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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
100 名前:月:03/08/28 23:10 ID:rMgXxxyM
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>>97
規69条は、2経路のどちらの乗車券にも短い方の経路で計算した運賃を適用する規定。
そもそも旅客の乗車予定経路の申告に基づいて発売されるので、
運賃は統一でも経路を指定するようにしてもよいのだが、
発券事務の効率化という制定目的や、旅客の利便性を考慮した結果、
券面に経路を指定せず、効力としてどちらの経路も乗車可能という形になった。
そういう意味では、規158条第1項は不要なのだが、念の為に明記したのでしょう。
運賃計算経路は基本的に運賃計算だけに限定して考え、
券面表示経路とは異なる概念なのだと考えれば、
整合性という点でそれほど抵抗はないと思います。
乗車変更と旅行中止は優劣という問題ではなく別の概念です。
乗車券の経路上の駅で「ここで旅行を取りやめます」というのが旅行中止で、
乗車券の区間や経路そのもの(契約内容そのもの)を異なるものに変えるのが乗車変更。
今回の問題は、旅行中止と乗車変更の競合ではなく、
旅行を取りやめた駅が乗車券の経路上なのかどうかという問題だと思う。
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