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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

90 名前::03/08/28 21:18 ID:rMgXxxyM
>>63>>89
私の解釈は、>>75のとおり旅行開始後の旅行中止になると考えます。
経路特定区間適用の乗車券は、両経路とも
当該乗車券が同等の効力を持つ、いわば「擬似的券面指定経路」だと思います。
でなければ、強制的に他経路で計算されてしまうことによる不都合が生じる筈。
従って、実際乗車経路が運賃計算経路であるか否かにかかわらず、
途中下車や旅行中止についての取扱方は同様となる。
規274条を適用することに何ら問題ないと考えます。

規69条適用の乗車券の区間変更について規定した規250条第1項第1号でも、
変更の開始又は終了となる駅が存在するのがいずれの経路であるかを区別してない。
>>89に挙げてある例で言えば、岡山→福井の乗車券で米原分岐で岡崎なら、
変更の開始となる米原が規69条に規定する特定区間内の途中駅なので
規250条第1項第1号が適用され、山科を旅客運賃計算の変更開始駅として計算する。
廃止された特定区間の例で恐縮だが、
以前あった東北本線対常磐線の特定区間が適用となる
盛岡→静岡(経由 東北、岩沼、鶴見、東海)で郡山分岐で会津若松に行くなら、
区間変更の計算は郡山〜静岡と郡山〜会津若松の比較ではなく
岩沼〜静岡と岩沼〜会津若松の比較となる。

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