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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

265 名前:255.260:04/02/01 15:46 ID:rlmjbKmv
>>263
その当時の議論でも「連続乗車券」を提唱したのは俺だが、
もう、これ以上続ける気はない。

>>264
まあ、それでもイイんだが、、、
憎き しR倒壊の収入分を少しでも減らしたい俺としては(ry

266 名前:名無しでGO!:04/02/01 17:46 ID:M3QC2oil
>>264
北陸を経由せよ

267 名前:名無しでGO!:04/02/03 22:13 ID:M9pA4sZQ
>>266
はぁ?

268 名前:名無しでGO!:04/02/04 21:24 ID:U6mQMNtq
逝き 東京都区内〜青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
帰り 青森〜東京都区内(経由 東北・青い森・IGR・東北)

これは文句なく連続乗車券ですよね?

269 名前:245:04/02/04 21:50 ID:FN7vap+T
>>268
はい。

270 名前:名無しでGO!:04/02/05 17:05 ID:rjKxu6RL
>>268-269
往復割引で 東京都区内⇔青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
を購入しておいて、、、

帰りの「八戸→(新幹線)→盛岡」の部分を権利放棄して、
別途に「青い森・IGR」を買い足した方が安くならないか?

271 名前:名無しでGO!:04/02/05 23:29 ID:iOU8jsrh
>>1
駅員に負けないっていう題名はどうかと・・・

実際、駅員は信じられないくらい無知が多いし、鉄な人の方がよほど詳しいよ

272 名前:名無しでGO!:04/02/06 08:38 ID:uFzLk6g3
>>271
いや、このスレは、その程度の人が本来の対象

規則論に耐えられるような人(=知識において駅員を凌駕するような
人)は、規則解釈議論スレに行けばいい

273 名前:名無しでGO!:04/02/06 21:57 ID:4QUSXOId
タシカニ、>>270の方が、1200円安い。

連続1:[区]東京都区内 → 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
JR線営業キロ: 727.9km 10190円
連続2:青森 → [区]東京都区内、経由:東北4,青い森鉄道,いわて銀河,東北
JR線営業キロ: 631.3km 12310円
連続乗車券 合計 22500円 

[区]東京都区内 ⇔ 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
       往復割引運賃    18340円

別払い 八戸→盛岡 2960円
          合計     21300円

274 名前:名無しでGO!:04/02/07 00:01 ID:GNxkZ/GL
>>273
運賃計算面では1200円安いのだろうが、>>268の目的は、
 1.IGR+青の通過連絡連続乗車券が欲しい
 2.IGR+青のいずれかの駅で途中下車がしたい
の鴨。

2.の場合は青い森管内での途中下車はできるのかな?IGRは旅規に明記されているけど

275 名前:名無しでGO!:04/02/07 14:22 ID:o7GHJuIh
京都市内(新幹線、東北線)熊谷の乗車券で京都から品川まで新幹線、
品川から山手線乗って新橋で途中下車申し出ると、
このまま下車できるけど、再度乗るときは130円のきっぷ買ってくださいと言われた。

なんで130円を払わないといけないのか教えてください。

276 名前:275:04/02/07 14:24 ID:o7GHJuIh
経由に高崎線が抜けてました。スマソ。

277 名前:名無しでGO!:04/02/07 15:48 ID:8BAGS0qk
>>275
新橋の改札係員がタコだったから。

っつーかわざわざタコ係員に申し出たりしないで、
自動改札からしれっと途中下車すればいいじゃん。

278 名前:275:04/02/07 18:21 ID:o7GHJuIh
非磁気化券だったから不可能でつ。

279 名前:名無しでGO!:04/02/07 19:30 ID:YKPhZ+Ab
津→伊勢鉄、小田原、小田急経由→小田急線への連絡運輸はなくなったんでしょうか…



【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
とマルチになっちゃいますがどなたかご存じないですか?

280 名前:名無しでGO!:04/02/08 07:04 ID:iTwRjwGK
質問させてください。
何回か書き込んでいるのですが、うまく書き込めていないようで…。

札幌→楓(経由:千歳線・石勝)、楓→仙台市内(経由:石勝・室蘭線・函館線…)の連続乗車券を買おうと思っています。
しかし、1枚目のきっぷでの旅行中、追分で当日の前途の列車がなくなってしまうのです。
この場合、追分で継続乗車船を申し出て途中出場することは可能でしょうか?
旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
同156条の「旅客鉄道会社が指定する駅」に追分駅が入っているかもわかりません。

いかがでしょうか。

281 名前:280:04/02/08 07:16 ID:iTwRjwGK
<追加>札幌→楓は下車前途無効です。
すみませんでした。

282 名前:名無しでGO!:04/02/08 13:49 ID:nLVhkGyC
札幌でなくても南千歳から楓の片道乗車券900円ですら日着できないのはすごいな。

結論から言うと、連続だろうが片道だろうが、列車がないものはないんだから可能。
つか北海道は接続待ちでも改札の外に出すのが常識。

規145条
「接続駅での駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している乗客を
一時出場させる場合は、途中下車の取り扱いに準じて、乗車券に途中下車印を
押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場
させる場合もまた同様とする。」

これで途中下車印を押されたことはないがナー。

283 名前:282:04/02/08 13:50 ID:nLVhkGyC
規145条→基145条の間違いでつ。スマソ。

284 名前:280:04/02/08 18:31 ID:iTwRjwGK
ありがとうございます!
勉強になりました。
これで安心して廃線祭りに参加できます(w

285 名前:280:04/02/08 18:35 ID:iTwRjwGK
廃線祭り→廃駅祭りですね。
スレ汚し失礼。

286 名前:名無しでGO!:04/02/08 20:57 ID:Y9Z6+OmA
「幹」の字が入っていないと例え特急券を持っていても在来線と
並行する区間の新幹線には乗れないのですか??

287 名前:名無しでGO!:04/02/08 22:33 ID:SMJ3NjfV
>>280
ちょっといいか。

連続乗車券の有効日数は両券片とも券片1と券片2の合計日数になるんだけど…

288 名前:名無しでGO!:04/02/09 07:31 ID:u1n2AJYP
>>287
>になるんだけど…
の続きが気になります。

289 名前:名無しでGO!:04/02/09 13:17 ID:RyGwt1CB
占冠→楓 530円
最短所要時間10時間44分

290 名前:名無しでGO!:04/02/09 20:10 ID:dcUc4BBj
>>288
だから継続乗車船にならないだろ。ただの途中下車。
片道乗車券で日着できない場合の扱いは>>282のとおりだが。

291 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:44 ID:vaFuKryO
>>290
ただの途中下車なのかなぁ。

規第156条第1号ただし書きに該当するならそうなのかも。
基第145条第1項後段であれば「途中下車に準じた取り扱い」であって「ただの途中下車」ではないが。

どっちなんだろう?

292 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:54 ID:uRW6Drbn
>>290
もともと途中下車できないきっぷなんですが(w

293 名前:290:04/02/10 00:13 ID:4lnlUtG8
規則156条(1)ただし書きのつもりだったけど
「ただの」途中下車は言いすぎでしたね。失礼しました。
追分や新夕張が「旅客鉄道会社が指定した駅」になるかどうかわからんし。

294 名前:名無しでGO!:04/02/10 00:15 ID:s79WTL2s
だから基145条でいいじゃん

295 名前:名無しでGO!:04/02/10 02:30 ID:IhBHZ7vI
継続乗車線でも途中下車でもない。

296 名前:相談:04/02/10 10:55 ID:VfCmQfx7
逆にだ、ここに超暇人がいるとして、(いや俺だが)
東京都区内から−大阪市内に移動する場合、
途中下車等しながらもっとも時間を消費する方法を考えてくれ

297 名前:名無しでGO!:04/02/10 13:28 ID:lzVMgUj3
>>296
在来線の東海道線の全駅で降り、うどんのダシがどの辺りで関東風と
関西風に分かれているのか調べる(タモリ倶楽部でもやってたけど
・・・新幹線だったが)。それが無理なら方言の境とか。

298 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:27 ID:YWPIQ0V5
昨日の500系穴開き事件に関連して質問。

500系って予備編成がないと聞いたけど、
そうなると300系か700系で代替する事になると思うが、
その場合で、グリーン券を所持して乗車した場合、
旅規289条2の(4)では特急料金の半額のみが払い戻し対象?

299 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
>>298
300系とか700系のどこが「固定編成車両」でないのか小一(ry

300 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
つまり、払戻なぞあるわけないだろ。ということ。

301 名前:名無しでGO!:04/02/10 15:22 ID:4XLBjyJc
>>298
 別に故障してないから走るだろ…

302 名前:298:04/02/10 16:27 ID:YWPIQ0V5
>>299-301
回答サンクス。
同一設備でなければ、例え当該編成に相当する編成であっても
払い戻し対象になるかと思って。漏れみたいな鉄ヲタだと、
「300系や700系じゃなく、500系だから乗車したんだぞ!
 設備や雰囲気が全然違うじゃないか!払い戻せゴルァ!」とか言いそう鴨w

そんな事いい始めたら、例えばB編成の予定が遅延の関係でC編成になっただけで
払い戻し汁!とかいって収拾つかなくなりそうだ罠。

故障でなく走ってるなら、それはそれでNO問題でつが。

>>299
小一(ry どうぞよろしくw

303 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:14 ID:2MQCDz8R
>>302
>同一設備でなければ
同一設備だけど。
普通車は普通車だし、グリーン車もグリーン車。

同一車種でない、というのなら話はわかるが。

304 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:36 ID:DBdELXRj
>303
そういや汽車旅相談室で、パノラマグリーンが一般グリーンに変わったから
金返せという投稿があったな。

結論は忘れた。

305 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:44 ID:3XzN2k/m
>>304
不可、だったと思う

306 名前:280:04/02/10 18:44 ID:3VAn90vE
いろいろな意見を出していただき、ありがとうございました。
おそらく、>>291というふうにまとめることしかできないんでしょうね。
コヒに見解を聞いてみるか?
てか、連続乗車券を出してもらうのは初めてなので、ワクワクドキドキでつ。

307 名前:名無しでGO!:04/02/10 21:35 ID:avMa9Oou
>>296
[区]東京都区内→[阪]大阪市内でもっとも時間を消費するならば、

本州を大回りする一筆書き切符を買えば?

308 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/10 22:49 ID:OrO4x26y
>>301
先頭のプラスチック部分交換で終了の予感

309 名前:名無しでGO!:04/02/11 08:44 ID:3PaZKitd
>>280-285,>>287-295,>>306
そもそもなぜ
札幌から楓まで1日では行けないと
わかっているのに下車前途無効の切符を
買うのですか?
追分か新夕張まで買って
改めて楓まで買えば済むと思いますが

310 名前:名無しでGO!:04/02/11 10:37 ID:e6oUvDyA
>>309
スレ違い

311 名前:名無しでGO!:04/02/11 14:48 ID:/KdxBgfF
>>309はこのようなレスをすることで、自分は頭が良いと思っているのだろうか?
(論点がずれたことを言っているだけだということに気付かずに)

312 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:01 ID:4hlrgqDj
>>309ちなみに

継続乗車船)

第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、
その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、
列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、
継続乗車船しているものとみなす

の対象になるかと

313 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:10 ID:Cn0vye4I
て 激しく外出をしてしまった欝

314 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:27 ID:uVBAS7CH
>>304-305
「ゆふDX」の展望席(パノラマシート)が使えず一般席になったら
金返せってなるのかな?

315 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:32 ID:6ihDAkel
宮脇先生はタンゴエクスプローラーの一般車(キハ181?)代走に乗ったと
書かれているが、料金のことは書いてないね。

316 名前:名無しでGO!:04/02/12 00:24 ID:eA4JRVfI
>>312-313
だから継続乗車船は本件とは関係ないと何度言ったら(ry

乗車券は下車前途無効だが、接続列車は翌日まで無い。
翌日まで駅の中にいるのか、出場させてもらえるか、という話。

有効期間はたっぷりあるんだから継続乗車船が出る幕ではありません。

317 名前:名無しでGO!:04/02/12 23:30 ID:BkO4BCFJ
>>298>>302
500系だとG車の座席配置が異なるから、
「俺の席がなくなったぞ、ゴルァ」の可能性はある。

318 名前:名無しでGO!:04/02/13 07:42 ID:KWjkbqbZ
結局>>280の結論としては、
「追分で途中出場できる」なんだろうけど
規155条の継続乗車船にはあてはまらない。
ということだな。ところで
規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

319 名前:名無しでGO!:04/02/13 08:43 ID:+QLdSRnD
>318
だから基145条適用でいいんでないの?

320 名前:名無しでGO!:04/02/13 13:24 ID:Grqa2/XU
>316の言いたい事を整理。

>280の連続乗車券は有効日数が7日(連続1,2共)。しかし、
>旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
と書いているから有効期間内最終日に第1券片を使用して旅行開始するという事か?
そうでなければ、単なる接続による一時出場(>282参照)ということ。

でよろしいか?
要は、使う日から有効のを買えば何も問題ないつーこった。

321 名前:名無しでGO!:04/02/13 14:11 ID:BJaPSV2L
占冠-楓の往復乗車券(占冠発を行きとする場合)で
有効期間最終日に占冠を出発した場合。
行き券の話はさんざんガイシュツだが、帰り券は行きに新夕張に到着した時点で
行き券の申請と共に帰り券の継続継続乗車船をする事になるのかな?

322 名前:名無しでGO!:04/02/13 22:38 ID:RfA38Czd
>>321
第2券片は使用開始前だから継続乗車券を適用する範疇にない。

323 名前:名無しでGO!:04/02/14 19:32 ID:HuAa4wmG
>>550
オタ&旅行客とリーマンを篩い分けるのに役立ちます

今日このスレ活気あるね〜
なんかあった?

324 名前:>>323:04/02/14 19:33 ID:HuAa4wmG
誤爆スマヌ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074927955/

325 名前:名無しでGO!:04/02/14 20:22 ID:ReFjKUI1
>>322
第1券片の【旅行開始】と同時に、第2券片も【使用開始】とみなします。

326 名前:名無しでGO!:04/02/14 22:47 ID:9m7RX/Zp
>>307
東京都区内→大阪市内で最も遠回りになるルートってどんな感じですか?
房総や東北、中国地方なども含んだ券になるとは思うが。

327 名前:名無しでGO!:04/02/15 01:16 ID:OVO9IDm7
>325
残念だが、払い戻しの際は第2件片は使用開始前と解するという意味
で書いたので>321に対する解答と異なる以外では意味なしだよ。

328 名前:名無しでGO!:04/02/15 12:45 ID:EEHMTiSP
みんな>>318後半の答えはわからないんですかね。

規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

(1)か(2)であるのは間違いないでしょうが・・・。

329 名前:名無しでGO!:04/02/15 21:20 ID:QtxOAGxM
>>318>>328
正解は(1)

この規則は、もともと国鉄時代の国鉄バスの乗車券などに当てはまる。
(現在では有名無実な条文となってしまっている。)
東名高速線などては、原則途中下車NGだった(周遊券は除く)のだが、
「東名日本平」など数箇所は「指定する駅」として途中下車可能だった。
これは、規則だか規程だかに記載されており、時刻表にも掲載されていた。
高速バス線だけでなく、地方のローカル自動車線にも「指定する駅」は存在した。

同様の例は、以前の京阪電鉄にも見られた。
京阪三条など数箇所の「指定する駅」だけ途中下車可能だった。

330 名前:280:04/02/16 11:14 ID:qLqovhFH
みなさん、ありがとうございます。
ほんと勉強になります。

連続乗車券にせずに、別々に乗車券を購入すれば、
追分にて継続乗車船を申し出て普通に済むわけですが、
基145条を根拠に、連続乗車券で強行することにします。
結果は報告しますよ。

ところで、束HPでは旅客営業規則しか公開されていないようですが
旅客営業取扱基準規程(というのかな)は、本屋に買いに行かないと読めないのかな?
初心者スマソです。

>>320
有効期間開始1日目から「連続1」を使用するつもりです。
連続乗車券が欲しいというのが大きいので。

>>329
規156条のくだんの部分は、有名無実化してるんですね。
だったらなおさら、基145条にしか、今回の途中出場の根拠は求められなくなりますね。

331 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:43 ID:2H+gKsX0
>>330
なんか大きな勘違いをされているようですが、継続乗車船ってのは、

「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を
継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、
これを使用することができる。」

ということだから、基本的には途中下車できませんよ。(下車した時点で期限切れで無効)

規第155条但し書きにより、例外的に、設備・時間の関係で一時出場できることもありますが、
そういう駅の場合は規第156条第1号但し書き前半の
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」
にも当然に該当しますから期限が切れてない乗車券でも当然出場できます。

有効期間中の乗車券より、期限が切れた乗車券の方が効力が大きいわけがないじゃないですか。

それと、基第145条第1項は「〜〜の場合は一時出場できる。」という規定ではなく、
「一時出場させるときは途中下車印を押す。」という規定ですよ。

332 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:50 ID:2H+gKsX0
規第156条は、去年か一昨年までは

ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合
及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき
を除く。

となっていた。
自動車線を完全に分離したときに、
「及び別に〜指定した駅に下車するとき」を削除するべきだったのに、
間違えて「及び別に〜使用する場合」の部分だけ消しちゃったから、
今の条文は間違っているんですね。

333 名前:280:04/02/16 22:53 ID:qLqovhFH
>331-332
全くその通りでした。完全に私の勘違いです。
もともとは、乗車券の有効最終日に夜行列車に乗った場合とかに適用されるんでしたよね。
ご指摘、ありがとうございます。

さて、規第156条の件ですが、
規則を文字通り解釈すると、少なくとも現在は、
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」かつ
「旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき」でないと、例外的途中下車は認められないのではないかと思います。

追分が現状で「指定駅」になっていない(もし「指定駅」なら、>>329によると、時刻表などでその旨明記されていなければならないでしょう)のだから、
規第156条を根拠とする途中下車は不可能だというのが私の解釈です。

次に、規第155条の件ですが、連続乗車券を使用するのだから、本件は継続乗車船に該当せず、これも適用できないと考えます。

最後に、基第145条ですが、これは旅客の権利(一時出場できる)ではなく、係員の権利(一時出場させる場合は、途中下車印を押すこと)ということなのですね。

結局本件の場合、1旅客としては、条文による明確な根拠はなく、旅客が追分駅係員に途中下車の取扱いをお願いするということになりますでしょうか。
いかがでしょう。

334 名前:名無しでGO!:04/02/18 19:06 ID:cBBckyn9
追分の駅で「改札内で夜を明かします」と言えば、好むと好まざると追い出されそうな気がする。

335 名前:松浦あややお:04/02/18 21:36 ID:9pDmoT3j

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336 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:znFaKRke
age

337 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:wwaon7Ev
都区内(マルス入力は南千住)→米原
経由:逢隈・東北・東海道

この券で南千住から使用開始して、大宮で途中下車後、
経由内の都区内(例:品川)で途中下車できるのだろうか?
券面表示の都区内途中下車前途無効は、使用開始時の都区内に限っての話?

前途無効になるなら、南千住を単駅指定にして買えばいいけど。
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)

338 名前:名無しでGO!:04/02/24 19:43 ID:LdsDDyi1
>>337
誤発行。完乗線一周を超えている。

発行段階で間違っているので、その効力について規則を元に議論することは無意味。
# 俺もこれと同様の都区内発9の字の誤発行の乗車券を買ったことがあるが。

南千住→米原 (単駅指定)が正しい。
それか
連続1 [区]東京都区内→[区]東京都区内 経由:逢隈・東北
連続2 [区]東京都区内→米原 経由:東海道
の連続乗車券。

その乗車券そのまま使うんだったら、
「下車前途無効は使用開始時の都区内に限っての話だろ?」と
駅員に言えばたぶん降りれる。(俺もそれやったことがある。)

339 名前:337:04/02/24 23:45 ID:wwaon7Ev
>>338
サンクス。誤発行(規則に反する発券)ならその時点で論じれないね。

ではついでに質問。
誤発行のまま使用開始した後、乗務員や駅係員に誤発行である旨を
指摘された場合、その取扱いはどうなるの?
(1)使用済の原券に誤発行取消証明なるものを施し、
   改めて連続乗車券を買わされる
(2)乗変扱いとして都区内→都区内、都区内→米原の連続乗車券を発券し、
   差額収受
(3)原券でそのまま旅行可能

>>338の感じでは(3)の取扱いになってるけど、規則・規程上は?

340 名前:名無しでGO!:04/02/25 00:13 ID:o4bMcO5W
>>338
完全に誤発行の根拠を教えて下さい。
倒壊ではそれがデフォのようですが、実際は旅客が有利なように扱えば
(都区内発でも)問題ないと思いますが。

341 名前:名無しでGO!:04/02/25 17:54 ID:ZEcERfQF
1行目に書いてありますが
(完乗線→環状線)

342 名前:名無しでGO!:04/02/25 21:54 ID:7ct3jPW7
趙 「おい、次の列車で名古屋まで行ったら大阪行きの最終には間に合わんのか?」
加藤「はい、もう無いですよ」
趙 「そしたらさっき、なんでそう言わなかったんだ」
加藤「えっ?お客さん自由席で帰るって、言ったじゃないですか」
趙 「そんなこと言うてんのとちゃうやろが!切符は新大阪までや、さっきおまえ見たやろが」
加藤「はい」
趙 「しゃぁから、なんで、間に合いませんよ、大阪までは行けませんよ、って教えてくれんかったんや。払い戻してくれ。」
加藤「改札通ったのに払い戻しなんかできません」
趙 「おれは袋井の駅で、大阪まで最終で間に合うと確認したからここまで来たんや。それがそうじゃないならおまえらの責任やろ」

こういう場合、規則上はどうなるの?
客が損するしかないの?

343 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/25 22:43 ID:LKx6U3aP
>>342
旅行中止扱いで普通に払い戻しでいいんと違う?

それか「袋井まで戻るなら全額払い戻しても良いですよ」
と言って袋井まで後戻りさせ、袋井の誤案内DQN駅員に
責任取らせるとか。
まぁこっちは超法規的措置ですが(w

344 名前:名無しでGO!:04/02/25 22:55 ID:a1T+898r
>>342
本因坊線の最終列車か?(w

345 名前:名無しでGO!:04/02/26 15:59 ID:2zGxmeMM
質問スマソ。
単駅指定は基準規程第115条のことだろうけど、
「する」じゃなくて「できる」と書かれているんだな。

「できる」という表現ならば>337のようなきっぷも発券しても、
間違いではないと、言うことになる。
そのあたりはどう考えたらいいんだろう。
何か抜けてる条文あればキボンヌ。

346 名前:345:04/02/26 16:10 ID:2zGxmeMM
ただ、できるとして発券したとすると、
「見た目」は特定市内という「駅」を2度通ることになるから、片道乗車券にならないか。
やっぱ間違いなのかな。

347 名前:名無しでGO!:04/02/26 19:11 ID:Ihzn9DFC
>>345
>>346
例えば南千住〜逢隈〜岩沼〜土呂〜大宮〜赤羽〜新宿〜甲府などの場合は
東京からでも環状線一周はしていないので発券可能ですが
都区内を2度通るので割高にならないように単駅指定もできるということだと思います。

中心駅発着で一周を越える場合(発駅と着駅が同一都区市内の場合を除く)は
必ず単駅指定になります。

348 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:20 ID:ZF7qzIhK
>>345>>347
そうじゃなくて、

本来(旅客営業規則どおり)の扱いなら都区内で環状線一周で打ち切り、連続乗車券となるところだが、

実乗経路は環状線一周になっていない(片道の要件を満たしている)のに
途中で打ち切り計算になるのはかわいそうだから、
旅客営業取扱基準規程第115条はこれ(特定都区市内制度の強制適用)を緩和し、
こういう場合は特例として単駅にして片道で発券しても良いよ、
と言っている。

単駅にしてもしなくても良いけど、しないなら途中で打ち切りにするぞ、ってこった。

なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w
(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)

>>346
そうです。

349 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:23 ID:MoZH2iwQ
なるほど。
基115条の「できる」というのは「特定都区内市内発着にすると旅客が不利益を被る
事になるからそれを適用しない」と解するのですね。
「旅客が有利な方を適用できる」という"選択"の意味の"できる"ではない、と。

そうすれば分かりやすいですな。

350 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:24 ID:Ihzn9DFC
>>348
都区内に入った時点で環状線一周とみなすということですね。
で、私は>>337ではないんですが
南千住を単駅指定にした場合
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)
というのは正しいんですか?

351 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/26 22:44 ID:4resyrEg
>>350
正しい。

352 名前:名無しでGO!:04/02/27 06:53 ID:DtYHJqUk
>>342の詳細はここの第10話 不快態としてのJR、または、喧嘩指南 '01/5/26 記を参照
http://www.fanto.org/essay2.htm

関連スレ
【最強JOY】DQN講師、駅員に暴行 5曲目【差別上等】
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353 名前:名無しでGO!:04/02/27 11:03 ID:4y0Ekhjr
>>352
スレ違いです。
お帰りください。

354 名前:名無しでGO!:04/02/27 16:41 ID:cwYyIQuu
>>349
そういうこと。

一般禁止を特別条件下で緩和するという立法技法は
規(一般禁止)→基(緩和)によく見られるから、覚えておいて
損はないよ。

355 名前:名無しでGO!:04/02/27 19:16 ID:3dtf1XGA
>>334
というか、それ以前の問題として道内ってまだまだ列車別改札では?
乗り継ぎのときに改札を出るのが(どんな乗車券でも)デフォだったような記憶がある。

札幌駅ですら始発から終電までの常時改札から出入りできるようになったのは
そこまで昔のことじゃないんじゃ?

356 名前:名無しでGO!:04/02/27 23:54 ID:iqcnlZ4v
>>348
>(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)

その場合、通常のマルス券面表示は、
「南千住→静岡/経由:常磐、武蔵野、東海道」となります。
途中に「70条太線区間」が介在するので、
この部分は経路を券面表示できないからです。
でも、
これでは、南浦和経由なのか、西船橋経由なのか判らなくなります。
ですから、
南浦和経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【東川口】、東海道」
西船橋経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【船橋法典】、東海道」
と、修正表記する必要があります。

357 名前:名無しでGO!:04/03/01 22:41 ID:qgxFYxXK
あげ

358 名前:名無しでGO!:04/03/05 19:30 ID:MFvUBBte
>>348
>なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
>基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w

はぁ?
環状部分の距離は、この際関係ないだろ。

359 名前:348:04/03/06 00:20 ID:psT1oYnH
>>358
何に関係ないと言っているのか知りませんが、

>>348の場合、
全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないと(基第115条が存在しないと)パラドックスに陥ります。

もし「パラドックスには陥らない」というご意見なら、
どのような乗車券が発券されるのか明示してください。

360 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:07 ID:yZG1I4Mn
>>359
>>348の例を見ていると

×環状部分が200キロ以下
○環状部分を除くと200キロ以下

のような感じがするんですが

環状部分が200キロ以下で合ってるんですか?

361 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:18 ID:yZG1I4Mn
環状部分が200キロ以下なら都区内〜都区内とはならないので
打ち切らずに都区内発で発券すればよいだけで
何もパラドックスではないと思いますが?

362 名前:348:04/03/06 10:11 ID:dMoQc1sJ
>>361
[区]東京都区内→静岡
経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海道

が発券できると言うことですか?

環状線一周を超えているからこんなのは発券できないと俺は思っているんですが、
(>>348-351辺りは「こういうのは発券できない」という見解で話が進んでいるんし
>>348もその前提で書いているですが)、>>360-361さんはこの環状線一周を超えている乗車券が
発券できるというご意見ということでよろしいんですね?
そういうことなら確かに環状部分が200キロを超えていようがいまいが関係ないですね

363 名前:360-361:04/03/06 10:17 ID:hNG6swnw
そうですね。確かに発券できませんね。

ところで>>348にあるのは具体的にどんなパラドックスなんですか?

364 名前:360-361:04/03/06 10:18 ID:hNG6swnw
で、>>360のことはどうなんでしょうか?

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