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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

629 名前:604:2005/12/08(木) 22:19:48 ID:f1ojd3gz0
>>626
なんか難しく考えすぎてる気がする。
一応書いておくと

規程109条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
規則第69条及び第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び
同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する
経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。

規則69条は見ての通り

つまり結果としては69条を適用するかしないかしか無いわけで
規程109条は69条の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合を除いて」
という部分を補強するためにあると思った方が良いかと。

> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?

これについては次で。

630 名前:604:2005/12/08(木) 22:33:40 ID:f1ojd3gz0
> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?

結論から書くと69条適用外と考えています。
理由は単純で、>>561では69条に指定された両方の経路を通っているから。

んで規程109条の「〜することができる」という表現だけれど
これは69条や70条を適用すると連続乗車券になってしまうケースを想定している
んじゃないかと。
太線区間を考えるときは「太線」を大きな1つの路線と考えると辻褄が合う
ようになっているけれど、この考え方を使うと、例えば静岡方面→東京→三河島
→東北地方→大宮→新宿→中央線方面の乗車券は、70条を適用してしまうと
太線を2度通過するために片道乗車券にならない(と考えられる)ので、
規程109条を設けて、70条を適用しないことによって片道乗車券成立を明確に
している。

なんか>>629と微妙に結論が違ってしまったorz

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