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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

530 名前:名無しでGO!:2005/11/25(金) 14:48:34 ID:sciYnnIU0
東京⇔大阪と正月帰省する予定なんですが
どういう方法が一番お得なのでしょうか?
のぞみ早得などは使用できるのでしょうか?
やはり正月だからみどりの窓口で普通に乗車券と特急券
買わないとダメなのかな。。。

531 名前:名無しでGO!:2005/11/25(金) 15:21:46 ID:j6rwUlzb0
>>530
鈍行で10時間

532 名前:名無しでGO!:2005/11/25(金) 18:56:09 ID:x/+GVUH70
>>527
>どちらも518氏が「すみません、日本海の切符持ってるんですが」と函館で駅員に言ったときの話だろ。

サービス上はともかく、規則上は、乗客が日本海に青森から乗りたいと希望することによって、始めて列車などを指定することになる。
つまり、鉄道側から案内する必要はない事になっている。

>アナウンスがなかったってことは上から何も指示が来てなく

そうとも限らないでしょ。
絶対数が少ないから、聞きに来た人に個別対応という指示になっていたかもしれない。
その指示で「海峡号」と指定されていたとか、「その時点で最初に出発する列車を指定する」という指示だったということも考えられる。

533 名前:名無しでGO!:2005/11/25(金) 21:42:40 ID:ZcybRM3P0
>>529
俺の旅行会社では売っている。

534 名前:514:2005/11/26(土) 03:00:20 ID:T17NWNQ80
>>524
納得されているところ非常に申し訳ないのですが別に千種でなくて
鶴舞でもよかったんです。時刻表を見ずにうろ覚えで書いたため
金山の隣の駅を千種と勘違いしてただけです(ぉ。
要するに大阪を出て中央西に入ったところでわざと打ち切って、
その先の大阪までを片道にし、遠距離逓減を最大限に生かすように
してあるのがポイントということです。経路の真ん中あたりで打ち
切りになってしまうのが一番もったいないので。

選択乗車は昔は時刻表に載っていたけれどページ削減でなくなって
しまったような記憶が。これもだいぶ前になくなりましたがJTBの
運賃表には全部載ってました。今はwebで逆に規則の原文に当たった
方が早いですね。(ちなみに規則157条)

535 名前:514:2005/11/26(土) 03:28:19 ID:T17NWNQ80
>>517
例1は宮内〜新潟が結構長いので直江津→高崎(信越・上越)と
宮内〜新潟の別途往復を組み合わせるより安くなりますな。別途
往復のための乗車券の様式って今でも使われてるのかなぁ…?
…それ以前に例1の答えとして正しいのかもやや疑問(汗。

>>521
幹在別線の問題は別線区間を環状線一周にできることはあり得ない
ので、米原〜名古屋復乗の名古屋折り返しで問題ないでしょう。
私の派生2の後段の書き方(68条1項1号の解釈)が悪かった
ですね。改めて規則本を読み直してみましたが、連続乗車券の打ち
切り駅は基43条2号が根拠となるようです。

536 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 03:55:23 ID:BbWRK5c40
497氏、ぐるり北海道スレで先日全く同じ質問があったのだが、

レの最終日の夜行列車についての記述がありますが
最終日の翌日が、そのフリーきっぷの利用制限日であっても
>>4のように適用されるのですか?

例えば、ぐるりで12/27発の北斗星に乗って上野まで行く場合
(12/28〜1/6が利用制限日)

で、回答が

以前この過去スレとコヒからの回答で
道フリーで利用禁止期間にまたがる継続乗車は禁止だった希ガス。

ぐるりもフリーも、最終日の翌日が利用禁止期間の場合は夜行の継続乗車は不可だよ。

ということで不可という結論が出ているが。

537 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 04:44:42 ID:T17NWNQ80
>>528
京橋で一旦降りれば何の問題もないんでしょうけどねぇ…。

とりあえず基153条の2をそのまま読む限りは左欄と右欄の区間の
同時使用を禁止していないので、当該定期券での大阪→京橋→
北新地の乗車は可能であると解します。
ただ、京都〜大阪に有効な乗車券との組み合わせで2枚重ねの
出場ができるか、という質問になると改札機のプログラミングの
問題があるので「やってみるしかない」という答えにしかなら
ないと思います。

あと、携帯からという事情はわかりますがどの条項に関する疑義
なのかは明記された方がよいかと。「質問を読んで該当する条項が
わからないようなのは相手にしない」なら話は別ですが…。

538 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 04:47:24 ID:T17NWNQ80
連投申し訳ない。

>>497
マルススレもまとめの対象にするとより参考になると思うのですが
どうでしょう。

539 名前:497=516:2005/11/26(土) 12:35:36 ID:QCzJEK+50
>>531
今は、夜行バスの補助席の方が安い(2100円)んですよねw

>>536
北海道フリーパスは私が最も好きな企画乗車券なので、そのスレの住人だったりします。
この継続乗車の話ですが、タリフを読む限りでは、>>497のような結論しか出ません。
この場合、「有効期間終了日の翌日又は利用制限期間にまたがる場合」ではなく、
「有効期間終了日の翌日『かつ』利用制限期間にまたがる場合」だから不可という可能性
>>497では触れましたが、個人的にはおkのような気がするのですが…。どちらにしても、
検討事項に加えておきます。

>>538
やはりそういう意見は出るかなあ、と思っていました。皆さんから、過去ログを提供して頂ける
ようであれば、加えたいと思うのですが…。

540 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 12:36:31 ID:QCzJEK+50
>>517
例1)ですが、これは「JR旅客制度のQ&A336」に掲載※1の例です。引用しますと、

>直江津〜長岡〜新津〜新潟〜燕三条〜長岡〜高崎の場合
> →直江津から北長岡〜新津〜燕三条間の任意の駅(X)までと、
>  Xから高崎までの連続として計算
>(注)X駅を長岡とすることはできません。

と解説しています。私は>>519さんのように、新潟で打切るのが正当だと思います。

541 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 12:37:05 ID:QCzJEK+50
>>517
例2)ですが、これは「旅客関係帳票記入例 出札(乗車券)編」に掲載の例※2です。
結論から述べますと、この場合は直江津で打ち切った連続乗車券を発売します。
戦傷病者特別援護法施行令第11条第2項では、乗車経路に関して、「(前略)最も
経済的な通常の経路によるものでなければならない。」としており、この政令を受けて、
戦傷病者乗車券引換規則第5条第3項で、「(前略)前2項の規定により引換えをする
乗車券類の有効区間は、戦傷病者が旅行に必要とする旅客鉄道会社の鉄道又は航路
だけによる順路の区間とする。(後略)」の規定しており、これが1枚の片道乗車券で
売れない根拠なのでしょう。

※1 最新版にも掲載されているようですが、実はまだ未入手w
※2 新幹線開業前なので、高崎から信越線経由です。

542 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 15:43:19 ID:Qls+svGA0
>>541
そういうのってどこで入手するんですか

543 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 17:19:17 ID:MISMIRn30
多層建て特急の特急券って乗継割引もOKですか?

例えば のぞみ → ひだ23号 → ひだ3号 で新大阪〜飛騨古川
    サンライズ瀬戸 → しまんと5号 → 南風3号 で高松〜窪川

しまんと&南風は高知駅等で乗り換えれば多層じゃなくてもOK?

544 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 20:31:33 ID:7y2wa6+b0
>>543
可能

545 名前:名無しでGO!:2005/11/26(土) 23:08:28 ID:m+Xizz6D0
>>542
「旅客関係帳票記入例」なら、市販本だよ。
グランデの6階で売ってる。

546 名前:& ◆R7PNoCmXUc :2005/11/26(土) 23:33:53 ID:uqYA5rkE0
先日、書泉にて旅客関係帳票記入例改札編を買いますた。
結構濃い内容ですな・・・。
このままだと、出札編と車掌編もほすぃくなってしまう・・・。

547 名前:名無しでGO!:2005/11/27(日) 00:53:58 ID:jYBgVWv20
>>546
出札業務はマルスでほとんど対応可能だし、車掌は車補発行機の時代なので、
十年以上前に出版されて以来、新版が出ていないんだよね。
まあ、営業制度を勉強するうえで参考になるのは事実だが・・・

それよりも、JR社員向けの通信教育のテキストが激しく欲しいのだが、ど
なたかお譲りいただけないでしょうか?(もちろん、実費+お礼)
束の場合、営業関係は3種類あるようですね?!

548 名前:名無しでGO!:2005/11/27(日) 07:45:02 ID:eGUT1voVO
小田急線の上り急行の中で若い女の子が読んでたなぁ

549 名前:510=525:2005/11/27(日) 18:31:00 ID:2WpMF2RT0
亀レスすいません
>>526氏、ありがとうございました。これで謎が解けました。
最後の一行で救われた気がします。
函館駅の対応は、規則に沿ったものながら、ややスマートさに欠けた…ってところでしょうか?

>>514氏、そうだったんですか!いや、運賃区分的にも千種は適切かな?と思ったもので(汗
で、先日某駅で件の乗車券を買ってきました。片道1は問題なく発券されましたが、
やはり片道2で苦労しました。予想通り、「名古屋市内〜大阪市内」が出てきたからです。
「機械的に、千種の単駅指定はできない」
「経路としては重複していないから、問題ない」
と言われ、あまり揉めるのも嫌だし、引き下がりましたが、
マルスでは「千種〜大阪市内」の券面で発券できないのでしょうか?
ちなみに別の駅でも聞いてみいました。券面を見て
「こんなきっぷ、作れるのかな?」
と、こちらの説明に理解を示してくれ、マルスを叩いて運賃的な違いを調べていただけましたが、
運賃に変わりなかったので発行替えには至りませんでした。

このきっぷで「出雲」に乗っても問題なさそうなので、今回はこれで行こうかと思います。
いろいろ、ありがとうございました。

550 名前:名無しでGO!:2005/11/27(日) 18:43:56 ID:bAv0uBSo0
>>549
>「機械的に、千種の単駅指定はできない」
>「経路としては重複していないから、問題ない」

これは単に係員がタコなだけだと思われます。

551 名前:名無しでGO!:2005/11/28(月) 14:55:54 ID:RN+EZ12M0
>549
なぜ「出発駅単駅指定」を押さないのかと、小一時間問い詰め…

552 名前:名無しでGO!:2005/11/28(月) 15:10:07 ID:+N6R9RQX0
>550
すみません。これは549さんを問い詰めたいというわけではなく、550さんのおっしゃる
タコさんを問い詰めたいという意味です。説明不足&連投、本当にすみません。
失礼しました。

553 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 00:10:19 ID:RarL1pTc0
出札補充券を往復で発行する場合、往券・復券の2枚で発行するのですか?
それとも、往路と復路をまとめて1枚で発行できるのでしょうか?

554 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 00:45:43 ID:XJb3g51Y0
>>553
一枚で発行できる。
そのために出補の下部の途中下車印押印欄は往・復に
区分してあるし、終着駅にも途中下車印がある。

555 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 16:27:44 ID:OdqtYZp5O
出札補充券の改札補充券による分割の記入方ってわかりますか?
収受または変更区間と原券欄の書き方を教えていただけるとありがたいのですが

556 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 17:44:25 ID:umufQ8KP0
JR東の首都圏の普通車のグリーン料金のことで質問なんですが
1枚のグリーン券で大宮−上野…東京or錦糸町−千葉という乗り継ぎは可能ですか?
また同様に1枚のグリーン券で、例えば横浜−東京間(同一線内)で
ひと駅ごとに列車を降りて(改札は出ずに)、グリーン車を乗り継ぐことは可能でしょうか?
よろすくお願いします。

557 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 18:37:09 ID:z5UhtfVZ0
>>556
中抜きと逆撫では不可、だが、後段の乗り継ぎは可。

558 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 20:12:19 ID:umufQ8KP0
>>557
とんクス。大宮−千葉でG車乗ろうとするとグリーン券はどーしても2枚必要ってことですな…

559 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 21:00:05 ID:L2Z092TK0
宇都宮→高崎(経由:東北・高崎線)の普通列車グリーン券って誤発券だよね。
こう乗りたいですって言ったらこのきっぷ出てきたし、それぞれで検札きたけど車掌も何も言わなかった。

560 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 02:24:28 ID:G4JK1+zf0
>>555

>>546の本122ページに載ってるよ。
ちなみに、原券はそれこそ原券の内容を転記するだけ。
収受等区間は、乗変を伴わないなら抹線+原券の残余有効
日数記入。乗変を伴うならそれなりに。

561 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:18:56 ID:qMAoKnJS0
規69条の「きたぐに問題」に絡んで1つ質問です。

[京]京都市内→[京]京都市内
(経由:京都・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・
    ほくほく線・犀潟・信越・北陸)
という乗車券の経路を想定した上で、JR西京都駅のみどりの窓口で「最後に
サンダーバードで(京都に)帰ってくるのと、しらさぎから米原で新幹線に乗り
継いで帰ってくるのでは乗車券が変わりますよね?」という質問をしたところ、
「在来線経由なら経路特定で一周の乗車券になりますが、新幹線経由だと米原で
打ち切りですね」という返事が返ってきました。在来線経由ならきたぐにに限らず
米原から新快速でもOKということらしいのですが、在来線経由と新幹線経由で経路
特定の適用に差が出ることがあり得るのでしょうか?

元々自分の想定としては規69条1項6号を「1つの経路の中で京都〜米原と近江
塩津〜山科を同時に使っているから適用外」と読んで上記の質問に至ったのですが、
どうやら近江塩津→山科→米原のように2つの区間を直接にまたがない限りは適用
可能、という読み方もあるようで。でもこのことと在来線・新幹線の区別は関係
ないように思いますし。
幹在関係なく適用可or不可ならわかるのですが、その中間の思わぬ答えが返って
きたので皆さんの見解をお伺いしたいと思います。

562 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:20:56 ID:8UhzZ3rv0
>>556
下段の 各駅で列車乗り継ぎについて
乗換駅でない駅で列車を乗り継ぐとアウトの可能性。

例 品川→千葉のグリーン券で、新橋・東京・津田沼で
列車乗継(東海道⇔横須賀・総武など)
や乗換え(乗車列車の終点で後続に乗り換える場合など)
(この例だと、津田沼行きに乗車して、津田沼で後続の千葉方面行きに乗換る)
には無問題だが、馬喰町で降りて
後続に乗るとかだと、もしかすると駄目と言われる可能性あります。
ましてや、ホリデーパスなど途中下車出来る切符を所持していた、
などとなると面倒なことになるから気を付けたほうがよい。
あくまで原則は、● グリーン券は1つの列車に1枚必要です。 だから 

563 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:26:44 ID:qMAoKnJS0
>>559
そのグリーン券の額面はいくらになってました?

もし例えば平日で1,900円なら事前料金×2なので何の問題もないですが
950円だったとしたら「マルスで発券はできるけれど発売してはいけない」
きっぷの一例ですね。自由席の料金券は区間と経路さえ入力すれば確か
列車の有無に関係なく発券できてしまうのでそこに隙が生じた可能性が。

564 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:46:24 ID:qMAoKnJS0
>>562
首都圏の普通列車の自由席グリーン車同士の乗り継ぎについては、
乗り継ぎ可能な駅を指定する方式から基101条の2に定める
乗車経路での乗り継ぎのみを除外する方式に変更されています。
つまり折り返さない限りは乗り継ぐ駅を規定により制限される
ことはありません。
確か料金体系が変更になって平日・ホリデー、事前・車内の区分が
できたのと同時に乗り継ぎの規定も変更になったように記憶して
います。

565 名前:553:2005/12/01(木) 20:49:51 ID:YX015I2J0
>>554
ありがとうございます。

566 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:14:03 ID:RLFLiL050
質問スレで山科問題発生中

567 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:17:52 ID:QW/5aqT80
>>497
JR東日本がよくても
JR北海道はフリーきっぷの類は「利用制限期間」にまたがる場合の継続乗車を禁止しているから
結果的に「ぐるりフリー」はNGになるのではないのでしょうかねぇ

568 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:22:31 ID:DDK1bjxW0
>>566さんに誘導されて来ました。
(「山科問題」と言うのですか? 知りませんでした)

例えば、東京→金山→春日井の乗車券を所持し、名古屋まで新幹線で行って
折り返す場合、どうしても金山で途中下車したい時にはどうしたらよいので
しょうか?(「豊橋から在来線に乗る」案は当然ですが、所要時間の関係などで、
どうしてものぞみにしか乗れなかったとします。)
どこかで途中下車をした扱いにして別払いになることと思いますが、どこから
計算するのでしょうか? また、金山では途中下車禁止ですから、乗車も出来ない
はずだと思います。この場合は、どうやって乗車したらいいのでしょうか?

569 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:14:56 ID:FJ2XnqIA0
>>549
ヒント:年輩の駅員は対応が悪い

570 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:18:33 ID:FpdEAxsR0
きたぐに問題と山科問題が一緒にやってきた……。

>>568
1.[区]東京都区内→春日井(経由:東京・新幹線・中央西)の乗車券にどうしてもこだわる
2.基準規程の「当該区間内において」という文言を言葉の通り厳密に解釈する

以上の2つの前提がある限り金山での「途中下車」は無理。
2.を緩めて途中下車OKとしている実際のJR各社の運用をよしとするなら
金山での途中下車は何ら問題ないし、逆に絶対規則に違反する乗り方は
したくない、ということであれば「途中下車」へのこだわりを捨てて
[区]東京都区内→[名]名古屋市内を買って金山で下車するのが一番わかり
やすい。ふと区間外乗車の特例を無視して名古屋で打ち切って連続にすれ
ば、とも思ったがどう考えてもやっぱり「途中下車」は不可能だわな。

結論としては、豊橋か三河安城あたりから在来線に乗り換えるか、現場の運用を
信じない限りは当該乗車券での金山での途中下車は不可能、ということで。

なお、「JR各社の運用」については自分で確かめたわけではなく
↓を読んだだけなので信じる、信じないは個人の判断。
ttp://www.wdic.org/?word=%BB%B3%B2%CA%CC%E4%C2%EA+:RAIL

571 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:24:32 ID:FpdEAxsR0
ところで、>>568の片道乗車券を名古屋で打ち切って連続乗車券に
しようとする場合、連続2の発駅は経路上の打ち切り駅の名古屋か
連続1の着駅([名]名古屋市内)の端である新守山のどっち?
あと連続2は100km未満なので連続2の区間内では下車前途無効と
いうことでOK?

572 名前:568:2005/12/03(土) 11:59:28 ID:DDK1bjxW0
>>570
ありがとうございます。
有名な問題だというのを知らずに踏み込んでしまいましたが、私は規則マニアでは
ないので、純粋に規則を解釈した場合どうなるか、とかいう視点で話題を振った
わけではありません。現実には問題としない運用をされているらしい、と
わかれば十分です。
ちなみに、例示の区間は、質問スレで別の人が質問してきた内容そのままで、
私個人がその旅程で動こうとしているわけではありません。その質問に対し、
金山では降りられない、というカキコがあって、なるほど厳密に解釈するとそうなるか、
というのは納得したのですが、それなら、いっそ放棄の手もある春日井ではなく、
塩尻松本直江津経由富山あたりまでの乗車券を持っている人がこの規則を知らずに
金山で下車しようとした場合はどうなるのかな、と疑問に思ったのです。
 何が何でも金山では絶対降ろしてもらえない?
 どうしても降りるなら前途放棄?
 どこか(三河安城?)で一度下車した扱いにして別払い?

ここでは、貼ってもらった「JRでは下車可能との立場」というのを信じておきます。
条文はどうあれ、その方が実際の運用としてはすっきりすると思いますし。
(一般の人からすれば、停車駅の都合ではみ出した駅に途中下車出来ないのは
当然としても、分岐駅で下車できないことはなかなか理解しづらいと思います)

573 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:01:01 ID:lFdg3CXt0
質問スレの質問主です。お騒がせします。
>>571について、さらに質問させてください。

後者のような買い方ができる場合、私のように、
東京->名古屋->途中放棄->千種->春日井という
使い方は可能なのでしょうか。
可能であれば、選択肢の一つに入れたいです。
よろしくお願いします。

574 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:22:57 ID:LKJyDAZu0
渡辺淳一先生が小倉→博多で自由席券で指定に乗ろうとして
車掌にとがめられて逆切れしたことをブログに書いて祭になった
ようですが、あの区間ってレールスター個室とグリーン以外は
指定席乗れたんではありませんでしたっけ?

575 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:54:20 ID:EF85cpbT0
>>574
以前は小倉→博多間において
自由席特急券で普通車指定席の着席OKのサービスがありましたが
現在はその特例は廃止されています

現在では佐賀→博多では残っているかな?

576 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 13:05:53 ID:LKJyDAZu0
>>575

ありがとう。やっぱりそうなんですか。
現地に行って見て初めて知るローカルルールの代表格みたいな
ものでしたな。

577 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:12:44 ID:LCprHqo70
再質問させてください。
そもそも、「遅れ承知特急券」は何のためにあるのでしょうか?
2時間以上遅れていても、運転されていれば通常の特急券が発売されるわけだし、
通常の券を買って2時間遅れの全額払い戻しを受けられれば、誰も「遅れ承知」券など
買わないのではないでしょうか?
それに、復旧してしまえば、普通の特急券も売られるのではないでしょうか?
この切符の意義をご存じの方、ご教示ください。

578 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:39:25 ID:13F+0p4W0
>>577
//// 鉄道板・質問スレッドPart87 ////
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1130995435/
このスレの216で質問して217-219で得た回答では不満ですか?

579 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:46:02 ID:RLFLiL050
216 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:01:11 ID:0GqntFK40
そもそも、「遅れ承知特急券」は何のためにあるのでしょうか?
2時間以上遅れていても、運転されていれば通常の特急券が発売されるわけだし、
通常の券を買って2時間遅れの全額払い戻しを受けられれば、誰も「遅れ承知」券など
買わないのではないでしょうか?
この切符の意義をご存じの方、ご教示ください。

217 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:11:53 ID:wh4HN+ki0
>>216
遅れ承知券が発売されるときは、通常の特急券は発売停止(運転見合わせ中)のはずだが

218 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2005/11/30(水) 00:12:08 ID:wkHxiq0B0
>>216
遲れていると特急券発売中止ですが何か?

219 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:40:25 ID:o2cnBI410
通常の特急券は発売しないで、
‘半額’で‘払い戻しをしない事を特約’した遅れ承知特急券を発売するわけだが。

580 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:49:50 ID:LCprHqo70
>>578>>579
運転再開したら、「通常の特急券」の販売は再開されるのではないですか?

581 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 19:13:26 ID:RLFLiL050
>>580
うん、確かにそうだ
払い戻しできないように何本か運休するだろうけどね

582 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 19:16:06 ID:MsjLPnYk0
>>580
その駅では運転を再開していても、大雨等でどこまで進めるかわからない、
という場合など、運転再開=ダイヤ通りの所要時間で目的地に到着、となら
ない場合がいくらでも想定される。そういうときのための遅れ承知特急券。

この先終着まで時間通りに走れるかどうかわからない、まして打ち切りの
可能性もある、となれば払い戻しの発生する通常の特急券なんか売らない。

583 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 21:33:30 ID:u6sBA6Xd0
>>570
山科問題に関するJR西日本の見解を示した文献を紹介します。

Q88 新大阪から新幹線を利用して、岡山経由で赤穂線の西大寺駅まで旅行
する場合、東岡山で途中下車できますか。

A (略)乗車券の券面の区間外である岡山及び高島では途中下車することは
できませんが、東岡山駅は券面区間の途中駅であることから、途中下車すること
ができます。

参考:旅客営業制度Q&A 平成16年10月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部

個人的には、旅客営業取扱基準規程第151条の条文を読む限りにおいて、東岡山
で途中下車できないとする解釈を否定はしませんが、券面区間である東岡山で
途中下車を禁止しなければならない理由がよくわかりませんし、東岡山は乗車券の
経路上の駅なのですから、途中下車を認める運用を行っているのは妥当だと考えます。

584 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 21:34:03 ID:u6sBA6Xd0
>>571
名古屋で途中下車する場合は、春日井までの片道乗車券を持って、名古屋駅で金山・
名古屋間の復路専用乗車券(規則の様式そのもの(軟券式)の常備券がある)を買うか、
名古屋で打切った連続乗車券を買うことになりましょう。この場合の第2券片の発駅は
名古屋になります。

金山で途中下車する場合は、JR東日本も途中下車可能との見解をもっていたはずですから、
JR東日本の窓口では春日井までの片道乗車券を売るのではないでしょうか。
途中下車不可の場合で連続乗車券を発売する場合は、第2券片の発駅は金山になります。
いずれの場合も、第2券片の営業キロは100キロ以下となるため、下車前途無効です。

>>573
この場合は名古屋で下車するわけですから、春日井までの片道乗車券では
乗れません。この場合に発売される乗車券が、東京都区内→名古屋市内(千種)
→春日井の連続乗車券なのか、片道乗車券2枚なのかは議論がありそうですが。

>>577-582
割引、無割引の有無を問わず、遅延特約は近年売った実績はあるのでしょうか。
少なくても、私が制度に興味を覚えてから、一度も売ったという話を聞きません。

585 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 22:49:21 ID:MH6epWTe0
JR化以降だと遅延特約の事例は数えるぐらいしかなかったと思う。
東海豪雨とか、白鳥、日本海等が軒並み12時間以上遅延した豪雪のときにも出なかったし。
ここ10年ほどは聞かないね。

586 名前:568:2005/12/03(土) 23:37:24 ID:DDK1bjxW0
>>583
大変良くわかりました。
JR当局もこちらの思っているところと近い見解のようで、実際の運用上は
妥当な結論だろうと思います。ありがとうございました。

587 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 00:35:14 ID:H3yEDAKq0
名古屋市内→横浜市内(経由:名古屋・新幹線・新横浜)の乗車券を持っています。
これを使用開始後に、小田原から小田急経由海老名に方変することはできるでしょうか?
名古屋市内は小田急との連絡範囲にはなっているようですが、会社が違うのでどうなるでしょうか。

588 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 02:12:42 ID:l/GCnMQf0
>>587
変更区間に対する普通旅客運賃(小田原〜小田急海老名)と原乗車券
の不乗車船区間(小田原〜横浜)に対する普通旅客運賃とを比較し、
不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

589 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 03:14:20 ID:1BsKgd4B0
>>587
この場合、小田原→海老名の小田急部分は、別途購入。
使用しない小田原→横浜(市内)は、100キロ以下なので払い戻しなし
小田急は、JR6社ではないので、
貴方の言っている方向変更は原則適用出来ません。
また連絡運輸範囲とは関係ありません。
現実問題として、首都圏では、誤購入などの旅客便宜の為
余分に購入した部分を乗り継ぐ社線への運賃に充当する取り扱いをしています。
例 京急平和島→品川経由→東京までの旅客が、
平和島→京急線300円区間の切符を所持していた場合、
品川駅では、切符に証明の上、着駅で差額精算とか、或いは差額精算
の上、東京までの切符を発行するとかの便宜的措置が取られています。
(当然ながら過剰額があっても払い戻しはなし)
所持している切符が切符なので、小田原で、或いは、
車内で上記のような取り扱いを受けられるかどうかは?です。

590 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 09:43:10 ID:DuuWDfwXO
長岡経由とほくほく経由の変更の場合はどうでしたっけ

591 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 09:58:34 ID:p9IRODW00
589は嘘です。

592 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 15:03:45 ID:veudT/tv0
連絡運輸に関する区間変更の取り扱いは連規91条を参照、と西の
規則本に書いてあるので区間変更の取り扱い自体はあるはず。ただ
規249条(通常の区間変更)の準用、とは書いてないので若干
扱い方が違う可能性はある。後は連規持ってる人よろしく。

593 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 15:06:34 ID:veudT/tv0
補足。
「普通乗車券」に片道・往復・連続の3つを含むように、規則上で
「区間変更」というときは区変・方変・経変の3つを含む(すべて
規249条で規定)。

594 名前:571:2005/12/05(月) 00:44:29 ID:VXJR/2Ka0
>>584
レスサンクスです。特定都区市内制度にかかわらず連続乗車券の発券
方としては実際に経路上で打ち切りになる駅を単駅扱いで指定する
ことができるわけですね。

595 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 19:37:01 ID:0s0YIzIs0
直江津−和倉温泉間ではくたかに乗車する場合で、金沢までグリーン車、和倉温泉
まで普通車指定席に乗車する場合、料金券の金額と体裁はどうなるのでしょうか。
また、金沢−和倉温泉が自由席の場合のはどうでしょうか。

596 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 22:15:27 ID:OvgN9ahs0
>>595
直江津−和倉温泉の料金券(特急、グリーン)1枚と
直江津−金沢、金沢−和倉温泉の指定券2枚の計3枚

内訳は、直江津−和倉温泉の通常期(指定席)特急料金から510円引き
直江津−金沢の区間に相当するグリーン料金を加算した金額

なお金沢−和倉温泉は指定席でも自由席でも料金は一緒
(簡単に言えばグリーン料金に指定席料金も含まれると考えたら・・・)

597 名前:595:2005/12/05(月) 22:49:40 ID:0s0YIzIs0
>>596
どうもです。
直江津−和倉温泉の特急券、グリーン券(グリーン車利用区間、直江津−金沢)
という券面になるのですね。
これはマルスで出るでしょうか。

598 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 23:06:52 ID:rTDBq+uK0
>>597
特別な列車名で発券可能だったと思う。
指ノミ券は別に発券。

599 名前:595:2005/12/05(月) 23:20:46 ID:0s0YIzIs0
>>598
ありがとうございます。

600 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 00:18:46 ID:GVFmvo3C0
いまだぁっ! 00600ゲットォォォ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄       (´´  ニャー
     ∧∧   )      (´⌒(´ ニャーニャー
  ⊂(=^_^;⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡ ニャー
        ̄ ̄  (´⌒(´⌒;;          ニャーー

601 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 01:22:53 ID:5wJSsg3Q0
>>596
もう眠いので、一言だけ。
旅客営業取扱基準規程第166条、第170条の話をしたいのでは?

602 名前:561:2005/12/06(火) 02:02:57 ID:vfZnL17K0
>>561のきたぐに問題の続きです。

>>561の乗車券は実際に使う予定だったので本当はここで答えが出るのを
待ってから買う予定だったのですが先に買ってしまいました。すると
「あふれ記入分」の最後の線区に「湖西」の文字が。69条が適用に
なれば近江塩津→山科は「経路の指定を行わない」はずなのでマルスの
回答をそのまま信用すれば69条は適用されていないことになるかと
思います。

ところが、この乗車券を持ってみどりの窓口へ行き「米原経由で帰って
こられますか?」と尋ねると、尋ねてみた3カ所(JR西京都駅+JR海
京都駅2カ所)ともに幹在関係なく「米原経由で乗れます」との返事が
返ってきました。

…一体この乗車券、69条は適用になっているのでしょうか、それとも
適用外なんでしょうか。

603 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 12:03:22 ID:PjHypd8U0
マルスの回答をそのまま信用することも無いんじゃないかと思いますよ

604 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 15:39:01 ID:2WK4JqLN0
つ【基準規程109条】

561の乗車券はどう考えても69条区間を2度通過している。

605 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 18:54:02 ID:zEUxjAIXO
改補や出補を使用した時払戻額のある場合ってどのように記入するんですか?
手書きじゃなくても○ムの1620円を持って来た客を車発で買替した時に払戻額のある場合とかどうなっているんですか

606 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 19:32:06 ID:Zo/cRTg30
かなり昔から、
マルス券は、
69条適用する場合でも経由に湖西を印字してしまいます。
アフォです。

607 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 20:01:18 ID:1S148j+10
弥富−穂積(経由:関西、東海、飯田線、辰野支線、中央西、太多、高山線、東海)
の乗車券で、多治見−岐阜間を中央西、東海道線経由に区間変更できますか。

608 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 22:45:31 ID:OoqFSFbFO
>>607
出発前なら乗車変更、使用開始後なら過剰額払い戻しなしで変更可でおkでしょうか?

609 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:11:18 ID:5wJSsg3Q0
>>595
>>601で根拠条文だけを書きましたが、この場合は津幡・金沢間を途中下車しないで、
直通する急行列車で折り返し乗車する例ですので、運賃(旅客営業取扱基準規程第152条)、
急行料金(第166条)、特別車両料金(第170条)ともに津幡・金沢間は不要です。

現在はマルス対応となっている例なのかわかりませんが、平成13年10月のJR東日本の
資料によると、料金専用補充券で発行する例となっています。

参考:マルスニュースベストセレクション 平成13年10月 東京支社営業部販売課マルス指令

610 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:19:39 ID:5wJSsg3Q0
>>592
>>587の例に関しては、>>588の取扱いになりますが、連絡運輸となる場合の区間変更の
取扱いに関しても、旅客連絡運輸規則上では、旅客営業規則上の取扱いとほぼ同じです。

連絡運輸に係る場合で例外的な取扱いとしては、原券が学割乗車券の場合、変更区間を
無割引の運賃、不乗車船区間を割引の運賃で計算することが規定されています。
(旅客連絡運輸規則第92条)

旅客営業規則の規定と同じく、変更区間と不乗車船区間を無割引で計算すると、問題が
生じる場合があることはわかるのですが、変更区間を無割引の運賃、不乗車船区間を
割引の運賃で計算しなければならない理由に関しては、5年以上も疑問に思っています。

611 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:25:35 ID:PS8n11+J0
>>609
運賃、特急料金はわかりますが
グリーン車は折り返しはなくて金沢までなのだから
津幡−金沢間も必要なのでは?

直江津−津幡間の距離相当のグリーン料金で
グリーン乗車区間が直江津−金沢となるのですか?

612 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:36:06 ID:5wJSsg3Q0
>>607
区間変更に拘るなら、変更区間は多治見から金山まで、不乗車船区間は多治見から
穂積までになり、過剰額払い戻しなし、別途片道が金山から穂積までの区変別の取扱いです。

弥富から穂積まで千種経由で乗車券を買おうとすると、金山で環状線一周になるので、
区間変更を考えたのだと思いますが、非変更区間と変更区間とを通じた経路が
環状線一周になるような区間変更はできません。(旅客営業規則第242条第2項)

613 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:43:05 ID:5wJSsg3Q0
>>611
>>609で示したJR東日本の資料の例では、はくたか号に越後湯沢・金沢間グリーン車、
金沢・和倉温泉間を普通車指定席に乗車する場合に、越後湯沢・和倉温泉間の
自由席特急料金(!)と、特別車両料金は越後湯沢・津幡間を収受すると解説しています。

614 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 00:09:51 ID:vfPirWLt0
>>613
ありがとうございます
場合によっては金沢で下車する人より
安いグリーン料金になる可能性があるのですね

はくたかの例は規程170条だけでそうなるとすると

これって例えば小倉〜西小倉でも同じなのでしょうか
こっちの場合は全区間(例:博多−大分)グリーン車連結なので
完全に旅客都合による(同一列車内)乗り継ぎになるのですが

615 名前:595:2005/12/07(水) 00:23:25 ID:qcA4mQce0
>>607も書き込みさせて頂きました。
>>608.>>612
ありがとうございます。
>>609
津幡−金沢のグリーン料金は不要なのですね。
ちなみに、北斗星1号、11号車で函館までB寝台、以遠立席の場合でも、この特例は適用され
るのでしょうか。(寝台券は五稜郭まで、立席特急券は五稜郭から)
それとも、和倉はくたかの様に、途中までしか当該設備が連結されない場合のみでしょうか。

616 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 09:53:31 ID:iLFSfwqU0
大晦日、東京〜博多、のぞみの指定席(喫煙車)を持ってます。
どうしても喫煙者は嫌なので禁煙車に乗りたいんですが、
同じのぞみ号の自由席(禁煙車)に乗るのは可能ですか?
また、座れる確率はどれ位ですか?

617 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 09:56:17 ID:iLFSfwqU0
私、東京在住の者です。
帰省のための東京〜博多の指定券を新大阪で購入しました。
指定席をグリーン車に変更したいんですが、新大阪(JR西日本)で購入した
特急券をJR東日本管内でグリーン車に変更できますか?

618 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 10:19:11 ID:2XOtsCDi0
>617
クレジットカードで買ってなければ問題なし

619 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 12:22:05 ID:JwKeeF2T0
>>616
規則上は指定された列車、号車、席番のみ有効のため不可
乗り遅れた場合は特例として当日中なら後続の自由席が可能

まあ同一列車の自由席も車掌の裁量でOKとなる場合もあるが
混雑時は指定に戻れといわれても文句は言えないのでご注意を

620 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 12:32:36 ID:JwKeeF2T0
>>615
寝台料金は距離とは無関係だから特例を適用させる意味がない

上野〜札幌の寝台特急料金券(自由席特急料金と同額、五稜郭−函館は対象外)と
寝台(上野〜函館)、立席(函館〜札幌)のそれぞれの指ノミ券となりますね

621 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 13:27:30 ID:jj7KUjOA0
>>617
払い戻しがないときはカードでもOKなはず

622 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 14:37:47 ID:bD4jTmQO0
紀勢線で脱線事故

すでに、明日の大阪〜白浜乗車券と西九条〜白浜自由席券を買ってしまいました。
うんざりしたので、明日の旅行を取りやめようと思ったのですが、払い戻しに手数料を取られるんでしょうか?

623 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 14:56:31 ID:DKatRpZd0
>>622
列車動いてません、ならともかく、「うんざりした」以外に理由がなければ払い戻す場合の手数料は本則通り。

624 名前:595:2005/12/07(水) 18:58:15 ID:gZCzukmk0
>>620
ありがとうございます。

625 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 21:32:32 ID:Kxn6GG9E0
東武が近々予定している本線系統ダイヤ&種別見直し時に
一部の区間で時差回数の設定廃止だってさ
ソースは地元紙

626 名前:561:2005/12/08(木) 00:51:26 ID:4nTKoNGU0
レスありがとうございます。

>>603,>>606
やっぱり鵜呑みはまずいですかw 特に>>606は規則に対して致命的なミスだと思うのですがJRは問題視してないんですかね?

>>604
基109条の意味するところがもう一つよくわかりません。
> どう考えても69条区間を2度通過している。
この「2度通過」が69条本文の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合」に該当=69条適用外、とするなら
基109条をわざわざ置く意味がないと思うのですが。基109条の標題が(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
となっているので、69条の「またがる場合」というのは「両方の区間を直接乗り継ぐ場合」あるいは「両路線の当該区間を
環状線一周となるように乗車する場合」程度に限定されるのではないか、と私は解釈しています。
で、基109条の本文が実際の乗車経路で計算「することができる」になっているので、それなら米原経由で乗車する場合でも
湖西線経由で計算しても規則に反することにはならないのではないか、という風に疑問を挟む余地が出てきてしまうわけなのですが…。
また、基109条の適用方として、規69条と同時適用されることがあり得るのか、69条の適用外になる場合について基109条が
用意されているのか、という関係性についても条文から読み取りがたく、悩むところです(具体的ケースが想像できない、
ということもありますが)。

念のため確認ですが、>>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?

627 名前:名無しでGO!:2005/12/08(木) 12:46:36 ID:5qKS52Qn0
定期が払い戻しされる前に被害通知なんてできないんでしょうか?
けっこうな額な定期を盗まれてしまって。

628 名前:名無しでGO!:2005/12/08(木) 14:28:15 ID:uFlK6wga0
Suica/ICOCA定期なら再発行できる。
駅に申し出ておけば、「もし誰かが拾って駅に届けてくれた場合」連絡してくれる
が、だれも見つけてくれなかったり捨てられたりそのまま使われたりしてたら無理。
定期の払い戻しは身分証明書の提示を求めることが多いので払い戻しはされない希ガス

629 名前:604:2005/12/08(木) 22:19:48 ID:f1ojd3gz0
>>626
なんか難しく考えすぎてる気がする。
一応書いておくと

規程109条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
規則第69条及び第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び
同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する
経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。

規則69条は見ての通り

つまり結果としては69条を適用するかしないかしか無いわけで
規程109条は69条の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合を除いて」
という部分を補強するためにあると思った方が良いかと。

> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?

これについては次で。

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