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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
630 名前:604:2005/12/08(木) 22:33:40 ID:f1ojd3gz0
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> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?
結論から書くと69条適用外と考えています。
理由は単純で、>>561では69条に指定された両方の経路を通っているから。
んで規程109条の「〜することができる」という表現だけれど
これは69条や70条を適用すると連続乗車券になってしまうケースを想定している
んじゃないかと。
太線区間を考えるときは「太線」を大きな1つの路線と考えると辻褄が合う
ようになっているけれど、この考え方を使うと、例えば静岡方面→東京→三河島
→東北地方→大宮→新宿→中央線方面の乗車券は、70条を適用してしまうと
太線を2度通過するために片道乗車券にならない(と考えられる)ので、
規程109条を設けて、70条を適用しないことによって片道乗車券成立を明確に
している。
なんか>>629と微妙に結論が違ってしまったorz
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