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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

324 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:33 ID:ZX1jC+r0
>>314の篠ノ井の事例は、
信越線篠ノ井以南→篠ノ井着の乗車券で、特急あさまに乗って
長野から折り返した場合に、篠ノ井〜長野の運賃が必要ってことでは?
それなら分岐駅通過列車の特例とは関係ない。

信越線篠ノ井以南→篠ノ井→篠ノ井線(稲荷山方面)の乗車券で
特急あさま→長野から普通電車で折り返し→篠ノ井駅途中下車が
できるかどうかが今の話題ですよね。
それも別途運賃が必要と表示されていたのでしょうか?

325 名前:308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
>>319>JRの解釈がおかしい、っていうのなは、JRに抗議でもなんでもすればいいさ。
>それをJRが正当な意見だと認めて、そういう意見が多数あれば運用が変わるでしょ。
運用を変えてくれとは言ってない。

>でも、現実にそうでないんだから、あんたの主張が間違えなんだよ。
>>309のどこがどう間違っているのか、>>319の前半と矛盾しないように説明してくれ。
(と言ったって、既に矛盾してるから無理だろうけどね。)

>どんな立派な議論をしていたって、現実が伴わないんだから、空論。
>理論的に「できる」なんて反論をする必要がありますか?こんなところで。
あなたは何を主張したくてここに来たんですか?
山科で途中下車、かつ区間外乗車をさせてくれ、という主張なら、スレ違い。
ここは理論的にどういう結論になるかを議論するスレだ。
理論的に「できる」なんて反論をする必要がないと思うんなら
このスレにとってあなたは有害なのでとっととお帰りください。

(続く)

326 名前:308:03/09/22 23:39 ID:cEO+szLv
(続き)
>JRの見解がでていれば、それが一番説得力があるだろうが。
どういう結論に対する説得力? >>319の前半ならそのとおりだが、それはこのスレのメインテーマではない。

>自分の主張が通らないから、こんなところで虚勢をはるだけ。
どこでした主張? このスレでしか俺はこの話をしていないし虚勢は張ってない。
それとも、これあんたの自分のことを言っているのかな。

>だから、マスターベーションだっていうの。
それは褒めてるの? 貶してるの? わからないね。
こんなところ(2ch)で議論すること自体、マスターベーションだが。文句ある?

327 名前:308:03/09/22 23:48 ID:cEO+szLv
ツッコまれる前に、、、

>>322
>>日本語の読み方として、条文を独立して取り出せば、分岐駅での無賃での下車は
>>たしかに不可という解釈はできるよ。ただ、JRの内部文書の解釈を、JRが
>>「こうだ」って言っているんでしょ。それ以上議論することが無意味だろって
>>言っているの。
>なら俺とあんたは同意見だと思うんだが

「それ以上議論することが無意味だ」に同意見というのは、
「自分が本件の乗車をするときにいくら取られるか、ということを考える上では無意味だ」、
ということであって、
「ここのスレで議論してマスターベーションすることが無意味だ」
と言っているわけではないのでよろしくお願いします。

# あとから補足するのって見苦しくてヤダナ・・

328 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:49 ID:L8c7Gsd5
>>322
>最初は条文を解釈した上で「そのまま途中下車できるで決着した」
>で押し通そうとしたけど、自分の能力では反論するのは無理と悟っ
>たから、

基準規程の文言の解釈では「できない」
しかし、基準規程の性質を考えれば、「できない」という解釈が「できない」
以上。基準規程の性質を考慮せず文言だけの解釈で押し通すところで論理的破綻。
基準規程の性質を考慮すべし。

329 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:IHN533Mm
>>324

漏れの記憶では、松本方面、上田方面の両方に線をいれ、その先の乗車券を持っていても
運賃収受するように書いていたようなのですが、長野近辺在住者の記憶キボンヌの状態ですね。


330 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:51 ID:L8c7Gsd5
>>320
JR東日本の設立当時は
昭和63年4月1日 営通第2号という内部文書

今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号

条文に書いてないから見落とすだけだね

331 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:54 ID:tP6IWOU8
10・1から東海道新幹線品川駅が開業します。
これに伴い、従来の新幹線特例が「東京・小田原」から「品川・小田原」に変更になるようです。
(JTB時刻表10月号によると)
それで疑問ですが
1)有楽町から新大阪へ行く場合、いったん東京へ戻り東海道新幹線に乗っても、有楽町・東京間の運賃は従来通り不要ですか?
2)品川から乗ると混みそうな自由席を避けるために、やはり東京にいったん戻り東海道新幹線に乗って新大阪に行っても品川・東京間の運賃は不要ですか?
3)上記2例において、行き先が小田原の場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。

332 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:56 ID:L8c7Gsd5
>>320
>>330

ごめん。
JR東日本の設立当時は
昭和62年4月1日 営達第1号という内部文書 に訂正

今年4月1日現在なら
平成15年2月13日 営通第36号

条文に書いてないから見落とすだけだね

333 名前:名無しでGO!:03/09/22 23:57 ID:IHN533Mm
>>331

本スレ >>140-141 を参照して答を見つけてください。

334 名前:331:03/09/23 00:00 ID:93PhPVEt
>>333
ありがとうございます。
過去スレをチェックするように、今後は気をつけます。

335 名前:320:03/09/23 00:01 ID:qItURriV
>>332
じゃあ“基準規定”じゃないじゃない。

ただの通達を勝手に脳内で基準規程に変えるなよ。

336 名前:320:03/09/23 00:02 ID:qItURriV
↑訂正

基準規定
  ↓
基準規程

337 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:02 ID:sM2reFRp
>>335
そういう意味では、ただの通達でくだらん議論をやっているのだよ

338 名前:308:03/09/23 00:04 ID:8012T3at
>>328
>基準規程の文言の解釈では「できない」
>しかし、基準規程の性質を考えれば、「できない」という解釈が「できない」
>以上。

そんなのはただの拡大解釈だ。
規則上はできないし、基準規定で「できる」と書いていないものが、
どうして「基準規程の性質を考えれば『できる』」になるのか。
それじゃあ基準規定が存在する意味がないわな。
何でもできることになっちゃう。

それとも、
「規則上はできないし、基準規定で「できる」と書いていないが、基準規程の性質を考えれば『できる』」
ものの定義がどっかに書いてあるか?

339 名前:320:03/09/23 00:06 ID:qItURriV
>>332
で、それってあくまでも“東日本の”通達だよな。
それが全社に適用されるわけじゃないよな。

であれば、“東日本限りの”特例であり、それをもって
下車できると断言するのはどうかと思う。

340 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:07 ID:sM2reFRp
>>338
拡大解釈大いに結構じゃないか。JRがいいといって解釈しているんだから。
JRの通達をJRが良いって言っているだから、文句なかろ。

基準規程の存在する意味は、旅客営業規則の本則通りにあつかうと、お客さんに不便をかける場合があるから、一定程度の緩和をしようというところに意義があるんだよ。
それを無理に歪曲して解釈するのがおかしいっていうの。
定義が書いてある以前に、基準規定の性質を考えろ。
それができなきゃ、文言しか追えてないだけのこと。思考停止状態。

341 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:09 ID:sM2reFRp
>>339
他社は達示番号までは知らんが、同様の通達は出ているわな。
東日本の通達に他社エリアのことも規定されているしな。

342 名前:320:03/09/23 00:10 ID:qItURriV
>>340
だから、それは“基準規程の”どこに書いてあるのかと聞いているんだよ。
ただの“脳内基準規程”じゃ話にならんぞ。

343 名前:308:03/09/23 00:13 ID:8012T3at
>>340
>>338
> 拡大解釈大いに結構じゃないか。JRがいいといって解釈しているんだから。
> JRの通達をJRが良いって言っているだから、文句なかろ。
そのこと自体に文句はない、ってさっきから言ってるのにあんたはなんであたかも
俺がそのこと自体に対して文句を言っているかのような書き方をするのか。ただ単に読んでいないだけか。

> 基準規程の存在する意味は、旅客営業規則の本則通りにあつかうと、お客さんに不便をかける場合があるから、
> 一定程度の緩和をしようというところに意義があるんだよ。
このスレにいる人間ならそれくらい分かっていると思われ。
その「一定程度」がどの程度かを定義するのが基準規程だろ。

> それを無理に歪曲して解釈するのがおかしいっていうの。
> 定義が書いてある以前に、基準規定の性質を考えろ。
> それができなきゃ、文言しか追えてないだけのこと。思考停止状態。

っつーことは、あんたの主張は、
お客様が便利になることならどんなことでも anything O.K. ってことだな。

そんなんだったら条文いらないじゃん。そりゃ話はかみ合わん。

344 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:14 ID:sM2reFRp
>>342
書いてないよ。書く以前の常識の問題だからな。
そういう常識のない奴が解釈するから問題なんだよ。

だいたい、存在する意義のない規定なら、最初から旅客営業規則だけでいいんだよ、約款なんだからな。約款以外の通達なんか必要ないんだから。
わかりきっている目的だから書かないだけだろうが。

あんたの常識が非常識なの。

345 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:16 ID:YWIsE16W
>>340 は 何でも基準規程第5条で考えるヤシと判断いたしました。

漏れおかしいかな・・・

346 名前:320:03/09/23 00:17 ID:qItURriV
規則に書いてあることの正反対の事を、明文化しないでOKにするのが常識なのですか。

あきれて物が言えませんね。

347 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:18 ID:sM2reFRp
>>346
あー、結果、お客さんの利益になるんだからな。
お客さんに不利な扱いじゃないんだから。

348 名前:308:03/09/23 00:20 ID:8012T3at
>>344
だんだん論理が破綻してきましたね。

>書いてないよ。書く以前の常識の問題だからな。
>そういう常識のない奴が解釈するから問題なんだよ。

山科で途中下車して、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識だから書いてなくて、
山科で途中下車せずに、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識では分からないから
条文に書いてある、という主張でよろしいか?

>>346
禿しく同意。

349 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:20 ID:YWIsE16W
>>347

「お客様に利益=JRに損失」ってこともあわせて考えないといけないと思いますが。
一応JRも株式会社ですので・・・

350 名前:320:03/09/23 00:21 ID:qItURriV
>>345
規程第5条は適用する規定について疑いを“生じた”場合の規定であるが、
この場合、誰が見ても明らか(途中下車しない場合に限りとある)なのだから
適用する必要もないと思うが。

351 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:23 ID:sM2reFRp
>>345
いけませんか?わざわざ5条を作ってあるのに。

352 名前:320:03/09/23 00:24 ID:qItURriV
>>347
客の利益になることなら、規則に書いてあることと正反対の事を
明文化しなくてやっていいということであれば、例えば客が乗車券類を
全く持たないで乗車、請求によって払わないと言うときでも、
それは“客が有利”だから許されると言う事か。

353 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:25 ID:sM2reFRp
>>350
疑いが生じてないのに、JRが「できる」っていう見解を出すんだから、現実と解釈の乖離なのね。

354 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:26 ID:sM2reFRp
>>348
全体の規定の整合性を考えろって言っているの。

>山科で途中下車して、山科⇔京都を区間外乗車できるのは、常識だから書いてなくて、

この前提がすでにおかしいの。

355 名前:308:03/09/23 00:28 ID:8012T3at
たぶんこのヒトは、我々の主張が
「JRは山科途中下車かつ区間外乗車を認めるのはけしからん。」であると
思い込んでいる(いた)んだよ。
だから的外れな反論しか出てこない。

>>350
「途中下車しない場合に限り」もそうだけど、「区間」に山科を含むかは
結構あいまいで、山科問題の本質はそこではなくて、>>50>>57に書いてある辺りだと思う。
なんのためにわざわざこの余計な区間を乗車するのか、ということ。
基第151条の意義もそこにあると思う。

>>347
じゃあ、運賃・料金タダにしてくれ、と言われたら、「お客様の利益になるから」タダにするんだなあんたわ。

356 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:28 ID:sM2reFRp
>>352
常識を持てって言っているのがわからんかね。

357 名前:345:03/09/23 00:29 ID:YWIsE16W
>>351

基準規程の第5条は、>>350 のいうように
「適用する規定に疑いを生じたとき」の規定で、その規定を適用したときは
支社長に報告する義務があり、緊急性のないときは支社長の指示を仰ぐ
必要があるという非常に例外的な取扱規程なので、濫用は禁物なんだ罠。


358 名前:308:03/09/23 00:31 ID:8012T3at
>>354
整合性を考えたら、「できる」と書いてあることはO.K.で、
何も書いてなければ関係ない(旅客営業規則どおり)だわな。

それ、前提じゃなくて、あんたが「常識だから書いてない」と言った内容を
推測して書いたんだが。
では「常識だから書いてない」は、何が書いてないのか、
書くとしたらどうなるのか、教えてください。


結局、sM2reFRpの主張は何なんだ?

359 名前:320:03/09/23 00:32 ID:qItURriV
>>356
では、規則で明確に禁止されている事を
守らなくていいというのは“常識”なんだな。

360 名前:308:03/09/23 00:33 ID:8012T3at
>>356
常識を持ったらどうしてO.K.になるのか。
常識的に考えたら、乗った区間の運賃を払うのが当たり前ではないか。

361 名前:名無しでGO!:03/09/23 00:34 ID:sM2reFRp
>>358
結局の主張?
山科で無賃で途中下車できるよね?っていうこと。
それだけ。
無駄な議論はもうやめ!

362 名前:308:03/09/23 00:38 ID:8012T3at
>>361
とどのつまり、
「条文の解釈上乗れるか」、
「JRの運用上乗れるか」、
「実際に乗りに行ったら乗れるか」
の区別が付かない厨だった、ってことか。

>無駄な議論はもうやめ!
結局逃げたな。

363 名前:名無しでGO!:03/09/23 04:55 ID:qItURriV
大阪近郊区間大回り乗車
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/rail/1060677915/
スレの話なのだが、

1)久宝寺→120円区間の乗車券を購入
2)関西、草津線、東海、北陸、湖西、東海、東西、大阪環状
  の順に乗車し、天王寺で下車。

この場合、天王寺で支払う金額はいくらになるのでしょう?

漏れは50円でいいと思うのですが、規249条2項ロ.によると、
5,340円必要なように見えます。

364 名前:名無しでGO!:03/09/23 10:28 ID:YWIsE16W
>>363

本来は、旅規第249条第2項ロを適用し、久宝寺から大阪市内行き(運賃5,460円)と原券との差額
5,340円を改札で収受するのが正当です。
発駅から最短区間の往復切符(発駅により例外あり)を持たずに山手線を一周した場合、34.5キロ分の
運賃460円(賃率13.25円)と原券との差額を下車駅の徴収されるケースもありましたからね。

ただし、天王寺から3駅先の加美まで乗車すると営業キロが1.7キロなので120円の乗車券で大回りして
乗車してもとがめられることはないですよね。(旅規第157条第2項の適用)

このあたりの均衡をとることと、下車駅での運賃精算の簡素化の意味もあって50円収受だけで下車を認めて
いるものと考えますけどいかがでしょうか。
実際、下車駅で乗車してきた経路の運賃計算が即座にできる職員がどれだけいることか考えるとねぇ。
大阪環状線一周の運賃330円ぐらいは覚えていても、手書きで乗車券を発券できない窓口の現状を考えると
怪しいところというのが現実でしょうし。

365 名前:名無しでGO!:03/09/23 10:50 ID:Lk+paBNq
>>363
規則249条2項(1)号ロhttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html
>原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較
ってのがネックですね。

救済規程を探してみたんですが、ピッタリあてはまるものがない。
ニアミスなのが、基準規程276条(2)号で、
これは、157条の選択乗車での区間変更について論じてます
#条文の趣旨は、第1項の選択乗車だけに触れたかったのだと思いますが、
#157条と書いてしまっているため第2の近郊区間まで含まれてしまった。
「選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合」の解釈が問題ですが、
近郊区間内相互発着の他駅も「選択乗車区間の終了する駅まで」と解します。

366 名前:つづき:03/09/23 10:51 ID:Lk+paBNq

基準規程276条
規則第69条若しくは同第70条に規程する特定区間又は同第157条
に規定する選択乗車区間の一部区間にまたがる乗車券を所持する旅客が、
当該特定区間又は選択乗車区間の終了する駅まで乗車変更をする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
中略
(2)選択乗車区間の場合
原乗車券に表示された経路または実際の乗車船経路のいかんにかかわらず
短い営業キロによる経路を乗車船するものとして区間変更の取扱いをする
ことができる。ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更
として取り扱うことができる。

367 名前:名無しでGO!:03/09/23 10:56 ID:Lk+paBNq
>>366
本論とは関係ないけど、
「短い【営業キロ】による経路」なんですね。
赤穂線の場合は、、、(ry

「できる」だから、しなくてもいいのね。

368 名前:名無しでGO!:03/09/23 11:49 ID:ZgMUxe0p
>>366
その基第276条第2項て、選択乗車区間に突入してから区間変更する場合の話なんでしょうか。
突入する前に、初めっから変更してあれば、選択乗車の規定によりどっちでも乗れるわけだから。

「ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更として取り扱うことができる。」
っていうのがややこしいけど。

広島→宇部新川(経由:山陽・上嘉川) の乗車券を使用し、新山口を過ぎてから、
着駅を厚狭に変更するときは、
●山陽本線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
(新山口を変更開始駅とし、山陽線経由に方向変更(170円収受))
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(宇部新川から乗り越し(320円収受))

広島→本由良(経由:山陽) の乗車券を使用し、新山口を過ぎてから、
着駅を厚狭に変更するときは、
●山陽本線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(いずれも本由良から乗り越し(480円収受))

369 名前:名無しでGO!:03/09/23 11:50 ID:ZgMUxe0p
>>367
そうすると赤穂線の場合は、

三ノ宮→播州赤穂(経由:山陽・西相生) の乗車券を使用し、相生を過ぎてから、
着駅を岡山に変更するときは、
●赤穂線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(いずれも播州赤穂から乗り越し(950円収受))

三ノ宮→上郡(経由:山陽) の乗車券を使用し、相生を過ぎてから、
着駅を岡山に変更するときは、
●赤穂線を乗車するもとのして区間変更の取り扱いをすることができる。
(相生を変更開始駅とし、赤穂線経由に方向変更(1050円収受))
●ただし、乗り越しとして扱うことができる。
(上郡から乗り越し(950円収受))

になりますね。

370 名前:名無し:03/09/23 14:18 ID:7dhv2gC+
>>368,369
選択乗車区間までに方向変更を申し出たが後送りされた場合で
選択乗車区間内で変更した場合は、どうなるんでしょうか。

371 名前:名無しでGO!:03/09/23 14:26 ID:42e2rr17
>>379
そういう計算は釈迦に説法。

赤穂線の場合は
「短い営業キロによる経路」≠「安い運賃による経路」
だという罠。

372 名前:369:03/09/23 14:50 ID:iN/gI7sG
>>371
そういう突っ込みは釈迦に説法。

373 名前:名無し野電車区:03/09/23 14:50 ID:5WWiDEDe
いよいよあと1週間で東海道新幹線品川駅開業!
でも、細部の情報がまだまだわからない。やぱーり部内の情報提供者
がお友達でいないと・・・・・・
このスレをご覧のJR各社の現役の方、お友達になってほしいです!!

374 名前:名無しでGO!:03/09/23 14:58 ID:42e2rr17
マルススレでも話題になってたけど、
結局、
「東海道在来線方面-品川-新幹線経由-東京以遠」
のマルス発券は無理なのか?

小田原-新幹線経由-熱海はOKなのに釈然とせんな。

375 名前:名無しでGO!:03/09/23 15:09 ID:fWnqeuTX
>>374
その書き方だと
「山手線目黒方面-品川-新幹線経由-東京以遠」
のマルス発券は可能なように読めてしまうな。

「品川〜(新幹線)〜東京」の経路を取ること自体が不可能なんじゃないのか?

376 名前:374:03/09/23 15:18 ID:42e2rr17
>>375
舌足らず須磨祖

[品川-新幹線経由-東京]の区間を含んで両端(もしくは片端)は在来線
という乗車券はマルス発券不可みたいですね。

377 名前:374:03/09/23 15:20 ID:42e2rr17
でも
「熱海〜(新幹線)〜小田原」の経路を取ること自体は、がいしゅつOKと思われ、、、

378 名前:名無しでGO!:03/09/23 15:22 ID:7nVE2/gi
ついでに、70条適用の乗車券で最短経路に東京品川間を含む場合、
新幹線を運賃計算経路とみなすことは可能?

379 名前:名無しでGO!:03/09/23 15:39 ID:42e2rr17
>>378
それも>>376同様、マルス発券はNGらしいです。

380 名前:閑話休題:03/09/23 16:06 ID:42e2rr17
旅鉄・秋の号「汽車旅相談室」の記事を何気なく読んでみたら、、、

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://hobby.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
のスレ番号651で、俺が1年も前に書いてたこと↓を、

>繁忙期「つばさ」乗る場合は、「(北)郡山〜米沢」だけグリーン車に乗るべし。

今頃になって投稿してる香具師がいた。(w

381 名前:名無しでGO!:03/09/23 19:05 ID:YWIsE16W
>>373-379

やっぱ、東京〜品川を同一線&同一賃率扱いとしたことが問題になってきそうですね。
イパーン乗客にとっては、運賃・途中下車制度の件なんてどうでもいい人が大多数なのかもしれないので、
案内しやすい同一線&同一賃率扱いにしたのだろうけど、東海道新幹線の東京〜熱海が大都市近郊区間から
除外されている区間だということを制度策定者は失念してたのかもしれないと思えてくるね。

#制度担当者も「しまった!」と思いつつ、東海と東日本の社内では「案内がしやすい」の一点で通したとしか思えない。


382 名前:名無しでGO!:03/09/23 22:37 ID:otmodL6m
>>381
>やっぱ、東京〜品川を同一線&同一賃率扱いとしたことが問題になってきそうですね。
なってきません。ここだけ別線扱いにするほうが問題になりそうです。

>イパーン乗客にとっては、運賃・途中下車制度の件なんてどうでもいい人が大多数なのかもしれないので、
そうですね。

>案内しやすい同一線&同一賃率扱いにしたのだろうけど、東海道新幹線の東京〜熱海が大都市近郊区間から
案内しやすさなんか考えていないと思います。
1964年からずーっと同一線なんだから、突然同一線扱いをやめようとなると
相当大きな動機がいりますね。

>除外されている区間だということを制度策定者は失念してたのかもしれないと思えてくるね。
思えてきません。

>#制度担当者も「しまった!」と思いつつ、東海と東日本の社内では「案内がしやすい」の一点で通したとしか思えない。
「案内しやすさ」を重視するならむしろ別線扱いになると思うがどうよ?

383 名前:名無しでGO!:03/09/23 22:44 ID:otmodL6m
周遊きっぷの逝きまたは帰りの経路上で東京・品川間だけ
新幹線に乗る場合はアプローチ券はどうなるのか。

384 名前:名無しでGO!:03/09/24 21:08 ID:Ubw7afhe
10/1以降ものぞみへの事故列変は不可のまま?

>>383
普通に新幹線経由の扱いになると思うのだが。

385 名前:名無しでGO!:03/09/24 22:21 ID:wv4F4FPI
>>383-384
東京・品川間だけ新幹線経由の乗車券はマルスの仕様で発券できない筈。
だから、新幹線経由の5%引き券は発券不可能では?

386 名前:名無しでGO!:03/09/25 03:13 ID:rhnhsHsw
>>385
マルスでだめなら出札補充券で(藁

ん?周遊きっぷって出札補充券で発行できないのか?

387 名前:名無しでGO!:03/09/25 08:59 ID:4wW0IyAr
>>386
周遊きっぷも出札補充券で発行実績あり。17線区を超えるアプローチ券の場合や、マルスの
故障時の行き・ゾーン・帰り券、ちょっと違うが東海エリアでの幹在変更の場合にも改札
補充券で対応したことがある。
また四国には、補充周遊きっぷというのがある。

388 名前:名無しでGO!:03/09/25 16:07 ID:Td2X0XAC
>>387
補充周遊きっぷ、何駅発行よ?
それと、幹在変更って使用開始後、帰り券未使用状態&有効期間内で
できるの?

規則スレではないのでsage

389 名前:名無しでGO!:03/09/25 16:57 ID:gOmdlFbr
>>388
>補充周遊きっぷ、何駅発行よ?
四国だと端岡にあると聞いた事がある。
九州だと↓の例がある。
http://homepage1.nifty.com/fsnet/komati/syuyu.htm

>それと、幹在変更って使用開始後、帰り券未使用状態&有効期間内でできるの?
未使用でも、使用途中でもOK

390 名前:名無しでGO!:03/09/26 00:55 ID:TKNylzb9
>>388
ここは規則スレですが、何か?

391 名前:名無しでGO!:03/09/27 21:32 ID:Avrlo1Zv
>>363-366の続きの話なのですが、
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/rail/1060677915/182-194
で、もとの運賃は5,660円と言う話が出ています。

これについて、識者の意見をお待ちしています。

392 名前:名無しでGO!:03/09/27 21:49 ID:HzoZuOKA
えーっと、質問です。

函館駅から札幌駅まで、移動する際、函館駅早朝発の
北斗星を普通乗車券+りっせき特急券で乗車しました。

B寝台席の空きに座っていたのですが、
ロビーカーでくつろごうと思い、
ロビーカーで本を読んでいたら車掌に
ここはりっせき特急券では乗車できませんといわれました。

しかし絶対に退去するようにとも言われず
そのままいましたが、旅の途中正規の運賃で乗車しているのに
非常に不愉快でした。

車掌の主張は正しいのでしょうか。
それとも僕が間違っているのでしょうか。

393 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:00 ID:D/6iJYBU
>357

古レスだが、過去にfjで「区間外乗車時の山科途中下車不可」論者が西の
京都支社営業課に問い合わせて、「途中下車可能」って回答もらってましたね。
で、その時に不可論者が根拠を問いただしたところ、運賃計算経路上の駅
だから下車可能です、って回答だったらしい。結局は元条文の区間の解釈が
あいまいだから区間外乗車規定を盾に禁止できないからということでしょう。


東も同様の回答が出ているところを見ると、国立の会議で議論になったのではない
かと思います。

394 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:08 ID:D/6iJYBU
googleで調べたらこのへんですね

http://groups.google.co.jp/groups?q=%E5%B1%B1%E7%A7%91%E5%95%8F%E9%A1%8C+group:fj.*+group:fj.*&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&inlang=ja&group=fj.*&c2coff=1&selm=5pgh1d%2433t%40www.twin.or.jp&rnum=9
http://groups.google.co.jp/groups?q=%E5%B1%B1%E7%A7%91%E5%95%8F%E9%A1%8C+group:fj.*+group:fj.*&hl=ja&lr=&ie=UTF-8&inlang=ja&group=fj.*&c2coff=1&selm=6m0tg0%24f1n%241%40news1.twin.ne.jp&rnum=8
Q.名古屋から(京都まで)新幹線を利用して西大津まで旅行する場合,
山科駅で途中下車ができますか。
A.区間外乗車の取り扱いは,対象となる区間内の「京都・山科間」で途中
下車しない場合に,当該区間の旅客運賃を収受しないで,山科経由の普通乗
車券で乗車できることとしています。
この場合の途中下車を禁止した区間内の駅とは,京都駅であり山科駅は含ま
れません。山科駅は運賃計算上に位置する駅であり,区間外の駅ではありま
せんから,途中下車は可能です。

395 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:12 ID:sAN2fejt
>>391 の 補足ね。

久宝寺→天王寺(経由:関西・草津・東海・北陸・湖西・東海・JR東西・大阪環状線)の
最後の運賃計算経路が、大阪→尼崎→京橋→天王寺となる件で、大阪環状線の太線区間を
通過せず、太線内の駅である天王寺で旅行終了となるため、乗車経路通りの運賃を収受する
べきだとすると、大阪市内の駅を二度通過するため、天王寺まで単駅指定で発券される乗車券の
運賃である5,660円を精算基準額とするのが正当(そのスレの発言者はこれが唯一絶対の正解と
考えているようにも思えますが・・・)だという意見です。
(別解として運賃計算経路を、大阪→尼崎→京橋→大阪とおいて大阪市内着とし、5,660円と
 する話もありました。)

漏れ自身は、一度目の大阪で運賃計算を打ちきった乗車券でも旅基第150条第2項または
旅規第160条の規定により迂回乗車が可能なものであるので、天王寺までの乗車が可能なため、
精算基準額を5,460円としても誤りではないと考えるのですがね。

あくまで、規則通り「170円を精算基準額におかない」ということを前提に考えての話ですが。

mars.exe(Ver4.46)の問題も出ていたようですね。

396 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:22 ID:DeTm8px2
>>388
端岡、伊予長浜など。
今は知らないが、数年前は倒壊内の駅で対応してもらえた。

397 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:25 ID:AaJZT8sN
>>395
向うで書いたものだが、
>大阪市内の駅を二度通過するため、天王寺まで単駅指定で発券される乗車券の
>運賃である5,660円を精算基準額とするのが正当
これはちと勘違い。
単駅にする必要もないので、
>大阪→尼崎→京橋→大阪とおいて大阪市内着とし、5,660円とする
が正当でしょう。(原則通りだし)

要するに、「〜東海道」の大阪市内着ではだめで、
「〜東海道、JR東西、環状」の大阪市内着(又は天王寺着)である
必要があるのではないか。ということを言っています。

398 名前:名無しでGO!:03/09/27 22:38 ID:sAN2fejt
>>392

旅規第13条第3項により、「立席特急券」での乗車は寝台車に限定されるので
ロビーカーの使用は不可と解します。
立席特急券で乗車すべき号車を指定される場合もありますからね。

参考 : ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/index.html

399 名前:名無しでGO!:03/09/27 23:48 ID:J7C6f8nq
>>398
じゃあ寝台券だと乗車すべき座席を指定されるからロビーカーの使用は不可なわけだな?

400 名前:名無しでGO!:03/09/28 00:22 ID:A9LTOtni
いいところを突くなぁ。

401 名前:398:03/09/28 00:23 ID:rUQCZ3ye
>>399

その辺難しいんだな。
いろいろなHPを見ている限り、JRはロビーカーを「寝台車使用者のためだけの設備」と解し、
「寝台を座席利用するだけ」の立席特急券での乗客は使用できないという解釈のようです。

402 名前:名無しでGO!:03/09/28 00:55 ID:P66wWFGJ
>401

RJでも度々指摘されているけど、ヒルネの制度をやめてしまえばよい。

むずかしいんだろうけどなあ

403 名前:名無しでGO!:03/09/28 01:19 ID:pBrh/hcl
ヒルネは別として、
「寝台車に乗車する(「寝台を使用する」ではなくて)ときは寝台券が必要」
の根拠ってなんでしたっけ。

>>392
>車掌の主張は正しいのでしょうか。
>それとも僕が間違っているのでしょうか。
どっちでも同じじゃん。

404 名前:名無しでGO!:03/09/28 01:53 ID:P66wWFGJ
>403

自由席がないからでは?

405 名前:名無しでGO!:03/09/28 02:21 ID:TPaBkHdh
>>403
「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」(鉄営法15条の2)?

406 名前:名無しでGO!:03/09/28 20:28 ID:q/D7UFry
>>405
ぁゃιぃな。
「乗車券ヲ有スル者ハ…」であって「指定券ヲ…」じゃないし。

407 名前:名無しでGO!:03/09/28 22:45 ID:WvzGRLbM
>>407
空っぽの車内に1つだけ座席がある列車って、この条文があるから椅子をつけたんだっけ?

違う条文だったっけ?

408 名前:名無しでGO!:03/09/28 23:45 ID:WBW7RDKl
>>403
後段ワロタ

409 名前:名無しでGO!:03/09/29 09:09 ID:Q+ADIpKS
>>392
規則上の根拠を探すと、結構面倒かも…。
九州特急とか出雲なんかだとそんなこといわれないしね。
上りのヒルネだと寝台車にいるよりむしろロビーカーにいるのを
すすめられたりするし。

あくまで推測だけど、北斗星と函館発という特殊性から、
「(まだ寝台客が寝ている)寝台車に侵入するなゴルァ」と
いうことだったんではないかな?
あそこって、B寝の一番端っこの車両一両をヒルネ専用に
してるよね?それも、そういう意味なんじゃない?

410 名前:364/365:03/09/29 17:59 ID:jebuHYSM
>>363
本論とは直接関係ない赤穂線の例をageたので話が脱線してしまったが、、、

>>364-365のとおり、170円でいいと思うのだが、どうよ?

411 名前:スマソ訂正、俺は365/366だった。:03/09/29 18:01 ID:jebuHYSM
>>363
本論とは直接関係ない赤穂線の例をageたので話が脱線してしまったが、、、

>>365-366のとおり、170円でいいと思うのだが、どうよ?


412 名前:名無しでGO!:03/09/29 18:35 ID:wRu6Y72q
>>411

旅基第276条第2号の規定が適用されるのは、「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」を所持して
いることが必要ですので、大都市近郊区間内「相互発着」になる場合は除かれると考えられます。
このため、同条では旅規第157条2項について言及されていないものと考えますが如何ですか。

実際、関西空港から京都までの乗車券(経由:関西空港線・阪和・東海)は営業キロ99.5キロで
運賃は1,620+210=1,830円ですが、この乗車券を所持して「はるか」に乗車後、途中下車せず
奈良線・関西線経由で奈良まで乗車した乗客が、実際乗車区間の運賃である2,730円との差額である
900円を請求されたというケースがあり、その乗客がJR西日本に苦情を申し入れたということも
あったようです。正直に駅員に申し出て高い運賃をとられたから気が悪いでしょうが、運賃計算経路外を
乗車している以上、規則通りの取扱となるとこうせざるを得ないような気がしますね。

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1062562442/101 を参考にしていただければ幸いです。


413 名前:411:03/09/29 19:05 ID:jebuHYSM
>>412
>同条では旅規第157条2項について言及されていないものと考えますが

制度想定者の意図するところは、
157条第1項だけに対してだったのでしょうが、
うっかり、157条と書いてしまった為、
読解上は第2項に対しても効力が及んでしまったということです。

#「ニアミス」と称したのも、そういうニュアンスです。(w

414 名前:412:03/09/29 19:14 ID:wRu6Y72q
>>413

旅規第157条2項が適用される乗車券は「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」ではなく
「全部」を通過する乗車券でしかないため、規則の読解上も効力が及ばないものと思われ。

415 名前:411:03/09/29 19:18 ID:jebuHYSM
「全部」だと、近郊区間の全部になってしまいます。(w
だから、
「選択乗車区間の一部にまたがる乗車券」=「近郊区間内相互発着」
という解釈もできる。

416 名前:412=414:03/09/29 19:18 ID:wRu6Y72q
つまり、規則の文理解釈上は、久宝寺から天王寺までの実際乗車経路の運賃を収受すべきだと
いうことで、この場合、天王寺で収受されるべき運賃の計算基準は5,660円以外にありえないのかと
いうことになるのですがね。

この辺、皆様のご見解を伺いたく思います。

417 名前:411:03/09/29 19:22 ID:jebuHYSM
つまり、規則の文理解釈上は、
久宝寺から天王寺までの実際乗車経路にかかわらず、
最短経路の運賃を収受することが【できる】ということで、
この場合、天王寺で収受されるべき運賃の計算基準は
170円との差額とすることが【できる】ということになるのですがね。

この辺、皆様のご見解を伺いたく思います。

418 名前:412=414:03/09/29 19:22 ID:wRu6Y72q
>>415

いや、「一部にまたがる」というのは、

三島〜東京山手線内(経由:東海)や、松田〜大宮(経由:下曽我・東海・東北)のような
乗車券を想定していて、近郊区間内相互発着の乗車券には「選択乗車区間にまたがる」という
概念が発生しないものと考えますが如何でしょう。

419 名前:411:03/09/29 19:28 ID:jebuHYSM
>>418
では、、、
「一部にまたがる」というフレーズに固執するからには、
157条【1項】の選択乗車の場合で、
区間内完結の場合(区間の端の駅発→区間内の駅)は適用外というのですね?

420 名前:412=414:03/09/29 19:45 ID:wRu6Y72q
具体的な反例が思い浮かばない(原券の営業キロが100キロ以下とか、大都市近郊区間相互発着の乗車券の変更しか
思い浮かばない)ので、選択乗車区間が削減される前の条項でもOKなので矛盾例をあげて説明してくれますか?

421 名前:411:03/09/29 20:05 ID:jebuHYSM
>>420
>選択乗車区間が削減される前の条項でもOKなので

ならば、、、ご好意に甘えて、削減前の選択乗車で、
益田→新下関(山口線・山陽経由)を
益田→幡生(山陰経由)に変更するとか、、、

422 名前:412=414:03/09/29 20:42 ID:wRu6Y72q
>>418

自己レスです。
風呂入ってよく考えてたら相当ぼけた想定をしていたね。

三島〜八王子(経由:東海・南武)や松田〜大月(経由:下曽我・東海・相模・横浜・中央西線)や、
清水〜保土ケ谷(経由:東海)のような乗車券が「選択乗車区間の一部にまたがる」ってことでした。
それだけは訂正します。

で、削減前の選択乗車の例を考えましたが、この例では発駅が同一であり、営業キロまで偶然ですが
同一になっていますので、単純に旅規第249条第1項第2号の方向変更を採用し、
収受額ゼロ(既収額2,940円>変更後の額2,520円)でもいいような気がしますね。


423 名前:411:03/09/29 20:51 ID:jebuHYSM
>>422
>方向変更を採用し、

そうじゃなくて、
>>421
>益田→新下関(山口線・山陽経由)を
>益田→幡生(山陰経由)に変更するとか、、、
と書いたのは、

益田→新下関(山口線・山陽経由)の乗車券で、
山口線・山陽線経由で幡生まで乗り越した時でも、
益田→幡生(山陰経由)とみなして区間変更できる
と言いたかったのです。



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