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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

573 名前:名無しでGO!:03/10/25 10:00 ID:YmKzYe6v
一連の流れを要約してみると、
片道発券不可派
「岩徳線(呉線もな)を含む特定区間は平行在来線として扱い、幹在同一視する」
片道発券可能派
「規則・規程の条文上は明確な記載がなく、平行在来線とは言い難い」
両者とも条文の不備は感じていると思われるが、
可能派はあくまで条文にこだわりすぎている(山科問題みたいに)。

条文や図の不備から言えば、
・規則157条1項(20)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(22)に安中榛名以遠が抜けている。
・規則157条1項(45)に東広島以遠が抜けている。
・規則157条1項(48)に新尾道以遠が抜けている。
・規則70条太線区間の図で鶴見駅から国道方面へのヒゲが抜けている。
・規程149条(何号か忘れたが)尾久以遠が抜けている。
など、条文や図に忠実に従うと全てNG扱いとされてしまう。
#でも、実際はOKだと思う。

過去に、山陰ワイド周遊券で、周規条文に若桜線の記載漏れがあり、
条文に忠実に(杓子定規に)従い、自由周遊区間から若桜線が除外された例もあるが。

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