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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
971 名前:名無しでGO!:04/01/18 23:49 ID:m2agnSS3
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>>970
>現在では、(規則上は)本来ならば尾久経由で売るべきものも
>出札(マルス)が勝手に田端経由に補正して売ってしまっているという、
>規則と現実が乖離した状態になっているわけですが、
俺は出札の現状がどうかは知らないが
それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁
>経路特定ってのは、(国鉄の都合で2通りの経路があるが)2種類の乗車券類を
>売り分ける/使い分けるのはめんどくさいから両者を一緒にしてしまえ、ってことなんですよ。
>迂回が可能とかいう話とはちょっと違います。(それは選択乗車)
そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが。
972 名前:955:04/01/19 00:01 ID:cGUHzEJw
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>>971
>俺は出札の現状がどうかは知らないが
>それは太線区間内発着の乗車券、または全ての料金券についてですか?
太線区間内発着の乗車券についてです。料金券については良く知りません。
市川〜保土ヶ谷(新川崎経由)の特別車両券(B)なんか、場所によって違う値段で出てくる
なんて話も以前2chで読んだことがあります。
>それならば問題だけど、まずは現実を規則に合わせる取り組みをするのが筋ではないかという気もする(苦藁
一般論としてはまったくそのとおりですが、
日暮里〜赤羽については規則を現実に合わせた方が良い気がします。
時刻表でさえ、ここはあたかも経路特定があるかのような書き方になってますし。
(昔は経路特定があったらしいが。)
# 新日本橋→上牧で、みなかみとたにがわで運賃が異なるのは気に食わん。(w
# (↑他経路乗車は無しとして。)
973 名前:名無しでGO!:04/01/19 00:43 ID:mBjjxR/v
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>>971
>そうなんですかね?それなら規則157条2項なんかはすぐさま69条に移していただきたいと思ってしまいますが
69条、ということは、運賃計算の経路を条文の中で指定する必要があると思いますが、
全ての区間についてそれは困難だと思います。
地方交通線経由の場合もあるから、必ず最短経路とは限らないし、
運賃改定の時に最安経路が変わる可能性もある。
974 名前:名無しでGO!:04/01/19 12:12 ID:e/BVXn+q
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数年前、経路特定を大量に廃止したのに今回大量に追加とは…JRの考えることはわからんわ。
975 名前:791:04/01/19 19:33 ID:HCzWWCvL
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>>973
157条2項を69条に、というのは俺は結構真面目に思っていることで、
何も運賃計算の経路をいちいち指定しなくてもいいでしょう。
そもそも現状の157条2項の選択乗車だって、157条1項のように書ききれないから
別枠として2項を設けて記述しているのだと思うのだが。
「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は、その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。この場合、同区間内の経路の指定は行わない。」
とでも書いて69条4項としてはどうですか。
以前何かで読んだ気がするのだが、具体的な駅間は忘れたけれど、発駅中央線西八王子以遠(立川方面)と着駅東北線南浦和以遠(浦和方面)の移動について
A氏とB氏が初乗り切符で乗車し、新宿回りで目的駅に移動中、新宿駅で精算したA氏と着駅で精算したB氏とでは精算金額がB氏のほうが安かった、
というような話が出ていた。新宿駅では新宿駅を経由するルートで計算して精算額をA氏に要求し、着駅では最安経路のルートで計算してB氏に精算額を要求した
からだと書いてあったが、新宿駅の取り扱いも間違いではないのは確かで、一般人には理解不能な話だと思う。
そもそも鉄板住人だって、157条2項の解釈を「最安経路で計算することが出来る」ではなくて「最安経路で計算する」と思っている香具師だって少なくない。
69条であれば強制適用だから、こういった不可解な話もなくなる。
料金にまで適用するのが問題ならば、乗車券類の効力の章で別にしてもいいと思うが。
976 名前:955:04/01/19 19:36 ID:FVBLpidz
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>>974
条項の数という、うわべだけを見ればそういうふうにも見えるかもしれないが、
もっと物事を本質的に考えれば、今回の改定は経路特定(69条+70条)の区間の
削減(無駄な経路特定区間の廃止)であり、数年前からの流れは一貫していると
いうことはすぐに分かるはず。
977 名前:955:04/01/19 19:46 ID:FVBLpidz
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>>975
静岡→川崎 経由:東海道
を使用開始後に
静岡→尻手 経由:東海道・総武・酒々井・東我孫子・常磐・水戸線・両毛・八高・中央・南武
に区間変更(乗り越し)したら収受額は130円ですか。
えらい大回り(しかも途中下車可能)ができるようになりますね。
大都市近郊区間は広すぎて、なかなか他と整合性を取るのが
難しいのでどうすれば最良なのか、まだ俺の中で結論が出ません。
978 名前:名無しでGO!:04/01/19 22:18 ID:HJFGAokN
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>>977
「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、
「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。
979 名前:名無しでGO!:04/01/20 01:27 ID:8+dN3ly5
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>>975
>その区間内においては最短経路若しくは最安経路で計算する。
これだと、経路が特定されていないから、経路特定とは言えないでしょう。
980 名前:955:04/01/20 05:13 ID:/8z092WT
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>>978
>「別途片道」なら130円収受でOKですが、、、
この場合、別途片道では途中下車できませんね。
>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
>近郊区間内相互発着ではありません。
そうですが、区間変更は
「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
ですから>>975のようなことをすると>>977は収受額130円になります。
区変券は原券既乗区間と一体になりますが、変更区間の運賃は変更区間の運賃です。
ですからもし>>975のようなことをした上で
『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。
どう書けばよいのか、「旅客運賃」の章に書くのか「変更」の章に書くのか知らんが、
いずれにしてもそんなことをしたらつぎはぎだらけの醜い規則体系になりそう。
981 名前:名無しでGO!:04/01/20 06:45 ID:l+PaH/so
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>>980
>『「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。 (から>>975の経路特定は不適用)』
という取り扱いにするなら、そのようにするという条文を追加することが必要。
>>975には
>「大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と、思いっきり書かれているから必要ないと思うのだが・・
982 名前:名無しでGO!:04/01/20 06:56 ID:l+PaH/so
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というか、現状でも
>「区間変更」ですから、区変券は原券既乗区間と一体となりますので、
近郊区間内相互発着ではありません。
から、>>977の区間変更券で東京近郊区間の選択乗車は適用されないは自明の理ですよね?
一応確認までに聞いておきたいのだが。
983 名前:名無しでGO!:04/01/20 11:10 ID:+AvLYVQR
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955は来るべきではないに一票
984 名前:名無しでGO!:04/01/20 20:23 ID:NANnsvvZ
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>.>980は突っ込みどころ満載じゃないか。
>「変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。」(規第249条第2項第1号イ(イ))
>ですから>>975のようなことをすると>>977は収受額130円になります。
規67条の例外が規則157条第2項であり、あるいは>>975の私案の規69条第4項であり、
いずれも
>大都市近郊区間内相互発着となる普通旅客運賃・料金は
と限定しているからには>>977の区変券領収額が130円になるわけがない。
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