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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■

1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/

288 名前:284:04/04/08 23:56 ID:PbgUZEmO
もっとも、俺は規第69条の日暮里〜赤羽のやつ(何号か忘れた)に、
「赤羽以遠(十条方面)」は入れるべきだと思っているので、
もしそれが加われば、基第149条の尾久経由赤羽以遠がない問題は
解決しますね。

そうなったとしても
大甕→上中里 経由:三河島・尾久・赤羽線・山手・田端
なんてのは日暮里〜上野間区間外乗車は不可ですが、
こういう例外的な例は基第149条に限らずほぼすべての条文で
忘れられているのか無視されていますから

289 名前:名無しでGO!:04/04/09 14:32 ID:HDD/hHDc
だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。

それと、
選択乗車や経路特定区間がらみで、
あとから新幹線独立駅などができた場合でも、
それを救済する条文を別個に設ければいいのではないか?
たとえば、↓こんな風に。


第69条、70条および第157条第1項に定める区間
またはこれに隣接した区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合は、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。

290 名前:284:04/04/10 00:42 ID:qapHyEI8
>>289
>だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。

そうですよ。何を今さら……

>>289
なんかえらく大雑把な書き方でいろいろ突っ込まれそうで心配だな。言いたいことはまぁ分からんでもないが。

で、例えば
福島・仙台間の選択乗車で、仙台以遠古川方面は不適用
仙台・一ノ関間の選択乗車で、仙台以遠白石蔵王方面は不適用
熊谷・高崎間の選択乗車で、高崎以遠上毛高原は不適用
で構わない
というご意見ですか? それは賛成できないですね。

291 名前:名無しでGO!:04/04/11 22:52 ID:vzgo6q+f
>>289-290
ならば、こう書き換えれば?

第69条、70条または第157条第1項に定める区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合
または隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合であつても、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。

# それでも、十条・新横浜・国道の問題は残される。

292 名前:名無しでGO!:04/04/12 07:15 ID:b4SrpksE
>>291
2行目は要らんだろ。

どうして>>289といい>>291といい、「新たに開業した」という、
本件とまったく関係ないことにこだわるんだ?

293 名前:名無しでGO!:04/04/12 23:31 ID:PTF5u4Wl
第1章のどこかに「新幹線独立駅」とは...という文言を追加する必要がありそうな案だな。

294 名前:名無しでGO!:04/04/12 23:49 ID:Bt7DTKNM
>>291>>293の条文をどこかに追加するくらいなら、69条と70条を直接直したほうが(藁

295 名前:名無しでGO!:04/04/13 07:30 ID:7mHDWHL4
>>294
禿同。

>>291>>289のような小細工(もちろん「新たに開業」などという意図不明な
文言は削る)をしたって、例えば三原〜海田市の経路特定の
「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
相変わらず除外されてしまうからね。

296 名前:名無しでGO!:04/04/13 20:26 ID:Wc9PsUmN
あんまり関係ない話だが○○以遠といえば、
なんで基第151条の2は三原以遠須波方面は不適用なんだ?
(三原以遠新尾道方面がないのはいつもの話だが。)


(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方向)の
各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)
する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を
同一の線路とみなして、広島・海田市間において途中下車をしない限り、
別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをすることができる。

297 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:11 ID:v74flaBC
>>295
>「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
>相変わらず除外されてしまうからね。

いいや、>>291の場合
>隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合
に該当するので救済される。

298 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:17 ID:4rg53yB2
社員用トクトクきっぷガイド、キター!!

299 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:37 ID:X6Qzn5wK
大人の乗車券類を子供に変更できないというのは本当ですか?
また、できないという場合、根拠は何になるのですか?

識者の方、ぜひ教えてください。

300 名前:名無しでGO!:04/04/14 00:21 ID:w2642KgC
漏れ消防の頃、親父が間違えて大人で買ってきた特急券を子供に変更してもらったことあるよ。
勿論差額は戻ってきた。
確か北千住のJTB。

301 名前:名無しでGO!:04/04/14 01:25 ID:Hi9UAGQS
>>299
変更できるのなら、何に基づいてかを考えていただきたい。

302 名前:299:04/04/14 02:42 ID:cIpsXSfM
>>301
漏れはできない派なのだが。

303 名前:295:04/04/14 07:14 ID:/XOW+FNo
>>297
いい加減なことを言うな。
>>291では救済されない。ちゃんと嫁。

304 名前:名無しでGO!:04/04/14 11:02 ID:BAh8KQIi
>299
できませんね。
乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、
契約当事者の変更までを含んでいるとは思えません。

305 名前:名無しでGO!:04/04/14 17:55 ID:kH5fJEVD
>>304
契約云々とゆうことなら記名式なら分かるが、無記名の有価証券でも駄目か?

306 名前:名無しでGO!:04/04/14 20:07 ID:GS8BDcNq
>>305
大人が子供に変わったら、やっぱり使う人間が明らかに変わるからな。
無記名も関係ないんじゃ。

307 名前:名無しでGO!:04/04/14 21:48 ID:Wm7JO+tl
>>306
だが、子供が大人に変わるのは起こり得る。

小学校6年生が3月の乗車券類を買って、4月のに乗車券類変更するケース。

308 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:02 ID:o9kSnMOr
どなたか、(束)旅客営業取扱細則、(海)新幹線鉄道事業本部旅客
営業取扱細則とか見せてくれる方、いませんか?

(西)の旅客営業取扱細則は市販の単行規程集に収録されているんだ
よね!

309 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:06 ID:Wm7JO+tl
>>308
昔「圭織ヲタ3号」という規則好きの固定ハンさんが、ファイルを持ってると言ってたが、
最近この板に出てこなくなった。
ハンドル名を変えているのかも知れないが、、、

310 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:38 ID:N6IsnmnX
>>307
契約当事者が変わらないのなら、それはそれで可とするのが是。

311 名前:299:04/04/14 22:57 ID:sXF6kD8i
>>304-306
自分はそう思って↓のように答えたのだが、
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/645

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/649-650
↑は納得しないらしい。

で、規248条以外に根拠条文があるのかどうかを聞きにきた次第。

312 名前:名無しでGO!:04/04/14 23:15 ID:zOFIbKYn
旅客連絡運輸規則別表・旅客連絡運輸取扱基準規程別表(海は旅客連絡
運輸取扱細則別表)6社分全部見せてくれる方もいませんか?

313 名前:名無しでGO!:04/04/14 23:39 ID:gJ4Usm3R
6社分全部持ってる香具師なんているのか?
俺は1社分しか持っていない。しかも去年秋改正時点の。

314 名前:312:04/04/14 23:40 ID:zOFIbKYn
>>313
どこの会社のものですか?

315 名前:名無しでGO!:04/04/15 01:32 ID:FspzD0Ym
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/650
↑のスレの650(=631)です。649は他人です。
誘導されてこっちに来ました。

>>301
根拠は、規248条です。
大人→小人への変更を禁ずる明文規定はありません。

>>304 >>306
「乗車券類変更」(つまり248条)の規定があろうとなかろうと、
乗車券類は譲渡により、その契約者の地位は承継されます。
従って、契約当事者の変更は、そもそも可能です。

私の書いた
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/650
も参照した上で、ご意見・反論いただけると参考になります。

なお、JRグループの窓口では、「できる」と明言された経験が
複数回あります。

316 名前:名無しでGO!:04/04/15 08:08 ID:IL3V/i42
315>>
運送契約を結んだ時点で、契約当事者が一方的に変更されたら、そもそも運送契約
そのものが無効だという考え方もできますが。
使用開始後の譲渡は一切、無効になりますし。(これは旅客営業規則に規定あり)
使用開始前でも、同じようなことが類推されると思うが。

317 名前:315:04/04/15 08:16 ID:FspzD0Ym
>>316
使用開始後に譲渡できないことは承知しています。
私が上で書いている「譲渡」とは、使用開始前の譲渡です。
あなたが書いておられるような類推は働かないと考えます。
無記名の有価証券が譲渡可能であることは、議論を必要と
しないと考えます。

318 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/15 09:05 ID:MVGz+UNo
>>309
規程はファイルで持ってるけど会社がバレるから公開できない
と言ってた覚えはあるけど、細則はあるって言ってたかなぁ…。

>>315
確かリンク先の645の話は「Q&A336」あたりに書いてある
束の偉い人の規則解説が根拠じゃなかったかなぁ。
例えば山科問題や、大回り乗車中の規程151条適用問題みたいに、同じ文面を元にして
いても当事会社によって実運用がまるっきり反対になってしまうこともあるわけだし
結局こういうのは当事会社がダメといったら(規則文面はどうあれ)ダメになって
しまうわけで、それを覆すには司法的な判断を仰ぐとか大げさな話になってしまいそう。

いま資料が手元に無いからとりあえずsage

319 名前:名無しでGO!:04/04/15 09:39 ID:y1JFaurh
単純に考えれば普通乗車券の変更だから大人も子供も関係ないと思うが
同種類の乗車券の変更と解釈してなぜいけないのかな
大人と子供は異種類か?

320 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/15 10:16 ID:MVGz+UNo
まぁ241条によると
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/index.html

> 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要と
> する場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)

だから、この「旅客」は同一人と考えるように読み解ける気がするし
このとき「運送条件の変更」に「運送当事者の変更」を含んでいるかは微妙な気もする。
このあたりが「Q&A336」の回答の根拠になってる気もする。
だから大人と小児の変更なんかは乗変じゃなくて誤購入扱いな気もする。
あくまで私見ですが。

321 名前:名無しでGO!:04/04/15 17:24 ID:Z7XWc9zR
>>299=311
私はあちらのスレの649ですが
納得しないのではなく、貴方の書き方だと説得力に乏しいと申しただけです。
現にその後に(ID変わってるけど)こう書いてますよ。

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/652-653

しかも他人の書いた本を根拠にするのであれば、引用した上で自分も
そう思うと書くべきではないでしょうか?

322 名前::04/04/15 17:28 ID:Z7XWc9zR
下二段は貼り間違えです。スンマソン。。。

323 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:28 ID:/OCRqgvr
100系新幹線やNEXのグリーン個室に定員未満の人数で乗る場合の料金は、
「定員分のグリーン料金+乗車人数分の特急料金+不足人数分の子供特急料金」
だった。
(運賃部分については、また別)
で、
新婚旅行の時に、NEX4人G個室を2人だけで利用するために
「大2小2」の料金券を買ったんだが、
なんと、妹夫婦が成田まで見送りに逝きたいと、個室に添乗を願い出た。
で、
「大2小2」→「大4」へ乗変してもらった。
これだって、大→小への乗変だろ?

# それとも個室の場合は企画券扱いになるのかな?

324 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:52 ID:r30UBjJQ
>>308
束勤務の友達に聞いても、旅客営業取扱細則ってあることはあるらしい
が、見たことがないという。

325 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:59 ID:HGflYX/d
国鉄時代より、運賃契約の当事者である乗車券類所持者が
小人⇔大人に変更となる場合は、同種類の乗車券類の変更とは
見なさないという通達がある。
このため、ルールとしては小人⇔大人の変更は出来ない。
ただし、現実的には便宜で変更に応じているケースがあるかも知れない

326 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:05 ID:Q14g+tGn
>>325
その通達の標題は?(通達番号は差障りがあるでしょうから聞きませんが)

327 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:17 ID:tW53nJfy
>>323
それは個室の「利用人数」の変更であり、
大人→小児への変更ではないと考える。

328 名前:名無しでGO!:04/04/16 09:50 ID:OemDRTXQ
なんか必死で出来ない理由を探しとるのう(w
>>325今時国鉄時代の、しかも通達かよ(w
>>327 <323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠

 このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
お勉強へ逝け

329 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:08 ID:Tau/7RzR
>>328
><323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠

旅客営業規則第244条の2第3項
新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、
旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、
その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。
この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と
変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、
過剰額は払いもどしをする。

同条第4項
前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び
第58条第6項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する
乗車変更の取扱いに準用する。

というわけで、小児→大人の変更でなく、人数の変更であることが明らかですね。

330 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:14 ID:Tau/7RzR
それはともかく、大体、大元の323の考え自体が間違っている

旅客営業規則第74条の4
第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、
新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が
当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、
不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

同条第2項
前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第6項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
同額であるから、時刻表には便宜「小児料金」と表示してあるだけのこと。

331 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:15 ID:Tau/7RzR
まあ、どちらにしても328には

>このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
>お勉強へ逝け

この言葉、そっくり熨斗をつけてお返しします。

332 名前:330:04/04/16 10:19 ID:Tau/7RzR
ちょっと訂正

(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
      ↓
(1)(2)を見ればわかるとおり、小児の運賃・料金を収受しているのではなく、
大人運賃・料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。

333 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:32 ID:OemDRTXQ
>>329ー332
人員は4人で変わらない、この位のこと判らないの
はっきり言うが出来ない理由を明確に汁、これが本当に不可なら
規則上明記されるべき重要事項、細則などのレベルではない。
常識で考えてみ、お勉強へ逝け!!この香ばしい香具師!!

334 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:41 ID:OemDRTXQ
追記
大人と子供が同種かどうかの議論を忘れるなよ

335 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:56 ID:H8C9GWef
>333

削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w

>人員は4人で変わらない

323はどう見ても二人→四人への変更だが。

336 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:42 ID:Tau/7RzR
ところでこの場合、急行券はともかく、乗車券はどうやって発行するんだろう?
特別補充券はその発行方が規程されている(基235条)ようだが、
補充券以外では発行できないのだろうか?
それとも、便宜小児用乗車券を発行してお茶を濁しているんだろうか?

337 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:47 ID:OemDRTXQ
本論に戻れ
普通乗車券大人と普通乗車券小人は同種類か否か答えてくれ

338 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:59 ID:OemDRTXQ
>>335
子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
実乗車人員の事を言ってる訳では無いぐらい理解しろや

削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w

339 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:00 ID:Tau/7RzR
>>337
ごたごた言うのは、上の恥ずかしい書き込みを訂正ならびに内容についての謝罪を
してからにしたらどうだ?

それから、そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できないと言っているのだから、
大人の乗車券と子供の乗車券が同種類かは論じる必要がない。(つまり、それ以前の問題と言うこと。)

340 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:02 ID:Tau/7RzR
>>338
>子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
小児の乗車券類を発行しているわけではなく、その運賃と同額を
収受しているに過ぎないので乗車できない。
券面にも、「大人2人」としか記載されない。

341 名前:340:04/04/16 15:05 ID:Tau/7RzR
訂正
運賃→運賃・料金

342 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:05 ID:OemDRTXQ
>そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できない

藻前恥ずかしく無いかこんな痛い奴珍しいな

343 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:07 ID:Tau/7RzR
>all
そろそろ基地外は放置しようか。

344 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:16 ID:OemDRTXQ
きちんと日本語で答えてから放置汁
答えられなくて強がり言うな
文句あんなら明確な条文示せ

345 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:29 ID:Tau/7RzR
>>344
規248条

346 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:48 ID:OemDRTXQ
>>345
規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
出来ない条文を漏れは示せと言って要る訳だが
君は厨房か?それならやめとくが。

347 名前:名無しでGO!:04/04/16 17:28 ID:bxJHXrBj
>>338
323の切符では大人2人しか乗れません。
小児と同額を払っていますが小児の乗車券ではありません。

本論に戻れの発言のあと自分で恥の上塗り。
日本語勉強し直してきなさい(ププ

348 名前:323です:04/04/16 18:09 ID:xSMaSGiV
>>330
それは知りませんでした。
てっきり子供料金&運賃かと思ってました。

>>340>>347
NEXの特急券・グリーン券は
「大人2人+空2席」じゃなくて「大人2人+子供2人」で買いました。

# 乗車券は当日買うつもりだったので、買ってません。


ちなみに、、、
200系新幹線セミコンパートを大人3人で使った時は、
空1席の分は子供の乗車券を買いました。

349 名前:名無しでGO!:04/04/16 18:39 ID:+curC5DN
新前橋から普通電車で高崎に出て、そこから「あけぼの」
に乗って秋田へ行く場合。
前橋から秋田までの乗車券を買えばどうだろう?

350 名前:名無しでGO!:04/04/16 19:56 ID:quP9Jtsz
>348
それで良いんじゃないかな、何れにせよ340,347の思い込みか
勘違いじゃないかな。
それはそれとして肝心の大人と子供の変更可否はどうなったのかな
ずっと読んでいて出来ないと言う決定的なカキコは見当たらない。
逆にやって貰った人はいるようだが。

351 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:11 ID:HBR41CUF
ここは規則スレ。規則では323の買い方は間違いということになる。
支払う運賃料金は全く同じでもな。
なぜ350が必死なのかは知らないが。

352 名前:350:04/04/16 20:29 ID:quP9Jtsz
>351
323の買い方が間違いならそれはそれでよろし
肝心な大人と子供の変更可否について見解如何
必死で教えてけれ

353 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:31 ID:g2pm0SzV
>>351
禿同。
規則を知らずに適当なことを言っているのがどっちなのかは、明白ですね。

350は>>338>>333>>328と同一人物じゃないの?
恥の上塗りと思われたくなくて、ID変えて多人数を装っているのかもw

354 名前:353:04/04/16 20:33 ID:g2pm0SzV
>>350>>352
なんでそんなに必死になって>>328-335の話題から話をそらそうとするんかねぇ。
自分が間違えていたことを言われ続けるのがいやだから?

355 名前:350:04/04/16 20:45 ID:quP9Jtsz
このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
大きく取り上げているのはどちらかな?

356 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:52 ID:+Fgx5Ma0
>>349
逆山科問題だな。(w

357 名前:353:04/04/16 21:00 ID:g2pm0SzV
>>355
>このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
>大きく取り上げているのはどちらかな?

このスレの発端は1ですが何か? という下らん揚げ足取りは置いといて、
323を大きく取り上げているのは、少なくとも俺ではないな。

俺は>>353に書いたように、>>350>>328>>333>>338と同一人物では
ないだろうか?と思って>>353-354を書いているのだが、
もし同一人物でないならば、あんたには特に文句はないのでこの辺で

358 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:23 ID:GkdRxXbq
>>346
>規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
違うだろ。普通乗車券じゃなくって、乗車券類だろ。

359 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:35 ID:MIGxRezD
もう止しません?<all

328や350は規則に明るくないのでこのスレにはカキコしない方が
よろしいかと思われます。貴方の意見が正しいかを検証する場でもありません。
>>1を読みましょう。御自分では規則に詳しいと思っていても、実際は
単純な誤りが目立ちます。荒れる原因にもなっていますのでご協力を。

大人の乗車券類を小児のそれに変更できるかどうかは、現実に
やって貰えてという事実はあれど、根拠を皆が探っている途中です。
気長にお待ち下さい。思いこみは自由ですが、スレで他人に強要しないよう。

360 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:56 ID:GkdRxXbq
種は、汽車旅相談室で
大人→小人あるいはその逆について、同種類の乗車券類ではないと逝っている。
おそらくしRに裏を取ったのだろう。
ただし、このケースでも便宜上変更に応じている窓口もあるとも書いている。
従って、原則的にはNGだが、便宜を図っているケースもあるということでいいのでは?

361 名前:356:04/04/16 22:00 ID:+Fgx5Ma0
>>349
訂正。

山科問題は基151条の区間における途中下車の是非であって、
内方乗車の是非は別問題だな。

基151条には、
区間において途中下車できないとは書いてあるが、
区間において内方乗車できないとか、
区間において下車&前途旅行中止できないとかは書いてない。

よって、
山科問題とは関係なく、>>349の内方乗車は可能と解する。

362 名前:名無しでGO!:04/04/16 22:11 ID:avXNl5iW
>>361
>>349は基第151条の条件をを満たしていないので、俺は不可と解する。

いったい、>>349のどこが
『左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から
乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する』
に該当するというのか。
単に新前橋から高崎まで戻って折り返しただけであって、
両毛線からあけぼのに乗り継ぐためではない。

したがって、>>349は不可。

(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から
分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)
ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)
に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を
収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをする
ことができる。

363 名前:名無しでGO!:04/04/16 22:56 ID:+Fgx5Ma0
>>362

>>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
権利の過少行使でOKでは?
新前橋で途中下車するのではないから、山科問題にも抵触しない。

364 名前:362:04/04/16 23:10 ID:QLKOqYaC
>>363
>>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
> 権利の過少行使でOKでは?

「権利があるかないか」、という話をしているのに、
「権利がある」という前提で「権利の過小行使」と言われても意味がないわけですが。

新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
という条件を満たしていない、と>>362で言っているんです。

基第151条をよく読んでください。この区間外乗車は、
「ある条件を満たす乗車券にくっついてくるおまけの権利」ではなく、
「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。

365 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:00 ID:aFvuXxVE
ローカルネタに詳しい方へお尋ねします。
次の定期券で乗車できるものに○、できないものに×をつけて
ください。根拠もあれば教えてください。
大宮⇔新宿(東北・十条経由)
 埼京線十条経由  ・・・これは当然○
 田端経由      
 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線

大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
 埼京線十条経由  
 田端経由    ・・・これは当然○
 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線

366 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:06 ID:Vnc64uQH
336の疑問はどうなんだろ?
どういう乗車券を発行するのが正当なのかねぇ?

367 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:12 ID:Vnc64uQH
>>365
わかる範囲だけ。

>大宮⇔新宿(東北・十条経由)
> 田端経由
不可(経路外)

> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
不可・・・のはず。

>大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
> 埼京線十条経由
可。ただし板橋、十条での途中下車は不可。(基153条1項(1)の2)  

> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
田端経由とみなされるので可。

368 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:13 ID:aFvuXxVE
ところで、中央書院のHPにある

●「JR旅客営業制度」に関する質問を大募集!!
小社鉄道図書編集部では、佐々木健 著『Q&A
JR旅客営業制度[第3版]』(定価:本体2,000円
+税/ISBN4-88732-139-2)の発刊を記念し、同書
に掲載されていない疑問点などの質問を大募集中です。
ご応募は必ず「往復はがき」で下記までお寄せください。
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町2-8-11
中央書院 鉄道図書編集部「Q&A」係

に質問した人いますか?

369 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:14 ID:Vnc64uQH
訂正
(基153条1項(1)の2)
   ↓
(基153条1項(2))  

370 名前:名無しでGO!:04/04/17 06:57 ID:Wj0ZvrKg
>>358 藻前日本語学習汁
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券
又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、
あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から
同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)
することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、
これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。

(1) 普通乗車券相互間の変更
    (以下略)
(1)が読めんのかヴォケが

371 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:33 ID:IW3WU6EL
私も>>364の意見に賛成ですが、そうすると「山科問題」の方も山科での途中下車が認められたと仮定して
その後山科以遠に乗車しないでいると乗車券の有効期間が満了した時点で山科〜京都間の往復運賃を
支払う義務が発生することになりますが・・・

372 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:38 ID:Vnc64uQH
>>370
ヲイヲイ、喪前こそ日本語勉強しろよ。

「規則第248条1項1号」といった場合は普通乗車券相互の変更を認める条文ということになるが、
単に「規則第248条」と言った場合は、乗車券類すべての変更に関する条文になるんだよ。

373 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:44 ID:Vnc64uQH
>>371
それこそ、そういう問題があるから途中下車できないということになっているんでは?

374 名前:362:04/04/17 09:21 ID:ftRvYiMS
>>371>>373
はい。だから、山科問題で、山科〜京都往復乗車後に山科で途中下車するときには
山科〜京都の往復運賃は必要だと解します。

山科で途中下車したら、その後で湖西線に乗ろうが、湖西線に乗らずに前途放棄しようが、
山科〜京都間の往復乗車は「湖西線に乗り継ぐ た め 」ではなくなってしまいますから。

375 名前:名無しでGO!:04/04/17 09:49 ID:Wj0ZvrKg
>>372
そうゆうのを屁理屈とか揚げ足取りというのだよ
規242条といえば全て含まれる、当り前田のクラッカー(ry
そんなことでは来年工房になれるかな、(WW

376 名前:375:04/04/17 09:55 ID:Wj0ZvrKg
訂正規248条

377 名前:362:04/04/17 09:57 ID:ftRvYiMS
>>375
どう考えても>>358>>372の方が正しいだろ。
>>346>>370>>375>>359をよく読んで、出直してこい。

378 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:04 ID:Wj0ZvrKg
>>377
日本語理解しろよ
そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠
漏れは372にレスしてるので藻前は出て来るな。

379 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:19 ID:N7AbUvnK
ちょっと突っついてみるか。

>>364
>新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
>「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
>という条件を満たしていない、と>>362で言っているんです。

だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
権利の過小行使をしたら区間外乗車は認めないとどこに書いてある?

「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ここで、「前橋→新前橋→着駅」という乗車券で「新前橋→着駅」という乗り方をすることによって、
「権利の過小行使」をすることが出来る。
だから、「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、「権利の過小行使」をして
「新前橋→着駅」と乗る場合に、「新前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという
「権利」を行使することが出来るかどうかが問題になっているんでしょ?

基準規定151条に「権利を過小行使した場合、区間外乗車の条件を満たさない」という意味の
文が書いてあるのか?

380 名前:362:04/04/17 10:19 ID:ftRvYiMS
>>378
細かいことを言っているのではないのだがな。

もともと、例えば「連続乗車券⇔往復乗車券 の乗車券類変更ができるか」といった話題の
中で>>346のような発言をするんならわかるが、

乗車券・料金券にかかわらず「大人⇔子供 の乗変」の話しをしているのに
「規第248条は普通乗車券の相互間だ」、なんていうのは明らかにおかしいだろ。
その程度のことくらい理解しろ。

381 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:21 ID:Vnc64uQH
>>378
>そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠

ヴァカですか?
2項以下が存在するから、「第1項」は必要。
1項には1という見出しはついていないんだよ。

382 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:23 ID:N7AbUvnK
要するに、>>379で言いたかったのは

>>364
>「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。

この場合に「ある条件を満たす乗車形態」について、その条件の権利の過小行使を
認めない旨が条文にあるのか?ということ。

>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。

383 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:28 ID:Vnc64uQH
>>382
>>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
>それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。

条件付の条文で、その条件を満たしていない場合その条文が適用されないのは規則以前のも常識問題。

384 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:28 ID:Wj0ZvrKg
>>380
解釈の問題だが普通乗車券大人と普通乗車券子供相互間の変更が出来る
意味に取れるから言っているのだが、逆に出来ないと言う条文があれば
別だが。国鉄の通達だとか種がどうしたと明文化されたものが無い限り
納得できない。

385 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:30 ID:N7AbUvnK
そういえば、fjで山科問題が論議されていた頃、

「名古屋→山科→西大津」の乗車券で新幹線、京都経由で山科駅に来た場合、
途中下車ではなく前途放棄(つまり、山科→西大津に乗る権利を放棄する)なら
山科駅の改札を出ることが出来る

と主張した人がいたような。

ひょっとすると、前途放棄することによって「山科→西大津に乗ったことにする」から、
区間外乗車の条件を完全に満たし、晴れて山科駅の改札を出ることが出来るという
主張だったのかな。

386 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:33 ID:Vnc64uQH
>>384
では聞くが、
大人の乗車券類と小児の乗車券類が同一種類だということは明文化されているか?
契約当事者が変更となった場合はその変更後の当事者に適応するように
変更できるということはどこかに明文化されているか?
ぜひ答えてくれ。

大体、解釈の問題なら、>>325さんの言うことがすべてはないのか?

387 名前:362:04/04/17 10:33 ID:ftRvYiMS
>>379
>だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
すみません、意味が分かりません。

>「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
>「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ちょっと違います。肝心な点を意図的に除外してもらっては困ります。
   定期乗車券を所持していない場合で、
   「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、
   新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐ(逆も含む)ため、
   「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
です。(定期乗車券〜 の部分ここでは関係ないが。)
権利の過少行使は構いませんが、権利を得るための条件まで緩和することはできません。

以下の3条件を満たす場合のみ、無賃で区間外乗車ができるんです。
以下の3条件さえ満たしていれば、過少行使であってもまったく構わないでしょう。
 1. 新前橋を通過する列車に、両毛線から乗り継ぐためである。
 2. 新前橋・高崎間で途中下車しない。
 3. 定期乗車券を所持しない。
>>349は1.を満たしていない、って言ってるんですよ。

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