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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

114 名前::03/08/31 14:22 ID:S5+4rMZ5
>>113
そういう解釈になります。
例示の場合、新宿・赤羽経由ではなく新宿・大宮経由となりますね。
私は、基151条第1項本文が
「同区間を乗車する旅客」と旅客主体で表現していることから、
券面経路以外の迂回経路上であっても、
そこを通過する効力のある乗車券を所持する旅客が
適用条件に該当する乗車方をするなら、
適用されてよいと解釈しているのですが…。

「当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いを」という表現が
多少ひっかかるところではありますが、
迂回経路だからといって当該区間が「乗車券面の区間外」でなくなるわけではないし、
当該区間以外の部分が券面表示区間(経路)であることは
明確に要求されているとは思えません。

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