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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六

1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
どぞ。 
尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。

過去スレ
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4 
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3 
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2 
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/

588 名前:586:2005/08/29(月) 09:37:01 ID:2sFbrqFVO
自己解決しました。
スレ汚してすみませんでした。

589 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 11:05:41 ID:FKk805nd0
連続2は
経由:高崎線・東北・東京・新幹線・小田原
にすべし。
俺の大好きな東海様にお金が入らんじゃないか

590 名前:560:2005/08/29(月) 11:46:47 ID:Xhg5biiZ0
>>573
>上越新幹線経由にすれば、高崎駅で打ち切り計算にはならない。
>すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。

これは異議有りだな。
 高崎→小田原 経由:高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原
 高崎→小田原 経由:高崎線・東海道
↑この2つはまったく同一の経路だから、
経路の話をする限り、片方が可で片方が不可という事象は有り得ない。
(片方のみ大都市近郊区間内相互発着になるが、それは効力の話なので発券の段階では関係ない。)

こういうややこしい話になる根本的な原因は↓の2つだろうね。
これが解決しない限り、今回のケースのみについて議論しても無駄だと思うので、この辺でやめときますわ。

根本的な原因:
[1] 「乗車券の発券」の規定では乗車経路どおりに発券することになっているのに、
「乗車券の効力」の規定では、一部のケースでは、発券された経路どおりでない経路も乗車可能である。
[2] 幹在同一視でも「新幹線」という経路表示がある。

# 今回の大元の話は>>584がまとめてくれているとおりで

591 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 11:49:12 ID:0NzCKghj0
>>585
出来ないので安心汁。

592 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 15:17:25 ID:zXI7FoQY0
>>590
>上越新幹線経由にすれば、高崎駅で打ち切り計算にはならない。
>すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。

このくだりは、>>560>>565の流れを受けて、連続1で八高→倉賀野→高崎と
上ってきたときに、帰りの連続2にしようとしている区間の高崎からの経路を
在来線経由とするか新幹線経由とするかで話が変わってくるよ、ということが
言いたいのだと思う。在来線経由であれば当然倉賀野〜高崎が複乗になって
高崎からは連続2で発券。ところが新幹線経由にすると倉賀野→高崎→本庄
早稲田→熊谷と幹在別線扱いで経路がぶつからずに流れるために小田原→小田原の
片道乗車券が成立してしまう。定義上、片道乗車券が成立する経路を連続乗車
券で発券することはできないので、「すると、やはり片道乗車券に戻ってしまう。」
という話になる。確かに高崎→小田原だけ取り出してみれば幹在関係なく同一経路だ
けれど、乗車券の発売要件として考えるときには、券片ごとでなく小田原→高崎も
含めた一連の経路を見て判断しなければならないと思う。

要するに、幹在同一視の例外(本庄早稲田の存在による別線扱いの可能性)が原因
で、幹在の指定いかんによっては発売可能な乗車券が違ってしまうという問題と
いうことでよいのでは。ただ、>>590の[1]にあるように連続乗車券でありながら
往復同然に使えるという効力の問題が根本にあるのは確か。

593 名前:585:2005/08/29(月) 17:38:06 ID:ekcGNMMCO
>>591

有難うございます

594 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 17:55:38 ID:c44QDmN40
乗継割引を適用させるときに、新幹線の特急券にも「乗継」と印字(あるいは捺印)していますか

595 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 17:58:51 ID:DidAHUDY0
>>592
>高崎からは連続2で発券。ところが新幹線経由にすると倉賀野→高崎→本庄
>早稲田→熊谷と幹在別線扱いで経路がぶつからずに流れるために小田原→小田原の

これは連続2が「幹在同一視」であるということを完全には信用していないということですか?

連続2は幹在同一視だから、この券面の経路のところに書いてある「高崎・新幹線・」というのは、
本庄経由と本庄早稲田経由の両方を合わせたものを1個の経路とみなし、
その1個の経路を指しているので、「高崎→本庄早稲田→熊谷」だけを指しているわけではないのですが。

596 名前:573・574 ◆xj5aoi8gEM :2005/08/29(月) 19:18:00 ID:aYcefxNO0
>>584さんの「まとめ」を全面支持します。
そのうえで、
「補正禁止」という面倒な操作をせずに済む>>574を推奨します。

>>592さん、代弁ありがとう。

>>595
>これは連続2が「幹在同一視」であるということを完全には信用していないということですか?

>>592さんではないが、俺(573・574)的にも「完全には信用していない。」
券片単位であれば当然ながら「幹在同一視」だが、
連続乗車券の構成の一部として捉えた場合は、幹在別線といわざるをえない。

このあたりは、規則・規程の矛盾なので>>573(自分)は「ぁゃιぃ 」と表現した。


#「倉賀野・本庄早稲田問題」とでも命名しますかね?

597 名前: ◆xj5aoi8gEM :2005/08/29(月) 19:55:00 ID:aYcefxNO0
>>584
>新下関〜博多以外の新幹線を含む区間で往:在来線/復:新幹線のような
>往復乗車券を規則上発券できるかはわからない。自分も気になるところ。

その問題も、規則スレの第4条あたりで、俺が提唱したが、、、
個人的には「往復乗車券」じゃなくて
「連続乗車券」の形で発券できないものかなとは思っている。

598 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 20:51:57 ID:aYcefxNO0
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/
□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1089538887/(コピペ荒らし多し、注意)
□□□営業規則の勉強議論スレ‥第8条■■■ (ほとんどがコピペ荒らし 読む価値なし)
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1110207721/

599 名前:名無しでGO!:2005/08/29(月) 21:48:35 ID:ZrHFDdpWO
どなたかご教示願います!

「ひかり早特きっぷ」の指定券に『早特1』の印字が右下にありますが、
『早特2』とか『早特3』はあるのでしょうか?

600 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 00:35:22 ID:I6RGYgLb0
>>599
50までありまつ

601 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 00:38:40 ID:BxHwQmL70
いまだぁっ! 00600ゲットォォォ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄       (´´  ニャー
     ∧∧   )      (´⌒(´ ニャーニャー
  ⊂(=^_^;⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡ ニャー
        ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;          ニャーー

602 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 01:23:43 ID:+Hjy4ZmE0
プッ

603 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:41:04 ID:lFG+G6uD0
名乗るほどではないかなと思っていたのだけれど、ご指名があったので
実は↑だった、ということでカミングアウト。

先に>>595に対する回答だけ書いておくと、規則に熊谷〜高崎を別線扱いとできる規定
が存在する以上、別線扱いが発生することには何ら疑問を持たないし、このケースに
おいては片道及び連続乗車券としての計算方等における一体性を考慮したときに、幹在
別線の考え方を採用せざるを得ない。ゆえに、単純に(連続2だけを取り上げて)幹在
同一視と見なすべき、と言われると素直に信用できない。むしろ規則に定められている
以上、幹在別線として扱うことに何ら問題はないはず、という立場と言った方が正しい
かな。ただし、後述するように効力の面だけを取り上げるならばわからなくもない。

以下、規則に従って考えてみる。>>592とかなり重複する部分があり、しかも超長文
になってしまうが、整理のためということで目をつむっていただけると有り難い。

604 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:06 ID:lFG+G6uD0
まず、規16条第1項第12号で、熊谷〜高崎についてこの区間内の各駅(両端を除く)を
発着駅もしくは接続駅とする場合は幹在別線として扱うことが規定されている。   …(1)
次に、規26条で片道・往復・連続の各乗車券の定義がされており、連続については
「片道・往復として発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船する場合に発売
する。」と規定されている。                          …(2)
連続乗車券の扱いについては、運賃は規90条第2号で「各区間ごとに計算した片道普通
旅客運賃を合計した額とする。」、有効期間については規154条第1号ハにおいて「片道
乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。」と定められて
おり、この2つの規定から連続乗車券については2券片に分かれてはいるがその2枚を
一体のものとして考えるという意味合いを含んでいると考えられる。        …(3)

で、問題の倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷については、(1)の別線扱いの規定より
複乗と見なせる区間がないので、前後の経路を考え合わせても小田原→小田原の片道
乗車券として発売できる。片道乗車券として発売ができる以上(2)より高崎〜熊谷を
新幹線経由とした場合には連続乗車券として発売することはできない。

605 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:53 ID:lFG+G6uD0
一方、高崎〜熊谷を在来線経由とした場合は倉賀野〜高崎が複乗となるため、高崎で
打ち切り計算となる連続乗車券を発売できる。この場合、(在来線経由の)連続2が
高崎・熊谷の両駅を含むため、幹在同一視として扱うべきではないかという解釈の余地
が発生するが、この場合に問題になるのは高崎〜熊谷において在来線・新幹線の両方を
利用できるのではないか、という効力の問題であって、運賃計算経路として在来線を
明示している以上は仮に新幹線を利用できる効力を持っていたとしても高崎で打ち切り
計算の連続乗車券とならざるを得ない。
このとき、運賃計算に当たり、当然小田原〜高崎〜小田原は1個の経路として考慮され
るべきものであって、(3)の連続乗車券の考え方についても実際の計算方に沿った考え方
であると言えると思う。したがって、連続乗車券の2枚の券片については各券片ごとに
有効性等を判断するものではなく、2枚を一体として見たときに各種規程等に適合して
いるか、という観点で判断するのが適当ではないかと思う。「連続2の高崎〜熊谷は
幹在同一視できるから新幹線経由としてもよいはずだ」と主張しても、仮に新幹線経由
とした場合には前述の通り片道乗車券の要件が成立するため連続乗車券になりようが
ない。つまり、在来線経由の連続2を幹在同一視してよいか、という問題は、在来線
経由の乗車券で新幹線に乗ってもよいか、という効力レベルの話として取り扱うべき
内容であって、運賃計算経路及び乗車券の発券に関しては幹在別線と見なすよりほか
ない。

以上、長々と書き連ねて申し訳ない。解釈違いがあればご指摘願います。

606 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:50:18 ID:lFG+G6uD0
>>597
規則を素直に読むと、16条に幹在同一視について「同一の線路として扱う。」と
書いてある。一方規26条第2号の往復乗車券の発売要件には「往路と復路の
区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合に…」と規定されている。

日本語として、同じ線路なのに違う経路を取るはずはないから、往復乗車券の
発売要件を問題なく満たしていると解釈できるのではないかな、と思うのだが
果たして実際はどうなっているのやら。

607 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 06:49:04 ID:XUCUDHeu0
旅客資料集の追録キタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━!!!!

平成17年6月1日現行・第14号
ここのところ、冊子のやつは出てないから、購読しといてヨカタヨ。

608 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:02:16 ID:b/c8hjGO0
>>607
一般人ですか?
どうやって追録の購入を申し込むのか、差支えがなければ教えてくださいませんか?

609 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:36:11 ID:XUCUDHeu0
>>608
イパーン人でつ。
塚、本編にハガキ入ってなかった?
ハガキ出せば、毎回送られてくるはず。

610 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:41:53 ID:b/c8hjGO0
>>609
レスサンクス。

つか、本編自体持ってないw
本編は今では手に入らないとどっかで見た憶えがあるので、
追録だけでも手許において勉強したいなぁと思ったのです。

611 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 08:55:55 ID:XUCUDHeu0
>>610
売り切れは>>513に書いてあるけど、一緒に入ってた2005.7版の同社の図書目録
にもそう書いてあった。

本編もってないなら、追録だけ買っても意味がないと思われ。
素直に中央書院の束14年版を買うのが吉。

というか、ここの住人で旅客資料集持っている猛者はいる?

612 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 09:03:25 ID:b/c8hjGO0
ウンコマンキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!

613 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 09:48:16 ID:k+6/kMzz0
話はそれるけど、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例(基151)によって、
高崎で途中下車しない場合は、経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・東北・東京・新幹線・小田原
で高崎から新幹線にも乗れるんだよね?

614 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 10:37:15 ID:ms4qT9EV0
北海道の往復割引きっぷで千歳空港から帯広までって

ないからそのまま買ったほうがいいのかな?札幌往復はあるけど

615 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 10:52:53 ID:8eEfUhXf0
>613
どうなんだろ。JR時刻表ピンクページで、海田市〜広島には
「※三原以遠〜広島間新幹線利用の場合を含む」とあって、
これは呉線〜海田市〜山陽本線三原方面という経路では
三原〜海田市が幹在別線となることを念頭に、例外を設けたと思われる。
しかし、倉賀野〜高崎には注釈がない。

616 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 11:26:27 ID:eSQ0JQ450
>>613
そんな複雑に考えなくても例えば
寄居→大宮 (八高・高崎線)で乗れるんだからそれでも乗れるんじゃないの

結局>>559の答えとしては
連続1 小田原→高崎 (東海道・相模・横浜線・八高・高崎線)
連続2 高崎→小田原 (高崎線・大宮・新幹線・東京・東海道・小田原)
でいいみたいね。大宮じゃなくても熊谷〜小田原間のどこかに新幹線が入ってればいいけど

617 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 12:18:58 ID:XUCUDHeu0
>>615
基準規程151条の2ですね。条文を引用します。

(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車
する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、規則第16条の2第2
項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間におい
て、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の
区間外乗車の取扱いをすることができる。

 この規程は、1988年3月13日に山陽新幹線東広島駅が開業したときに設けられた
規定であると記憶しております。東広島駅開業までは、山陽新幹線三原・広島間は平行
在来線である山陽本線と同一の線路であったわけですが、東広島駅開業で現行のように
新在別線区間となりました。これによって、例えば天応から広島・新幹線経由で福山まで
乗車する旅客に対して発売される乗車券は、これまで海田市経由(基準規程151条適用)
だったものが、新在別線で広島経由を余儀なくされるところを救済した条文であると、考え
られます。

 上越新幹線本庄早稲田駅開業では、基準規程151条の2に相当する規定が設けられ
なかったことから、>>613の設問については、高崎経由が支持されると考えます。

618 名前:617:2005/08/30(火) 12:23:15 ID:XUCUDHeu0
>>617
すいません、後段はちょっと言葉足らずでした。

>>613の設問の乗車形態に対して発売される乗車券は、高崎経由が支持されると考えます。

とさせてください。

619 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 12:34:52 ID:Z50WZWeN0
>>614
得割きっぷはだめなのか?

620 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 13:11:39 ID:Y0J3A24U0
連続で区切るよりも片道で通した方が安くならね?
計算してないからわからんけどw

経由:東海道・相模・横浜線・八高・高崎線・高崎・新幹線・東京・新幹線・小田原
これでいいんじゃねーの?この乗車券で焼身乗れるか知らんが、乗っても大丈夫だろ?Gだしなw

高崎で途中下車出来るし、有効期間も何日かあるだろ?

621 名前:615:2005/08/30(火) 13:15:26 ID:8eEfUhXf0
>>617-618
1)乗車券の経路が八高線・(倉賀野・)高崎線なら
倉賀野から(倉賀野を通過する列車の場合は高崎折り返し可能)
在来高崎線経由しか乗れない、
2)乗車券が八高線・(倉賀野・)高崎線・高崎・新幹線なら
高崎から新幹線経由しか乗れない、
ということでおk?

622 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 13:50:33 ID:NQ8LEvaB0
本庄早稲田なんてつくるからややこしくなるんだ。

八高・高崎線の乗車券で、高崎から新幹線に乗るには、倉賀野〜高崎の往復乗車券を買っても乗れないのだろうか?

623 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 14:10:12 ID:eSQ0JQ450
大宮〜寄居(高崎線・八高)で高崎経由で新幹線に乗れるの?

624 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 14:52:19 ID:JfFwiWUl0
本庄早稲田以前の問題として、基151条に掲げられている区間に新前橋−高崎
というのがあるのだが、これは高崎から越後湯沢方面の上越線が対象になる
ので、幹在別線の関係でいくと上毛高原が引っかかる。これも幹在別線だから
151条が適用できないなんて話になると、越後湯沢へ抜ける優等列車がほぼ
すべて新幹線であるという実態にそぐわないような。(列車の多少によって
特例を設定する・しないを決めているわけでないというのはわかるが)

そもそも海田市−広島(東広島関係)は救済規定があるからOKだけど、
新前橋−高崎(上毛高原関係)と倉賀野−高崎(本庄早稲田関係)には救済
規定がないからだめ、ということならば、なぜ後の2つには救済規定が設け
られなかったのか(あるいは逆になぜ海田市−広島にだけ規定があるのか)と
いう点が問題になると思うし、分岐駅通過列車の特例+幹在別線の問題という
同じような事例に対して、救済規定が存在する(しない)ことによりその取扱
に差を生じているという状態は別の意味で合理性を欠くようにも感じる。
少なくとも、
1.基151条の2の有無にかかわらず基151条を素直に適用して、熊谷or越後湯沢
  以遠であれば区間外乗車のうえ新幹線の利用が可能と解釈する
2.海田市−広島にしか救済規定を設けなかった合理的な理由の説明
この2つのどちらかがはっきりしないとにわかに納得できないな。

625 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 15:15:13 ID:JfFwiWUl0
>>622
八高線→倉賀野→熊谷以遠の乗車券があれば、一旦倉賀野→高崎の乗車券で
高崎へ出て、高崎から高崎→倉賀野の乗車券と原券を組み合わせることで
高崎〜熊谷間の選択乗車が可能になるので、新幹線を利用できる。

626 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 15:31:29 ID:8eEfUhXf0
>624
今のダイヤでは特急北陸、あけぼの、急行能登、MLえちごと両毛線を乗り継ぐ場合が対象か。
もっと昔、上越線に在来特急が走ってた頃はどうだったんだろ?
いやそもそもその頃にこの規定あったんだろうか?

>625
高崎以遠(高崎問屋町、北高崎、安中榛名方面)〜熊谷以遠は
選択乗車があるけど、高崎駅〜熊谷以遠では選択乗車はないので、
不可と考える。

627 名前:625:2005/08/30(火) 15:58:07 ID:JfFwiWUl0
>>626
恐らく同じ条項(規157条20号)を読んでいると思うのだけれど、条文が
高崎側・熊谷側ともに「以遠」となっているので当然高崎・熊谷の両駅も
含んでいると思ったのだがこの場合読み方として間違い?

628 名前:626:2005/08/30(火) 16:05:36 ID:8eEfUhXf0
>627
以遠の後ろにカッコ書き(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)があるから
含まないのかな、と。駅単独を示す(図で◎の駅)場合との整合性も気になって
根拠はないです。

629 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 18:55:32 ID:J9CvxpbXO
マルスでちょっと試してみた。
岡山→呉 経由:岡山・新幹線・矢野
豊橋→多治見 経由:豊橋・新幹線・中央西
熊谷→寄居 経由:熊谷・新幹線・高崎・高崎線・八高
復乗が認められる場合は、該当する新幹線駅が経由に出てこない(広島や名古屋)。
高崎と表示されるので、倉賀野〜高崎の特例は新幹線には適用されないと思う。

630 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 20:20:09 ID:wMA7zuQS0
湘南新宿ラインってきっぷの経由欄にはどのように表記されるんですか?
実際買ったことがないのでよくわかりません…。

631 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:46:55 ID:5b1yySo10
>>603-605
つまり、まとめると、規則第16条の2第2項の
「次の各号の〜発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合」
に該当するか否か(別線扱いか同一線扱いか)は、
券片単位ではなく、乗車券単位(往片+復片、連続1+連続2)で適用する、
というご意見でしょうか。(あ、往復乗車券はどっちでも同じか。)

俺は券片単位で見るべきだと思ってるんだが、
一貫して、乗車券単位で見るべきだというんならそれはそれで
そんなに大きな矛盾はないですね。

俺個人としては、気持ち悪い気がするけど。

632 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:47:49 ID:5b1yySo10
>>631について、
券片単位ではなく乗車券単位でみると気持ち悪いと思う例を以下に挙げます。

[1] 乗車券 大宮→盛岡 経由:大宮・新幹線・盛岡

[2a] 連続乗車券(連続1) 平泉→大宮 経由:東北
[2b] 連続乗車券(連続2) 大宮→盛岡 経由:大宮・新幹線・盛岡

[1]の乗車券では、当然ながら全区間で幹在同一扱いであるため、
全区間で新幹線・在来線のいずれかに乗車できます。
しかし、これと全く同一の区間・経路表示の[2b]では一ノ関・北上間が
幹在別線扱いとなります。(一ノ関・北上間(両端除く)にある平泉が[2a]の発駅だから)
その結果、この区間では在来線には乗れません。
[2a]の発駅が花巻とか北上とか一ノ関だったら[2b]で水沢経由在来線も乗車できるのに、
[2a]の発駅が平泉や水沢だと乗車できない、というのは、
もともとの規則第16条の2第2項の趣旨とは全く関係ありません。
そんな関係ないところに作用を及ぼすような解釈はするべきではないと考えます。

したがって、規則第16条の2第2項は乗車券単位ではなく券片単位で適用するべきだと俺は考えます。
(この例でも、区間変更すれば乗れるからそんなに実害はないですけどね。区変0円だし。)

633 名前:560=592:2005/08/30(火) 21:57:30 ID:5b1yySo10
>>597>>606
規則上は問題なく往復乗車券で発券できるはず。
実運用上でも、手書きなら出せるでしょう。機械じゃ無理だな。

ただし、100キロ超で、往路または復路のどっちかのみが東京近郊区間内相互発着または
大阪近郊区間内相互発着だと、有効日数が一意に定まらなくて困りますね。
往復乗車券の有効日数は、片道の経路に対する片道乗車券の有効日数の2倍だが、
往路の2倍なのか復路の2倍なのか定義されてないから2通りの解が存在する。

# 往路または復路のどっちかのみが福岡近郊区間内相互発着の場合は困らない。

634 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:07:41 ID:5b1yySo10
>>616
>でいいみたいね。大宮じゃなくても熊谷〜小田原間のどこかに新幹線が入ってればいいけど
大元の質問>>559では、帰りに途中下車したいとか有効日数が3日以上欲しいとか
補正禁止したくないとか書いてないので、どこにも新幹線が入っていなくても良いです。

>>626-628
「高崎以遠の各駅」には高崎駅も含まれます。
似たような例として、試しに第157条第1項第34号の但し書きを見てみてください。

635 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:34:06 ID:oF5ywtsI0
>>624
新前橋・高崎間はもともと無いから無いんでしょ。
そんなこと言ったら大阪・新大阪間とか横川・広島間だって無いですよ。
(大阪・新大阪間は、規第157条第1項第37号により救済されますが。)

海田市・広島間は、従来はは第151条がそのまま適用できたけど東広島駅開業のために
適用できなくなってしまう、それを回避するために第151条の2ができたわけです。

つまり、ここで問題なのは、
 もともと幹在同一視だったから問題なく基第151条が適用できたけど
 「後から」新幹線の単独駅ができたせいで幹在別線扱い可能になってしまった区間
に関係する箇所、具体的には
海田市・広島間と、倉賀野・高崎間の2箇所のみです。
(続く)

636 名前:560=592:2005/08/30(火) 22:35:18 ID:oF5ywtsI0
(続き)
で、なんで扱いが異なるんだと言われても、大した理由はないと思いますよ。
時代が違うからとか、気が変わったとか、会社が違うからとか、その程度でしょ。
なんで大阪電車特定区間は初乗り120円なのに東京電車特定区間は初乗り130円なんだ、
といった程度の違いなのでは?

ちなみに倉賀野・高崎間については、
2004年3月13日からは基第151条は適用できなくなるという内容の
JR東日本のポスターが周辺地区の駅にたくさん貼ってありました。

# 次回はびわ湖栗東開業による山科・京都間ですね。

ところで基第151条の2の「三原以遠(糸崎方面)」というのは、
「須波以遠」を意図的にはずしたのか単に書き忘れたのか……

637 名前: ◆xj5aoi8gEM :2005/08/30(火) 23:13:56 ID:5gEOzbN30
>>603-606
サマリーお疲れ様。全面支持します。

>>635
>海田市・広島間と、倉賀野・高崎間の2箇所のみです。

びわこ栗東駅が開業したら、山科ー京都間も問題になるね。

638 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 23:30:19 ID:4zIT+YcT0
質問でそ。区間式の回数券で、その区間の途中駅から乗ることは可能ですか?

639 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:00:23 ID:yFTiBVy90
>>638
お好きなようにどうぞ。

640 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:09:07 ID:7PNc73fx0
638に似ていますけど、質問。

福岡市内⇔宮崎の2枚きっぷを小倉から使ってもいいのでしょうか?
(小倉→宮崎で)

641 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:21:51 ID:Y/hUFjsO0
>>640
639に同じ。

642 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:43:21 ID:HqrE8X4D0
>>631
>>603-605で長ったらしく書いてしまいましたが、最終的に言いたかった
ことは(>>592にも書いていますが)概ね>>631で仰る通りです。もう少し
補足するならば、「乗車券の発売要件を満たすかどうかの判断及び運賃
計算経路の決定に当たっては、旅行をしようとする区間の開始から終了
までのすべてを一連のものとしてとらえるべきであり、その前提の下で
各種の規定に照らして最終的な乗車券の形態を決定すべきである。」と
いうのが私の考え方です。もう少し踏み込んで言うならば「運送契約を
1つの単位として各種の判断(決定)をすべきである」ということに
なります。いまさら言うまでもないことかもしれませんが、片道・往復・
連続のいずれの乗車券も大きくは「普通乗車券」として分類されるもの
ですから、往復or連続乗車券にあっては券片が2枚であっても「普通乗車
券の発売」という1個の運送契約として取り扱われるものと考えます。

今回も長くなります。スレ汚し大変申し訳ないです。

643 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:03 ID:HqrE8X4D0
このレスは上記の続きですが半分は蛇足。

このスレで議論を交わしている人のようにある程度の知識を持っている
人であれば自分の乗車したい経路から必要な乗車券の種類・経路を判断
して駅で発券を依頼できますが、通常は「○○から△△まで□□の経路で
乗車したいので、この旅行において必要とされる(希望の区間・経路を
乗車できる)乗車券を発行してほしい」という請求の形が自然でしょう。
つまり、本来ならば「自分が要求する乗車券の種類や区間・経路」が先に
あるのではなく、もっと単純に「自分が旅行したい区間・経路」が一番
最初にあるはずで、旅行したいと要求された区間・経路を一通り眺めて
どのような乗車券が必要になるかを判断するのは乗車券を発売する側の
係員です。逆に言うと、旅行したい区間・経路等のすべてを一まとめに
して明らかにしないと、発売する側はどのような乗車券を用意すれば要求
された内容を満たすことができるか、及び発行しようとする乗車券が規則
等に照らして正当なものであるかを正確に判断することができません。
つまり、旅客の希望する区間・経路でかつ規則的にも正しい乗車券を発行
しようと思えば、まず全体の行程を明らかにする必要があり、次にその
行程を順に追って必要な乗車券を形作る必要があります。

何となくでも私の発想の前提がおわかりいただけたでしょうか。

644 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:46 ID:HqrE8X4D0
一応>>632について私の立場から簡単に反証してみます。

[2a]と[2b]を1個の連続乗車券として発券できることについては問題ない
と思います(この場合も平泉→大宮→盛岡という乗車する全区間を見て
必要な乗車券は連続乗車券である、と判断しているわけですが)。しかし
その後段の「[2b]の一ノ関→北上は幹在別線扱いとなる」という部分に
ついては、別線扱いをする必要は全くないと考えます。なぜなら、[2b]の
当該区間を幹在同一視しても平泉→大宮→盛岡という連続乗車券の構成
要件が崩れないからです。連続乗車券は「片道でもなく往復でもないが
区間は連続している(ただし2区間まで)」という要件を満たしていれば
よく、連続1の発駅が平泉であることが、大宮まで行って連続2となって
戻ってきたときの一ノ関→北上にまで影響を及ぼすことはありません。
当然平泉→一ノ関→北上と片道乗車券で乗車しようと思えば幹在別線で
取り扱う必要がありますが、平泉→一ノ関→有壁以遠という経路を希望
する時点で次に(平泉を通らずに)一ノ関に戻ってくるときには経路が
一ノ関で打ち切りになることは確定しているわけで、一旦運賃計算経路が
打ち切られてしまえば2度目の一ノ関→北上については新幹線・在来線の
どちらを経由しても先の平泉→一ノ関の乗車と干渉することはありません。

645 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:45:29 ID:HqrE8X4D0
続き。

上の結論としては、平泉→大宮→盛岡を一連の経路として見た場合
(=2枚の連続乗車券を一体として考えた場合)であっても、連続2の
一ノ関→北上の区間については新幹線・在来線の区別を考慮する必要が
ないため、結果として幹在別線の作用が無関係なところに及んでいると
いうことはない、ということになります。

では、なぜ私が>>592>>603-605で新幹線経由or在来線経由にこだわった
かというと、まさに上で書いた「乗車券の構成要件」に大きく関わるから
であって、倉賀野→高崎→本庄/本庄早稲田→熊谷について高崎→熊谷を
在来線経由とすれば高崎で打ち切る必要性があるので連続乗車券が、一方
新幹線経由とすれば復乗区間がなくなり打ち切るべき駅が存在しないので
片道乗車券が発行される結果となり、最終的に乗車券の種類・経路・金額・
効力がすべて異なってくるからです。高崎〜熊谷を幹在別線として扱う
ことができる規定が存在し、かつ倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷という
打ち切り計算をする必要がない(幹在別線の扱いによる)運賃計算経路が
成立する以上、連続乗車券になりうるからといって高崎の前後を別の物で
あると考えて幹在同一視を持ち出すことには同意できない、というのが
私の見解です。

646 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:46:23 ID:HqrE8X4D0
以上、現業の職員でもなく、つい数ヶ月前に西の規則本を買ったばかりの
未熟者が長々と書き連ねてしまいましたが、どこか定義・解釈等に間違い
がありましたら具体的にご指摘いただければ有り難いです。
また、こういう長い議論をこのような場所でするのは初めてのことであり、
もし失礼があればお許しください。

>>637
レスサンクスです。メモ帳で編集中にレスを発見し、書き続ける気力が
湧きました。ただ、もうさすがに限界です……。

647 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 00:50:20 ID:WDYacLVc0
>>640
>>641

普通乗車券類だったら、内方乗車は確かに「お好きなように」だけど、
「2枚きっぷ」は企画乗車券ですので、内方乗車ができるかどうは、
個々に通達で定められているはず。
「2枚きっぷ」は本当に内方乗車できるのか?

648 名前:641:2005/08/31(水) 00:56:04 ID:Y/hUFjsO0
>>647
JR九州のサイトに内方乗車不可の文字がないし、以前使ったときも内方乗車は問題ないといわれた。

ただ、よく考えてみたら、福岡市内←→宮崎・都城の2枚切符だと、
小倉駅は“内方”じゃないな。


というわけで、
>>640
微妙ですので、JRに確認してください。

649 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:14:05 ID:WDYacLVc0
>>648
小倉駅は内方ではないですね。うっかりしてました。

内方乗車自体が効力上認められるならば・・
小倉-西小倉間に係る、乗車券、特急券等を併用すれば、
小倉からの乗車は可能????

650 名前:584=592:2005/08/31(水) 01:15:54 ID:s7QNosos0
>>629
マルスの出す答えすべてが正しいとは限らない、とは言うけれどこの場合は明快だね。
熊谷〜寄居に限っては経由に高崎(駅)が明記されているので幹在別線扱いして運賃計算経路に含んでいると読める。

>>635-636
新神戸・新岩国・上毛高原も後から「線路ごと」ではあるが新幹線単独の駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生した区間であることには変わりないんだけども。
本庄早稲田の関係でポスターまで張り出されたということはそれが公式見解だね。そこまではっきりしていれば反論の余地もない、と。
で、海田市〜広島に救済規定ができた経過が結局わからずじまいか。

>>636-637
山科−京都は逆に別線扱いになった方が「山科問題」解決につながってすっきりするのかも。
まぁ実際には「山科問題」は基151条に載っている数だけ全国に存在するわけだが。

651 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:18:00 ID:Y/hUFjsO0
>>649
>小倉からの乗車は可能????
小倉-西小倉は自社線ですので、可能ということになります。
ただ、特急券は最初の停車駅まで必要かと。

652 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:18:06 ID:s7QNosos0
>>650
あ、っと、名前を残している必然性がなかった。(汗)

以後議論が続かない限りは名無しに戻ります。

653 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:27:38 ID:WDYacLVc0
>>651
なるほど。最初の停車駅までが妥当ですね。
やはり個々の企画券の取り扱いについては、
JRに問い合わせて公式見解を引き出すのがよさそうですね。

ということで、>>640
JRに問い合わせて、結果をここに書き込んでくれw

>>652
長文乙です。大変興味深く参考にさせていただきました。
要点・争点を整理していただいたお陰で、非常に考えやすくなりました。

654 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:28:01 ID:/JbYtsDB0
>>649
九州工大前から普通列車で小倉、小倉からソニック、にちりんというのは可能ですよね。

655 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 01:40:12 ID:Y/hUFjsO0
>>654
かなり微妙。
そのきっぷは運賃部分、特急券部分とも、博多-西小倉-都城であり、小倉-西小倉は含まれていない。
博多から大分までソニックに乗って問題ないのは、特急(など)で西小倉-小倉間折り返しのときは、
その区間分の特急券が不要である旨が規則で定められているからであり、
博多-小倉-都城の特急券があるものとみなしているわけではない。

であるから、原則不可だと思われるが、それこそ、648に書いたのを含め、
内部で特例を定めているかもしれないから、JR九州に聞いてくれとしか言いようがない。

656 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 02:27:54 ID:xn7GF4Mh0
関係ないが、JR東海の新幹線回数券、しなの回数券などは9/1より内方乗車が可能になります

657 名前:519:2005/08/31(水) 03:29:54 ID:MfJQypAB0
>>517-522
亀レスだが、

浮間舟渡と加島とでは状況がことなる。
少し以前なら赤羽-大宮は70条だったから、少し疑義があった。
だが、今では赤羽-大宮69条区間になったから、
都区内発着の乗車券と浮間舟渡ー大宮との併用により
川口・浦和経由にも乗車可能である。

なお、
自動精算機は、途中下車可能な長距離乗車券を受け付けない。

658 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 12:45:08 ID:IwS/Dr590
>>657
ということは、都区内までの乗車券で湘南新宿ライン経由横浜まで行く場合は、蒲田〜横浜を
買えばいいの?

659 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 18:56:01 ID:YOs2xttM0
>>656
と言うか、今までダメだったのかYO

倒壊のホムペ見ても、内方乗車×とも内方乗車解禁とも一切触れてない…

660 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 19:14:52 ID:KvSwrW4d0
(1)新幹線と特急の乗り継ぎ割り引き特急券で 
その乗り継ぎ駅で途中下車は可能でしょうか。

(2)東京→(新幹線)→長野→(普通)→松本→(あずさ)→新宿 の経路の場合
乗り継ぎ割り引きで長野→新宿の特急自由席券は購入可能でしょうか

661 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 19:19:14 ID:Y/hUFjsO0
>>660
(1)可能
(2)長野-新宿間の特急列車は運転されていないので不可。

662 名前:560=592:2005/08/31(水) 20:19:42 ID:mR7Ot4PB0
>>650
>新神戸・新岩国・上毛高原も後から「線路ごと」ではあるが新幹線単独の駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生した区間であることには変わりないんだけども。

いいえ、東広島・本庄早稲田のケースと、新神戸・新岩国・上毛高原のケースとでは、事情が異なります。
(151に大阪〜新大阪なんてのができたの、もしかしたら新幹線開業より後かもね。)

「線路ごと」上毛高原駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生するより以前には、
  基第151条の新前橋〜高崎を適用して後閑経由の乗車券で
  前橋方面〜新前橋〜高崎〜(上越新幹線経由)〜越後湯沢方面
  と乗車することはできませんでした。(上越新幹線がまだ無いんだから乗れないに決まってる。)
「線路ごと」上毛高原駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生した以後にも、
  基第151条の新前橋〜高崎を適用して後閑経由の乗車券で
  前橋方面〜新前橋〜高崎〜(上越新幹線経由)〜越後湯沢方面
  と乗車することはできませんでした。
つまり、「線路ごと」上毛高原駅が開業したことによって今までできていた何かができなくなった、
ということはありません。
(続く)

663 名前:560=592:2005/08/31(水) 20:20:37 ID:mR7Ot4PB0
(続き)
一方、
東広島駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生するより以前には、
  基第151条の海田市〜広島を適用して西条経由の乗車券で
  矢野方面〜海田市〜広島〜(山陽新幹線経由)〜三原方面
  と乗車することができました。
東広島駅が開業して、新たに幹在別線の扱いが発生した以後には、
  基第151条の海田市〜広島を適用して西条経由の乗車券で
  矢野方面〜海田市〜広島〜(山陽新幹線経由)〜三原方面
  と乗車することはできません。
つまり、東広島駅が開業することによって、今まで基第151条により乗車できていたものが
それ以後は乗車できなくなってしまいます。

>で、海田市〜広島に救済規定ができた経過が結局わからずじまいか。
だから、三原以遠〜(新幹線)〜広島〜呉線、と乗車する人にとって
東広島駅なんてなんも関係ないのに、東広島駅が開業することによって突然
今までの乗り方ができなくなってしまう、
という自体を回避するために基第151条の2ができました。
(続く)

664 名前:560=592:2005/08/31(水) 20:21:29 ID:mR7Ot4PB0
(続き)
東広島のときは、
「東広島と関係ない人に、東広島開業の影響が及ぶのはおかしい。
三原以遠〜(新幹線)〜広島〜呉線
の旅客には、今までどおりの取り扱いをするべきである。」

本庄早稲田のときは、
「今までの取り扱いがどうであれ、今後のことを考えると、
新神戸・新岩国・上毛高原関連は新幹線開業時からもともと除外されていた、
それが本来の取り扱いなのだから本庄早稲田関連だけ救済するのはおかしい。
新神戸・新岩国・上毛高原関連と同様に本庄早稲田関連も扱うべきである。」

と、いずれも極めて尤もな考えによるものなので、
どっちがおかしい、とは言い切れないですね。
俺は「例外の種類は少ない方が良い」のポリシーにより、後者(本庄早稲田の方)を支持します。

665 名前:560=592:2005/08/31(水) 20:26:08 ID:mR7Ot4PB0
>>642-646
645の考え方にはまったく同意できないのですが
疲れたので、またそのうち書きます。

666 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 21:24:20 ID:xn7GF4Mh0
>>659
俺の手元にある商品販売マニュアル(17/7改訂版)には、東海道新幹線用は「東京〜熱海、東神奈川〜新横浜に限り可」
しなの回数券は「×」になってる

667 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 22:00:17 ID:Uwbrdk2M0
熱海駅で東海方面や直江津駅で西日本方面のきっぷを買う時等、
その会社の券売機で買いますよね?

あれってちゃんと利用会社へお金行ってるの??

668 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 22:09:32 ID:eU+JMaic0
そういや、例えば熱海駅で「東日本会社線」の1620円区間の切符を買って静岡方面に行ったら、東日本と東海ではどういう配分になるんだろう。
自動改札機でデータ取ってるのかな?

669 名前:名無しでGO!:2005/08/31(水) 23:42:01 ID:XnEcB2fA0
新宮と米原の旅客会社線の表記はおもしろい
南小谷は東西で口座が違うぞ

670 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 00:06:12 ID:5BjQOq8i0
>>668
以前は、別口座を設けて
熱海→函南経由○○円区間 てな感じの切符売ってたけど、
いつの間にか止めた。(JR東日本 南小谷では現存)
回収した切符から販売手数料を除いて、分配するものと思われ
同じように、近隣の駅からの場合も同様のことが考えられるね
例 真鶴→清水とか 

671 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 00:30:30 ID:20Bdwi440
ということは、回数券やノーラッチの他社でうまく出場できて
しまって、入場した○○円区間切符が回収されなかったら分配されないんだ。
○○円区間切符と回数券にキセル区間がないとしても。

672 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 01:29:16 ID:hpXXWKP40
売ったもの勝ちじゃないのかw
以前、身延線利用の甲府精算も全部束の収入だと聞いた記憶がw

先週、土日きっぷ利用で直江津から酉区間の親不知まで延長したんだけど
乗り継ぎ時間の関係と売ったもの勝ちって聞いてたから
140円のきっぷ買って車内で精算したよw
時間あったらマルス(窓口)で買ったんだけど。
ってゆーかレチから全区間買えば良かったんだな。今思えばww

673 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 01:55:03 ID:kGZr8HjF0
>>672
乗り越し精算に関しては、基本的に払われた会社のものだと思うな。
JRとホーム共有の中小民鉄が、駅に着く前に検札したりする姿を見る限りは。

東海も採算がやばくなるようだったら、丹那トンネルで検札をやるだろうな。
(意外に御殿場線の整理券を持った客があそこを通ってたりもするようだから。)

674 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 02:37:02 ID:fI0Wvt400
JR各社間で言えば、精算収受額については取扱い会社の収入になる。
(と、国鉄乗車券類大辞典に書いてあった希ガス。)

>>673
JR以外の会社での収受額は、会社ごとにきちんと分配してるので、
JR分の乗り越し額が全部私鉄の収入になるなんてことは無い。
(取扱い手数料は支払われていると思うが。)
ちなみに、丹那トンネルで検札は今でも結構やっていると思うが。

675 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 10:18:13 ID:pYs3Q1cJ0
滋賀県の大津駅と、隣の山科駅は、たとえ大津駅から逆方向に乗ってびわ湖をぐるっと
一周、大回りコースで山科で降りても大津−山科の一区間の料金でOKなんですよね?

では、大津-山科の回数券でも同じことをやってもOKですか?

676 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 10:30:08 ID:fI0Wvt400
>>675
回数券ではダメ☆

677 名前:675:2005/09/01(木) 10:40:39 ID:pYs3Q1cJ0
>>676
即レスども。

(´・ω・`) ショボボボ-ン

678 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 11:32:53 ID:tDLdHuqo0
>>676
嘘つくな。
普通回数券も近郊区間内乗車の特例適用対象だぞ。

679 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 12:04:19 ID:GBFbOwLC0
ttp://www.toonippo.co.jp/tokushuu/zairaisen/news2002/1214.html
この記事によると、
駅の改札口で現金精算する場合、切符がない時の運賃は、もらった駅(会社)のものになる、との精算方式が適用されている
とある。

松本では、洗馬経由東海会社線(中央線)と宮木経由東海会社線(飯田線)の口座がきちんとある。

680 名前:675:2005/09/01(木) 13:29:47 ID:pYs3Q1cJ0
>>678
おお!マジ!?

(`・ω・')シャキーン


どっちが正解だ?

681 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 13:42:27 ID:7RidwLZJ0
>>679
木曽福島や上松の券売機は「東海会社線」しかなかった。
木曽福島から武並(東海)、穂高(東海〜東日本)、伊那松島(東海〜東日本〜東海)までは1,280円だが、それぞれ東海に入る売り上げは異なるんだろうか?

比較的利用の多い無人駅(薮原や奈良井)にマルスをおいているのは、精算で東日本に運賃を取られないためか?

682 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 13:45:07 ID:lUeAIh2l0
>>680
正解は>>678です。
回数券でも近郊区間内乗車の適用を受けます。
ただし、大回り乗車中に他の駅で降りたくなった場合、普通券の場合は
最短経路による差額でよいが、回数券の場合は、回数券に未使用の証明を受けた
うえで、実際に乗った経路通りの運賃を請求されます。


最近JRはちょっとした事故で止まることが多いので、あらかじめ大回り乗車を考えてるのなら、
何かあったときのために普通券を買う方がいいと思われ。

683 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 18:25:18 ID:lcr/VDUe0
青い森って八戸も車内で収受すればいいだけなのになんでやんないんだろうね。
伊勢鉄道はやってた

684 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 18:37:58 ID:7RidwLZJ0
愛環は終点近くでほぼ確実に乗車券拝見が来る。
ワンマンのおれんじは終点でも車内で運賃収受。
しなの鉄道は有人駅がほとんどだから精算の必要がない

685 名前: ◆xj5aoi8gEM :2005/09/01(木) 18:51:08 ID:5a5ihwzz0
>>682
>ただし、大回り乗車中に他の駅で降りたくなった場合、普通券の場合は
>最短経路による差額でよいが

それ↑も違う。

規則第249条
2項(1)号ロ
原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、
実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、
不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、
   同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html

686 名前:596 ◆xj5aoi8gEM :2005/09/01(木) 20:10:39 ID:5a5ihwzz0
「倉賀野・本庄早稲田問題」を蒸し返すが、、、

連続乗車券のマルス発券には2通りの仕様があるよね
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1123547740/314n
>・120ミリ券 乗車券の種別を単に「連続」として、
>       片道券の発券方法と同様に2枚発券する方法

>・85ミリ券 「一件操作」という操作方法を使用して発券する方法
>      連続乗車券全体の行程全体を入力してから、最後に発券する


マルスで連続2を新幹線経由で発券する場合、
前者では難なく発券できても、
後者では「連続じゃないぞゴルァ」と再考されるのかな?

# マルス仕様 ≠ 規則運用 なのは分かってるけど。

687 名前:名無しでGO!:2005/09/01(木) 20:54:16 ID:GBFbOwLC0
>>686
連続乗車券の一件操作は厳密につくられていない。
連続1:名古屋→大府、連続2:大府→岡崎
で入力しても発券される

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