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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

878 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:35 ID:10PTtZQp
>>871
本庄早稲田駅開業に伴う改正も書いて欲しかったな。
幹在別線化とそれに伴う選択乗車区間の設定。
熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄)、(熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄、高崎・本庄早稲田間)
熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間
(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
高崎以遠(井野又は北高崎方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間
(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
と言う事で倉賀野・高崎間の区間外乗車は新幹線は非適用となります。

879 名前:名無しでGO!:03/12/27 21:50 ID:VvydAv38
>>878
1)「海田市ー広島」と同様、基準規程に条文が追加されるのでは?
2)それとも「新前橋ー高崎」と同様、放置プレイされるの?

でも、2)の場合でも、現場では区間外復乗黙認みたいだけど、、、

880 名前:名無しでGO!:03/12/27 22:05 ID:IjWXxsaj
>>878
相変わらず高崎以遠(安中榛名方面)は不適用ですか……

881 名前:878:03/12/27 22:20 ID:10PTtZQp
残念ながら通達に具体的に書いてあります。
「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合は、
乗車経路通りの片道乗車券を発売する。
一方、在来線特急列車に上野・高崎間を乗車し、高崎駅から折り返して
八高線方面に乗り継ぐ場合は、上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券で、
高崎・倉賀野間を区間外乗車として取り扱う。」

882 名前:名無しでGO!:03/12/27 22:45 ID:VvydAv38
>>881
>「新幹線で東京・高崎間を乗車し、在来線で八高線方面に乗り継ぐ場合
の人が、間違って
>上野・倉賀野・八高線方面の片道乗車券
を買ってしまった場合は、区間外乗車となってしまうわけか。
その場合、
「倉賀野 ←→ 高崎 4.4km 往復 360円」を払うわけだが、、、

その場合でも
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄 35.9km 650円」の部分を
「熊谷 → 倉賀野 経 由:本庄早稲田 44.7km 740円」に経路変更して
その差額90円を払ったほうが安い。

# 車掌にそれが理解できて区変券を出せるスキルが有るか否かは知らない。

883 名前:878:03/12/27 22:50 ID:10PTtZQp
>880
相変わらず?の様です。

884 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:10 ID:VvydAv38
>>880>>883
新幹線品川駅開業で70条太線区間の図が修正されたけど、
鶴見駅国道方面へのヒゲなしは放置プレイのままだからね。

885 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:38 ID:LcO3jUMk
びわこ栗東駅が開業したときに追加されることが想定される選択乗車

○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
  京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
  (米原・栗東間、米原、びわこ栗東間)(栗東・京都間、びわこ栗東・京都間)
○米原以遠(醒ヶ井、岐阜羽島および坂田方面)の各駅と
  草津以遠(南草津方面)との各駅との相互間
  (栗東経由米原・草津間、びわこ栗東経由米原・草津間)
○びわこ栗東以遠(手原方面)の各駅と
  京都以遠(西大路、丹波口および東福寺方面)の各駅との相互間
  (草津経由びわこ栗東・京都間、新幹線経由びわこ栗東・京都間)

新幹線経由の場合は山科・京都間の区間外乗車は不適用になります。
まぁ、そのほうが運賃が高くなる反面、京都駅で途中下車できるので便利になりますが。

886 名前:名無しでGO!:03/12/27 23:39 ID:LcO3jUMk
>>878-879 >>881
上越新幹線熊谷方面〜八高線の経路のとき、高崎駅で途中下車できるようになるんだから
漏れは区間外乗車不適用のほうが好み。

新大阪みたいに選択乗車にしてもいいとは思うが。
山陽新幹線利用のときの広島・海田市の特例のほうが不思議。

887 名前: :03/12/28 17:09 ID:1b/4Sh/e
今回69条に追加される区間の内、品川・鶴見間を抜粋。
 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
相変わらず国道方面を無視、おまけに品川駅で新幹線まで無視されてる。

888 名前:名無しでGO! :03/12/29 19:16 ID:W1cmdWSR
大阪の70条廃止ということは、
名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、

マルスの券面の経由は
関西・片町・大阪環状・天王寺・大阪環状・東海道・山陽と
「大阪環状」が2回出てくるのだろうか。

でないと桜ノ宮経由と新今宮経由の区別がつかんからなあ。

889 名前:名無しでGO!:03/12/29 19:56 ID:5GkdmAVQ
>>888

「天王寺」でなく「関西」が入るとも思えるが・・・

890 名前:名無しでGO!:03/12/29 20:40 ID:+SRRqSj2
>>888
経路どおりだと
「関西・片町線・大阪環・関西・大阪環・西九条・東海・山陽」に
なると思う。

補正が効いていれば
「関西・片町線・大阪・東海・山陽」になるかも

891 名前:名無しでGO!:03/12/30 11:55 ID:75Ybxoqe
>>873

どうでもいいことだが
>大阪・天王寺間(○西九条経由/鶴橋経由)
○が逆(w
っつーか誰か気付けよ。

892 名前:名無しでGO!:03/12/30 12:32 ID:gwvuOB6n
>>891

西九条(福島)経由だったら、11.0キロで鶴橋(天満)経由より300メートル長いな・・・

ま、大阪・天王寺間だったら、(○天満経由/福島経由)と書くと思われるが。

893 名前:名無しでGO!:03/12/30 15:58 ID:IVBq8rtP
ガイシュツならスマソ。

小倉⇔博多(鹿児島本線経由)の普通回数券で、小倉⇔博多の新幹線
特急券と一緒に使って新幹線に乗れますか?

894 名前:名無しでGO!:03/12/30 16:04 ID:zQ/xmlQK
>>890
>補正が効いていれば

だから、補正効かなくなるんだってば。(w
>>870以後の一連の論議は2004年3月の制度改定以後の話なんだが、、、

あっ、70条じゃなくて、157条2項の場合なら、もちろん補正効くけどね。
>>888氏は
>名古屋→木津→京橋→天王寺→大阪→姫路の場合、
と言ってるから、後者の場合にも当てはまらない。

ちなみに、、、
【柘植】→木津→京橋→天王寺→大阪→【西明石】の場合、
補正が効いていれば
「関西・片町線・【桜ノ宮】・東海・山陽」になるかも

895 名前:名無しでGO!:03/12/30 16:10 ID:zQ/xmlQK
>>893
普通乗車券の場合なら、
↓そのまま乗って
↓区間変更(経路変更)
↓変更後の運賃のほうが廉価となるが払戻し無し
↓便法で「そのままどうぞ」
となる罠。

しかし、
普通回数券は区間変更できない罠。

896 名前:名無しでGO!:03/12/30 23:45 ID:RNU5NIZq
「JR西日本 ご利用ガイド−営業制度のご案内−(平成15年12月現在)」を持っている人いますか?

897 名前:名無しでGO!:03/12/30 23:58 ID:gwvuOB6n
>>896

はーい、昨日入手しましたが、3月13日のダイ改に伴う規則変更があるのに豪勢に刷ったことですなぁ(w

898 名前:896:03/12/31 00:01 ID:XOVUXaxE
>>897
何処で手に入れられましたか?京都駅には無かったでつ。

899 名前:名無しでGO!:03/12/31 00:17 ID:xxUM2ET9
>>895
区変できないとなると、回数券に「不使用証明」をして、
改めて全区間の新幹線経由の運賃を支払うというのが正しい取り扱い方法だろうね。

※「不使用証明」は「誤入鋏」ともいわれているけど、「誤って」入鋏したわけではないのに
  誤入鋏は変だと思う。

900 名前:名無しでGO!:03/12/31 21:35 ID:9/Z6GWaO
>>887
新幹線無視は、呉線でもそうですね。

第157条第1項でも、幹在別線扱いされ得る新幹線は全部無視されてます。
かろうじて花巻/新花巻のやつにいわて沼宮内方面が入っているだけ。

901 名前:名無しでGO!:04/01/02 11:20 ID:XK+0dyaS
>>760
>春の号から続いた北新地ネタが11月に改正になっているのに無視

TTTT機関紙109号(2004年1月1日発行)に速報が載ってた。
と言っても、タマキ事務局長の記事みたいだけどな。

902 名前:名無しでGO!:04/01/03 09:44 ID:CivLff6C
>>871
>東北上越新幹線→東京近郊区間から除外

今まで、山手線内→前橋(新幹線、高崎、上越、両毛)は当日限り有効で
途中下車もできなかったけど、今度は2日間有効になるということですね。

その乗車券で高崎線(在来)に乗ったり、途中下車したりできるのかな?
自動改札には、はじかれるかもしれないけど。

903 名前:名無しでGO!:04/01/03 22:36 ID:K66sW74X
>>902
東海道新幹線の前例からすれば、
新幹線経由の乗車券で在来線経由で途中下車しても自動改札機通過OKでしたから、
おそらく、東北・上越新幹線経由の乗車券でもOKになると思われ。

904 名前:名無しでGO!:04/01/04 11:14 ID:8qYllDQ/
>903
つか券面では新幹線と在来線の区別はつくけど、
磁気情報に東北・上越新幹線と在来線の区別はあるの?
あと現在の自動改札に区別する仕組みはあるの?
そのあたりよくしらないので解説キボンヌ。

905 名前:名無しでGO!:04/01/04 22:43 ID:ThxjWnG9
先日、6の字乗車券を着駅の自動改札機に投入するとどうなるか実験してみました。
結果は見事に回収されました。ということは、その駅を1回目に通るときも下車前途無効なのか?

906 名前:名無しでGO!:04/01/05 00:55 ID:+UJzC3MB
>>905
自動改札で回収される=下車前途無効 ではない。

907 名前:名無しでGO!:04/01/05 02:23 ID:Ck2vFjTg
>>906
まったくそのとおり
機械の処理が規則にすべて合致した処理ではない

mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい>>905といい…
「機械でこう出るから正しいんだ」と曰う駅員を笑えんぞ。

908 名前:名無しでGO!:04/01/05 11:05 ID:juWE1Nb8
マルス(mars.exeではなくて駅に置いてあるやつのほう)でも平気で
環状線一周を超える乗車券が発売できるからね…

909 名前:803-804:04/01/05 23:03 ID:fWJR4RtA
>>907
>mars.exeの出力を規則解釈の根拠とする香具師といい

ん?、漏れのことを言っているんではないよな?

念のために言っておくが、この結果(803-804)がでたから
これが正しいとは一言も言っていないぞ。
あくまでも「こうでたよ」という報告だけ。

910 名前:名無しでGO!:04/01/06 07:00 ID:eag5M1/L
907じゃないけど

>>909
>ん?、漏れのことを言っているんではないよな?

違うと思う
たぶん>>766のことなんか誰も気にして無いと思う。

あんたのすぐ下>>805のことを言っているんじゃないのか?

911 名前:名無しでGO!:04/01/07 22:41 ID:0ZV82X6g
>>904
がいしゅつだが、、、
磁気情報には有効日数も記録されているから、
「2日間(あるいはそれ以上)有効」か「当日限り有効」かの区別で、
途中下車できるか否かの判断はできると思われる。

912 名前:名無しでGO!:04/01/07 23:10 ID:o6iMuPQX
>>911
2日間有効で下車前途無効の乗車券だったらどうする?

普通乗車券は片道乗車券だけではありません。


で、>>904は下車前途無効かそうでないか、ではなく、
(近郊区間内外に関わらず、)新幹線経由と在来線経由を
区別しているかどうか? という話をしているのだと思う。

913 名前:名無しでGO!:04/01/08 01:50 ID:jCO8BhaU
乗車券にも、「前途無効」の表示は出るし、発売の際に何らかの敷き情報の書き込みをしているのでは?

往復で2日間有効は、やっぱり自動改札機に回収されちゃうもんね。

914 名前:名無しでGO!:04/01/08 04:10 ID:1Yk59tkc
ちょっと気になったんだけど、東京都区内→占冠の乗車券を購入した場合、楓駅で途中下車出来るのですか?
線路上では占冠の一つ前の駅が楓なんだけど、占冠に停車する列車は全て楓駅には停車しないようです。
その楓まで行く列車は楓で終点なんできっぷを回収されそうな気がしないでもないのですが・・
規則的にどのような扱いですか?

915 名前:名無しでGO!:04/01/08 11:56 ID:L+21ui2+
>>914
占冠までの乗車券なら楓で降りても「途中下車です」といえば回収はされません。
ただし、楓から占冠に向かう場合は新夕張まで戻らないといけないので、
新夕張に向かうときに楓〜新夕張の往復運賃を取られます。

916 名前:名無しでGO!:04/01/08 13:14 ID:BNi5rilS
>>915
それは、帯広→楓(根室線・石勝)の場合でも、
楓-新夕張は往復運賃収受となるの?

917 名前:名無しでGO!:04/01/08 19:58 ID:FLS1APQx
>>916
基準規定の152条2項に、
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
 別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
 取り扱いをする。ただし、途中下車の取り扱いはしない。」
とあり、>916の場合はもろにこれに当たるので、
新夕張で途中下車に当たる行為をしなければ、運賃はいらないでしょう。

でも、>914は、楓と占冠間の「相互発着」とは見なされないんじゃないのかな、ってところだと思う。

918 名前:名無しでGO!:04/01/08 21:18 ID:tpJg2qrd
>>914
「青森→函館」の普通乗車券で、中小国で途中下車した場合も、
中小国←→蟹田の往復運賃を取られますね。

# さもなければ、津軽二股まで別途片道乗って(ry


似て非なる例は、、、
「静岡→尾久(経由:東海、東北)」の普通乗車券で、日暮里で途中下車した場合。
一見、日暮里←→上野の往復運賃を取られそうですが、
そうされないようにする為には、
日暮里→赤羽→尾久と大回りすればOKです。(規則160条)

919 名前:名無しでGO!:04/01/10 12:57 ID:Gl3vxTlf
>>917
しかし、占冠方面から来る場合は、楓行の最終列車が終わった後に到着する訳で
そうなると継続乗車船をしないと楓へは行けない。
その場合は、区間外乗車であっても新夕張で途中出場を認めてくれるのだろうか?
漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
新夕張で途中出場可と思っているのだが。

920 名前::04/01/10 14:14 ID:Lst3yy2c
>>919
有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
そうでなければただの接続待ち。

継続乗車船中の接続駅における一時出場については基141条にあり、
乗車券面に専用のスタンプを押し、乗車列車を指定する。
一般に接続駅等で一時出場の取扱いをする場合については基145条にあり、
途中下車印または菱形の特別下車印を押印することとしている。

いずれの場合も、「途中下車」には該当しないこととしており、
本件の場合、新夕張駅の判断のもとで、これらの取扱いが可能。
夜間は無人だった記憶があるが…。

> 漏れの根拠のない解釈では、継続乗車船は区間外乗車であっても適用されると思うので
> 新夕張で途中出場可と思っているのだが。

継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。

921 名前:919:04/01/10 16:47 ID:Gl3vxTlf
>>920

> 有効期間の最終日に新夕張に着くなら継続乗車船になるけど、
> そうでなければただの接続待ち。

その大前提を書くの忘れてましたw

> 継続乗車船を適用すれば途中出場可能、という関連性はない。
> むしろ、途中下車を禁じているのだから、継続乗車船適用中の方が出場しにくい筈。

確かに関連性はないですね…。
ただ、この場合に継続乗車船が適用できる場合、
接続駅が新夕張なら、本来は区間外乗車中は途中下車できないが、
継続乗車船によって新夕張でのみ途中出場が可能なのか、
と書きたかっただけです。

もちろん、継続乗車船適用後はそこから着駅までの途中駅では
指摘通り途中下車はできない訳だが、新夕張-楓間に途中駅はないのでよいかと。

922 名前:名無しでGO!:04/01/10 20:40 ID:yQy9p+Wz
周遊きっぷスレの方からきました
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1059049716/l50
上スレ895の営業規則第172条第3項によると
>指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、(中略)1個の急行列車(中略)に、
>1回に限つて使用することができる。
>また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、
>当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。

とあるとのことですが
以前内房線の小駅で「蘇我→東京」の自由席特急券を求めた際、係員が操作を誤り
「蘇我→五井」の特急券を発券してしまったのですが、係員曰く
区間が違うけど料金が同じなのでそのまま乗れます。もし検札で言われたら
「大丈夫だ」と言ってくださいと言われました。
蘇我駅から特急に乗車して検札がありましたが、同時に購入した「蘇我→東京」の
乗車券と「蘇我→五井」の特急券を黙って提示したのですが特に問題はありませんでした。
が規則からしたら違反になるのでしょうか?

923 名前:名無しでGO!:04/01/10 21:14 ID:SK4y1rcc
>>922
自由席特急券の使用開始後の区間変更は1回のみ可能で差額収受なので、この場合は問題ありません。

924 名前::04/01/10 21:21 ID:Lst3yy2c
>>921
うーん…言わんとすることは何となくわかります。
いずれにせよ、原則から言えば途中下車はできないわけで…。

新夕張まで乗車できるのは、区間外乗車(基152条第2項)に基づくもので、
その時点では継続乗車船は無関係。
ここで途中出場が認められるかどうかは、新夕張駅の判断次第。
翌日まで列車がない状況で出場を認めない駅はないだろうけど。

そして、ここで出場を認める根拠として、
先ほど挙げた基141条・基145条が存在する。
翌日以降まで有効な乗車券なら基145条を適用して出場を認め、
その日まで有効の乗車券なら基141条を適用して、
乗車列車を指定した上で出場を認める、と。

新夕張〜楓間に途中駅があってもなくても、
新夕張駅での出場は認められるんじゃないかな。

925 名前:名無しでGO!:04/01/10 22:26 ID:F5tI+XFr
>>923
「1回のみ可能」の根拠は?

926 名前:名無しでGO!:04/01/11 09:14 ID:Eec7vPIp
>>925
JR時刻表の営業案内に明記されています。
・きっぷの変更
<使用開始後>
●指定券、自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券は
1回に限り変更できます。その際には変更前と変更後の料金を比較して
その差額をいただきます。

927 名前::04/01/11 12:47 ID:nvshJ9ow
>>926
うわ、ほんとだ。えらく大雑把な説明…。

1回限り、というのは「種類変更」「指定券変更」についての話で、
単なる区間変更は回数の制限がない。
JR時刻表の<使用開始後>の直後に書いてある、

●使用開始後のきっぷを変更する場合、不足分の運賃・料金を
 お支払いいただきますが、過剰となる場合でも払いもどしいた
 しません。ただし、普通乗車券については、未使用区間が1券
 片101キロ以上ある場合は払いもどしいたします。(以下略)

が該当する説明。これでは誤解するのも無理ない。
JTB時刻表も見てみたけど、指定券変更には触れておらず、
自由→指定の種類変更も回数制限がないような説明。

928 名前:926:04/01/11 18:07 ID:Ao4C5ndc
しかし、【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】だよな。

時刻表のかいつまんだ説明を元にあれこれ言うのはなんか間違っているような。

929 名前:名無しでGO!:04/01/11 23:51 ID:uaYPg/DG
922ですが、使用開始後の変更という事で便宜的に扱ったという事なんですね。
しかし「1回のみ」でも今回は特に問題にならなかったわけですが
例えば、購入希望区間「蘇我→五井」で渡されたのが「蘇我→海浜幕張」
(両者とも同額)
車内で「蘇我→館山」に乗り越しを申し出たとすると、利用者側は変更1回
のつもりが規則的には
原券「蘇我→海浜幕張」
変更1回目「蘇我→五井」
変更2回目「蘇我→館山」
となり、規則的に考えればトラブルになりますね

930 名前:名無しでGO!:04/01/11 23:55 ID:rK2/KAbA
>>929
それをトラブルにならないと思っているのが、時刻表検定の出題者(w

931 名前::04/01/12 00:01 ID:2fZwszJR
>>929
いや、だから区間変更には回数制限がないんだってば。

932 名前:925:04/01/12 00:09 ID:z8PHl+2O
>>929
区間変更は何回でもできるので回数に関して規則的にはトラブルにならないし、
蘇我→海浜幕張 を最初っから 蘇我→館山 に変更すりゃ規則的にも1回で済むし(1回で済ませなければならない理由はないが)、
その前にそもそも誤発行なんだから変更ではなく発行替してもらえば良い。

933 名前:名無しでGO!:04/01/12 01:56 ID:ZXU/dUc6
確かに、規則的には制限はない。
また、今回の件については、誤発行という理由があるので、これまた問題ない。

ただ、千葉管内では、昔から、検札に引っかかると最寄りの大駅までの
精算を繰り返すDQNサーファー等が多いため(特に外房線)、
複数回の車内精算は鉄警隊送りになる危険性があるので、意図的に
実行することは控えた方が無難。

934 名前:名無しでGO!:04/01/12 02:58 ID:/ephZX2X
>>933
合法なのに(キセルしているわけでもなく、ちゃんと生産するのに)
警察送りになっちゃうとはこれ如何に?千葉支社だからか?

935 名前:名無しでGO!:04/01/12 19:46 ID:brjLLCvZ
>>934
>これ如何に?
>>933
>DQNサーファー等が多いため

936 名前:名無しでGO!:04/01/13 02:02 ID:vKaD2+y7
>>934
鉄道営業法第29条が根拠となりうると思料する。
(第1号に該当の可能性が高い)

937 名前:名無しでGO!:04/01/16 12:19 ID:/pLqDKdM
もそもそと保守

938 名前:名無しでGO!:04/01/16 19:33 ID:m78DcNSI
遂に大阪環状線内の特例が3月13日であぼーん。
ソース http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/040116a.html

939 名前:名無しでGO!:04/01/16 20:29 ID:4RkbB35/
東のも発表されたな。

940 名前:名無しでGO!:04/01/16 21:35 ID:yFqs5yF+
束が縮小と言う事は千歳(内房線)→赤羽(東北線)の運賃を特例で生かせなくなるって事?

941 名前:名無しでGO!:04/01/16 22:38 ID:RvD5tTos
束の新規69条区間となる(と思われる)4区間に、赤羽−日暮里間が入っているのが不可解だな。
70条区間に全区間重なっている。設定の趣旨がよくわからないが、誰かわかる人いる?
個人的には、使う頻度が高いので、新規69条には西船橋−東京間、西船橋−蘇我間を入れて欲しかったが、
入っていないみたいだね。
これからはいちいち総武線経由か京葉線経由か、指定してか買わなければならないのか。
ちょっと面倒だな。

>>940
よくわからないが、千歳→東千葉で赤羽まで乗るってことなら、それは不可になる。

942 名前:名無しでGO!:04/01/16 23:00 ID:osHpxR2B
>>941
>70条区間に全区間重なっている。設定の趣旨がよくわからないが、誰かわかる人いる?

たとえば、、、
159条が適用され場合だと69条は意味なしだが、
160条の場合だと69条が生きてくるかも。

943 名前:942:04/01/16 23:05 ID:osHpxR2B
〔山〕東京山手線内→黒磯(経由:東北) の場合。

現行:160条が適用され尾久経由はできるが尾久では途中下車できない。
今後:69条も適用され、尾久でも途中下車できる。

944 名前:名無しでGO!:04/01/16 23:28 ID:RvD5tTos
>>943
なるほど、確かに69条が生きてくるね。
と思うけれど、尾久で途中下車可能にさせるためだけに束がこんな新規69条を
設定するかどうかとなると…、
何か別の意味がありそうな気もする。

945 名前:名無しでGO!:04/01/16 23:37 ID:BFZV3Tak
>>944
今のマルスで、山手線内〜尾久経由〜東大宮・宮原以北を出せるのかな?

946 名前:( ・∀・)つ〃∩:04/01/16 23:41 ID:saS+3rgI
>>941
公認→黙認にするのが目的だと思われ。

947 名前:942:04/01/16 23:44 ID:osHpxR2B
>>944
設定趣旨は、おそらく
70条2項(定期券での迂回)の既得権を残しつつ、
普通乗車券にも適用拡大する為だろうね。

>>942-943は、俺が勝手に思いついただけ。

948 名前:( ・∀・)つ〃∩:04/01/17 00:13 ID:3NQvNIZr
>>941
Suicaが関係してそうな予感。

949 名前:名無しでGO!:04/01/17 01:06 ID:hpLBI0VL
>>945
2年位前から日暮里以遠(鶯谷または三河島方面)と赤羽以遠(川口、北赤羽または十条方面)各駅発着の乗車券をマルス発券すると「東北・山手・東北」と経由印字されるのはそのためかも。
尾久経由の場合だと経由印字は「東北」のみとして区別するのでは?

950 名前:名無しでGO!:04/01/17 08:55 ID:WfB7lpcq
束の70条改正関連の発表では「運賃・料金に変更はありません」となっているけど、
成田エクスプレス号の成田→大宮の特急料金は変わるのでは?
現行:
料金計算経路=成田線、総武、中央、山手、赤羽線、東北(錦糸町〜代々木、池袋〜赤羽で基110条を適用)
上記経路の営業キロ=103.0キロ
改正後:
料金計算経路=成田線、総武、東北(錦糸町〜赤羽で規70条を適用)
上記経路の営業キロ=95.3キロ
でも、特急料金は規70条は適用されても規159条は適用されないから実際はどうなることやら・・・

951 名前:名無しでGO! :04/01/17 09:44 ID:EVBKxGhL
>>941
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4100/4137.html
日暮里〜赤羽間に関して言えば、昔に戻ったという感じ・・・

952 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 11:12 ID:+KLhfX5I
確かに新69条には西船橋がらみが無いので、うっかり武蔵野線方面から直通快速で
東京へ行こうとしたりすると、今までと比べて運賃が上がるケースが出てきそう。
あとは大宮以北〜西浦和方面とか。
質問スレなんかでも新幹線→大宮→武蔵野線→立川とか行きたいけど
大宮で京浜東北乗った方がいいか埼京線乗った方がいいかとかいう質問がよくある。

あとそういう経路の臨時快速は浦和経由で運賃計算するんじゃなかったっけ?
今までは70条があったから浦和経由で計算とはいっても実際は埼京線経由で計算するん
だったのが、今後は厳密に浦和経由で計算することになってしまって…。

953 名前:名無しでGO!:04/01/17 11:33 ID:CFusmVWJ
ML信州83号が辰野まわりになるらしいけど、新宿〜松本の運賃はみどり湖経由?
でも旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはないよね。

954 名前: ◆GOTETe2ch. :04/01/17 11:50 ID:+KLhfX5I
>>953
そこは69条区間廃止時点で「列車特定でカバー」という話だったはず。

955 名前:名無しでGO!:04/01/17 12:33 ID:1hGkZ1OR
>>941
日暮里〜赤羽間を通過する場合に経路特定を適用するため。
規第70条のエリア内にあるといっても、日暮里〜赤羽を通過する場合は
必ず規第70条が適用されるかというとそんなことはないわけです。
(例:新日本橋→上牧)

>>942-944
尾久で途中下車させるためというより、尾久経由と王子経由を売り分けるのがめんどくさい
から一緒にしようという、規第69条の本来の趣旨どおりなのでは?

>>947
70条2項は69条とは別に設定されているんだから関係ないと思う。

>>949
日暮里〜赤羽が経路特定になれば、「東北・山手・東北」という不可解な印字は絶滅しますね。

956 名前:955:04/01/17 12:44 ID:1hGkZ1OR
>>950
>でも、特急料金は規70条は適用されても規159条は適用されないから実際はどうなることやら・・・

規第70条は「乗車券類」の「運賃・料金」の計算方法を規定したものです。
(「旅客運賃・料金」の章の「通則」の節の中にあります。)
規第159条は「乗車券の効力」の節の中にあるから料金券は関係ありません。
こんなところで料金券の話をするわけにはいきません。

料金券については、乗車券の規第159条に相当する規定がないですが、
乗車券は経路に対して発売されるもであるのに対して、
料金券は列車に対して発売されるものであるから、「当該列車に有効」と
書いておけば良く、乗車券の規第159条に相当する規定は不要だということなのでしょう。

957 名前:名無しでGO!:04/01/17 20:42 ID:awNrfvjb
[阪]大阪市内→[広]広島市内 経由:東海道・山陽
という乗車券を使用して、北新地からJR東西線・加島経由で乗車することは
現在は規第160条により可能だが、大阪太線区間が廃止されると、
JR東西線で大阪市内を脱出するときは天満・北新地経由で運賃を計算した乗車券を
買わないとダメなわけだな。

958 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:00 ID:ZUPElrIB
>>957
似たようで異なる例で、、、
[浜]横浜市内→[名]名古屋市内 経由:東海道
という乗車券を使用して、磯子から根岸線本郷台経由で乗車することは
現行でも不可能だよね。
しかし、それが大阪市内も同様になるか否かは疑問だな。
北新地ローカルルールができてOK(あるいは不文律で黙認?)になるのでは?

# 個人的には157条1項の選択乗車に加えるべきとは思う。

959 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:14 ID:ZUPElrIB
>>953-954
だから、
>旅基110条では急行について規定はあるが快速についてはない
ということで、辰野経由で運賃計算。

960 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■ :04/01/17 21:18 ID:ZUPElrIB
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/

961 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■:04/01/17 21:21 ID:ZUPElrIB
どなたか、、、>>960のテンプレで次スレ立てて下さい。
うちからは現在スレ立て禁になってます。

962 名前:名無しでGO!:04/01/17 21:30 ID:5SUk885g
新スレ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10

963 名前:961:04/01/17 21:40 ID:ZUPElrIB
>>962
ありがとうございます

964 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■ :04/01/17 22:41 ID:ZUPElrIB
新スレ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10

965 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■:04/01/17 22:42 ID:ZUPElrIB
新スレ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10

966 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■:04/01/17 23:07 ID:ZUPElrIB
新スレ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585

967 名前:□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■:04/01/17 23:21 ID:ZUPElrIB
新スレ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585

968 名前:名無しでGO!:04/01/18 22:58 ID:m2agnSS3
新スレおめ
>>955
仮に新69条日暮里〜赤羽間がなかったとしても、尾久経由、田端経由どちらでも発券できるが
>(例:新日本橋→上牧)
のような場合でも規則160条により迂回は可能だと思うけど。
迂回経路上での途中下車は不可だが。

969 名前:名無しでGO!:04/01/18 23:13 ID:m2agnSS3
今まで気にしたことなかったけど、東京−西船橋って総武線経由と京葉線経由で営業キロ違うんだな。
それなら尚更69条に入れて欲しかったが…、157条でもいいけど。

970 名前:955:04/01/18 23:29 ID:GIyaKUy7
>>968
迂回が可能なのは分かってますよ。

>>955にも書いたけど、経路特定ってのは、(国鉄の都合で2通りの経路があるが)2種類の乗車券類を
売り分ける/使い分けるのはめんどくさいから両者を一緒にしてしまえ、ってことなんですよ。
迂回が可能とかいう話とはちょっと違います。(それは選択乗車)

現在では、(規則上は)本来ならば尾久経由で売るべきものも
出札(マルス)が勝手に田端経由に補正して売ってしまっているという、
規則と現実が乖離した状態になっているわけですが、
ここを経路特定にすることで規則と現実が近づくわけですから
好ましいことだと思いますが。

経路特定ならどっちの経路も指定経路だが、
他経路乗車(選択乗車)は券面経路ではない経路を乗車するので
(券面経路どおりに乗車するのに比べて)権利が制限されたり、
そもそも料金券には適用されなかったりと、(旅客にとって)不都合なことがありますし。

971 名前:名無しでGO!:04/01/18 23:49 ID:m2agnSS3
>>970
>現在では、(規則上は)本来ならば尾久経由で売るべきものも
>出札(マルス)が勝手に田端経由に補正して売ってしまっているという、
>規則と現実が乖離した状態になっているわけですが、

俺は出札の現状がどうかは知らないが
それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁

>経路特定ってのは、(国鉄の都合で2通りの経路があるが)2種類の乗車券類を
>売り分ける/使い分けるのはめんどくさいから両者を一緒にしてしまえ、ってことなんですよ。
>迂回が可能とかいう話とはちょっと違います。(それは選択乗車)
そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが。

972 名前:955:04/01/19 00:01 ID:cGUHzEJw
>>971
>俺は出札の現状がどうかは知らないが
>それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
太線区間内発着の乗車券についてです。料金券については良く知りません。
市川〜保土ヶ谷(新川崎経由)の特別車両券(B)なんか、場所によって違う値段で出てくる
なんて話も以前2chで読んだことがあります。

>それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁
一般論としてはまったくそのとおりですが、
日暮里〜赤羽については規則を現実に合わせた方が良い気がします。
時刻表でさえ、ここはあたかも経路特定があるかのような書き方になってますし。
(昔は経路特定があったらしいが。)

# 新日本橋→上牧で、みなかみとたにがわで運賃が異なるのは気に食わん。(w
# (↑他経路乗車は無しとして。)

973 名前:名無しでGO!:04/01/19 00:43 ID:mBjjxR/v
>>971
>そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが

69条、ということは、運賃計算の経路を条文の中で指定する必要があると思いますが、
全ての区間についてそれは困難だと思います。

地方交通線経由の場合もあるから、必ず最短経路とは限らないし、
運賃改定の時に最安経路が変わる可能性もある。

974 名前:名無しでGO!:04/01/19 12:12 ID:e/BVXn+q
数年前、経路特定を大量に廃止したのに今回大量に追加とは…JRの考えることはわからんわ。

975 名前:791:04/01/19 19:33 ID:HCzWWCvL
>>973
157条2項を69条に、というのは俺は結構真面目に思っていることで、
何も運賃計算の経路をいちいち指定しなくてもいいでしょう。
そもそも現状の157条2項の選択乗車だって、157条1項のように書ききれないから
別枠として2項を設けて記述しているのだと思うのだが。
「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は、その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。この場合、同区間内の経路の指定は行わない。」
とでも書いて69条4項としてはどうですか。

以前何かで読んだ気がするのだが、具体的な駅間は忘れたけれど、発駅中央線西八王子以遠(立川方面)と着駅東北線南浦和以遠(浦和方面)の移動について
A氏とB氏が初乗り切符で乗車し、新宿回りで目的駅に移動中、新宿駅で精算したA氏と着駅で精算したB氏とでは精算金額がB氏のほうが安かった、
というような話が出ていた。新宿駅では新宿駅を経由するルートで計算して精算額をA氏に要求し、着駅では最安経路のルートで計算してB氏に精算額を要求した
からだと書いてあったが、新宿駅の取り扱いも間違いではないのは確かで、一般人には理解不能な話だと思う。
そもそも鉄板住人だって、157条2項の解釈を「最安経路で計算することが出来る」ではなくて「最安経路で計算する」と思っている香具師だって少なくない。
69条であれば強制適用だから、こういった不可解な話もなくなる。
料金にまで適用するのが問題ならば、乗車券類の効力の章で別にしてもいいと思うが。

976 名前:955:04/01/19 19:36 ID:FVBLpidz
>>974
条項の数という、うわべだけを見ればそういうふうにも見えるかもしれないが、
もっと物事を本質的に考えれば、今回の改定は経路特定(69条+70条)の区間の
削減(無駄な経路特定区間の廃止)であり、数年前からの流れは一貫していると
いうことはすぐに分かるはず。

977 名前:955:04/01/19 19:46 ID:FVBLpidz
>>975
静岡→川崎 経由:東海道
を使用開始後に
静岡→尻手 経由:東海道・総武・酒々井・東我孫子・常磐・水戸線・両毛・八高・中央・南武
に区間変更(乗り越し)したら収受額は130円ですか。
えらい大回り(しかも途中下車可能)ができるようになりますね。

大都市近郊区間は広すぎて、なかなか他と整合性を取るのが
難しいのでどうすれば最良なのか、まだ俺の中で結論が出ません。

978 名前:名無しでGO!:04/01/19 22:18 ID:HJFGAokN
>>977
「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、

「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。

979 名前:名無しでGO!:04/01/20 01:27 ID:8+dN3ly5
>>975
>その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。

これだと、経路が特定されていないから、経路特定とは言えないでしょう。

980 名前:955:04/01/20 05:13 ID:/8z092WT
>>978
>「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、
この場合、別途片道では途中下車できませんね。

>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
>近郊区間内相互発着ではありません。
そうですが、区間変更は
「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
ですから>>975のようなことをすると>>977は収受額130円になります。
区変券は原券既乗区間と一体になりますが、変更区間の運賃は変更区間の運賃です。

ですからもし>>975のようなことをした上で
『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。
どう書けばよいのか、「旅客運賃」の章に書くのか「変更」の章に書くのか知らんが、
いずれにしてもそんなことをしたらつぎはぎだらけの醜い規則体系になりそう。

981 名前:名無しでGO!:04/01/20 06:45 ID:l+PaH/so
>>980
>『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。

>>975には
>「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と、思いっきり書かれているから必要ないと思うのだが・・

982 名前:名無しでGO!:04/01/20 06:56 ID:l+PaH/so
というか、現状でも
>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。
から、>>977の区間変更券で東京近郊区間の選択乗車は適用されないは自明の理ですよね?
一応確認までに聞いておきたいのだが。

983 名前:名無しでGO!:04/01/20 11:10 ID:+AvLYVQR
955は来るべきではないに一票

984 名前:名無しでGO!:04/01/20 20:23 ID:NANnsvvZ
>.>980は突っ込みどころ満載じゃないか。
>「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
>ですから>>975のようなことをすると>>977は収受額130円になります。
規67条の例外が規則157条第2項であり、あるいは>>975の私案の規69条第4項であり、
いずれも
>大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と限定しているからには>>977の区変券領収額が130円になるわけがない。

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