■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-

【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

238 名前:名無しでGO!:04/01/25 00:50 ID:VnOcNCXf
>>209
ここ出身の大学課程卒業者と、支社採用大卒が足の引っ張り合いをして
その上で、東大卒などの本社採用があぐらをかいて
高みの見物をしていたわけでございます。

かくして国鉄は崩壊

239 名前:名無しでGO!:04/01/25 20:36 ID:+0r5sWxB
>>236
車掌に区変券を出せるスキルがなかったでけです。

240 名前:名無しでGO!:04/01/29 13:35 ID:OMiqRba6
変更後に原券を渡す時と渡さない時と両方ありませんか?
原券回収が正しいのかな?

241 名前:235:04/01/29 22:41 ID:w8DUKxQy
>>240
方向変更・経路変更の場合は、原券は必ず回収する。

乗り越しの場合で、原券そのまま渡される場合があるが、
それは区間変更の取扱いじゃなく、「別途乗車」だな。

242 名前:名無しでGO!:04/01/29 23:01 ID:LzhbvOEq
>>241
そうですかえ?
漏れは毎年末、新山口で方向変更するが、のぞみ車内で方向変更する際
 ・昨年末…原券+区変券をホッチキスで止めて渡された(原券経路印字なし)
 ・一昨年末…原券回収&区変券のみ渡された(原券経路印字あり)

変更区間は、新山口(旧:小郡)→浜田を博多南に変更。発駅は吹田。酉株優4割

243 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:05 ID:AEzr6mM0
東京-熱海を行き新幹線帰り在来線にした場合の往復乗車券を購入しようとして、

1、こんなきっぷはかえますか?
2、有効期間は何日ですか?2日?3日?4日?
3、途中下車はできまつか?もしかして行きだけ可能?

できれば根拠となる条文と一緒にキボンヌ。

244 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:53 ID:GlQzJU1h
>>243
1 買えない。
よって2、3は説明不要。
根拠
旅客営業規則第26条1項
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び
経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に
掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

245 名前:名無しでGO!:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
>>244
なんでそれが根拠になるのか?

まず、規第16条の2により、東京(山手線内)・熱海間であれば
幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

では往片と復片の経由欄の表記はまったく同一(の逆順)でなければならないかというと
旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
であれば往片が「新幹線」、復片が「東海」となっていても構わない、
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することに変わりはないことになる。

246 名前:245:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
(続き)
話がおかしくなるのはここからで、
往片の区間に対する片道乗車券の有効日数は2日、
復片の区間に対する片道乗車券の有効日数は1日
なので、この往復乗車券の有効日数は4日なのか2日なのか正確に定義できませんね。
ただし条文を鵜呑みにした場合、この区間で3日間有効ということはありえません。

まあ実際は、経由する線区が同一であれば経路の表記は出札が勝手に決めれば良いわけだから
行き「新幹線」帰り「東海」というのは出札が発券拒否するかもしれませんが。

いずれにしても規第26条第1項の要件は満たしていますから
同項により「買えない」というのはおかしい。

#「そんなものはマルスで出ない。」と言いたい人はここではなくマルススレで言ってください。

247 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:21 ID:EAxpYvw9
>>245
>幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
>「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

「同一の線路として扱う」のと、「経路が同じ」とは異なる。

>旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。

248 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:53 ID:0D8d6EAd
>247
どう違うのか教えてくれ。
まさか言葉が違うというオチじゃないよな。

249 名前:名無しでGO!:04/01/30 16:02 ID:EAxpYvw9
>>248
経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。

250 名前:名無しでGO!:04/01/30 17:54 ID:0D8d6EAd
>249
なるほど、
だがJR九州の値上げ時にわざわざ16条3の別線往復のきまりを作ってまで、
小倉-博多の別経路乗車の往復乗車券発券を可能にしたのに、
東京-熱海で往復乗車券が作れないのは変な気がするが。

俺的には「同一の線路として扱う」は「経路が同じ」を含むという解釈かな。
これ以上は規則スレ逝けと言われそうだが。

そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。
在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?

251 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:13 ID:EAxpYvw9
>>250
>そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
>小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。

それは規26条2号但し書きにより発券できる。
有効期間3日間という奇特(?)な往復乗車券が発行されるわけだな。

>在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?
可能です。

252 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:19 ID:BNNwNdpg
>>250
この区間(門司港〜鳥栖)なら文句なしに有効日数3日の往復乗車券です。
154条にはこうあります。(JR東のページから引用)

> ロ 往復乗車券
> 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。

…ただし門司港〜鳥栖なら近郊区間内で、筑豊本線経由のほうが安いので
あえて博多経由で往復乗車券を購入する意味は、学割などを除いてなさそうですが。

253 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:24 ID:0D8d6EAd
>251
しまった、154条のただし書きを見落としてた。逝ってきまつ。

254 名前:785:04/01/30 20:33 ID:RWa5EZ0f
>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ

255 名前:名無しでGO!:04/01/30 20:38 ID:RWa5EZ0f
って優香、、、
往復じゃなくて、↓連続乗車券に出来ないものか?

連続1.〔山〕東京山手線内→熱海(経由:新幹線)
連続2.熱海→〔山〕東京山手線内(経由:東海道)
3日間有効

256 名前:名無しでGO!:04/01/30 21:42 ID:liMEci06
楓→帯広の乗車券を使おうとすると楓駅に停車する楓以東の列車が無いせいで
楓⇔新夕張が重複乗車になるんですが、特例とかってありますか?
時刻表見ても載ってませんでした。

257 名前:245:04/01/30 21:47 ID:75VA3BsA
>>247>>249
もともと「『線路』と『経路』は異なる」なんて全く考えていなかったのに、
>>245-246のツッコミを受けたために後付けで無理やり
「『線路』と『経路』は異なる」なんていう屁理屈を持ってきたってダメです。

>>247
>それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
>わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。
当然ではありません。経路は分かれば良いんだから、
「分かる」表記方が複数あればあっち向きとこっち向きで異なったってかまわない。

>>249
>経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
>同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。
そんなことどこにも書いてない。

>>255
同一の区間・経路を行って帰ってくるんだから、
連続にはなりません。強いて言えば往復です。
その往復を発券してくれる人はいないと思うが。

258 名前:245:04/01/30 21:56 ID:75VA3BsA
いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。

とりあえず、問題の切り分けとして、

ゆき 熱海→米原 経由:東海道
かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海
6日間有効

まず↑これがどの程度妥当か不妥当かを考えるのが先ではないかな。

>>256
特例あります。

旅客営業取扱基準規程第152条第2項
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをする。ただし、途中下車の取扱いはしない。」

259 名前:256:04/01/30 22:11 ID:liMEci06
>>258
レスどうもです。やっぱり特例が設けあったんですね。
しかし気になる事が、

>ただし、途中下車の取扱いはしない。
新夕張で新得方面の特急に乗り換える際に1時間49分の待ち時間があるのですが、
途中下車と乗り換えの際の途中出場は別ですよね?

260 名前:255:04/01/30 23:33 ID:RWa5EZ0f
>>258
>いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
>(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。

だからこそ問題提起してるんだが、何か?

>ゆき 熱海→米原 経由:東海道
>かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海

これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。

261 名前:245:04/01/30 23:39 ID:J4KYZLpQ
>>260
>だからこそ問題提起してるんだが、何か?
何でもない。
>>258>>244>>247>>249に対してのレスのつもり。
>>255のことはこれっぽっちも気にしていなかったスマソ。

>これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。
俺もそう思う。
>>244>>247>>249がどう考えているか知りたい。

262 名前:255・260:04/01/30 23:46 ID:RWa5EZ0f
>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ

263 名前:245:04/01/31 00:06 ID:59un5eMw
>>262
その当時の議論に俺も参加してますた

万が一まだ続けるんなら、解釈議論スレに移動した方が良いと思われ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10

264 名前:名無しでGO!:04/01/31 00:35 ID:GT7tyWuR
ちなみに俺は行き在、帰り幹の場合は往復幹で発券している。

265 名前:255.260:04/02/01 15:46 ID:rlmjbKmv
>>263
その当時の議論でも「連続乗車券」を提唱したのは俺だが、
もう、これ以上続ける気はない。

>>264
まあ、それでもイイんだが、、、
憎き しR倒壊の収入分を少しでも減らしたい俺としては(ry

266 名前:名無しでGO!:04/02/01 17:46 ID:M3QC2oil
>>264
北陸を経由せよ

267 名前:名無しでGO!:04/02/03 22:13 ID:M9pA4sZQ
>>266
はぁ?

268 名前:名無しでGO!:04/02/04 21:24 ID:U6mQMNtq
逝き 東京都区内〜青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
帰り 青森〜東京都区内(経由 東北・青い森・IGR・東北)

これは文句なく連続乗車券ですよね?

269 名前:245:04/02/04 21:50 ID:FN7vap+T
>>268
はい。

270 名前:名無しでGO!:04/02/05 17:05 ID:rjKxu6RL
>>268-269
往復割引で 東京都区内⇔青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
を購入しておいて、、、

帰りの「八戸→(新幹線)→盛岡」の部分を権利放棄して、
別途に「青い森・IGR」を買い足した方が安くならないか?

271 名前:名無しでGO!:04/02/05 23:29 ID:iOU8jsrh
>>1
駅員に負けないっていう題名はどうかと・・・

実際、駅員は信じられないくらい無知が多いし、鉄な人の方がよほど詳しいよ

272 名前:名無しでGO!:04/02/06 08:38 ID:uFzLk6g3
>>271
いや、このスレは、その程度の人が本来の対象

規則論に耐えられるような人(=知識において駅員を凌駕するような
人)は、規則解釈議論スレに行けばいい

273 名前:名無しでGO!:04/02/06 21:57 ID:4QUSXOId
タシカニ、>>270の方が、1200円安い。

連続1:[区]東京都区内 → 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
JR線営業キロ: 727.9km 10190円
連続2:青森 → [区]東京都区内、経由:東北4,青い森鉄道,いわて銀河,東北
JR線営業キロ: 631.3km 12310円
連続乗車券 合計 22500円 

[区]東京都区内 ⇔ 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
       往復割引運賃    18340円

別払い 八戸→盛岡 2960円
          合計     21300円

274 名前:名無しでGO!:04/02/07 00:01 ID:GNxkZ/GL
>>273
運賃計算面では1200円安いのだろうが、>>268の目的は、
 1.IGR+青の通過連絡連続乗車券が欲しい
 2.IGR+青のいずれかの駅で途中下車がしたい
の鴨。

2.の場合は青い森管内での途中下車はできるのかな?IGRは旅規に明記されているけど

275 名前:名無しでGO!:04/02/07 14:22 ID:o7GHJuIh
京都市内(新幹線、東北線)熊谷の乗車券で京都から品川まで新幹線、
品川から山手線乗って新橋で途中下車申し出ると、
このまま下車できるけど、再度乗るときは130円のきっぷ買ってくださいと言われた。

なんで130円を払わないといけないのか教えてください。

276 名前:275:04/02/07 14:24 ID:o7GHJuIh
経由に高崎線が抜けてました。スマソ。

277 名前:名無しでGO!:04/02/07 15:48 ID:8BAGS0qk
>>275
新橋の改札係員がタコだったから。

っつーかわざわざタコ係員に申し出たりしないで、
自動改札からしれっと途中下車すればいいじゃん。

278 名前:275:04/02/07 18:21 ID:o7GHJuIh
非磁気化券だったから不可能でつ。

279 名前:名無しでGO!:04/02/07 19:30 ID:YKPhZ+Ab
津→伊勢鉄、小田原、小田急経由→小田急線への連絡運輸はなくなったんでしょうか…



【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
とマルチになっちゃいますがどなたかご存じないですか?

280 名前:名無しでGO!:04/02/08 07:04 ID:iTwRjwGK
質問させてください。
何回か書き込んでいるのですが、うまく書き込めていないようで…。

札幌→楓(経由:千歳線・石勝)、楓→仙台市内(経由:石勝・室蘭線・函館線…)の連続乗車券を買おうと思っています。
しかし、1枚目のきっぷでの旅行中、追分で当日の前途の列車がなくなってしまうのです。
この場合、追分で継続乗車船を申し出て途中出場することは可能でしょうか?
旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
同156条の「旅客鉄道会社が指定する駅」に追分駅が入っているかもわかりません。

いかがでしょうか。

281 名前:280:04/02/08 07:16 ID:iTwRjwGK
<追加>札幌→楓は下車前途無効です。
すみませんでした。

282 名前:名無しでGO!:04/02/08 13:49 ID:nLVhkGyC
札幌でなくても南千歳から楓の片道乗車券900円ですら日着できないのはすごいな。

結論から言うと、連続だろうが片道だろうが、列車がないものはないんだから可能。
つか北海道は接続待ちでも改札の外に出すのが常識。

規145条
「接続駅での駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している乗客を
一時出場させる場合は、途中下車の取り扱いに準じて、乗車券に途中下車印を
押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場
させる場合もまた同様とする。」

これで途中下車印を押されたことはないがナー。

283 名前:282:04/02/08 13:50 ID:nLVhkGyC
規145条→基145条の間違いでつ。スマソ。

284 名前:280:04/02/08 18:31 ID:iTwRjwGK
ありがとうございます!
勉強になりました。
これで安心して廃線祭りに参加できます(w

285 名前:280:04/02/08 18:35 ID:iTwRjwGK
廃線祭り→廃駅祭りですね。
スレ汚し失礼。

286 名前:名無しでGO!:04/02/08 20:57 ID:Y9Z6+OmA
「幹」の字が入っていないと例え特急券を持っていても在来線と
並行する区間の新幹線には乗れないのですか??

287 名前:名無しでGO!:04/02/08 22:33 ID:SMJ3NjfV
>>280
ちょっといいか。

連続乗車券の有効日数は両券片とも券片1と券片2の合計日数になるんだけど…

288 名前:名無しでGO!:04/02/09 07:31 ID:u1n2AJYP
>>287
>になるんだけど…
の続きが気になります。

289 名前:名無しでGO!:04/02/09 13:17 ID:RyGwt1CB
占冠→楓 530円
最短所要時間10時間44分

290 名前:名無しでGO!:04/02/09 20:10 ID:dcUc4BBj
>>288
だから継続乗車船にならないだろ。ただの途中下車。
片道乗車券で日着できない場合の扱いは>>282のとおりだが。

291 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:44 ID:vaFuKryO
>>290
ただの途中下車なのかなぁ。

規第156条第1号ただし書きに該当するならそうなのかも。
基第145条第1項後段であれば「途中下車に準じた取り扱い」であって「ただの途中下車」ではないが。

どっちなんだろう?

292 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:54 ID:uRW6Drbn
>>290
もともと途中下車できないきっぷなんですが(w

293 名前:290:04/02/10 00:13 ID:4lnlUtG8
規則156条(1)ただし書きのつもりだったけど
「ただの」途中下車は言いすぎでしたね。失礼しました。
追分や新夕張が「旅客鉄道会社が指定した駅」になるかどうかわからんし。

294 名前:名無しでGO!:04/02/10 00:15 ID:s79WTL2s
だから基145条でいいじゃん

295 名前:名無しでGO!:04/02/10 02:30 ID:IhBHZ7vI
継続乗車線でも途中下車でもない。

296 名前:相談:04/02/10 10:55 ID:VfCmQfx7
逆にだ、ここに超暇人がいるとして、(いや俺だが)
東京都区内から−大阪市内に移動する場合、
途中下車等しながらもっとも時間を消費する方法を考えてくれ

297 名前:名無しでGO!:04/02/10 13:28 ID:lzVMgUj3
>>296
在来線の東海道線の全駅で降り、うどんのダシがどの辺りで関東風と
関西風に分かれているのか調べる(タモリ倶楽部でもやってたけど
・・・新幹線だったが)。それが無理なら方言の境とか。

298 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:27 ID:YWPIQ0V5
昨日の500系穴開き事件に関連して質問。

500系って予備編成がないと聞いたけど、
そうなると300系か700系で代替する事になると思うが、
その場合で、グリーン券を所持して乗車した場合、
旅規289条2の(4)では特急料金の半額のみが払い戻し対象?

299 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
>>298
300系とか700系のどこが「固定編成車両」でないのか小一(ry

300 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
つまり、払戻なぞあるわけないだろ。ということ。

301 名前:名無しでGO!:04/02/10 15:22 ID:4XLBjyJc
>>298
 別に故障してないから走るだろ…

302 名前:298:04/02/10 16:27 ID:YWPIQ0V5
>>299-301
回答サンクス。
同一設備でなければ、例え当該編成に相当する編成であっても
払い戻し対象になるかと思って。漏れみたいな鉄ヲタだと、
「300系や700系じゃなく、500系だから乗車したんだぞ!
 設備や雰囲気が全然違うじゃないか!払い戻せゴルァ!」とか言いそう鴨w

そんな事いい始めたら、例えばB編成の予定が遅延の関係でC編成になっただけで
払い戻し汁!とかいって収拾つかなくなりそうだ罠。

故障でなく走ってるなら、それはそれでNO問題でつが。

>>299
小一(ry どうぞよろしくw

303 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:14 ID:2MQCDz8R
>>302
>同一設備でなければ
同一設備だけど。
普通車は普通車だし、グリーン車もグリーン車。

同一車種でない、というのなら話はわかるが。

304 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:36 ID:DBdELXRj
>303
そういや汽車旅相談室で、パノラマグリーンが一般グリーンに変わったから
金返せという投稿があったな。

結論は忘れた。

305 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:44 ID:3XzN2k/m
>>304
不可、だったと思う

306 名前:280:04/02/10 18:44 ID:3VAn90vE
いろいろな意見を出していただき、ありがとうございました。
おそらく、>>291というふうにまとめることしかできないんでしょうね。
コヒに見解を聞いてみるか?
てか、連続乗車券を出してもらうのは初めてなので、ワクワクドキドキでつ。

307 名前:名無しでGO!:04/02/10 21:35 ID:avMa9Oou
>>296
[区]東京都区内→[阪]大阪市内でもっとも時間を消費するならば、

本州を大回りする一筆書き切符を買えば?

308 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/10 22:49 ID:OrO4x26y
>>301
先頭のプラスチック部分交換で終了の予感

309 名前:名無しでGO!:04/02/11 08:44 ID:3PaZKitd
>>280-285,>>287-295,>>306
そもそもなぜ
札幌から楓まで1日では行けないと
わかっているのに下車前途無効の切符を
買うのですか?
追分か新夕張まで買って
改めて楓まで買えば済むと思いますが

310 名前:名無しでGO!:04/02/11 10:37 ID:e6oUvDyA
>>309
スレ違い

311 名前:名無しでGO!:04/02/11 14:48 ID:/KdxBgfF
>>309はこのようなレスをすることで、自分は頭が良いと思っているのだろうか?
(論点がずれたことを言っているだけだということに気付かずに)

312 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:01 ID:4hlrgqDj
>>309ちなみに

継続乗車船)

第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、
その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、
列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、
継続乗車船しているものとみなす

の対象になるかと

313 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:10 ID:Cn0vye4I
て 激しく外出をしてしまった欝

314 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:27 ID:uVBAS7CH
>>304-305
「ゆふDX」の展望席(パノラマシート)が使えず一般席になったら
金返せってなるのかな?

315 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:32 ID:6ihDAkel
宮脇先生はタンゴエクスプローラーの一般車(キハ181?)代走に乗ったと
書かれているが、料金のことは書いてないね。

316 名前:名無しでGO!:04/02/12 00:24 ID:eA4JRVfI
>>312-313
だから継続乗車船は本件とは関係ないと何度言ったら(ry

乗車券は下車前途無効だが、接続列車は翌日まで無い。
翌日まで駅の中にいるのか、出場させてもらえるか、という話。

有効期間はたっぷりあるんだから継続乗車船が出る幕ではありません。

317 名前:名無しでGO!:04/02/12 23:30 ID:BkO4BCFJ
>>298>>302
500系だとG車の座席配置が異なるから、
「俺の席がなくなったぞ、ゴルァ」の可能性はある。

318 名前:名無しでGO!:04/02/13 07:42 ID:KWjkbqbZ
結局>>280の結論としては、
「追分で途中出場できる」なんだろうけど
規155条の継続乗車船にはあてはまらない。
ということだな。ところで
規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

319 名前:名無しでGO!:04/02/13 08:43 ID:+QLdSRnD
>318
だから基145条適用でいいんでないの?

320 名前:名無しでGO!:04/02/13 13:24 ID:Grqa2/XU
>316の言いたい事を整理。

>280の連続乗車券は有効日数が7日(連続1,2共)。しかし、
>旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
と書いているから有効期間内最終日に第1券片を使用して旅行開始するという事か?
そうでなければ、単なる接続による一時出場(>282参照)ということ。

でよろしいか?
要は、使う日から有効のを買えば何も問題ないつーこった。

321 名前:名無しでGO!:04/02/13 14:11 ID:BJaPSV2L
占冠-楓の往復乗車券(占冠発を行きとする場合)で
有効期間最終日に占冠を出発した場合。
行き券の話はさんざんガイシュツだが、帰り券は行きに新夕張に到着した時点で
行き券の申請と共に帰り券の継続継続乗車船をする事になるのかな?

322 名前:名無しでGO!:04/02/13 22:38 ID:RfA38Czd
>>321
第2券片は使用開始前だから継続乗車券を適用する範疇にない。

323 名前:名無しでGO!:04/02/14 19:32 ID:HuAa4wmG
>>550
オタ&旅行客とリーマンを篩い分けるのに役立ちます

今日このスレ活気あるね〜
なんかあった?

324 名前:>>323:04/02/14 19:33 ID:HuAa4wmG
誤爆スマヌ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074927955/

325 名前:名無しでGO!:04/02/14 20:22 ID:ReFjKUI1
>>322
第1券片の【旅行開始】と同時に、第2券片も【使用開始】とみなします。

326 名前:名無しでGO!:04/02/14 22:47 ID:9m7RX/Zp
>>307
東京都区内→大阪市内で最も遠回りになるルートってどんな感じですか?
房総や東北、中国地方なども含んだ券になるとは思うが。

327 名前:名無しでGO!:04/02/15 01:16 ID:OVO9IDm7
>325
残念だが、払い戻しの際は第2件片は使用開始前と解するという意味
で書いたので>321に対する解答と異なる以外では意味なしだよ。

328 名前:名無しでGO!:04/02/15 12:45 ID:EEHMTiSP
みんな>>318後半の答えはわからないんですかね。

規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

(1)か(2)であるのは間違いないでしょうが・・・。

329 名前:名無しでGO!:04/02/15 21:20 ID:QtxOAGxM
>>318>>328
正解は(1)

この規則は、もともと国鉄時代の国鉄バスの乗車券などに当てはまる。
(現在では有名無実な条文となってしまっている。)
東名高速線などては、原則途中下車NGだった(周遊券は除く)のだが、
「東名日本平」など数箇所は「指定する駅」として途中下車可能だった。
これは、規則だか規程だかに記載されており、時刻表にも掲載されていた。
高速バス線だけでなく、地方のローカル自動車線にも「指定する駅」は存在した。

同様の例は、以前の京阪電鉄にも見られた。
京阪三条など数箇所の「指定する駅」だけ途中下車可能だった。

330 名前:280:04/02/16 11:14 ID:qLqovhFH
みなさん、ありがとうございます。
ほんと勉強になります。

連続乗車券にせずに、別々に乗車券を購入すれば、
追分にて継続乗車船を申し出て普通に済むわけですが、
基145条を根拠に、連続乗車券で強行することにします。
結果は報告しますよ。

ところで、束HPでは旅客営業規則しか公開されていないようですが
旅客営業取扱基準規程(というのかな)は、本屋に買いに行かないと読めないのかな?
初心者スマソです。

>>320
有効期間開始1日目から「連続1」を使用するつもりです。
連続乗車券が欲しいというのが大きいので。

>>329
規156条のくだんの部分は、有名無実化してるんですね。
だったらなおさら、基145条にしか、今回の途中出場の根拠は求められなくなりますね。

331 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:43 ID:2H+gKsX0
>>330
なんか大きな勘違いをされているようですが、継続乗車船ってのは、

「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を
継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、
これを使用することができる。」

ということだから、基本的には途中下車できませんよ。(下車した時点で期限切れで無効)

規第155条但し書きにより、例外的に、設備・時間の関係で一時出場できることもありますが、
そういう駅の場合は規第156条第1号但し書き前半の
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」
にも当然に該当しますから期限が切れてない乗車券でも当然出場できます。

有効期間中の乗車券より、期限が切れた乗車券の方が効力が大きいわけがないじゃないですか。

それと、基第145条第1項は「〜〜の場合は一時出場できる。」という規定ではなく、
「一時出場させるときは途中下車印を押す。」という規定ですよ。

332 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:50 ID:2H+gKsX0
規第156条は、去年か一昨年までは

ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合
及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき
を除く。

となっていた。
自動車線を完全に分離したときに、
「及び別に〜指定した駅に下車するとき」を削除するべきだったのに、
間違えて「及び別に〜使用する場合」の部分だけ消しちゃったから、
今の条文は間違っているんですね。

333 名前:280:04/02/16 22:53 ID:qLqovhFH
>331-332
全くその通りでした。完全に私の勘違いです。
もともとは、乗車券の有効最終日に夜行列車に乗った場合とかに適用されるんでしたよね。
ご指摘、ありがとうございます。

さて、規第156条の件ですが、
規則を文字通り解釈すると、少なくとも現在は、
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」かつ
「旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき」でないと、例外的途中下車は認められないのではないかと思います。

追分が現状で「指定駅」になっていない(もし「指定駅」なら、>>329によると、時刻表などでその旨明記されていなければならないでしょう)のだから、
規第156条を根拠とする途中下車は不可能だというのが私の解釈です。

次に、規第155条の件ですが、連続乗車券を使用するのだから、本件は継続乗車船に該当せず、これも適用できないと考えます。

最後に、基第145条ですが、これは旅客の権利(一時出場できる)ではなく、係員の権利(一時出場させる場合は、途中下車印を押すこと)ということなのですね。

結局本件の場合、1旅客としては、条文による明確な根拠はなく、旅客が追分駅係員に途中下車の取扱いをお願いするということになりますでしょうか。
いかがでしょう。

334 名前:名無しでGO!:04/02/18 19:06 ID:cBBckyn9
追分の駅で「改札内で夜を明かします」と言えば、好むと好まざると追い出されそうな気がする。

335 名前:松浦あややお:04/02/18 21:36 ID:9pDmoT3j

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□┏━━━━━┓□┏━━━━━┓□┏━━━━━┓□
□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□
□┗━━━┓■┃□┗━━━┓■┃□┃■┏━━━┛□
□□□□□┃■┃□□□□□┃■┃□┃■┃□□□□□
□┏━━━┛■┃□┏━━━┛■┃□┃■┗━━━┓□
□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□
□┗━━━┓■┃□┗━━━┓■┃□┗━━━┓■┃□
□□□□□┃■┃□□□□□┃■┃□□□□□┃■┃□
□┏━━━┛■┃□┏━━━┛■┃□┏━━━┛■┃□
□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□┃■■■■■┃□
□┗━━━━━┛□┗━━━━━┛□┗━━━━━┛□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

336 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:znFaKRke
age

337 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:wwaon7Ev
都区内(マルス入力は南千住)→米原
経由:逢隈・東北・東海道

この券で南千住から使用開始して、大宮で途中下車後、
経由内の都区内(例:品川)で途中下車できるのだろうか?
券面表示の都区内途中下車前途無効は、使用開始時の都区内に限っての話?

前途無効になるなら、南千住を単駅指定にして買えばいいけど。
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)

229.44 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)