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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

750 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:bIrg+1oN
>>748
どうかな? あまり入れる必要性はないと思うが。

751 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:44 ID:FfIeqIOc
>>745
なるほど。
で、
>岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか
は認められていないと以前どこかで読んだことがありますが・・・
錦糸町・蘇我間の場合は回数券は別として普通乗車券は金額式でないものを購入するのが面倒ですが。

752 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:45 ID:bIrg+1oN
>>749
今は、どこを通れば良いかダメかなんて悩まないが、
もし70条適用廃止になったら、どこを通れば良いかダメか俺には判断がつかないです。

関係ないということは、ではどこを通ったら良いのか教えてください。お願いします。

753 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:51 ID:ANhYYcnu
>>752 要は、乗車券に大阪環状・天王寺・阪和の表記がないから,放出-->杉本町に乗車できるのかどうか、ってこと?
変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。

754 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:54 ID:bIrg+1oN
>>753
放出→杉本町に乗車できるのは分かってます。乗れるのは当たり前です。
どの「経路」で乗れるのか、という話です。

>変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。
なにがどう「よい」の?

755 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:56 ID:R42AfrSq
>>752
ああなるほど、わかった、確かに悩みますね。
ただ、大阪地区の70条廃止になったらなったで、区変分の経路表示も変わってくるのではないかと思うけど。

>>753
それではnagoya-takoと大差ないかと。

756 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:02 ID:bIrg+1oN
>>755
鶴橋経由または天満・西九条経由のどっちでも良い、が妥協点かなぁ。

ついでに、またややこしい話ですが、尼崎駅で>>744の区間変更したらどうなる? とか。(w

757 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:06 ID:ANhYYcnu
>>754 スマソ、全く違うことを考えてた。
>>755の通りですね。経路表示を変更するか、70条に代わる条文を制定するしかないわけですな。

758 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:12 ID:bIrg+1oN
まぁ現在でも、横浜市内で地味に同様のことが起こっているので、
確かに今に始まった話ではないかもしれないですが。

横浜市内の図、品鶴線が無くないか?

759 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:26 ID:R42AfrSq
>>756
『ここではできません、大阪市内の駅に戻ってから…』という案内が一番無難な気がするw

760 名前:名無しでGO!:03/12/12 22:03 ID:J5wCY0Kb
旅鉄冬の号買った香具師いる?
汽車旅相談室はもうダメだポ・・・・・・
制度の解釈論は皆無、投稿者と常連の指摘による前号の誤りのお詫び、
春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視
(というか、コネがなくて情報不足か?)揚句の果てに「もうみなさん
のほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる思いになるこ
とが少なくありません。」だって!何のための相談室か!!このスレの
ほうがよっぽどためになる・・・・・

761 名前: ◆GOTETe2ch. :03/12/12 22:46 ID:VY8WgDZq
>>760
そんなこと書いてあるんですか。
解釈論とかお詫びとか北新地ネタはともかく

> 「もうみなさんのほうが実践的な知識を身につけておられ、目を開かれる
> 思いになることが少なくありません。」

そんなことが書いてあるようじゃ、いよいよ使命を終えましたかね。
いずれにせよ俺を規則ヲタの道へ導いたのは汽車旅相談室だから
そんなんじゃ情けない…。

762 名前:名無しでGO!:03/12/13 18:34 ID:Jal9ZNgz
昔、長万部〜札幌・苗穂・白石以遠の特定区間(函館本線/室蘭本線・千歳線)があったときに
「東京都区内→札幌市内」の乗車券で石狩当別へ乗り越した場合に室蘭本線・千歳線を
経由できるかどうか?という問題があった気がするが。

763 名前:名無しでGO!:03/12/14 20:24 ID:07mM0XaQ
>>762
桑園を過ぎてから区変したら、問題ないわけだが、、、
先に区変してたらやっぱり乗れないのだろうか。


その(経路特定があった)当時、例えば稲積公園から千歳線経由で長万部まで乗車するときは、
どういう乗車券になったの? 札幌折り返しの連続乗車券でしょうか。

764 名前:名無しでGO!:03/12/15 00:44 ID:1fId/raZ
>>763
はぁ、脳みそ腐っているのか???

稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。

765 名前:763:03/12/15 07:09 ID:Ge/3+Os4
>>764
>はぁ、脳みそ腐っているのか???

いいえ、腐っていません。
ただ、当時の条文を知らないので、

>稲積公園→長万部(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
>片道乗車券に決まっているだろう。

第何条で決まっている(いた)んですか?
千歳・室蘭線経由だと、札幌から長万部まで200kmを超えていますが
どうして発駅は[札]札幌市内ではなく単駅になるんですか?

まさか200kmを超えていることすら気付かずに>>764のようなレスをされたとは思えないので、
あなたの脳みそが腐っていないなら、そこのところを教えてください。お願いします。

766 名前:名無しでGO!:03/12/15 14:05 ID:3u98zjGc
>>765
稲積公園が札幌市内にあることを失念していただけ。
というわけで訂正

札幌市内→長万部(千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券に決まっているだろう。

767 名前:名無しでGO!:03/12/15 16:01 ID:D1mAkMYV
>>763のいいたいことは分かる。
が、経路特定の適用は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてたので、
稲積公園〜札幌〜長万部の乗車券は
[札]札幌市内〜長万部[千歳線・室蘭線経由]の片道でよいのでは?

768 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:01 ID:3u98zjGc
あ、766=764だから念のため。

769 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:08 ID:3u98zjGc
ちなみに、根拠条文は↓
旅客営業規則第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。


基本中の基本だと思うが。
まあ、この基本がわかっていないのだから、やはり脳みそが腐っているんだろう。
(この条文は、当時もあったし、今もある。念のため。)

770 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:47 ID:G2wQ+fjV
>>742
>西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
>普通は東京都区内になるから関係ないけど。

単駅指定だと69条適用できなかったという罠。

771 名前:名無しでGO!:03/12/15 18:53 ID:G2wQ+fjV
>>762-769(注:昔の69条が生きてた時代の話)

稲積公園→札幌→長万部の乗車券は
[札]札幌市内→長万部[函館本線経由]の片道です。

69条は長万部以南〜札幌・苗穂・白石以遠(旭川方面)発着に限られてた。
だが、
稲積公園は[札]札幌市内であり、かつ基114条・基115の出る幕もない。
よって、
運賃計算上も様式も札幌駅を発駅とする。

772 名前:763:03/12/15 20:05 ID:jgRgswPq
>>767
それなら、そもそも>>762の乗車券(区変する前)で、
札幌市内といえども札幌より先(桑園方面)には行けないのでしょうか。

また、>>742>>770にもあるが東北線常磐線の経路特定が存在していた当時、
西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼
と乗車するときは、
[区]東京都区内→岩沼/経由:常磐
となっていたの?

>>771
函館本線(山線)経由ということ?
それだと200kmを超えていないから[札]札幌市内にはならないと思うんですけど。

773 名前:771:03/12/15 20:10 ID:0KlmNmPk
>>772
中段

西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
[区]東京都区内→岩沼
運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません

後段

いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。

774 名前:相談:03/12/15 20:16 ID:D1mAkMYV
>>773 札幌〜函館本線〜長万部は、駅すぱあとでは174.0kmとでてくるのですが...

775 名前:763:03/12/15 20:31 ID:KpPyXJy1
>>773
>西日暮里→日暮里→(常磐線)→岩沼と乗車するときでも、
>[区]東京都区内→岩沼
>運賃計算は東北本線経由で、券面経由は書きません

はい。あなたがそう考えているのはわかるし俺もそう思う。

しかし>>767の考え方で行くと↑こうはならないので、
そこんところ>>767はどう考えているのかな? と思ったしだいです。

>いいえ、札幌から201キロ以上だから札幌市内です。

値段の根拠は山線経由の距離で、市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
ものすごく恣意的ですね。

776 名前:763:03/12/15 21:20 ID:KpPyXJy1
>>767>>771=>>773も、結局なんかおかしいんだよね。
>>763の乗車形態に対する、規則上矛盾を起こさない発券方は、やっぱり>>763

連続1 稲積公園→札幌 経由:函館線
連続2 札幌→長万部 経由:---

しかなかったんじゃないの?
旅客にとっても、これで不利になることはないし。
(あるとすれば、第2券片を使用中に事故で無賃送還を受けるときくらいか)

誰か実際に買った人いないんですか?

777 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:14 ID:ewhzbIDc
>>776
確かに>>776の方法もとれるんでしょうが
>>767はなんでおかしいんですか?

778 名前:766:03/12/15 22:20 ID:THRae4e8
>>776
766はおかしいともおかしくないとも言われていないのですが、
なぜ、767はおかしくて、766はスルーなのですか?

779 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:24 ID:zXNKTNas
>>775
>値段の根拠は山線経由の距離で、
>市内制度適用の可否は海線経由の距離ということ?
>ものすごく恣意的ですね。
北新地から尼(ry

まあそれはともかく、稲積公園→長万部
(函館線、千歳線、室蘭線経由)の
片道乗車券でいいんじゃないの?

札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
札幌駅からの距離で決まるんだろ。
とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
長万部着だと単駅発、でどうだ?

780 名前:763:03/12/15 22:27 ID:W+MuEULM
>>777
>>767はなんでおかしいんですか?

>>767が正だとすると、
>>772の真ん中ら辺に書いてあるようなことになるでしょ。
(条文は>>742参照)
それが違和感あるというか、ヘンじゃないですか?
俺の感覚では、ヘンだと思う。
(西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久だけ不適用なのは
不自然だ、という意味ね。)

(>>767も、>>772の真ん中のやつも)別にヘンじゃないぞ、
という意見なら、それはそれで一貫しているので構わないと思います。
考え方・感じ方の違いなのだから。

要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。

781 名前:763:03/12/15 22:34 ID:W+MuEULM
>>779
>北新地から尼(ry

それは俺も>>775を書いた後で思った。(w
あれは154条2項が89条を含まないから良いんですよね。

782 名前:766:03/12/15 22:37 ID:THRae4e8
>>780
またスルーかい!

やっぱり脳みそが腐っているやつは違うな。

783 名前:766:03/12/15 22:42 ID:THRae4e8
>>780
>要は、69条と86条はどっちを先に適用するか、
>あるいは互いに独立して適用するものであって相互に作用は及ばないのか、
>そこんところが旅客営業規則の条文だけでははっきりしないのね。

条文にどちらを先に適用するか規定がないのだから、後者が正当だと考えます。

784 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:42 ID:ewhzbIDc
>>782
>>766>>767と同じことを書いてるわけだから
両方の番号を書く必要ないじゃん。

785 名前:763:03/12/15 22:43 ID:W+MuEULM
>>779
>札幌市内駅からの乗車券が特定市内適用になるかどうかは
>札幌駅からの距離で決まるんだろ。
>とすると函館方面に向かってどの駅までの乗車券から
>札幌市内発になるかの判定には69条が適用されて、
>長万部着だと単駅発、でどうだ?

むぅ。
86条(市内制度)の適用可否を決める経路は
 札幌〜長万部(69条適用)
一方、この乗車券の運賃の根拠となる経路は
 稲積公園〜札幌〜長万部(69条不適用)
ということね。ぅーん、これで良いのか。(藁

69条本文の「次の各号に掲げる区間の普通運賃・料金は」が
86条「鉄道区間」を含むのだろうか。

786 名前:766:03/12/15 22:43 ID:THRae4e8
>>784
であれば、先に書いたほうの番号を書くべきでは?

787 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:44 ID:ewhzbIDc
>>786
どっちでも同じだって。

788 名前:766:03/12/15 22:46 ID:THRae4e8
>>787
そうかねぇ、恣意的に外しているとしか思えないのだが。

789 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:48 ID:ewhzbIDc
>>788
だったら>>766と書いたら>>767を恣意的にはずしているってとるわけね?

790 名前:766:03/12/15 22:54 ID:THRae4e8
>>789
だから、素直に両方書けばいいじゃないと言っているの。

791 名前:名無しでGO!:03/12/15 22:58 ID:ewhzbIDc
>>790
いってないよ!

あのね、ブラウザの設定によっては>>766が見えないこともあるかもしれないんだよ。
それでこのくらいの速さだと過去レス読んでるうちに他人に書き込まれることもあるから
なるべく早くレスしたいってこともあるさ。
そういう環境も考えないで「恣意的」っていわれてもね・・・。

792 名前:766:03/12/15 23:02 ID:THRae4e8
>>791
まあ確かに“明確には”言っていないけどな。
ただ、話の流れを見ればそういうことを言ってるというのはわかるだろう?

で、766が見えないことがある?
まあ百歩譲ってそれはあるかもしれない。しかし、その上で、778、782が
両方とも無視されていることを考えると、恣意的にやっているとしか考えられない。

793 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:05 ID:ewhzbIDc
>>792
だいたい「スルーかい」だけのレスに反応すると思う?

794 名前:766:03/12/15 23:10 ID:THRae4e8
>>793
意図的でないのなら、その説明があってしかるべきだと思うが。

795 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:17 ID:ewhzbIDc
>>794
でもスルーされたってだれも困らないからに決まってるでしょ。
全く同じことを書いた>>767についての議論を>>766と読み替えればいいだけだし。

796 名前:766:03/12/15 23:22 ID:THRae4e8
>>795
そういう問題ではないだろう、大体最初に聞いてきたのは763であり、
766はその回答(の訂正)をしたわけである。
それをなかったことのように扱っているのが考えられないんだよ。

797 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:24 ID:ewhzbIDc
>>796
だってその前の>>764はなかったことにしていいの?
自分だってスルーしてるじゃん。

798 名前:763:03/12/15 23:26 ID:W+MuEULM
>>779>>785
これだと、千歳・室蘭本線経由で乗る場合、

札幌・苗穂・白石発なら、旭浜までは実乗経路、
長万部から先は経路特定が適用されてちょっと安くなる。
これは経路特定区間が長万部までだからある意味当然。

一方、稲積公園発だと、山崎までは実乗経路、
鷲ノ巣から先は経路特定が適用されて安くなる、
と、妙なところで段落ちするな。
別に良いですけど。

799 名前:名無しでGO!:03/12/15 23:27 ID:ewhzbIDc
>>797
先に>>764で間違ったことを書いて訂正した>>766より
最初からちゃんと書いた>>767のほうが安全という判断があったとしてもおかしくないと思います。

800 名前:766:03/12/15 23:31 ID:THRae4e8
>>797
766は見たか?

801 名前:766:03/12/15 23:32 ID:THRae4e8
>>799
信用できるできないの問題ではないだろ。
結果的に同じ回答なのだから。

802 名前:779:03/12/15 23:54 ID:zXNKTNas
>>776
>誰か実際に買った人いないんですか?
だけど、今買うなら瀬野→吉永(矢野、須波、山陽経由)でどうだろ?
広島→吉永は全部山陽経由で200キロ以下、呉線経由で200キロ超。

803 名前:766:03/12/16 00:02 ID:yGtvbDNN
MARS.EXEではこうなった。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
瀬野 → 吉永

経 由:山陽,[海田市],呉,[三原],山陽

JR線営業キロ: 219.6km

普通片道運賃     :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃     :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円

普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----

ん??? 764(訂正前)に書いたとおりになった。

804 名前:766:03/12/16 00:05 ID:yGtvbDNN
発駅を呉線の矢野にしてみた。

---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
矢野 → 吉永

経 由:呉,[三原],山陽

JR線営業キロ: 208.2km

普通片道運賃     :大人 3570円 小児 1780円 学割 2850円
普通往復運賃     :大人 7140円 小児 3560円 学割 5700円
周遊きっぷアプローチ券:大人 2850円 小児 1420円 学割 2490円

普通片道乗車券の有効日数は 3日です。

---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----

市内制度非適用?

805 名前:名無しでGO!:03/12/16 12:27 ID:2HSw6qWy
>>803-804の結果だけ見ると
>>779が裏付けられた格好になりますね。
やっぱり>>779が正解ですか。

806 名前:名無しでGO!:03/12/16 14:59 ID:KjUeW3Zq
広島→吉永(経由:山陽・海田市・−−−・三原・山陽、195.2km)の乗車券で
矢野から呉・三原経由で内方乗車できるよね。

807 名前:名無しでGO!:03/12/16 18:29 ID:KjUeW3Zq
あ、海田市→吉永でもいいんか。
なんか若松・佐伯問題の変形みたいになってきたな

808 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:01 ID:M7qmjWh8
若松・佐伯問題どころではないですよ!
JR九州公式HPで発表された、九州新幹線開業後の運賃・料金の早見表で、
鹿児島中央、川内、出水、新水俣までの運賃が、発駅が門司港、小倉、黒崎、
折尾の場合で異なっています。
単なるミスか、それとも北九州市内廃止か!?

http://www.jrkyushu.co.jp/shinkansen/news/index.html

809 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:09 ID:2HSw6qWy
>>808 ミスにしちゃあお粗末でしょ。
やっぱり北九州市内廃止、もしくは新幹線経由時のみの特例?

810 名前:名無しでGO!:03/12/16 20:12 ID:JgJ6Tar3
>808-809
特定都区市内あぼーん?

811 名前:763:03/12/16 23:23 ID:+soIoviI
>>805
>>803-804はただ単に mars.exe の作者さんが想定していない
ケースだったというだけなのでは?
# if文がすべてのケースを網羅していなかったと。
# プログラムを書いたことが無い人には実感がわかないかもしれないが。

そうでないとしても、(実名は出さないが) mars.exe の作者さんが
そう考えている、というだけであって「正解」とは言えない。
作者さんも俺らと同じ立場なのだから。

# helpにも書いてある。

前にも誰かが書いていたが、ここのスレは Mars for MS-DOS の仕様を
追究するのがテーマではないですよね。

812 名前:763:03/12/16 23:44 ID:+soIoviI
>>808-810
ぅを、ほんとだ。[九]北九州市内を適用しないときの距離に対する運賃になっている。
新幹線経由だと>>808(のリンク先)の運賃にはならんし。
ただのミスじゃないかなぁ。

それとも、[九]北九州市内を廃止するなら、ついでに[福]福岡市内も廃止になりそう。。。

千丁―(1.9km)―新八代―(91.5km)―川内―(46.1km)―鹿児島中央
(新水俣と出水のキロ程は知らん)

813 名前:名無しでGO!:03/12/17 01:07 ID:Ad43kvX5
基礎的な事かもしれませんが教えて下さい。
往復きっぷの往路使用中で往路目的地まで残り100キロ未満の駅で
「途中で旅行中止・払い戻し」請求した場合はどう計算しますか?
東京都区内〜名古屋市内往復切符を往路使用中豊橋で打ち切り払い戻し
するとして
@往路は100キロ未満残存で払い戻しなし
「復路券のみ手数料引いて払い戻し」なんですか?「6090円-210円」
Aそれとも「往復運賃から実際に乗った片道分と手数料を引いて払い戻し」
なんですか?「12180円-4940円-210円」

814 名前:名無しでGO!:03/12/17 01:35 ID:A9+ubyte
>>813
1 です。

ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。

815 名前:名無しでGO!:03/12/17 02:43 ID:caF/xexm
>>811
そういうこと。

あれは、漏れらと同様規則ヲタである彼が、ライフワークの一環として
つくったものを漏れらの用に供してくれているだけであって、あれの
出力を根拠として規則解釈を述べるべきではないと思う。

816 名前:名無しでGO!:03/12/17 16:23 ID:2TPQ/hG2
>>637の類似質問ですが・・・

座席指定券などの出品をを禁じた規則があれば教えてください。
ソースも教えてください。
yahooオクを使って転売しようとしている入札者をyahooに通報したいです。

817 名前:名無しでGO!:03/12/17 17:00 ID:Qej1xsRF
>>816  原則として、使用開始前の乗車券類は譲渡可能。

818 名前:名無しでGO!:03/12/17 17:53 ID:2TPQ/hG2
>>817
だったら指定券・乗車券・寝台券・特急券などの、
使用開始前の切符を第3者に転売してもいいということなのでしょうか?

転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
ありますでしょうか?

819 名前:名無しでGO!:03/12/17 18:24 ID:Qej1xsRF
>>818 それがダメなら金券屋の商売は成り立たないよね。

>転売といいましても、明らかに営利目的(定価より高い)場合と、
>単なる譲渡(定価)の場合がありますが、この点の違いなんかも
>ありますでしょうか?

これは鉄道の営業規則の問題ではないと思います。
もう法律の問題ではないでしょうか?

820 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:01 ID:E0nD0Dwz
>>808-810>>812
>運賃が、発駅が門司港、小倉、黒崎、折尾の場合で異なっています。

俺が見た限りでは、、、「運賃」は同額に見えるが。
まさか、特急料金にまで特定市内適用なんて考えてない?

# すでに修正済みなのかな?

821 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:06 ID:E0nD0Dwz
>>814
>ただし、往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、行きの運賃
>および払戻手数料を差し引いた額が払戻しになります。

ダウト!
それは、以前の制度「往路無割引+復路2割引」の時代の話。

今は「往復とも1割引」だから、
正しくは、
往復割引乗車券の場合は、往復の旅客運賃から、
行きの無割引運賃相当額および払戻手数料
を差し引いた額が払戻しになります。

822 名前:763:03/12/17 20:23 ID:+d//EM5n
>>820
ほんとだ、修正されているね。
昨日は運賃が↓こうなっとった。
_____________
|___|鹿児島中央|_川内_|
|門司港|__6510_|_5880_|
|小倉_|__6200_|_5670_|
|黒崎_|__6200_|_5360_|
|折尾_|__5880_|_5360_|

823 名前:名無しでGO!:03/12/17 20:27 ID:UVhaj5DC
>>820
昨日の段階では確かに異なっていました。今は修正されています。

> ※お詫び… 平成15年12月16日〜17日11時まで掲載の門司港〜折尾発着の運賃に
> 一部誤りがございましたことをお詫び申し上げます。修正の上、正しい運賃を表示しております。
のように表示されています。

特急料金は説明するまでもなく異なって当然ですが。

824 名前:763:03/12/17 20:32 ID:+d//EM5n
ついでに、

>上記特急料金は、鹿児島本線(門司港〜新八代間)の特急列車と九州新幹線(新八代〜
>鹿児島中央)を、新八代駅で改札口を出ないで当日中に、乗り継ぐ場合の通しの指定席
>特急料金(通年同額)です。全区間自由席または鹿児島本線「リレーつばめ」のグリーン
>車をご利用の場合の特急料金は、500円引きです。

九州は繁忙期に続いて、ついに閑散期も廃止か?!

825 名前:名無しでGO!:03/12/18 08:27 ID:TTFqHKH2
>>819
そう。民法等の契約法の領域。

だいたい、「通報したい」なんていう香具師が、その
法律構成すら自分でできないなんて(w

826 名前:名無しでGO!:03/12/18 13:21 ID:9r1mrTrZ
>>824
九州内の特急料金に繁忙期が適用されたことはないよね?

827 名前:816:03/12/18 16:20 ID:bV9EG6Ee
>>818 >>825
ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。
もし「法律に問題ない」って言われたら・・・自分も転売屋になります。(゚∀゚)アヒャ

828 名前:名無しでGO!:03/12/18 18:28 ID:bK3zVzyw
金券屋の商売は成り立たないといえばそうかもしれないが、
あれは回数券だからではないの?
俺は契約法とかは知らんが、大人の乗車券を子供の乗車券に乗変は不可だったはず。
契約者の変更を意味するから、と聞いている。
とすると、契約を結んだ本人以外に譲渡するのも不可なのではないかと思うが。

829 名前:名無しでGO!:03/12/18 19:04 ID:zIj+fn/T
>(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
> 旅客営業規則第167条
# 急行券その他の料金券にも同様の規定があるが、省略する
> 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、
>その全券片を無効として回収する。
>( 中略)
>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

言い換えれば、
旅行開始前の乗車券を他人から譲り受けて使用してもOKということだ。
ところが、
実は、他人から買い受けて使用したときの是非は条文にないよな?

それとも、
「広義の譲渡」=「無償譲渡(狭義の譲渡)」+「有償譲渡(売買)」
だと拡大解釈すれば、金券屋での購入使用もOKだとおもうけど、どうよ?

830 名前:名無しでGO!:03/12/18 20:19 ID:sJ/M8Uyk
>>827
モラル的にはアレだが法律的には無問題。

831 名前:763:03/12/18 21:33 ID:E9UzcDfg
>>826
いくらでもある。
JR九州が繁忙期を廃止したのはつい最近だ

832 名前:名無しでGO!:03/12/18 23:41 ID:LrEx6wq1
>>829
それ言い出すんなら、
「自分で買った乗車券を自分で使っていいかの是非」
も条文にない。

833 名前:名無しでGO!:03/12/19 16:46 ID:HaqPqaTn
>>826-830, >>832
さんざんガイシュツだが、とりあえず。

使用開始前の乗車券類(回数券の残券片を含む)であれば、他人への譲渡は可能。
て、旅客規則には転売は不可とは書いていないので、この時点ではOK(ここで規則スレ的には終了)。
だが、転売を目的とした場合は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。
仮にこれが定価以下であっても、転売目的あれば条例違反で検挙の対象。

しかし、「都合で乗れなくなりました」とかヤフオクで書いていて、かつ開始価格が定価以下だったら
転売目的なのかを立証する証拠を見つけるのは困難。
しかもオークションのシステム上、定価を超える入札が入っても
そこで契約が入ってしまっている以上、取り消す事は不可能。

又、最初から定価以上の値を開始価格や希望落札価格に設定している場合でも、
「プレミアがついたプリペイドカード」と同じで取り消しが出来ない。

ヤフオクでクレームをつけることが出来るのは、明らかに転売目的を謳っている場合。
あと、金券ショップは古物商登録をしているので高値売買はOK
(コンサートチケットにえらい値段がついてもそれは文句が言えない)
しかし、金券ショップへ「転売目的」で売りに来るのは条例違反

834 名前:833:03/12/19 16:53 ID:HaqPqaTn
規則スレとずれてスマソだが、過去にヤフオクでジブリチケットを転売してタイーホされた主婦がいた。
あとは浮浪者にチケット購入の列に並ばせて買わせ、それを金券ショップに転売してタイーホの例も。

W杯チケットでオークションの取り消しこそあれ、ネット転売でタイーホって聞いてないな。
これ以上の議論は、法律板に移てヨロ。
規則スレの皆さん、板汚してスマソ。

835 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:17 ID:tx1Kgksq
>>833
他人への譲渡は可なのはわかるが、>>828の言うこともわかる気がする。
確かに大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
このへんの説明できる香具師いる?

836 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:41 ID:NN1EW0A7
>>835
もし >>828 の言うとおりだったら、同じ列車を一度に2人分以上買うのも駄目。

837 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:49 ID:MjeSLHZT
そもそも
>大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
なのは
>契約者の変更を意味するから
ということは間違ってないんだよな?

838 名前:814:03/12/20 01:35 ID:pTJjd/iP
>>821
学割の場合も考えられるので、あえて「無割引」と書かなかったのだが。

839 名前:名無しでGO!:03/12/20 07:59 ID:QDYhNK0H
ふと思った。大人--->小児への乗変は不可だとしても、小児--->大人への乗変は不可か?
というのも、乗車券類の乗車変更制度が、変更前・変更後で同一人の使用を前提としているので
あれば、乗変により、誕生日を過ぎて小児用乗車券の使用資格がなくなってしまうケースは
考えられる。が、大人--->小児は絶対にありえないし、大人用の乗車券類は小児も使用できるから
乗車変更の扱いをする必要がない。屁理屈だろうか。
ただ、「無割引大人用乗車券は誰でも使える」という前提でいけば、発券後資格を得たとしても
無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引というような乗車変更も無理ということになるが...

840 名前:名無しでGO!:03/12/20 08:22 ID:aBFwJySK
>>839
そもそも小児・大人の適用判断時点とは、契約締結時点か、旅行開始時点か、どちらでしょうか?

841 名前:名無しでGO!:03/12/20 08:26 ID:aBFwJySK
関連して、小児通勤定期券の有効期間中に大人になった場合はどうなるのだろう?

842 名前:名無しでGO!:03/12/20 09:08 ID:UMVOXxvb
>無割引大人用乗車券は誰でも使える
という前提ではなく
>大人--->小児は絶対にありえない
という前提だと思う。
よって大人--->小児の変更は不可、
小児--->大人、無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引は可だと思う。

>>840
前売りを認めている場合がある以上、旅行開始時点ではないでしょうか。

>>836
契約者というのは乗車券類を買った本人ということになるのかどうかが俺にはわからないから何とも言えないな。
契約者の定義って何に書いてあるんだろうな。
その乗車券類を買った人でなく、使用する本人ということであれば>>836については問題ないと思うが
それでも他人への譲渡は不可となるか。

843 名前:842:03/12/20 09:15 ID:UMVOXxvb
なんか文章がおかしいかな。
×その乗車券類を買った人でなく
○その乗車券類を窓口でお金を支払って購入した人
まあ、どっちでも同じ意味っぽいが。

844 名前:名無しでGO!:03/12/20 09:28 ID:zd8qPWhy
小倉(山陽新幹線)博多(リレーつばめ)新八代(つばめ)鹿児島中央の場合は
リレーつばめに乗り継ぎ割引を適用するほうが割安?

845 名前:名無しでGO!:03/12/20 11:04 ID:bToDq5iJ
>>840
規152条や基138条を見る限りでは、乗車券類の通用開始日の時点。

>>844
ほかにどこに“乗継割引”を適用するのでしょう?

846 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:10 ID:/5ujIpvK
>>760
>>761
やっと旅鉄買ってきた。本当にだめだぽ!!
10月の品川開業がらみの制度改正もぜんぜん
触れていないし・・・ダメダメ

847 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:25 ID:zd8qPWhy
>>845
まぁリレーつばめにしか「乗継割引」を適用できないのは事実だが。

リレーつばめ〜つばめって在来線特急料金(乗継割引で半額)半額+新幹線特急料金の
原則に合致しているの?
もし合致していないのならば、山陽新幹線〜リレーつばめで乗継割引を適用し、
リレーつばめの特急料金を半額にしたほうが割安になるかもしれないんだけど。

848 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:26 ID:QDYhNK0H
>>841 そもそも発売できないのでは?規定をさがしてないのでなんとも言えないが。
漏れがこどもの時、(国鉄時代だが)言われた覚えがある。

849 名前:名無しでGO!:03/12/20 14:50 ID:ZSb8npyF
>>847
3月以降の条文やピンクのページを見ていないのでどういう規則なのかは知らないが、
JR九のウェブサイトなどに載っている料金表を見る限り、リレーつばめ〜つばめ乗り継ぎは

新八代駅で改札口を出ないで乗り継ぐ場合
指定席特急料金=新幹線指定席特急料金×0.8+在来線指定席特急料金×0.8
自由席特急料金=指定席特急料金−500円

となっている。乗継割引ではなく、通算のようです。

>>845
>>844は、
山陽新幹線+リレーつばめ×0.5+つばめ
山陽新幹線+(リレーつばめ×0.8+つばめ×0.8)
どっちが得か?ということでしょ。
自分で計算して。

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