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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
828 名前:名無しでGO!:03/12/18 18:28 ID:bK3zVzyw
-
金券屋の商売は成り立たないといえばそうかもしれないが、
あれは回数券だからではないの?
俺は契約法とかは知らんが、大人の乗車券を子供の乗車券に乗変は不可だったはず。
契約者の変更を意味するから、と聞いている。
とすると、契約を結んだ本人以外に譲渡するのも不可なのではないかと思うが。
829 名前:名無しでGO!:03/12/18 19:04 ID:zIj+fn/T
-
>(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
> 旅客営業規則第167条
# 急行券その他の料金券にも同様の規定があるが、省略する
> 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、
>その全券片を無効として回収する。
>( 中略)
>(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
言い換えれば、
旅行開始前の乗車券を他人から譲り受けて使用してもOKということだ。
ところが、
実は、他人から買い受けて使用したときの是非は条文にないよな?
それとも、
「広義の譲渡」=「無償譲渡(狭義の譲渡)」+「有償譲渡(売買)」
だと拡大解釈すれば、金券屋での購入使用もOKだとおもうけど、どうよ?
830 名前:名無しでGO!:03/12/18 20:19 ID:sJ/M8Uyk
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>>827
モラル的にはアレだが法律的には無問題。
831 名前:763:03/12/18 21:33 ID:E9UzcDfg
-
>>826
いくらでもある。
JR九州が繁忙期を廃止したのはつい最近だ
832 名前:名無しでGO!:03/12/18 23:41 ID:LrEx6wq1
-
>>829
それ言い出すんなら、
「自分で買った乗車券を自分で使っていいかの是非」
も条文にない。
833 名前:名無しでGO!:03/12/19 16:46 ID:HaqPqaTn
-
>>826-830, >>832
さんざんガイシュツだが、とりあえず。
使用開始前の乗車券類(回数券の残券片を含む)であれば、他人への譲渡は可能。
て、旅客規則には転売は不可とは書いていないので、この時点ではOK(ここで規則スレ的には終了)。
だが、転売を目的とした場合は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。
仮にこれが定価以下であっても、転売目的あれば条例違反で検挙の対象。
しかし、「都合で乗れなくなりました」とかヤフオクで書いていて、かつ開始価格が定価以下だったら
転売目的なのかを立証する証拠を見つけるのは困難。
しかもオークションのシステム上、定価を超える入札が入っても
そこで契約が入ってしまっている以上、取り消す事は不可能。
又、最初から定価以上の値を開始価格や希望落札価格に設定している場合でも、
「プレミアがついたプリペイドカード」と同じで取り消しが出来ない。
ヤフオクでクレームをつけることが出来るのは、明らかに転売目的を謳っている場合。
あと、金券ショップは古物商登録をしているので高値売買はOK
(コンサートチケットにえらい値段がついてもそれは文句が言えない)
しかし、金券ショップへ「転売目的」で売りに来るのは条例違反
834 名前:833:03/12/19 16:53 ID:HaqPqaTn
-
規則スレとずれてスマソだが、過去にヤフオクでジブリチケットを転売してタイーホされた主婦がいた。
あとは浮浪者にチケット購入の列に並ばせて買わせ、それを金券ショップに転売してタイーホの例も。
W杯チケットでオークションの取り消しこそあれ、ネット転売でタイーホって聞いてないな。
これ以上の議論は、法律板に移てヨロ。
規則スレの皆さん、板汚してスマソ。
835 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:17 ID:tx1Kgksq
-
>>833
他人への譲渡は可なのはわかるが、>>828の言うこともわかる気がする。
確かに大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
このへんの説明できる香具師いる?
836 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:41 ID:NN1EW0A7
-
>>835
もし >>828 の言うとおりだったら、同じ列車を一度に2人分以上買うのも駄目。
837 名前:名無しでGO!:03/12/19 22:49 ID:MjeSLHZT
-
そもそも
>大人→子供、子供→大人への乗車変更は不可。
なのは
>契約者の変更を意味するから
ということは間違ってないんだよな?
838 名前:814:03/12/20 01:35 ID:pTJjd/iP
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>>821
学割の場合も考えられるので、あえて「無割引」と書かなかったのだが。
839 名前:名無しでGO!:03/12/20 07:59 ID:QDYhNK0H
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ふと思った。大人--->小児への乗変は不可だとしても、小児--->大人への乗変は不可か?
というのも、乗車券類の乗車変更制度が、変更前・変更後で同一人の使用を前提としているので
あれば、乗変により、誕生日を過ぎて小児用乗車券の使用資格がなくなってしまうケースは
考えられる。が、大人--->小児は絶対にありえないし、大人用の乗車券類は小児も使用できるから
乗車変更の扱いをする必要がない。屁理屈だろうか。
ただ、「無割引大人用乗車券は誰でも使える」という前提でいけば、発券後資格を得たとしても
無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引というような乗車変更も無理ということになるが...
840 名前:名無しでGO!:03/12/20 08:22 ID:aBFwJySK
-
>>839
そもそも小児・大人の適用判断時点とは、契約締結時点か、旅行開始時点か、どちらでしょうか?
841 名前:名無しでGO!:03/12/20 08:26 ID:aBFwJySK
-
関連して、小児通勤定期券の有効期間中に大人になった場合はどうなるのだろう?
842 名前:名無しでGO!:03/12/20 09:08 ID:UMVOXxvb
-
>無割引大人用乗車券は誰でも使える
という前提ではなく
>大人--->小児は絶対にありえない
という前提だと思う。
よって大人--->小児の変更は不可、
小児--->大人、無割引-->被救護者割引や、無割引-->付添人割引は可だと思う。
>>840
前売りを認めている場合がある以上、旅行開始時点ではないでしょうか。
>>836
契約者というのは乗車券類を買った本人ということになるのかどうかが俺にはわからないから何とも言えないな。
契約者の定義って何に書いてあるんだろうな。
その乗車券類を買った人でなく、使用する本人ということであれば>>836については問題ないと思うが
それでも他人への譲渡は不可となるか。
843 名前:842:03/12/20 09:15 ID:UMVOXxvb
-
なんか文章がおかしいかな。
×その乗車券類を買った人でなく
○その乗車券類を窓口でお金を支払って購入した人
まあ、どっちでも同じ意味っぽいが。
844 名前:名無しでGO!:03/12/20 09:28 ID:zd8qPWhy
-
小倉(山陽新幹線)博多(リレーつばめ)新八代(つばめ)鹿児島中央の場合は
リレーつばめに乗り継ぎ割引を適用するほうが割安?
845 名前:名無しでGO!:03/12/20 11:04 ID:bToDq5iJ
-
>>840
規152条や基138条を見る限りでは、乗車券類の通用開始日の時点。
>>844
ほかにどこに“乗継割引”を適用するのでしょう?
846 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:10 ID:/5ujIpvK
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>>760
>>761
やっと旅鉄買ってきた。本当にだめだぽ!!
10月の品川開業がらみの制度改正もぜんぜん
触れていないし・・・ダメダメ
847 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:25 ID:zd8qPWhy
-
>>845
まぁリレーつばめにしか「乗継割引」を適用できないのは事実だが。
リレーつばめ〜つばめって在来線特急料金(乗継割引で半額)半額+新幹線特急料金の
原則に合致しているの?
もし合致していないのならば、山陽新幹線〜リレーつばめで乗継割引を適用し、
リレーつばめの特急料金を半額にしたほうが割安になるかもしれないんだけど。
848 名前:名無しでGO!:03/12/20 12:26 ID:QDYhNK0H
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>>841 そもそも発売できないのでは?規定をさがしてないのでなんとも言えないが。
漏れがこどもの時、(国鉄時代だが)言われた覚えがある。
849 名前:名無しでGO!:03/12/20 14:50 ID:ZSb8npyF
-
>>847
3月以降の条文やピンクのページを見ていないのでどういう規則なのかは知らないが、
JR九のウェブサイトなどに載っている料金表を見る限り、リレーつばめ〜つばめ乗り継ぎは
新八代駅で改札口を出ないで乗り継ぐ場合
指定席特急料金=新幹線指定席特急料金×0.8+在来線指定席特急料金×0.8
自由席特急料金=指定席特急料金−500円
となっている。乗継割引ではなく、通算のようです。
>>845
>>844は、
山陽新幹線+リレーつばめ×0.5+つばめ
山陽新幹線+(リレーつばめ×0.8+つばめ×0.8)
どっちが得か?ということでしょ。
自分で計算して。
850 名前:名無しでGO!:03/12/21 00:35 ID:qHJUDqZt
-
>>849
大穴で、
山陽新幹線+{(リレーつばめ×0.8+つばめ×0.8) ×0.5}
という線が無いとは言い切れない。
851 名前:名無しでGO!:03/12/21 22:31 ID:vAD2jCQh
-
新幹線の特定特急券の発売区間は従来はダラダラと全部の区間が
列挙してあったのが、こないだから「隣接駅同士と、その他いくつか」
という書き方になって、すっきりしたと思ったら、
九州開業でまたややこしい書き方に変わりそうだな。
「(新八代・川内間を除く。)」とか書くんだろうか。
852 名前:名無しでGO!:03/12/22 09:12 ID:LonGG1P5
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>>835
譲渡→約款(である規則)に記載なし→民法の一般条項を適用
乗変→約款に記載あり→約款が民法に優先して適用
853 名前:名無しでGO!:03/12/22 18:44 ID:mJGzSDEa
-
>>847>>849
どうも[幹在特]になりそうな気が…
854 名前:名無しでGO!:03/12/22 20:56 ID:MP4vlBGw
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>>849
それにジパング割引が関与した日にゃ、さらに(rh
855 名前:名無しでGO!:03/12/22 22:02 ID:nQEehAG2
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>>853
現行の幹在特は、在来線の特急料金が
A特急料金×0.7 (規基上は個別に金額を定義)
になるというだけで、
1葉であったとしても2枚の別々の特急券なので
(乗継駅での出場も可、自由席は幹在合わせて870円(≒510円+510円×0.7)引き)、
>>849の内容とはだいぶ違う気がする…
856 名前:名無しでGO!:03/12/22 23:07 ID:wA4pXzX/
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>>855
>1葉であったとしても2枚の別々の特急券なので
>(乗継駅での出場も可、
ただし、グリーン車の場合は、
グリーン料金は幹在の営業キロ通算なので、
たとえ別々の列車に乗り継いだとしても、乗継駅での出場は不可。
857 名前:名無しでGO!:03/12/23 09:09 ID:ECzJXffF
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>>762くらいから始まる話題は>>815で終了しています
858 名前:名無しでGO!:03/12/24 16:19 ID:K8NgNFrT
-
なんでも周遊きっぷのゾーン券の入り口の問題で近江路ゾーンを使用するときに、
(1) 福岡市内→(在来線)→京都→(新幹線)→米原(入り口駅)
(2) 福岡市内→(新幹線)→米原(入り口駅)
(1)が不可で(2)が可だと聞いたことがあったが、本当なのだろうか。
(1)は在来線京都駅を通るので在来線京都駅を入り口駅としなければならず、
(2)は在来線京都駅を通らないから在来線京都駅を入り口駅としなくてよいからという理由らしい。
では、次の例はどうなるのだろうか。
(3) 向日町→(在来線)→京都→(新幹線)→東京→直江津→敦賀(入り口駅)
(4) 新大阪【大阪市内】→(新幹線)→東京→直江津→敦賀(入り口駅)
上の例に照らし合わせると(3)は不可で(4)は可ということになるが、正しい解釈なのだろうか。
859 名前:名無しでGO!:03/12/24 16:23 ID:K8NgNFrT
-
ああ。近江路ゾーンなんてマイナーなゾーンを出さなくても、東京ゾーンで
(5) 大阪市内→(新幹線)→東京→(新幹線)→長野→塩尻→高尾(入り口駅)
でもよかったんだ。
860 名前:名無しでGO!:03/12/24 17:23 ID:Wl/YFRYx
-
>>858
多分、>>656で指摘されているとおりの状況なら、一般周遊券
時代の「著しく迂回とならない…」の判断がそのまま妥当すると
思われ(判断権者は発行担当者)。
つまり、常識的に考えてそういう乗車形態がありえるのであれば、
ということじゃないか?(2)なら、直接新幹線で米原までということは
ふつうにあり得るが、(1)は、周遊区間に入ってから新幹線を使う
ときとの切り分けの説明ができないから認めない、という判断が
あってもおかしくはないと思われ。
861 名前:名無しでGO!:03/12/25 14:02 ID:k84PU0Zy
-
周遊きっぷ絡みで質問(すまん)。
アプローチ券で、東京から東海道を進み、湖西線に入る場合。
通常の乗車券であれば「東海道,湖西」経由となり、山科−京都は区間外乗車で
新幹線から湖西線の特急に乗り継ぐことができる。
周遊きっぷでこのルートを頼むと、新幹線に山科駅がなく、別線扱いでもないため
米原−山科は必然的に在来線での発行となる。
でも周遊きっぷでは、在来線経由のアプローチ券で東海道新幹線には乗れないと
いう。だけど新幹線経由の発行も不能。
つまりこの場合、米原−京都(山科)は、在来線に乗れということなのか。
識者の皆様の御意見を待つ。
862 名前:名無しでGO!:03/12/25 14:48 ID:uQmGRos8
-
座るために、一旦終点まで行って折り返し乗ってくるっていうのは駄目なの?
定期だけどその区間はちゃんと買ってるよ。
863 名前:名無しでGO!:03/12/25 20:28 ID:Jnsjuozn
-
>>862
定期券で折り返し乗車をする場合は一旦出入場する必要がなかったっけ?
864 名前:名無しでGO!:03/12/25 20:41 ID:eP0nO7uS
-
>>861
周遊きっぷは「湖西・山科・新幹線」になるんじゃないの?
米原〜京都は新幹線と在来線を同一視(規則16条の2)して、
周遊きっぷの効力上新幹線と在来線を別に扱う(周遊きっぷの規則=詳細不明)から。
上のように考えないと、堅田〜湖西線〜京都〜(新幹線)〜米原〜敦賀方面というような
湖西線から新幹線に乗り継ぎ、なおかつ京都〜米原だけ新幹線に乗るアプローチ券
(しかも600km以内)を購入することが不可能になるから。
865 名前:861:03/12/25 21:10 ID:+29VdtXX
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>>864
解釈ありがとさんです。
そうか「米原・新幹線・山科」と便宜的に山科駅を作ってしまうのか。
実は左様な発券を頼んであるので、結果は受け取り後報告しまつ。
ただし距離は600キロ超なので、あまり意識する必要ないのかも
知れないけど。
866 名前:名無しでGO!:03/12/25 21:52 ID:Rs2ez5he
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>>862
有効な定期券を持っているならO.K.
ただし「一旦ドア閉め整列乗車」をしている駅では一度列車からホームに下りてください。
>>863
それどこの会社ですか?
普通はそんなことをする必要はないが。
>>861>>864-865
周遊きっぷだろうと普通乗車券だろうと、マルスで「新幹線」で
経路入力すれば「経由:東京・新幹線・湖西・北陸」のようになる。
「山科」は表示されない。
在来線で経路入力すれば経由欄は在来線の表記になる。
金山も同じ。西小倉と吉塚はどうだっけ?
しかし、例えば東京から新幹線で京都へ行き、折り返し東海道線上りに乗り、
草津から草津線に行く、といった場合、草津⇔京都は別途買うとして、
東海道(新幹線)〜草津〜草津線 という経路で周遊きっぷが出せるか
どうかは知らない。
867 名前:名無しでGO!:03/12/26 03:06 ID:dPTqicC5
-
>863
上下線の改札が分離されている駅で、反対方向の駅の乗車記録のある
きっぷでは自動改札を通れないという話は聞いたことがありますが…
868 名前:名無しでGO!:03/12/26 17:34 ID:mhF8N2+1
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>>866
マルスは、新幹線経由で入力の場合、旅基第151条、第151条の2及び第151条の3に対応
しています。
例えば、城野→柚須の乗車券で経路を日豊(西小倉)鹿児島線(小倉)新幹線(博多)
鹿児島線(吉塚)篠栗線と入力すると券面の経由印字は、「南小倉・新幹線・篠栗線」
と印字されます。
草津・京都間は、旅基第151条の区間ではないので、東海道(新幹線)〜草津〜草津線
という経路では、経路重複で発券できないでしょう。
869 名前:861:03/12/27 10:10 ID:SLg6px2a
-
>>864>>866>>868
ご教示お礼申し上げますです。きっぷ受け取ってきまひた。
ご指摘の通り「東京・新幹線・湖西」です。
あまりにあっけなくて、なんかガカーリ。
870 名前:名無しでGO!:03/12/27 17:28 ID:DKl3+bdk
-
この前、3月の制度改正準備の説明会があって、うちの駅の営業助役が
出席した。「助役さん、この前の説明会の資料見せてください!」って
言ったら、「ダメ、お前なんかに見せたらば、すぐマニア仲間やネット
に流すからダメダメ!!」だって(涙) でも、別の駅の同期の奴に
コピーもらったもんね!
871 名前:名無しでGO!:03/12/27 17:36 ID:CgDd9prP
-
というわけで、
70条→東京縮小・大阪廃止、69条→東京4区間・大阪1区間追加
東北上越新幹線→東京近郊区間から除外、肥薩おれんじ→連絡運輸
は九州内のみの方向らしいでつ。
872 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:22 ID:VvydAv38
-
>>868
>草津・京都間は、旅基第151条の区間ではないので、
>東海道(新幹線)〜草津〜草津線という経路では、経路重複で発券できないでしょう。
微妙に↑勘違いしてますね。
>>866氏は、
>草津⇔京都は別途買うとして、
>東海道(新幹線)〜草津〜草津線 という経路で周遊きっぷが出せるか
と、聞いているのです。
同様の例では、
大府⇔名古屋は別途買うとして、
東海道(新幹線)〜大府〜武豊線 という経路で周遊きっぷが出せるか
873 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:34 ID:LcO3jUMk
-
>>871
69条の東京4区間→
品川・鶴見間(○川崎経由/新川崎経由)
東京・蘇我間(○総武本線/京葉線)
東京・西船橋間(○総武本線/京葉線)
赤羽・大宮間(○川口・浦和経由/戸田公園・中浦和経由)
大阪1区間→
大阪・天王寺間(○西九条経由/鶴橋経由)
でしょうか。
>東北上越新幹線→東京近郊区間から除外
メリットが不明(途中下車できるようになるけど、新幹線に乗って途中下車する人が
どれだけいるものやら)だけど、米原・新大阪間は今回も放置?
(米原・京都間だけはびわこ栗東駅開業時に大阪近郊区間から除かれるのか?
そのときに京都・新大阪間も一緒に除かれるのかも?)
874 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:48 ID:lCYbCffa
-
>>873
東北・上越新幹線の近郊区間からの除外によって、高崎〜小田原などで新幹線を利用する場合は、
最短経路が変わり、JR東日本が増収となるケースも出るね。
水戸〜高崎なんてのも「スーパーひたち」と「とき」に乗り継いでいく場合は近郊区間のルールが適用
されないので同じく増収となる。
早く言えば、新幹線利用者には負担増となることが結構出るのではないだろうか。
875 名前:名無しでGO!:03/12/27 20:57 ID:dJ30d1dv
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東京・上野間で新幹線経由にすれば近郊区間の呪縛から逃れられるわけだな。
# 東京・品川間のようになったりしないだろうな?
876 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:10 ID:e4OYqCHc
-
>>872
東海道(新幹線)〜大府〜武豊線 という経路で周遊きっぷが出せるか
出せる。
ただし、経路は「新幹線・三河安城・東海道・武豊線」
三河安城→名古屋、名古屋→大府の別途買い。
877 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:14 ID:A0+fPone
-
>>876
>>866>>872に対してその答えなら、
「出せる」ではなく「出せない」と言うべきでしょうね。
>>876の経路が出せることくらいは誰でもわかります。
878 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:35 ID:10PTtZQp
-
>>871
本庄早稲田駅開業に伴う改正も書いて欲しかったな。
幹在別線化とそれに伴う選択乗車区間の設定。
熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄)、(熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄、高崎・本庄早稲田間)
熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間
(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
と言う事で倉賀野・高崎間の区間外乗車は新幹線は非適用となります。
879 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:50 ID:VvydAv38
-
>>878
1)「海田市ー広島」と同様、基準規程に条文が追加されるのでは?
2)それとも「新前橋ー高崎」と同様、放置プレイされるの?
でも、2)の場合でも、現場では区間外復乗黙認みたいだけど、、、
880 名前:名無しでGO!:03/12/27 22:05 ID:IjWXxsaj
-
>>878
相変わらず高崎以遠(安中榛名方面)は不適用ですか……
881 名前:878:03/12/27 22:20 ID:10PTtZQp
-
残念ながら通達に具体的に書いてあります。
「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合は、
乗車経路通りの片道乗車券を発売する。
一方、在来線特急列車に上野・高崎間を乗車し、高崎駅から折り返して
八高線方面に乗り継ぐ場合は、上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券で、
高崎・倉賀野間を区間外乗車として取り扱う。」
882 名前:名無しでGO!:03/12/27 22:45 ID:VvydAv38
-
>>881
>「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合
の人が、間違って
>上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券
を買ってしまった場合は、区間外乗車となってしまうわけか。
その場合、
「倉賀野 ←→ 高崎 4.4km 往復 360円」を払うわけだが、、、
その場合でも
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄 35.9km 650円」の部分を
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄早稲田 44.7km 740円」に経路変更して
その差額90円を払ったほうが安い。
# 車掌にそれが理解できて区変券を出せるスキルが有るか否かは知らない。
883 名前:878:03/12/27 22:50 ID:10PTtZQp
-
>880
相変わらず?の様です。
884 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:10 ID:VvydAv38
-
>>880>>883
新幹線品川駅開業で70条太線区間の図が修正されたけど、
鶴見駅国道方面へのヒゲなしは放置プレイのままだからね。
885 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:38 ID:LcO3jUMk
-
びわこ栗東駅が開業したときに追加されることが想定される選択乗車
○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
(米原・栗東間、米原、びわこ栗東間)(栗東・京都間、びわこ栗東・京都間)
○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
草津以遠(南草津方面)との各駅との相互間
(栗東経由米原・草津間、びわこ栗東経由米原・草津間)
○びわこ栗東以遠(手原方面)の各駅と
京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
(草津経由びわこ栗東・京都間、新幹線経由びわこ栗東・京都間)
新幹線経由の場合は山科・京都間の区間外乗車は不適用になります。
まぁ、そのほうが運賃が高くなる反面、京都駅で途中下車できるので便利になりますが。
886 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:39 ID:LcO3jUMk
-
>>878-879 >>881
上越新幹線熊谷方面〜八高線の経路のとき、高崎駅で途中下車できるようになるんだから
漏れは区間外乗車不適用のほうが好み。
新大阪みたいに選択乗車にしてもいいとは思うが。
山陽新幹線利用のときの広島・海田市の特例のほうが不思議。
887 名前: :03/12/28 17:09 ID:1b/4Sh/e
-
今回69条に追加される区間の内、品川・鶴見間を抜粋。
鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間
西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
相変わらず国道方面を無視、おまけに品川駅で新幹線まで無視されてる。
888 名前:名無しでGO! :03/12/29 19:16 ID:W1cmdWSR
-
大阪の70条廃止ということは、
名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、
マルスの券面の経由は
関西・片町・大阪環状・天王寺・大阪環状・東海道・山陽と
「大阪環状」が2回出てくるのだろうか。
でないと桜ノ宮経由と新今宮経由の区別がつかんからなあ。
889 名前:名無しでGO!:03/12/29 19:56 ID:5GkdmAVQ
-
>>888
「天王寺」でなく「関西」が入るとも思えるが・・・
890 名前:名無しでGO!:03/12/29 20:40 ID:+SRRqSj2
-
>>888
経路どおりだと
「関西・片町線・大阪環・関西・大阪環・西九条・東海・山陽」に
なると思う。
補正が効いていれば
「関西・片町線・大阪・東海・山陽」になるかも
891 名前:名無しでGO!:03/12/30 11:55 ID:75Ybxoqe
-
>>873
どうでもいいことだが
>大阪・天王寺間(○西九条経由/鶴橋経由)
○が逆(w
っつーか誰か気付けよ。
892 名前:名無しでGO!:03/12/30 12:32 ID:gwvuOB6n
-
>>891
西九条(福島)経由だったら、11.0キロで鶴橋(天満)経由より300メートル長いな・・・
ま、大阪・天王寺間だったら、(○天満経由/福島経由)と書くと思われるが。
893 名前:名無しでGO!:03/12/30 15:58 ID:IVBq8rtP
-
ガイシュツならスマソ。
小倉⇔博多(鹿児島本線経由)の普通回数券で、小倉⇔博多の新幹線
特急券と一緒に使って新幹線に乗れますか?
894 名前:名無しでGO!:03/12/30 16:04 ID:zQ/xmlQK
-
>>890
>補正が効いていれば
だから、補正効かなくなるんだってば。(w
>>870以後の一連の論議は2004年3月の制度改定以後の話なんだが、、、
あっ、70条じゃなくて、157条2項の場合なら、もちろん補正効くけどね。
>>888氏は
>名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、
と言ってるから、後者の場合にも当てはまらない。
ちなみに、、、
【柘植】→木津→京橋→天王寺→大阪→【西明石】の場合、
補正が効いていれば
「関西・片町線・【桜ノ宮】・東海・山陽」になるかも
895 名前:名無しでGO!:03/12/30 16:10 ID:zQ/xmlQK
-
>>893
普通乗車券の場合なら、
↓そのまま乗って
↓区間変更(経路変更)
↓変更後の運賃のほうが廉価となるが払戻し無し
↓便法で「そのままどうぞ」
となる罠。
しかし、
普通回数券は区間変更できない罠。
896 名前:名無しでGO!:03/12/30 23:45 ID:RNU5NIZq
-
「JR西日本 ご利用ガイド−営業制度のご案内−(平成15年12月現在)」を持っている人いますか?
897 名前:名無しでGO!:03/12/30 23:58 ID:gwvuOB6n
-
>>896
はーい、昨日入手しましたが、3月13日のダイ改に伴う規則変更があるのに豪勢に刷ったことですなぁ(w
898 名前:896:03/12/31 00:01 ID:XOVUXaxE
-
>>897
何処で手に入れられましたか?京都駅には無かったでつ。
899 名前:名無しでGO!:03/12/31 00:17 ID:xxUM2ET9
-
>>895
区変できないとなると、回数券に「不使用証明」をして、
改めて全区間の新幹線経由の運賃を支払うというのが正しい取り扱い方法だろうね。
※「不使用証明」は「誤入鋏」ともいわれているけど、「誤って」入鋏したわけではないのに
誤入鋏は変だと思う。
900 名前:名無しでGO!:03/12/31 21:35 ID:9/Z6GWaO
-
>>887
新幹線無視は、呉線でもそうですね。
第157条第1項でも、幹在別線扱いされ得る新幹線は全部無視されてます。
かろうじて花巻/新花巻のやつにいわて沼宮内方面が入っているだけ。
901 名前:名無しでGO!:04/01/02 11:20 ID:XK+0dyaS
-
>>760
>春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視
TTTT機関紙109号(2004年1月1日発行)に速報が載ってた。
と言っても、タマキ事務局長の記事みたいだけどな。
902 名前:名無しでGO!:04/01/03 09:44 ID:CivLff6C
-
>>871
>東北上越新幹線→東京近郊区間から除外
今まで、山手線内→前橋(新幹線、高崎、上越、両毛)は当日限り有効で
途中下車もできなかったけど、今度は2日間有効になるということですね。
その乗車券で高崎線(在来)に乗ったり、途中下車したりできるのかな?
自動改札には、はじかれるかもしれないけど。
903 名前:名無しでGO!:04/01/03 22:36 ID:K66sW74X
-
>>902
東海道新幹線の前例からすれば、
新幹線経由の乗車券で在来線経由で途中下車しても自動改札機通過OKでしたから、
おそらく、東北・上越新幹線経由の乗車券でもOKになると思われ。
904 名前:名無しでGO!:04/01/04 11:14 ID:8qYllDQ/
-
>903
つか券面では新幹線と在来線の区別はつくけど、
磁気情報に東北・上越新幹線と在来線の区別はあるの?
あと現在の自動改札に区別する仕組みはあるの?
そのあたりよくしらないので解説キボンヌ。
905 名前:名無しでGO!:04/01/04 22:43 ID:ThxjWnG9
-
先日、6の字乗車券を着駅の自動改札機に投入するとどうなるか実験してみました。
結果は見事に回収されました。ということは、その駅を1回目に通るときも下車前途無効なのか?
906 名前:名無しでGO!:04/01/05 00:55 ID:+UJzC3MB
-
>>905
自動改札で回収される=下車前途無効 ではない。
907 名前:名無しでGO!:04/01/05 02:23 ID:Ck2vFjTg
-
>>906
まったくそのとおり
機械の処理が規則にすべて合致した処理ではない
mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい>>905といい…
「機械でこう出るから正しいんだ」と曰う駅員を笑えんぞ。
908 名前:名無しでGO!:04/01/05 11:05 ID:juWE1Nb8
-
マルス(mars.exeではなくて駅に置いてあるやつのほう)でも平気で
環状線一周を超える乗車券が発売できるからね…
909 名前:803-804:04/01/05 23:03 ID:fWJR4RtA
-
>>907
>mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい
ん?、漏れのことを言っているんではないよな?
念のために言っておくが、この結果(803-804)がでたから
これが正しいとは一言も言っていないぞ。
あくまでも「こうでたよ」という報告だけ。
910 名前:名無しでGO!:04/01/06 07:00 ID:eag5M1/L
-
907じゃないけど
>>909
>ん?、漏れのことを言っているんではないよな?
違うと思う
たぶん>>766のことなんか誰も気にして無いと思う。
あんたのすぐ下>>805のことを言っているんじゃないのか?
911 名前:名無しでGO!:04/01/07 22:41 ID:0ZV82X6g
-
>>904
がいしゅつだが、、、
磁気情報には有効日数も記録されているから、
「2日間(あるいはそれ以上)有効」か「当日限り有効」かの区別で、
途中下車できるか否かの判断はできると思われる。
912 名前:名無しでGO!:04/01/07 23:10 ID:o6iMuPQX
-
>>911
2日間有効で下車前途無効の乗車券だったらどうする?
普通乗車券は片道乗車券だけではありません。
で、>>904は下車前途無効かそうでないか、ではなく、
(近郊区間内外に関わらず、)新幹線経由と在来線経由を
区別しているかどうか? という話をしているのだと思う。
913 名前:名無しでGO!:04/01/08 01:50 ID:jCO8BhaU
-
乗車券にも、「前途無効」の表示は出るし、発売の際に何らかの敷き情報の書き込みをしているのでは?
往復で2日間有効は、やっぱり自動改札機に回収されちゃうもんね。
914 名前:名無しでGO!:04/01/08 04:10 ID:1Yk59tkc
-
ちょっと気になったんだけど、東京都区内→占冠の乗車券を購入した場合、楓駅で途中下車出来るのですか?
線路上では占冠の一つ前の駅が楓なんだけど、占冠に停車する列車は全て楓駅には停車しないようです。
その楓まで行く列車は楓で終点なんできっぷを回収されそうな気がしないでもないのですが・・
規則的にどのような扱いですか?
915 名前:名無しでGO!:04/01/08 11:56 ID:L+21ui2+
-
>>914
占冠までの乗車券なら楓で降りても「途中下車です」といえば回収はされません。
ただし、楓から占冠に向かう場合は新夕張まで戻らないといけないので、
新夕張に向かうときに楓〜新夕張の往復運賃を取られます。
916 名前:名無しでGO!:04/01/08 13:14 ID:BNi5rilS
-
>>915
それは、帯広→楓(根室線・石勝)の場合でも、
楓-新夕張は往復運賃収受となるの?
917 名前:名無しでGO!:04/01/08 19:58 ID:FLS1APQx
-
>>916
基準規定の152条2項に、
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
取り扱いをする。ただし、途中下車の取り扱いはしない。」
とあり、>916の場合はもろにこれに当たるので、
新夕張で途中下車に当たる行為をしなければ、運賃はいらないでしょう。
でも、>914は、楓と占冠間の「相互発着」とは見なされないんじゃないのかな、ってところだと思う。
918 名前:名無しでGO!:04/01/08 21:18 ID:tpJg2qrd
-
>>914
「青森→函館」の普通乗車券で、中小国で途中下車した場合も、
中小国←→蟹田の往復運賃を取られますね。
# さもなければ、津軽二股まで別途片道乗って(ry
似て非なる例は、、、
「静岡→尾久(経由:東海、東北)」の普通乗車券で、日暮里で途中下車した場合。
一見、日暮里←→上野の往復運賃を取られそうですが、
そうされないようにする為には、
日暮里→赤羽→尾久と大回りすればOKです。(規則160条)
919 名前:名無しでGO!:04/01/10 12:57 ID:Gl3vxTlf
-
>>917
しかし、占冠方面から来る場合は、楓行の最終列車が終わった後に到着する訳で
そうなると継続乗車船をしないと楓へは行けない。
その場合は、区間外乗車であっても新夕張で途中出場を認めてくれるのだろうか?
漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
新夕張で途中出場可と思っているのだが。
920 名前:月:04/01/10 14:14 ID:Lst3yy2c
-
>>919
有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
そうでなければただの接続待ち。
継続乗車船中の接続駅における一時出場については基141条にあり、
乗車券面に専用のスタンプを押し、乗車列車を指定する。
一般に接続駅等で一時出場の取扱いをする場合については基145条にあり、
途中下車印または菱形の特別下車印を押印することとしている。
いずれの場合も、「途中下車」には該当しないこととしており、
本件の場合、新夕張駅の判断のもとで、これらの取扱いが可能。
夜間は無人だった記憶があるが…。
> 漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
> 新夕張で途中出場可と思っているのだが。
継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。
921 名前:919:04/01/10 16:47 ID:Gl3vxTlf
-
>>920
> 有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
> そうでなければただの接続待ち。
その大前提を書くの忘れてましたw
> 継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
> むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。
確かに関連性はないですね…。
ただ、この場合に継続乗車船が適用できる場合、
接続駅が新夕張なら、本来は区間外乗車中は途中下車できないが、
継続乗車船によって新夕張でのみ途中出場が可能なのか、
と書きたかっただけです。
もちろん、継続乗車船適用後はそこから着駅までの途中駅では
指摘通り途中下車はできない訳だが、新夕張-楓間に途中駅はないのでよいかと。
922 名前:名無しでGO!:04/01/10 20:40 ID:yQy9p+Wz
-
周遊きっぷスレの方からきました
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1059049716/l50
上スレ895の営業規則第172条第3項によると
>指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、(中略)1個の急行列車(中略)に、
>1回に限つて使用することができる。
>また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、
>当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
とあるとのことですが
以前内房線の小駅で「蘇我→東京」の自由席特急券を求めた際、係員が操作を誤り
「蘇我→五井」の特急券を発券してしまったのですが、係員曰く
区間が違うけど料金が同じなのでそのまま乗れます。もし検札で言われたら
「大丈夫だ」と言ってくださいと言われました。
蘇我駅から特急に乗車して検札がありましたが、同時に購入した「蘇我→東京」の
乗車券と「蘇我→五井」の特急券を黙って提示したのですが特に問題はありませんでした。
が規則からしたら違反になるのでしょうか?
923 名前:名無しでGO!:04/01/10 21:14 ID:SK4y1rcc
-
>>922
自由席特急券の使用開始後の区間変更は1回のみ可能で差額収受なので、この場合は問題ありません。
924 名前:月:04/01/10 21:21 ID:Lst3yy2c
-
>>921
うーん…言わんとすることは何となくわかります。
いずれにせよ、原則から言えば途中下車はできないわけで…。
新夕張まで乗車できるのは、区間外乗車(基152条第2項)に基づくもので、
その時点では継続乗車船は無関係。
ここで途中出場が認められるかどうかは、新夕張駅の判断次第。
翌日まで列車がない状況で出場を認めない駅はないだろうけど。
そして、ここで出場を認める根拠として、
先ほど挙げた基141条・基145条が存在する。
翌日以降まで有効な乗車券なら基145条を適用して出場を認め、
その日まで有効の乗車券なら基141条を適用して、
乗車列車を指定した上で出場を認める、と。
新夕張〜楓間に途中駅があってもなくても、
新夕張駅での出場は認められるんじゃないかな。
925 名前:名無しでGO!:04/01/10 22:26 ID:F5tI+XFr
-
>>923
「1回のみ可能」の根拠は?
926 名前:名無しでGO!:04/01/11 09:14 ID:Eec7vPIp
-
>>925
JR時刻表の営業案内に明記されています。
・きっぷの変更
<使用開始後>
●指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は
1回に限り変更できます。その際には変更前と変更後の料金を比較して
その差額をいただきます。
927 名前:月:04/01/11 12:47 ID:nvshJ9ow
-
>>926
うわ、ほんとだ。えらく大雑把な説明…。
1回限り、というのは「種類変更」「指定券変更」についての話で、
単なる区間変更は回数の制限がない。
JR時刻表の<使用開始後>の直後に書いてある、
●使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金を
お支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいた
しません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券
片101キロ以上ある場合は払いもどしいたします。(以下略)
が該当する説明。これでは誤解するのも無理ない。
JTB時刻表も見てみたけど、指定券変更には触れておらず、
自由→指定の種類変更も回数制限がないような説明。
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