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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

498 名前:名無しでGO!:03/10/20 21:45 ID:/74sj54b
>>497
岩特線 ではなく 岩徳線 ね。

経由表示がどうなるかは別として、それが発券できるかどうかは
結構昔から議論があって統一した結論は出ていないと思う。

もし仮に、規第69条第1項第4号がなかったとしたら、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・柳井 は発券不可、
広島→広島 経由:新幹線・徳山・周防花岡・西岩国 は発券可。
規第69条第1項第4号があることにより、↑の両者は区別されなくなるわけです。

俺ん中では現時点では↓の[1]の見解3割、[2]の見解7割くらい。

[1] 前者の経路で乗るつもりで乗車券を買うときは片道発券不可(広島⇔徳山の往復発券)、
後者の経路で乗るつもりで乗車券を買うときは片道発券可。
とは言えどういうつもりで乗るのかなんてわかんないから疑わしきは旅客有利で、
前者の可能性があることを重視し片道発券可。
[2] 発券上、両者の経路を区別しないということは、同じようなものとみなすということだから、
櫛ヶ浜・岩国間はどっちの経路も同じようなもの。したがって幹在同一視となり、片道発券不可。

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