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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

471 名前:411:04/04/01 07:31 ID:BkHCODDL
>>466
もともと2か3か区別できないから困る、という話ではなかったでしたっけ?

>先に出した例、横浜市内−大原(東海道・外房)で言うなら
「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?
それとも安房鴨川経由か何かでしょうか。

>>467
>と合わせて、太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
>たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?

何についての話でしょうか?
運賃計算経路の話ならそのとおり、>>463-464に書いたように、
たまたま同じ距離になる複数の線がある、ということで良いです。
券面指定経路の話なら、昔書いたように、独立した別の線が集まった結果として、
複数の線(最も短い距離となるものに限らず、太線区間内の乗車可能なすべての線)を含む
1本の「太線」という経路として扱うとうまくいくと思います。
もう1度言いますが、「運賃計算経路」が1つに集約されるとは言っていません。

472 名前:411:04/04/01 07:32 ID:BkHCODDL
>>468
>>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
>というご意見でしたよね。可能性が何通りもあって構わないなら、片道でも往復でも連続でも可ということになると思いますが。

券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
「運賃計算経路」は何通りか可能性がありますが、券面指定経路は同一です。

>いいえ、本質的には同じレベルだと思います。たまたま性格が違うところだから特別にも見えてきますけど
>例えば京葉線は近郊区間でないとかいった、総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情
>があれば、運賃計算経路がどっちでもいいなんてことは言ってられないはずです。

例え運賃計算経路をどっちか1つに決定したとしても、
券面指定経路は両方であり1つに決められないから何の解決にもならないと考えます。
「『券面指定経路』内に異なる性格を持った複数の線がある。」
というレベルで言うなら同レベルかもしれませんが「運賃計算経路」はあんまり関係ないでしょう。

473 名前:411:04/04/01 07:34 ID:BkHCODDL
>>472
>券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
経由できる線が1つ、という意味ではなく、
券面経路の指定方法は「1種類」(東海道・鶴見・太線区間・蘇我・外房)のみ、
ということです。わかりにくくてすみません

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