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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
40 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:25 ID:JdBitluH
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>>37 >>39
家に帰ってもう一度規程を見直してみたけれど、いやぁ難しい…。
規程151条の2(海田市・広島間にかかる区間外乗車の取扱いの特例)
矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する
旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合は、規則第16条の2第2項
にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において
途中下車をしない限り、旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の
区間外乗車の取り扱いをすることができる。
41 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:26 ID:JdBitluH
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で、この条文を分解して当てはまるかどうかを考えていくと
・矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を
乗車する旅客
→これは車内で申し出ようが呉到着後に申し出ようが、結果として
矢野以遠と三原以遠の相互間を乗車していることには変わりがない。
・新幹線に乗車(広島・東広島間)する場合
→新幹線に乗ってきた。
・規則第16条の2第2項にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなし
→この時点で新在同一視とか別線とか関係なくなる。
・広島・海田市間において途中下車をしない
→質問者は途中下車しないと言っている。
42 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:26 ID:JdBitluH
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つまり
・旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取り扱いをすることができる。
というわけで。
で、帰りは元の乗車券の効力が海田市→徳山について残っているわけで
結果として「海田市〜呉往復」というわけですが、どうですかね?
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