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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
259 名前:250:03/09/18 21:03 ID:brs28GFB
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分岐駅通過列車の折り返し乗車特例は、分岐駅〜折り返し駅間を乗車券の経路に
含めない話であって、今回の、東京→金沢+山科←→新大阪の併用は
実乗経路すべての乗車券を所持しているから関係ないです。すんません。
で、[東京→金沢]の乗車券だけでは、米原→山科→近江塩津という経路で
69条適用外になりそうですが、山科途中下車(新大阪代)のあと、
[新大阪→山科]+[東京→金沢の残りの区間]との併用では、
京都方面→山科→近江塩津→新疋田方面という経路になるので69条適用できる
という見方もできるような気がするのですがいかがでしょう?
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