけど。その上で、>>395のような
事例を扱ったほうがいいと思う。
406 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:20 ID:b+Gzota0
-
ちと無粋な話で恐縮だが、時刻表のピンクのページには
大都市近郊区間での大回り乗車について、「経路が重複したり、
同じ駅を2度通過したり」することはできないと明記されてるので、
条文の解釈云々はともかく、現場レベルでは不可という扱いに
なっていることは間違いないので試してみたりしないようにな。
407 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:31 ID:GFinspuG
-
>>398
OKでつ。漏れは大阪←→京都の昼特を、新大阪から使った。
408 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:42 ID:MHYdBrWI
-
>>378
「規則の抜け穴」より「常識」を優先させることはしばしばあるかもしれないけど、
6の字の件は「規則の抜け穴」ではないですよ。
条文中でちゃんと認められていることです。
禁止しようと思ったけどし忘れた、などといった雰囲気は全条文中に一切感じられません。
>>391
ということは、6の字型の乗車券を使用するときは券面の着駅に
必ず2回到着しないといけない(1回ではダメ)、という意見と解釈してよろしいですか?
>>401
それはまた別の問題。そんなのただの無札乗車。
409 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:43 ID:MHYdBrWI
-
6の字の件について、否定派の方々は常識常識って言うけれど、
何を指して「常識」と言っているのかまずそれがはっきりしないですね。
(1) 6の字乗車は一般的ではない(そんな乗り方をする人は少ない)。
(2) 6の字は片道ではない。
(3) 普通は券面の経路と異なる経路を乗車することはできない。
(4) どんなに妙な複雑な経路であっても、それが一直線型である限り、6の字経路に比べたらまだ普通である。
(5) 6の字型の片道乗車券と、そうでない片道乗車券は、同じ「片道乗車券」といえども
異質のものであるから別々に扱うべきである。
(6) 6の字乗車は(一般的な一直線型の)片道を超える乗車であるから、6の字乗車をするときは
(一般的な一直線型の)片道乗車券よりも強力な効力を持った乗車券が必要である。
(7) 一直線型の乗車券では、1回目に券面の着駅に到着したら、それ以上乗ることはできない。
6の字乗車券では、2回目に券面の着駅に到着したら、それ以上乗ることはできない。
(8) 大都市近郊区間の選択乗車の規定は、路線が入り組んでいて妥当な経路がたくさんあるような状況で、
いちいち経路指定をせずに済ませて発券・改札業務を効率化するためにあるのであって、
6の字乗車のようなヘンな乗り方まで発着駅間の最安運賃での乗車を認めるものではない。
(9) JRの旅客営業規則第157条第2項は、一直線型の乗車券で6の字の他経路乗車をすることを認めていない。
俺のアタマではこの程度の(あまり説得力の無い)ことしか思いつかないのだが。
何かもっとすごい「常識」があるんでしょうか。
410 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:43 ID:MHYdBrWI
-
俺の考えはこうです。
規第157条第2項それ自体は、「他の経路」全体が何を指すかを特に
規定してはいない(それは他の条文におまかせ)。
券面経路と乗車可能経路の対応付けに特例を設けているだけだと。
例えば、八王子→立川 という区間でも、経路はいろいろあるわけです。
●券面指定経路
(A) 中央東
(B) 八高・青梅線
(C) 中央東・武蔵野・南武
(D) 八高・青梅線・南武・武蔵野・中央東
(E) 中央東・小海・北陸新幹・高崎線・大宮・武蔵浦和・武蔵野・中央東
(F) 中央東・南武・鶴見線・東海道・北陸・信越・上越・高崎線・八高・青梅線
●乗車経路
(a) 中央東
(b) 八高・青梅線
(c) 中央東・武蔵野・南武
411 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:43 ID:MHYdBrWI
-
(d) 八高・青梅線・南武・武蔵野・中央東
(e) 中央東・小海・北陸新幹・高崎線・北与野・武蔵野・中央東
(f) 中央東・小海・北陸新幹・高崎線・東北・南浦和・武蔵野・中央東
(g) 中央東・小海・北陸新幹・高崎線・与野・川口・北赤羽・武蔵野・中央東
(h) 中央東・南武・鶴見線・東海道・北陸・信越・上越・高崎線・八高・青梅線
(話を簡略化するために(A)〜(F)(a)〜(h)がすべてであるとします。)
もし規第157条第2項が無いと仮定すると、券面指定経路と乗車経路はほぼ1対1に対応します。
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃┏╋┓ ┃
(a) (b) (c) (d) (e)(f)(g) (h)
ここで規第157条第2項が作用すると、大都市近郊区間内相互発着((A)〜(D)(a)〜(d))は
経路がどうでも良くなり、上欄と下欄の対応がこうなります。
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
┗━┻┳┻━┛ ┃ ┃
┏━┳┻┳━┓┏╋┓ ┃
(a) (b) (c) (d) (e)(f)(g) (h)
412 名前:名無しでGO!:03/06/17 14:44 ID:MHYdBrWI
-
規第157条第2項ってのは、それだけのことです。規第157条第2項が
作用した程度のことで、下欄から6の字経路の(c)(d)が消えてしまったり
((C)-(d)とかは可というのであれば完全に消えるわけではないが)
(i)8の字経路とか(j)αの字経路とかが沸いて出てきたりなんてことは起こりません。
規第157条第2項は、下欄の内容がどんなものか(1の字か、6の字か、0の字か、・・・)などと
いったことには関知しません。単に上欄と下欄の対応付けがちょっと変わるだけです。
下欄に何が含まれ何が含まれないかは、規第26条とか規第68条とか、とにかく
別の条文が面倒見ることであって、規第157条第2項がそこまで踏み込むことはありません。
以上のように、6の字大回りが可能であるというのは
非常にシンプルで美しく矛盾の無い規則体系のもとに成り立っている解釈であります。
これに対して6の字不可派は、(A)は(a)(b)はO.K.だが(c)(d)はダメだとか
(D)なら(c)も可だとか、つぎはぎだらけで見苦しい良くわからない解釈ですね。
というのは半分冗談ですが、不可派の方は、券面指定経路が何であれば
どのような乗車経路が可能でありどのような乗車経路が不可能であると言っているのか、
いまいち良くわかりませんね。そこのところを一般的に定義していただけませんか?
413 名前:名無しでGO!:03/06/17 21:23 ID:U2DBr1lw
-
>>399
新幹線の回数券をはじめとした「急行回数券」は1992年9月から企画乗車券扱いになっていますよ。
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